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札幌市中央図書館/新札幌市史デジタルアーカイブ

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新札幌市史 第3巻 通史3 (区長)

区長 区を統轄し行政事務を執行する責任者は区長である。,その間は区助役が区長代理をつとめた。,によって初代区長に就任する。,そこで上川支庁長で、さきに札幌支庁長として区長がきまるまで事務取扱をつとめた加藤寛六郎に区長就任の可否,加藤区長も任期中の三十九年六月十四日に退任し、次の区長候補者選びは難行した。 / 区長
新札幌市史 第4巻 通史4 (阿部区長の市制策)

阿部区長の市制策 区の自治権拡張運動の背景には、デモクラシー思潮の高揚とともに、区勢の発達がある。,米騒動が収拾に至らぬ時で欠席者も目立ったが、出席者は阿部区長の案内で諸施設を視察し、札幌開府五十年祝賀会,「北海道各区に市制を施行せられんことを、其筋へ建議せんとす」ることを市区長会として決議したいというもので,さらに、もう一つ阿部区長の深慮が巡らされていたように思う。,しかも、札幌区長からの単独要請ではない。 / 阿部区長の市制策
新札幌市史 第2巻 通史2 (戸長制と札幌市中の事務)

この指令は区長から出ている(同前)。  前述のように区長には井手、権区長には斎藤が任命されている。,この人事は、当時の札幌本庁主任官である松本十郎大判官が前述のような「市中兎角不締有之」ために区長・権区長,この区長たちと市会所との関係は、区長たちが市会所の上位にいて、市在の事務を細大となく合評し、区長は一・,六の日、権区長は隔日に市会所へ出頭して市会所の事務を監督するものである。,ところが三月十八日区長等と開拓使職員の兼勤が不適当であるとして、井手たちは区長を解任された(札幌滞在事務取扱備忘誌
新札幌市史 第4巻 通史4 (区から部へ)

への事務分掌、区長・区長代理による町村長の事務補助の規程により、行政区の設置と区長・区長代理の任命が行,こうした地方制度の改正により、以下のように各町村では部から区へ変更され、区長・区長代理が設置されていくようになる,区長・区長代理の任期は二年ないしは四年とされていた。  ,琴似村では昭和三年まで二七部が置かれ、各部には部長・部長代理が任命されていたが、四年から区と区長・区長代理,白石村の場合、設置時の区長・区長代理者の報酬は、一〇〇戸以上の区は二〇円・五円、五〇戸以上は一五円・三円
新札幌市史 第2巻 通史2 (札幌区役所の成立)

区役所を設置し(事務は旧区務所が郡区役所開設まで取り扱う)、十月には従前の区戸長を廃止し、十三年二月札幌区長,市会所・区務所・郡区役所の役員及び分掌一覧 ●明治6年2月の市会所役員及び事務分掌 区長,井出正文 権区長 斎藤実昭 役員 戸長 島倉仁之助 副戸長 高瀬和三郎,北島粂次郎, 渡辺富作, 北村伴次郎 ●明治10年2月頃の第1大区区務所役員 役員 副区長,高木宗三郎(第1大区副区長) 戸長 山口重次郎 副戸長 森本清七, 中川和吉
新札幌市史 第7巻 史料編2 (一 区・戸長役場)

市中戸長副の任命(明治六年一月二四日)  一三 丘珠村副戸長の任命(明治六年二月一日)  一四 区長権区長,の任命(明治六年二月一二日)  一五 区長権区長についての心得(明治六年二月二一日)  一六 市会所,の身分取扱(明治七年二月二三日)  二二 市中副戸長の入札(明治七年五月一二日)  二三 区長戸長総代, 正副戸長の登用(明治九年八月一日)  三一 総代の登用(明治九年一〇月二三日)  三二 第一大区長,区戸長を廃止(明治一二年一〇月一五日)  三九 戸長の配置見込(明治一三年二月五日)  四〇 札幌区長
新札幌市史 第2巻 通史2 (大小区制の導入)

次いで十月大蔵省布達一四六号で、戸長だけでは戸籍区をも総括するには差し支えるとして、地方適宜に一区に区長一人,、小区に副区長を置くことにした。,さらに区長設置の事情について、「先前大庄屋大年寄ト唱候類自己ノ権柄ヲ以不正ノ儀モ有之趣、右ニ因襲シ事務壅蔽等,この事情は開拓地である札幌でも同様で、六年二月区長に井手正文、権区長に斎藤実昭が任命された(同前)。
新札幌市史 第2巻 通史2 (区役所)

