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新札幌市史 第5巻 通史5下
(月寒公民館)
月寒
公民
館 札幌市の社会教育については
公民
館の不在がしばしば話題となるが、その中にあって月寒
公民
館はいまや,札幌市で唯一の
公民
館となった。,月寒
公民
館は昭和二十四年五月に設置された旧豊平
公民
館がその前身である。,月寒
公民
館の場合、専門職員ではないが、兼任の月寒
公民
館長として担当行政職が配置されており、その管理運営,また、市に引き継がれたさいに、「札幌市
公民
館条例」および同施行規則にもとづいて月寒
公民
館運営審議会が発足 / 月寒
公民
館
新札幌市史 第4巻 通史4
(住民と公民)
住民と
公民
市制施行の年に作成された『札幌市統計一班』大正十一年版(大11・11・15発行)と、太平洋戦争終結以前,住民にして次の要件を具備する者が札幌市の
公民
となる。,二年以来市住民タル者ハ 其ノ市
公民
トス」(市制第九条)と改正された。,市
公民
は市の選挙に参与し、市の名誉職に選挙される権利を有し、名誉職を担任する義務を有した。,のちに学生生徒及び志願により国民軍に編入された者も
公民
権を失った。 / 住民と
公民
新札幌市史 第5巻 通史5上
(公民館と地区集会所)
札幌市の
公民
館については、二十一年に設置された
公民
館設置協議会、
公民
館運営協議会などの議論を経て、二十三年二月十日,昭24)という札幌市の
公民
館構想によるものであり、以後、札幌市では
公民
館不在となった。,その後、手稲町及び豊平町との町村合併によって後述の月寒
公民
館と手稲
公民
館が設置された。,このように札幌市の
公民
館活動はごく一部に限られ、大半の地域は
公民
館不在のままであった。,このため専任職員としての社会教育主事(あるいは
公民
館主事)を欠く
公民
館類似施設が社会教育の系統的展開に /
公民
館と地区集会所
新札幌市史 第5巻 通史5上
(豊平・手稲町の公民館)
豊平・手稲町の
公民
館 豊平町での
公民
館の最初は、昭和二十四年五月に旧陸軍屋内体操場の一部を改造して設置,された豊平町
公民
館である。,三十三年六月に新たに豊平町
公民
館条例が制定され、旧役場庁舎を改造した月寒会館内に
公民
館(写真6)が設置,写真-6 月寒
公民
館(昭34頃) 手稲町では三十年度以来、社会教育目標の第一に「
公民
館活動の促進,手稲町
公民
館は、「昭和三十年頃全町民こぞって
公民
館建設への要望がたかまり、特に婦人団体など町内諸行事ある / 豊平・手稲町の
公民
館
新札幌市史 第4巻 通史4
(女子公民権案と市会)
女子
公民
権案と市会 大正十三年十二月十三日、婦人矯風会理事久布白落実や婦選運動家市川房枝等を中心として,非難、同年三月十日市川等の提案する四件(治安警察法中改正法律案、市制及町村制改正に関する建議案〔女子
公民
権,これは女子
公民
権案が一地方議会で建議されたこと自体評価に値するのではなかろうか。 ,五年四月二十七日、第一回全日本婦選大会を開催、参政権・
公民
権・結社権要求を決議。,五月十日、婦人
公民
権案が衆議院本会議で初めて可決、十三日参議院審議未了。 / 女子
公民
権案と市会
新札幌市史 第3巻 通史3
(委員会)
委員は名誉職で、区会議員と議員以外の選挙権を有する
公民
から、区会において選挙し、必要により学識者がこれに,そこで常設委員規則を設け、区会議員三人、
公民
四人を三十四年一月二十八日初めて委員に選挙し、区税賦課徴収,のちに区会議員、
公民
の両委員が増員となった。 ,初の委員選挙は三十六年四月二十日に行われ、区会議員から四人、
公民
から三人が選ばれた。,臨時水道調査委員規則は四十三年九月に定められ、区会議員から五人、
公民
から四人の委員が選出された。
新札幌市史 第4巻 通史4
(「婦選旗北海道へ進む」)
講演会は札幌時計台を会場に午後七時から開催され、石本「産調運動の現状」、河崎「
