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札幌市中央図書館/新札幌市史デジタルアーカイブ

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新札幌市史 第2巻 通史2 (開拓使の管轄地域)

このいわゆる分領支配体制を採用した理由は、一つに国家財政の窮乏であり、また一つに北地問題の緊急性によるものであった,結局二年八月より四年八月までの分領支配体制の時期に、管轄期間の長短、管轄地域の広狭はあるが、開拓使を除,兵部省)・一府(東京都)・二四藩・二華族・八士族・二寺院の計三八管轄者によって、全道八六郡のうち七〇郡の分領支配,支配者未定地域や支配返還地域は、自動的に北海道を総轄する開拓使の管轄地となるので厳密にはいえないが、分領支配期間,そして同月二十日に分領支配を廃止し、北海道を開拓使の一円支配に帰せしめた。
新札幌市史 第1巻 通史1 (兵部省の支配)

開拓使が設置されるも、全道一円の開拓と支配は困難な点が多いので、北海道は諸藩、寺院、兵部省などの分領支配
新札幌市史 第1巻 通史1 (郡目付の到来)

以上の会津・佐賀藩のほかにも、水戸・大野藩なども商品流通による利益をねらった動向をみせており、蝦夷地の分領支配
新札幌市史 第2巻 通史2 (開拓使の設置と移住政策)

以上の諸郡に対し四年八月二十日に諸藩などの分領支配が中止となり開拓使が全道を統轄するまでの間、開拓使が
新札幌市史 第1巻 通史1 (佐賀藩の関心と島義勇)

佐賀藩でも、各藩による分領支配の話をきき伝え、島義勇以下、数名の藩士を蝦夷地に送りこんでいる。
新札幌市史 第1巻 通史1 (兵部省の石狩支配)

また八月十五日に蝦夷地を北海道と改めて一一国八六郡の行政区画を画定し、さらに北海道の分領支配に基づいて
新札幌市史 第2巻 通史2 (黒田指針の具体化)

そしてその翌二十日、従来の諸藩・県、士族、寺院等に割渡していた、いわゆる分領支配体制を廃して、開拓使による
新札幌市史 第2巻 通史2 (開拓使本支庁体制)

開拓使本支庁体制 四年八月には北海道分領支配ならびに樺太開拓使が廃止され、開拓使の管轄範囲は一挙に増大
新札幌市史 第2巻 通史2 (兵員と家族)

表5の数字は余市や分領支配地の瀬棚方面に移住していた人で、殖民兵型屯田兵として応募し採用された分を含んでいる
新札幌市史 第2巻 通史2 (医療施設の設立と施療)

がいちおう建設されたのを契機に、本庁を札幌に移し札幌開拓使庁(五年九月札幌本庁となる)とし、八月には分領支配
新札幌市史 第8巻1 統計編 (総説)

ところが,公布わずか3か月後に廃藩置県が実施されたため,道内は69年以降の開拓使,省,藩などによる分領支配体制
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