区役所 札幌区には区長が、札幌郡には郡長が道庁から任命されるが、両者は兼任するのを常とし、行政機構としての,区行政の責任者である札幌区長は官選人事で、官吏の中から任命された。,の改正にともない札幌支庁が設置されると、もっぱら支庁長が区長代理を務め、郡長郡役所は廃止された。,この間の札幌区長代理者は蔭山逸夫、村上先、加藤寛六郎の三人である。,行政事務は区長のもとに三課が置かれ執行された。
新札幌市史 第3巻 通史3 (区制施行)

その結果、北海道庁の札幌支庁長加藤寛六郎は現任のまま区長事務取扱を命じられた。,すなわち、「明治三十二年内務省令第四十五号第一条に依り区長事務取扱を命す」と「北海道区制第百十三条に依,写真-1 区長事務引継書類(明32)  実質的な区役所への引継は初区会後となる。,十二月十五日の区会で区長候補とともに助役の選挙、及び収入役、同代理者の選任がなされ、年末までに行政事務,の授受をすませるが、区長事務取扱加藤寛六郎から初代区長対馬嘉三郎への授受は翌三十三年一月二十一日付で、
新札幌市史 第3巻 通史3 (職員と機構)

職員と機構 区長のもとで区行政を執行する職員組織が必要となる。,既述の通り、区長就任までは札幌支庁長加藤寛六郎がその業務にあたった。,助役は区会の選挙により道庁長官の認可を受け、収入役と収入役代理者は区長の推薦により区会で選定し、やはり,区長、助役、収入役、収入役代理者の四名を除く区役所職員(付属吏員)は区会で定員を決め区長が任免することになっているが,、区長就任までの臨機処置として道庁長官の指揮により区長事務取扱のもとでなされた。
新札幌市史 第4巻 通史4 (翼賛運動と公区)

聯合公区長公区長及び隣保班長各位に対して、大政翼賛会より世話役又は世話人を御嘱託致して、御協力を願って,道会議員補欠選挙及市会議員総選挙実施ニ当リ翼賛選挙ノ啓発運動並ニ候補者推薦銓衡会の結成事務ヲ取扱フ 主要ナル会合  四月四日公区長会議,  翼賛選挙貫徹運動ニ関スル件  六月三日公区長会議  道会議員選挙候補者推薦制ニ関スル件  八月二十日公区長会議,三沢市長は十八年三月の公区長講習会で、公区活動がもたらした効果を一〇カ条あげ、公区は「階級的対立を防止
新札幌市史 第4巻 通史4 (庶務的活動)

めているが、この中でも突出した活動が市よりの伝達に関するもの八五件、各種証明に関するもの三七件、聨合公区長,よりの伝達に関するもの二八件、各種報告書に関するもの二七件、その他公区長よりの伝達、聨合公区よりの調査
新札幌市史 第3巻 通史3 (区制準備)

道庁でも郡区長、主任書記、警察署長等を札幌に招集し区制実施研究会を開き、条文解釈、施行地、事務引継手続,新区の最大関心事は初代札幌区長の人選である。,に任せられんとの噂」(明30・6・25)、「現任札幌区長兼札幌外四郡長(林顕三)は郡長専任となり、区長,は金田小樽郡長或は栃内屯田歩兵少佐ならんとの噂ありしが、林区長は札幌区百年の長計を企図せん目論見にて、,其事を遂行せしめさる今日に在りて、同氏を去らしむるは策の得たるものに非ざるのみならず、今俄に区長を交迭
新札幌市史 第5巻 通史5下 (広聴活動の充実)

は、六十年ごろに、①個別広聴(来訪・電話・文書・新聞投書などの市政相談)、②集団広聴(市長と語る会・区長懇談会,区長懇談会は四十七年四月の区制施行とともに開始された。,区側からは区長、副区長、各部課長、関係職員が、また連合町内会からは各町内会長・専門部代表、地区社会福祉協議会,区内二〇地区から五、六地区で区長懇談会を開催しており、年間では全区で七〇回から九〇回程度開催されている,区長懇談会では、道路、公園、歩道、除雪、街路灯、河川・排水路、下水道、学校、バス便数・路線、住民集会施設
新札幌市史 第4巻 通史4 (貯蓄納税的活動)

