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新札幌市史 第5巻 通史5上
(自治体警察への転換)
市および人口五〇〇〇人以上の町村は、市町村長の所轄のもとに
公安委員会
をおいて区域内の警察を管理させた。,二十三年三月一日、市会の第二回臨時会で、札幌市警察署設置条例などの三つの条例が可決されるとともに、
公安委員会
委員,この
公安委員会
は、二十五年度の場合、四五回というかなりの頻度で開かれている。
新札幌市史 第5巻 通史5上
(日米団体関係諮問会議)
この年の札幌側の委員は市長・第一助役・総務部長・
公安委員会
委員長・札幌商工会議所会頭・国際事情研究普及会理事長
新札幌市史 第5巻 通史5上
(市行政機構の拡張と機構改革)
第二に、警察と消防が市の所管となり、二十三年三月に市警察、市
公安委員会
、市消防本部が設置された。
新札幌市史 第5巻 通史5上
(札幌市警察署の発足)
即ち自治体警察は
公安委員会
の管理の下に執行に当るとは言え、昇進や異動の範囲を狭められた警察職員の士気を
新札幌市史 第5巻 通史5上
(公安条例の制定)
翌二十五日、
公安委員会
から公安条例の制定は急を要するという申し出があり、高田市長は翌二十六日の定例議会
新札幌市史 第5巻 通史5上
(市政における保革対立)
市議会総務委員会では翌年二月九日、三月三日に同条例を実際に運用している道
公安委員会
、道警、札幌中央署の
新札幌市史 第5巻 通史5上
(「夜の女」の増加と「風紀取締条例」の制定)
二十五年六月、市
公安委員会
から「市の現状は目に余るものがあり一刻も早く条例を制定、取締りの万全を図るべきだ,市
公安委員会
提出の「風紀取締条例試案」をめぐって審議。
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