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札幌市中央図書館/新札幌市史デジタルアーカイブ

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新札幌市史 第3巻 通史3 (職員と機構)

すなわち「区役所処務規程」(道庁訓令第五四号 明32・10・1)にもとづき、支庁機構を踏襲し函館、小樽,札幌の実情に合わせるため、三十三年二月の区会で三課一部八係制を可決し、道庁の認可を受け三月五日から新処務規程,その後も機構の改編は度々行われ、四十年五月の処務規程では三係一部制、大正四年六月には課制に戻し四課としたが
新札幌市史 第4巻 通史4 (市役所の機構)

市役所の機構 高岡市長のもとで、大正十二年九月処務規程が定まり、市役所機構はまず七課制で始まった(表,これが高岡市政の基本的な執行体制であるが、在任中に処務規程の小改正があり、国勢調査年には臨時調査課が設,その後橋本市長在任中さらに処務規程の改正がなされた。
新札幌市史 第3巻 通史3 (区制の特徴)

11~29 ・組織及選挙   2 21~33 ・区吏員ノ職務権限   2 30~48 ・職務権限及処務規程,58 ・組織及選挙   1 49~63 ・市参事会及市吏員ノ組織選任   2 59~73 ・職務権限及処務規程,  2 64~74 ・市参事会及市吏員ノ職務権限及処務規程           3 75~80 ・給料及給与
新札幌市史 第2巻 通史2 (北海道事業管理局の設置)

そして二月十二日に農商務省は、農商務省各局処務規程中に第一九条として北海道事業管理局処務規程を追録した
新札幌市史 第4巻 通史4 (助役と収入役)

爾来夫々助役を初め部下の充員を行なひ、又一面には市の処務規程といふものがなかったのでありますので、それを
新札幌市史 第4巻 通史4 (道庁都市計画課の設置)

わせて変遷していく(以上各年度の北海道庁職員録、北海道庁処務細則、昭和七~十九年の改正分を含めた北海道庁処務規程
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