九月二十三日の項に「大政翼賛会札幌支部ヨリ聨合公区長宛飛行機献納資金壱万参千参百弐拾四円九拾五銭ノ仮領収書三五五円,この時期、献金、貯蓄、国債と表の顔は別々に見えるが、公区に割当てられた新種の税金と同一であり、公区長から
新札幌市史 第5巻 通史5上 (公区制度の改革)

同年四月二十一日、公区長改選が各公区で行われたが、「全市民が期待した新人公区長出現を裏切り蓋をあけるとその,殆どが戦時中の公区長であつた」という(道新 昭21・5・14)。
新札幌市史 第4巻 通史4 (函館、小樽区の問題)

区会で選出した函館区長候補者は、道庁が「執ラレマシタル行動及法律ノ解釈、並ニ長官ガ其ノ際執ラレタリト称,スル行動」によって、「三箇月余ニ亘リマシテ、御裁可ナクシテ、(区長)空位ノ儘ニ打捨テラレ」た。,これは道庁の意向に沿わぬ区長選出に対する介入でないかと疑われたが、道会答弁で道庁長官は「此ノ種ノ問題ハ,たとえば貯金局誘致を小樽と争った札幌区長は、「北海道全体を総括すべき官衙は須く札幌区に設置するのは当然,是は体のよい名目の下に、百万円からの物を貰って何十万円の差金を儲けようと云ふ野心である」と決めつけ、区長
新札幌市史 第4巻 通史4 (札幌の問題点)

納税額継承ノ規定ヲ設クルコト 一 第七条二項ハ贅長ニシテ注意浅薄ノ感アリ 一 第九条第十条二項ハ区長助役共,人名簿作製ノ期間ハ少シク短期ニ過クルヲ以テ今少シ延長シ且縦覧期間ヲ十日間位ニ改ムルコト   名簿確定前区長,すなわち、収入役代理者を置くか否かは区の判断によること、区会開会中に急施を要する事件があれば、区長は直,ちにこれを区会に付することができるようにすること、予備費支出の後日認定を区会に求めず、区長権限とすること,それによると、区長職務から区会の議決を承認することや区の権利を保護する項目を削除し、区会議員の増員(一
新札幌市史 第3巻 通史3 (市街馬車鉄道の敷設計画)

際の障害になるなどの慎重論、反対、推進など様々な意見が出た(小樽新聞 明35・5・31)が、ちょうど区長,の交代期でもあったため、区会では新区長の意見を聞き、また沿道住民の意向を確かめた上でさらに提議することにして
新札幌市史 第4巻 通史4 (市の統轄・代表)

この点で区制時の区長は統轄のみで、代表としての権限を有していなかったのと違いがある。  ,区長の任期は六年だったが市長は四年で、その選任は当初区制同様に「内務大臣ハ市会ヲシテ市長候補者三人ヲ選挙推薦,区長とくらべ再任、再々任者が多いことを特徴としてあげることができよう。,したがって区制期から通して地元派が優位を占めたのは、大正二年阿部宇之八区長の実現をもって終わり、以後移入派
新札幌市史 第3巻 通史3 (委員会)

で、区会議員と議員以外の選挙権を有する公民から、区会において選挙し、必要により学識者がこれに加わり、区長,道庁では「区ニ属スル国ノ教育事務ニ付区長ヲ補助」するため、明治三十二年十一月二十五日従来の学務委員規則,の組織任期等に関する規則により、三十三年一月十六日区会議員から三人、公民から二人の委員を選出し、他に区長,伝染病予防委員規則による委員は三十三年九月十八日区会議員から三人、公民から三人を選出し、それに医師一人を区長
新札幌市史 第2巻 通史2 (戸長役場の設置)

札幌の場合は、当初札幌郡はおかれずすべて札幌区に編入され、札幌区長が札幌市街(区)とともに諸村の事務を,ただし郡役所は区役所に併設され、札幌区長が札幌郡長を兼任していた。,札幌区長は発足当初より石狩、空知、夕張など一三郡(のちに一六郡)の郡長を兼ねている。  
新札幌市史 第3巻 通史3 (区制の特徴)