公民
としての婦人」、市川,このうち河崎は、「婦人
公民
権といふのは、道、府県、市町村の自治体のくらしむきの相談に与ることの出来る権利,札幌市のくらしむきに札幌市の婦人が相談相手にならぬといふことは不分理じゃありませんか」と、
公民
権の解説,私達は進んで政治に関与し、男性の気付かない女性の気持なり要求なりを提出せねばなりません」と述べ、女性が
公民
権,と参政権を得なければならないこと、
公民
・参政の両権とも遠からず得られるであろうが、女子の自覚も一層必要
新札幌市史 第4巻 通史4
(公園其他設営調査委員会)
選出された委員は、区会議員から阿由葉宗三郎、大滝甚太郎、久保兵太郎、阿部弥一郎、足立民治、奥山角三、区
公民
,からの委員を改選し、阿由葉宗三郎、大滝甚太郎、長谷川哲三郎、吉田茂人、計良翁助、伊達翁記が選出された(区
公民
選出委員,古谷辰四郎、坂本弥太郎、山口保三郎、奥泉安太郎、佐藤善七、木下三四彦が選出された(区
公民
選出委員は同じ
新札幌市史 第5巻 通史5上
(【主要参考文献・史料】)
中島児童会館三十五年の歩み』(昭60)、札幌市教育委員会『成人学校四〇年のあゆみ』(平4)、『北海道
公民
館二十年史,』(昭43)、中村英重「札幌の
公民
館」(『札幌の歴史』第三九号、平12)、札幌市中央図書館『札幌の図書館
新札幌市史 第3巻 通史3
(三十年区制)
たとえば、市制町村制との調整はもとより沖縄の地方制度との関わり、施行地と
公民
資格の調査、道庁と市町村の,、二五歳以上の男で三年以上区に住み、区税を納め、且つ地租年額五〇銭又は国税二円五〇銭以上を納める者が
公民
,区会は
公民
によって選挙された議員(
公民
のうち道庁区役所職員、警察官、教員、神官僧侶は被選挙権がない)をもって,この間に拓殖務省案は多少の修正を受け、区制の
公民
資格に三町歩以上の耕宅地所有者が加えられ(第五条)、現役予備役
新札幌市史 第3巻 通史3
(区制準備)
北東部に隣接する苗穂・札幌両村も分割編入を検討し、その線引きと住民戸口、
公民
権資格者、協議費賦課額の調整,「二十九、三十の両年間に調査せる
公民
資格者の標準により、昨年末迄の調査を加案せしなれば、其の不完全なるは,云ふを待たず」(道毎日 明32・9・7)、たとえば村域の大半が屯田兵用地である山鼻村の編入いかんは、
公民
資格者数,し、遂に区々の調査を為すに至れる由」(道毎日 明30・7・13)と伝えられるが、山鼻村で屯田兵を除く
公民
資格者
新札幌市史 第5巻 通史5下
(三年道知事選・道議選)
横路与党の社
公民
系は五三議席で過半数に届かなかった。
新札幌市史 第3巻 通史3
(区域と住民)
住民の中で、日本国民にして公権をもつ独立の男子(二五歳以上)の内、次の三要件を満たすものを
公民
と呼び、,
公民
資格者は区内に五〇〇人以上はいるといわれたが、施行時の調査結果によると三一五人にすぎなかった。,
公民
人数と戸数の割合をもとめれば四・五パーセントで、二二戸に一人の
公民
がいたにすぎない。,漸次札幌に土着永住の観念を生じつゝある過渡時代の、一種の自治団体」と評したが、こうしたきわめて限定された
公民
状況
新札幌市史 第3巻 通史3
(公園其他設営調査委員)
委員は区会議員より六人、区
公民
より三人であった(区会議決事項綴 大6)。
新札幌市史 第5巻 通史5上
(復興と主要事業費)
び保健衛生施設の拡充を図って健康な都市にすることであるとし、インフレの昻進に対処するため、道路橋梁、
公民
館,具体的な事業は、新制中学校建設、
公民
館設営、伝染病院設営、戦災引揚者援護施設建設、道路橋梁・公園等の改修,、側溝の改修など道路橋梁の特別整備、疎開跡地の整備、新制中学校・保育所・市営住宅・衛生試験所の建設、
公民
館
新札幌市史 第4巻 通史4
(市会議員初選挙)
二五歳以上の男子で独立の生計を営み、二年以来市に住んで直接市税を納める者を
公民
