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札幌市中央図書館/新札幌市史デジタルアーカイブ

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新札幌市史 第5巻 通史5下 (伝染病予防法の廃止と感染症新法の施行)

伝染病予防法の廃止と感染症新法の施行 伝染病予防事業は、伝染病予防法によって患者を「隔離収容」し、検疫所,巻く状況の変化に対応するとともに、感染症の患者などの人権にも配慮して、効果的な予防や治療を行うため、伝染病予防法 / 伝染病予防法の廃止と感染症新法の施行
新札幌市史 第2巻 通史2 (伝染病対策)

伝染病対策 これらの伝染病対策として三十年四月一日、法律第三六号伝染病予防法が制定公布され、ここに初,伝染病予防法公布以前から行われていた対策をあげてみよう。,三十年四月伝染病予防法が公布されて後、道庁は三十一年七月一日、「区町村伝染病予防費補助規程」を設け、三十二年四月,三十年四月法律第三六号で「伝染病予防法」が制定公布され、三十一年十一月五日道庁令第八一号をもって「衛生組合設置規程
新札幌市史 第5巻 通史5下 (予防接種法などの改正)

また、伝染病予防法(明30・4・1)は種々の感染症予防に貢献してきたが、個人に対する監視、束縛が極めて
新札幌市史 第5巻 通史5上 (畜産の振興)

として、まず、戦前以来ずっと継続されて来た、札幌市牛馬籍条例にもとづく牛馬籍との照合検査、および家畜伝染病予防法
新札幌市史 第5巻 通史5上 (赤痢と衛生協力会の結成)

さらに二十九年六月、厚生省は、より衛生協力会を活発化するため伝染病予防法を改正、駆除事業の実施主体をすべての
新札幌市史 第4巻 通史4 (警察署の設置)

大正期には労働運動、思想問題とともに伝染病予防法、トラホーム予防法等にかかわる防疫保健業務が警察の仕事
新札幌市史 第4巻 通史4 (衛生組合)

衛生組合は、明治三十一年の改正伝染病予防法にもとづき、三十二年に設立をみたものである。
新札幌市史 第5巻 通史5下 (札幌の感染症の変遷と国際化)

五十一年、海外からの帰国者に風土病のラッサ熱が発生したため、伝染病予防法に基づく指定伝染病に指定し(昭
新札幌市史 第3巻 通史3 (伝染病)

、コレラ、腸チフス、赤痢、ジフテリア、発疹チフス、痘瘡の六種に限定して予防を呼びかけたが、三十年の「伝染病予防法
新札幌市史 第8巻1 統計編 (総説)

コレラ,腸チフス,赤痢,ジフテリア,発疹チフス,天然痘の6種が指定され,1897年制定の法律第36号「伝染病予防法
新札幌市史 第5巻 通史5下 (新札幌市史 第五巻 通史五(下)/総目次)

     二 各種感染症の変遷と対策         結核の減少と再流行 予防接種法などの改正 伝染病予防法
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