第二は執行機関である区長の権限強化である。,少なからぬ部分を道庁長官が掌握するところであるとはいえ、これを背景として区参事会を置かず独任制をとる区長,区長が区会の議長、合議制委員会の長となるなど、区会に対する執行機関の優位性の現われである。,区制では国の行政を補完する区及び区長の役割がいっそう明定されている。  ,市会のごとくに、区会が区を代表するとの文言を欠いているばかりではなく、区長が区会議長となることなどによって
新札幌市史 第3巻 通史3 (街路への散水)

その後大正二年には衛生組合から区長に対し、馬鉄会社に区内の馬鉄線路内へ散水させることを交渉するよう要請,三年になると衛生組合では、区内交通頻繁なる街路に散水する意見書を区長へ提出することにした。
新札幌市史 第3巻 通史3 (諸政派)

区会発足時から存在したのが対馬派と森派で、初代区長や衆議院議員の座を争った。,対馬嘉三郎は実業協会を支持母体に初代区長に就任したが、森源三は中立といいながらも憲政党寄りで、札幌で最初,その対立は当然区会に持ち込まれ、調停策が区長の重要な任務であった。  
新札幌市史 第4巻 通史4 (臨時経画調査委員の成果)

特に明治末の青木区長、大正初めの阿部区長の時代には、統計調査や区勢調査などの諸調査の実施や、上下水道計画,土井主査、大滝、助川三委員と区長、五十嵐技師、大屋主事参与等が参加した。,一月二十四日の区会で、区長が大正十一年度の予算説明をした際に、「計画調査費」の説明の中で「序ニ申マスルカ,次いで一月二十六日には坂岡議員からの質問に対し、高倉主事から六部会の調査から区是が決定すること、佐藤区長
新札幌市史 第5巻 通史5上 (高田市長の就任)

十九年札幌市連合公区長会会長、二十年十二月札幌市食糧対策委員長、二十一年三月道地方労働委員会会長にそれぞれなっている,今回の市長選では、保守系の市会議員や市政功労者、連合公区長などの大きな支持を得、上原六郎前市長と原田與作助役
新札幌市史 第4巻 通史4 (銃後の公区)

なお、公区役員としては、斉藤公区長、南部副長、黒崎幹事をおき、庶務(黒崎)、教化社会(時任)、経済(山崎,1 1 市より伝達の件 2 9 8 13 8 11 12 4 12 2 2 2 公区長,よりの伝達 1 3 聯合公区長よりの伝達 4 4 2 2 3 6 2 2 2
新札幌市史 第3巻 通史3 (遊廓の移転)

ところがちょうど区長の交代期とも重なり、新区長の招集する臨時区会で遊廓移転問題が取り上げられる予定であった
新札幌市史 第3巻 通史3 (俱楽府の構成メンバー)

の代表者であった本郷嘉之助もまた、区会議員を務めており、会議所の初代会頭である対馬嘉三郎は初代の札幌区長
新札幌市史 第5巻 通史5上 (終戦後の公区・連合公区)

これは、「終戦後ニ於ケル公区運営ノ動向ヲ明ニシ公区指導ノ態度ヲ一ニスル為」に開催されたもので、「連合公区長,、公区長、婦人部長等三一五名」と市側から「課長以下全員」が出席したという(昭20事務)。
新札幌市史 第3巻 通史3 (庁舎と位置)

しかし、一個人への付与が伝えられ、区は払下不許可の指令を受けるにおよび、区会はもとより新聞、世論は一斉に区長,不要不動産を大蔵省に引継ぐ方針を明らかにしたので、この際区役所の借用地払下を国に働きかけることになり、区長,機関として北海道帝国鉄道管理局が設置されることになり、その庁舎、工場、職員住宅を札幌に誘致するべく、区長,一階を区の事務室、区長室などにあて、二階は区会議事室、議員室などにしたほか、平屋建の製図室、宿直室があり
新札幌市史 第4巻 通史4 (目的と組織)

無報酬名誉職の公区長、副長、幹事を置き、市長が任命解任することとし、公区は市長の監督を受けるものとされた,聯合公区長、副長、幹事を定め、公区長と副長をもって代議員会を設け、経費は各公区の負担とした。,表-12 公区・聯合公区一覧 聯合公区名 事務所所在地 聯合公区長 公区数 班数 世帯数
新札幌市史 第2巻 通史2 (北海英語学校)

