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新札幌市史 第5巻 通史5上
(スポーツ振興法の制定)
スポーツ振興法
の制定 スポーツ・レクリェーションが社会教育法の下に入ることにより、戦後の社会体育はその,また三十六年六月には、スポーツ振興の基本となる「
スポーツ振興法
」が超党派の議員立法として成立した。,
スポーツ振興法
では施設について、「国および地方公共団体は体育館、プールその他の政令で定めるスポーツ施設 /
スポーツ振興法
の制定
新札幌市史 第5巻 通史5上
(札幌市体育指導委員制度)
、「地方スポーツの振興について」の文部次官通達によって発足したものであるが、その後三十六年に成立した
スポーツ
,
振興法
の第十九条によって、法的根拠が与えられた。,札幌市教育委員会は、
スポーツ振興法
(第十九条)に定められた体育指導委員の必置制にもとづいて、八八人の体育指導委員,
スポーツ振興法
における「公務員・ボランティア」という体育指導委員の性格の二面性は、待遇の低さ、役割の不明確
新札幌市史 第5巻 通史5下
(保健体育審議会答申とスポーツ・フォー・オール)
文部省保健体育審議会答申 体育・スポーツの普及振興に関する基本方策について 序文より) 本答申は「
スポーツ
,
振興法
」(昭36)を受けた本格的な国のスポーツ政策であったと評価される。,ただし、「
スポーツ振興法
」同様、その財政的裏付けは乏しく、実際は地方財政事情によるところが大きかった。
新札幌市史 第5巻 通史5下
(体育指導員の活動)
体育指導員の活動 体育指導委員制度は昭和三十二年に始まり、体育指導委員(以下体指)は「
スポーツ振興法
新札幌市史 第5巻 通史5上
(体育振興会)
体育振興会
スポーツ振興法
制定後における市の社会体育行政の特徴の一つに、市民スポーツ施設の整備が挙げられる
新札幌市史 第5巻 通史5下
(スポーツ振興審議会)
スポーツ振興審議会 「
スポーツ振興法
」(昭36)第十八条二項(市町村に、スポーツの振興に関する審議会
新札幌市史 第5巻 通史5下
(体育振興会とコミュニティ・スポーツの推進)
学校の主たる設置目的である「学校教育に支障のない限り」(「学校教育法」八五条、「社会教育法」四四条、「
スポーツ
,
振興法
」一三条)という前提があり、また住民の利用の仕方などの問題(利用ルールやマナー)もみられ、開放は
新札幌市史 第5巻 通史5上
(新札幌市史 第五巻 通史五(上)/総目次)
社会体育行政 札幌市体育連盟 市民スポーツ施設への関心 三 市民スポーツの促進
スポーツ
,
振興法
の制定 札幌市体育指導委員制度 体育振興会 四 スポーツの大衆化をめぐって
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