とし、多額納税の規定がなくなったから,これを当時の戸数当たりの比率でみると五五・六パーセントで、ほぼ二戸に一人の
公民
がいるようになり、大正九年
新札幌市史 第3巻 通史3
(区制施行)
なかでも区の区域を決め、住民と
公民
を調査し、区役所庁舎と位置を定めることが急務で、特に区会議員選挙への,は選挙・被選挙権を失うことになるので、「不在等の已を得ざる理由に依って滞納しつゝある者にして、為めに
公民
権
新札幌市史 第4巻 通史4
(区制改正建議)
(2)区制第六条中、「公判ニ付セラレタルトキ」
公民
権を失うという規定を、市制と同じく「刑ノ宣告ヲ受ケタルトキ,(2)
公民
権は市制に基づき、なお区制の意図を活かし「耕地一町歩、宅地五十坪以上ヲ所有スル者」を加え、選挙
新札幌市史 第5巻 通史5下
(高齢者教育)
この中で豊平区では月寒
公民
館の事業として広く門戸を開く主旨から、年齢を六〇歳以上としている。
新札幌市史 第5巻 通史5下
(仲よし子ども館の設置)
においては、遊具、教材、オルガンなどを積んだマイクロバスが指定された場所を巡回して指導し、後期は、児童館、
公民
館
新札幌市史 第3巻 通史3
(区制の特徴)
第六は
公民
要件の制限的な設定、名誉職就任拒辞要件の緩和である。,区制では住居年限、地租収入額などを市制よりも厳重にして
公民
要件を狭めている一方、名誉職就任拒辞などに対,
公民
要件は市制と沖縄県区制とが一致しており、北海道区制が異なっている。
新札幌市史 第3巻 通史3
(臨時経画調査委員)
委員ははじめ一一人であったが、六月規則を改正して二五人とし、区会議員中より一六人、区
公民
中より九人を選出
新札幌市史 第5巻 通史5上
(大谷派と東本願寺札幌別院の活動)
また、これらの場として二十三年十月二十九日に、札幌大谷
公民
館が開館している。
新札幌市史 第4巻 通史4
(選挙粛正運動)
講演会、映画会、ポスター、ワッペン、パンフレット配布のほか、飲食店、旅館で標語入りのマッチを使い、児童の
公民
教育,後者は道庁学務部長、市教育課長、視学、社会教育主任等がその役を果たし、この運動が違法摘発と
公民
教育の二本柱
新札幌市史 第4巻 通史4
(第四四回帝国議会)
町村会ニ関スル規定ハ 北海道ニ付テハ各町村又ハ町村会ニ該当スルモノニ関シ之ヲ適用ス 附則 本法中
公民
権及選挙,松実喜代太議員は道制を制定して市町村制と一体化するよう求め参事会について問い、浅川浩議員は
公民
権資格について
新札幌市史 第4巻 通史4
(委員会と議員協議会)
臨時社会事業調査委員会規程、社会事業に関する調査、計画、実施上の意見開陳) 委員は市会議員、参事会員、市
公民
,市会選出委員は市会で選挙し、参事会員からは市長選任、市
公民
からは参事会の選挙によったが、大正十五年市制改正
新札幌市史 第5巻 通史5上
(新演劇人協会と札幌演劇研究所)
戦後初めて実現した本格的舞台として、中央
公民
館で公演後、小樽、炭鉱地帯にも巡演し、大きな反響を呼んだ。
新札幌市史 第5巻 通史5上
(社会教育の地域性)
札幌市の
公民
館にたいする独自の見方や社会教育における学校開放の積極的活用もこのことと無縁ではなかったといえる
新札幌市史 第4巻 通史4
(札幌の問題点)
記 一 区役所位置変更及字名改称等ニ関スル規定ヲ設クルコト 一
公民
ノ資格ヲ単ニ直接国税及地租ニ限定,区役所の位置変更にしても市制第七条にあって区制にない条項で、
公民
資格も市制との同一化をねらっている。
新札幌市史 第4巻 通史4
(都市計画法施行の申請)
同条例発布後市会議員から二〇人、参事会員から二人、
公民
から一三人、計三五人の委員を選挙して、財政、都市改良
新札幌市史 第5巻 通史5下
(ピーク以後の学級削減)
社会科が地歴科と
公民
科に二分され、また家庭科が男女共修となった。
新札幌市史 第3巻 通史3
(初選挙)
区制第三九条により札幌区
公民
(四四頁参照)は原則としてすべて区会議員の選挙権を有するから、十月一日の名簿調整,選挙権を有する