北海英語学校 十八年三月に大津和多理を校長として開校した同校は、二十年に大津が辞職し、札幌区長の浅羽靖
新札幌市史 第3巻 通史3 (大正の幕開け)

新聞は七月末の「号天神明の加護奉祈る」(北タイ 明45・7・29)から一転して、札幌区長青木定謙名の大正元年八月一日付札幌区告示
新札幌市史 第4巻 通史4 (公区の業務整備)

その任免権は市長にあったが、聯合公区は事務長に市長の指定する手当を支給することとされ、聯合公区長の指揮監督,実際は事務長が市長の指揮監督を受けて公区を指導したから、事実上の聯合公区長的役割を果たしていくことになる
新札幌市史 第5巻 通史5下 (区機能の強化)

するために、「札幌市区における総合行政の推進に関する規則」を施行し、本庁部長と区の部長を同格とするとともに副区長,七年四月一日には、区長に区の一般職に係る人事配置権を付与した(他の局長と同時付与)。
新札幌市史 第4巻 通史4 (下水道計画)

下水道計画 大正五年、阿部区長時代に調査報告の形で下水道計画が発表された(大正五年区会会議録)。
新札幌市史 第5巻 通史5上 (官製婦人組織への反発)

札幌市も九月十九日、連合公区長、連合婦人会長、各公区長三百余人を集めて運営協議会を開き、特に貯蓄の推進
新札幌市史 第3巻 通史3 (上水道の設備計画)

上水道の設備計画 四十三年一月の区会で、青木区長は施政方針演説を行った。,青木区長は、四十四年一月二十日の区会で、「水道設計ハ予定ノ如ク其経済調査モ着々進行中ニ在リ」(北タイ 
新札幌市史 第4巻 通史4 (流言蜚語)

大東亜戦争ガ起キテ特ニ米英ヲ鬼畜ダト云フガ夫レハ極端ダ、米英ノミガ悪イノデハナイ」などと、日本基督教団北海教区長
新札幌市史 第4巻 通史4 (婦人班活動)

八月二十八日には、桑園倶楽部で公区長婦人班長の会合が、また同月三十一日にも「婦人班役員会開催、飛行機献金募集
新札幌市史 第2巻 通史2 (補助金)

翌十年七月には「学校維持概則」が定められたが、この第一条中「戸区長ハ(中略)区内人民ヲ説キ協同尽力学資増加
新札幌市史 第2巻 通史2 (新聞縦覧所の設置)

次いで十二年四月二十一日付には「新聞売捌所報新舎」の肩書で、十年三月から十三年二月まで第一大区長であった
新札幌市史 第3巻 通史3 (調査活動)

そのため青木区長時代の明治四十年代は、短いとは言え統計書を編纂し区勢調査を行うという、札幌の都市計画行政上大
新札幌市史 第4巻 通史4 (祭典区の増加と聯合公区への移行)

トシ其ノ祭典区域ハ聯合公区ノ区域ニ拠ル」としており、評議員は各聯合公区から三人ずつとなっており、聯合公区長,と副聯合公区長、教化部長ないし社会部長が就任することになっていた(北海道神宮史 上巻)。
新札幌市史 第3巻 通史3 (鉄道院札幌工場の成立)

本工場」設立が噂され、札幌村苗穂がその候補地として名乗りを上げ、札幌区会議員、札幌商業会議所議員、青木区長,同年後半には苗穂立地案が固まったのか、青木区長、小野札幌村長がたびたび協議し、青木区長が野村弥三郎札幌出張所長
新札幌市史 第3巻 通史3 (その他の女性団体)

いま一つ札幌奉公義会は、日露戦争勃発の三十七年二月、札幌区長加藤寛六郎発起となり、出征軍人軍属の遺族救済
新札幌市史 第4巻 通史4 (警防的活動)

訓練の終了後は必ず「講評」があり公区長が出席している。
新札幌市史 第3巻 通史3 (区会)

区会 区会は会議の必要あるごとに区長が会期を定めて招集し、区長が議長となり、開閉会の機能を有したので,区長は区会議長となるが、議長代理者を区会議員から一人選挙によってきめた。
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