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新札幌市史 第5巻 通史5上
(知的障害者福祉)
現知的障害者)福祉法が制定され、一八歳以上の者に対してもその施策が向けられるようになった(同法施行前は
児童福祉法
新札幌市史 第5巻 通史5上
(占領期福祉政策)
生活保護法、身体障害者福祉法、
児童福祉法
である。,これら二法に対して、二十二年十二月十二日成立(二十三年四月一日全面施行)の
児童福祉法
は趣を異にしており
新札幌市史 第5巻 通史5下
(「放課後児童育成事業」の法制化)
九年六月に
児童福祉法
(第六条の二)を改正し、放課後児童健全育成事業とは、「小学校に就学しているおおむね,再構築する」(厚生労働省少子化対策関係資料集 二〇〇〇年)ことになり、同事業の実施主体を市町村とし、
児童福祉法
新札幌市史 第5巻 通史5上
(児童福祉)
児童福祉法
は、子どもの生活を保障し、子どもを健全に育てることを目的として二十二年十二月に制定され、翌年一月施行,
児童福祉法
施行初年の二十三年の札幌市の場合、児童福祉施設の整備及び児童教護が緊急課題であった。,このためこれらの諸問題に対して
児童福祉法
、厚生省令よる最低基準等を委員に指導し、福祉行政に務めた。,
児童福祉法
第二四条により保育所に児童を入所させることは、市町村長が入所させることと定められており、その,
児童福祉法
によって開始された里親制度の普及徹底にともない、二十五年度は里親登録者三八人、うち里子委託者二
新札幌市史 第5巻 通史5上
(福祉事務所の設置と機構の変遷)
二十五年五月、(新)生活保護法実施と同時に、社会福祉主事の設置に関する法律が制定され、生活保護法、
児童福祉法
,発足当初は、
児童福祉法
(昭22)・身体障害者福祉法(昭24)・生活保護法(昭21年・改正法昭25年)の
新札幌市史 第5巻 通史5上
(民生委員・児童委員)
この法により、任期は三年とされ、
児童福祉法
により児童委員を兼ねることとなった。
新札幌市史 第5巻 通史5上
(身体障害者福祉)
援護の実施機関である福祉事務所において、相談、指導、措置(一八歳未満の児童については
児童福祉法
による)
新札幌市史 第5巻 通史5下
(児童相談所及び家庭児童相談室)
児童相談所及び家庭児童相談室 児童相談所は、
児童福祉法
に基づき、昭和四十七年四月に設置された児童福祉
新札幌市史 第5巻 通史5下
(薄野娼妓並水子哀悼碑と水子供養)
薄野娼妓並水子哀悼碑と水子供養
児童福祉法
では一歳未満の子を乳児と呼んでいるが、一般には流産・死産・
新札幌市史 第5巻 通史5下
(政令指定都市への移行)
指定都市には、
児童福祉法
により児童相談所を置くこととされ、これは四十七年四月にオープンした(概要 昭47
新札幌市史 第8巻1 統計編
(総説)
「生活保護法」(1946),「老人福祉法」(1963),「
児童福祉法
」(1947),「身体障害者福祉法
新札幌市史 第5巻 通史5上
(公園と緑地の整備)
公園と緑地の整備 日本国憲法が発布され、さらに
児童福祉法
が制定されたので、二十三年に札幌市ではそれを
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