公民
のうち、北海道庁の官吏、札幌区の有給吏員、検事警察官及収税官吏、神官僧侶その他諸宗教師
新札幌市史 第5巻 通史5上
(さっぽろ市民劇場と市民文化祭)
その後、社会教育課の文化係、教養係、昭和二十五から二十六年は同課
公民
係、文化係、二十七から三十三年は社会教育係
新札幌市史 第5巻 通史5下
(社会教育の展開条件)
転回を基調としながら進み、札幌市の社会教育もそれと軌を一にしているといえるが、戦後の社会教育が全国的に
公民
館
新札幌市史 第4巻 通史4
(「札幌市小学校教育是」の制定)
三
公民
精神ノ養成 誤レル自由思想ニ乗ゼラレ、個人ノ利害ニ終始シ易キハ一般都市ノ実状ナリ。,立憲治下ニ於ケル国民参政ノ真意ト地方自治ノ本義トニ徹セシメ、一致協力国家公共ニ献誠スルノ美風ヲ涵養シ、
公民
的態度
新札幌市史 第5巻 通史5上
(戦後社会体育の基調)
スポーツ活動を位置づけ、第五条では、行政に携わる市町村教育委員会の業務を規定し、社会教育に必要な援助、
公民
館
新札幌市史 第4巻 通史4
(電気局の除雪)
12月0m843,除雪人夫1,396人,馬橇93台 在札各中等学校・高等小学校生徒・軌道沿線各
公民
新札幌市史 第3巻 通史3
(区長)
区長は区
公民
に限らず、任期は六年で有給吏員とされ、区制第二一条に担任する九項の事務概目が明示されている,二代目区長は区
公民
からの選出を主張する人たち(非移入派)と道庁支庁長からの移入派が対立して調整がつかず,四代目区長は区
公民
から擁立したいとの願いが強かったが、人物を一人にしぼりきることは容易でなかった。
新札幌市史 第5巻 通史5上
(合併と教育)
について 二、校地の拡張について 三、各学校教員住宅の設置について 四、公認和洋裁学校の設備について 五、
公民
館
新札幌市史 第5巻 通史5上
(青年教育)
この点で他町村における
公民
館を場とする学級活動に比べてとくに遜色はなかったといえる。
新札幌市史 第4巻 通史4
(橋本正治)
流石に市民の心裡を熱騰せしめて居る重大事件として、定刻前より
公民
の来集三千余名と註せられ、入場し得ざる
新札幌市史 第5巻 通史5上
(大学演劇)
中島公園内の農業館を借りあげて校舎としていたため、学内での公演が難しく、札幌劇場、中央
公民
館など外部施設
新札幌市史 第5巻 通史5上
(在日朝鮮人集団帰国後の組織活動)
居留民団北海道本部は、二十四年一月二十九日、大韓民国承認慶祝大会を札幌市中央
公民
館で開催し、道議会副議長鈴木源重
新札幌市史 第3巻 通史3
(大正四年全道青年会連合大会)
訓令は、「青年団体ハ青年修養ノ機関タリ其ノ本旨トスル所ハ青年ヲシテ健全ナル国民善良ナル
公民
タルノ素質ヲ
新札幌市史 第3巻 通史3
(新制度の内容)
議決機関として議員定数四~一二人の町村会を設置するが、
公民
の制は設けず議員の選挙被選挙権のみを規定した
新札幌市史 第3巻 通史3
(施行地)
公民
数に至っては、室蘭四五、厚岸六二、福島九一と一〇〇人に満たなかったが、最多の江差では四六六人を数えた
新札幌市史 第4巻 通史4
(市制中改正法律案)
男子普通選挙の実現を目指して衆議選挙法の改正を強く要求し、これに連動する府県制、市制、町村制における
公民
権資格
新札幌市史 第5巻 通史5下
(生涯学習への転回)
生涯学習への転回 戦後、
公民
館を基底にして展開してきた社会教育行政が、その軸足を次第に生涯学習政策に
新札幌市史 第5巻 通史5上
(医療・教育政策)
成人学校、婦人学級、PTA活動があげられ、地域における施設として
公民
館や地区集会所が活動の拠点となったことはいうまでもない
新札幌市史 第5巻 通史5上
(戦後初期の札幌市の社会体育行政)
社会教育課が置かれたが、市はこれに倣って教学課を学務課(学務係、体育係)・社会教育課(文化係、教養係、中央
公民
館
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