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新札幌市史 第2巻 通史2
(救済事業)
札幌間の人馬往来ができない場合、米価騰貴のため生活に困窮をきたし、ひいては政務にも支障をきたすので予
備米
,八年七月以降開拓使は、従来救荒賑窮の予
備米
あるいは
備米
の名義で貯蓄の米穀を、以後準
備米
と称することに定,この準
備米
方法にならって各村々でも
備米
や備金制度を採用し、下手稲村では八年二月より一戸につき二円六〇銭
新札幌市史 第2巻 通史2
(西地諸郡からの物資調達)
余市の林家では、二年十月二十三日銭函で「米穀諸品御差支に付当余市泊番
備米
外品々とも一時融通可致旨島判官殿,さらに同史料中に、「申九月十三日披見宇津野諸郡
備米
調写」と表題のあるものには、三年三月頃までの諸郡からの,厚田郡は
備米
高米八〇石のうち七五石余で、全体の九四・一パーセントを銭函・札幌に送り込み、忍路郡は高米六,また『万延弐歳諸用留』には、
備米
をやはり九二石としている(同前 第二編)。,これらの数字から諸場所にあった
備米
のかなりの部分が銭函または札幌へ送り込まれたことがわかる。
新札幌市史 第2巻 通史2
(石狩の米不足の状態と対策)
そして諸郡に蓄えていた
備米
を調達した。,第二には、石狩府の管轄外であるが、開拓使管轄地としては札幌郡に近接している勇払役所を通じて勇払郡
備米
を
新札幌市史 第2巻 通史2
(東地からの調達)
東地からの調達 第二に島判官は、勇払役所の黒沢権大主典へ勇払郡の
備米
を札幌へ送るように要請した。,前述の通り諸郡の
備米
はかなりの割合で調達しており、あとは勇払等の東地だけが頼りの状態になっていたのである
新札幌市史 第1巻 通史1
(箱館奉行の廻浦)
安政五年に村垣範正がヨイチ入りした時は、漁獲高・運上金・人別・
備米
・備金を書き上げ、オムシャのためにアイヌ
新札幌市史 第1巻 通史1
(準備された手引書)
大絵図幷小名里数委細取調」(松前箱館雑記 一)べ、運上金、出産物、アイヌ人別と役名、漁場と三年間の出荷高、漁業期間、場所の
備米
新札幌市史 第2巻 通史2
(水原県からの定額米)
兼テ伺済之通、札幌辺エ官舎并役邸等取建、開拓之御基礎相立候心得に御座候処、兵乱後諸場所
備米
等少しも無之
新札幌市史 第2巻 通史2
(開拓使官有物払下の出願)
二、北海道準
備米
・食塩の購入方の委任(相当の手数料を支給)。
新札幌市史 第1巻 通史1
(知行と勤番)
オタスツが一六〇~一七〇両くらい、イシカリが五五~六〇両くらいと決まっており、イシカリ勤番所には、備筒、
備米
新札幌市史 第1巻 通史1
(移住の自由)
これにともない阿部屋は請負の運上金仕向金の上納、
備米
積替え、通行屋や道路の修理建築等をしなくてすむが、
新札幌市史 第2巻 通史2
(三県分置と開拓使事業処分の案)
第九号「漁業資本金貸与」と第一〇号「昆布資本金貸与」は共に農商務省管理の下に三県で分割継続、第一一号「準
備米
新札幌市史 第7巻 史料編2
(一 社会・生活)
儀伺(明治八年) 八四 各村より米払下代価延納願出の件(明治一五年) 八五 篠路村移住士族より準
備米
拝借願
新札幌市史 第2巻 通史2
(旧開拓使事務・事業の移管)
〈大蔵省〉 旧東京開拓使物産取扱所(大阪・敦賀の同派出所を含む)、北海道準
備米
(函館県五〇〇〇石・札幌県二万三
新札幌市史 第7巻 史料編2
(件名目次)
八四 各村より米払下代価延納願出の件(明治一五年)…821 八五 篠路村移住士族より準
備米
拝借願
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