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新札幌市史 第4巻 通史4
(参事会)
参事会
区制のもとでは
参事会
を設置することが許されず、不便をきたすことがたびたび起こったので、札幌区,の市制要望の背景に
参事会
開設が大きな比重を占めていた。,初期の
参事会
の様子を札幌市公報六号からうかがうことにしよう。,大正十二年二月十二日から十九日まで連日開かれた
参事会
には、三二議題が提出審議されている。,市
参事会
の状況 二月十二日午後二時五十分開会午後五時二十分散会シタリ。 /
参事会
新札幌市史 第4巻 通史4
(第四四回帝国議会)
第百七十七条 本法中府県、府県制、府県知事、府県
参事会
、府県名誉職
参事会
員、府県高等官、所属府県ノ官吏若,ハ有給吏員、府県税又ハ直接府県税ニ関スル規定ハ 北海道ニ付テハ各地方費、道会法、道庁長官、道
参事会
、道名誉職
参事会
員,松実喜代太議員は道制を制定して市町村制と一体化するよう求め
参事会
について問い、浅川浩議員は公民権資格について
新札幌市史 第4巻 通史4
(市制施行)
なお、道
参事会
は六月二十三日、区を市にする内務大臣の諮問を可とする答申を行い、あわせて区の財産処分を原案通,これが道
参事会
の初仕事である(北海道議会史 二)。 ,これらは市会未成立のため、北海道会法第一四条、府県制第八七条により北海道
参事会
の専決処分を受けたものである
新札幌市史 第4巻 通史4
(札幌の朝鮮人)
昭和十五年五月末現在一五六三人であった(協和事業要覧)ものが、十八年五月末現在では三一二三人に増大している(道会
参事会
資料,『
参事会
関係書類』(A7-1 1647)より作成。
新札幌市史 第3巻 通史3
(区制の特徴)
3 区会 3 市行政 1 38~58 ・組織及選挙 1 49~63 ・市
参事会
及市吏員,ノ組織選任 2 59~73 ・職務権限及処務規程 2 64~74 ・市
参事会
及市吏員ノ職務権限及処務規程,する場合、②区規則の制定を規定することによって、その案件を道庁長官の許可事項とする場合、③府県のごとき
参事会
,区政にかかる決定権限の少なからぬ部分を道庁長官が掌握するところであるとはいえ、これを背景として区
参事会
新札幌市史 第4巻 通史4
(委員会と議員協議会)
同年四月二十八日告示六九号 臨時社会事業調査委員会規程、社会事業に関する調査、計画、実施上の意見開陳) 委員は市会議員、
参事会
員,市会選出委員は市会で選挙し、
参事会
員からは市長選任、市公民からは
参事会
の選挙によったが、大正十五年市制改正
新札幌市史 第4巻 通史4
(貴族院修正)
その論点は、道会法が未改正で「北海道
参事会
ト云フモノガ法制ノ上ニ存在セズ、道名誉職
参事会
員ナルモノガ法制
新札幌市史 第4巻 通史4
(女性労働者の増加)
昭和二十年一月当時、札幌最大の工場は帝国繊維札幌工場で、労働者一四三五人を使用していたが(道会
参事会
資料
新札幌市史 第4巻 通史4
(一級議員の再選挙)
させなかったこと、代人投票がなされたこと、不在者もしくは失格者が投票した事実があるとし、申立人大村国豊は、道庁
参事会
,大村、川口、吉田の三申立人は市会の決定を不服として道
参事会
に訴願し、十一月二十五日審議されたが、吉田の,これを受けて札幌市会は対応を協議した結果、道
参事会
の決定に誤りがあるとして、これの異議申立を国の行政裁判所,行政訴訟は長時間を要し、大正十三年三月二十日に判決があり、道
参事会
の決定を有効と認め、一級議員選挙の取消,副議長と四人の
参事会
員が失職議員に含まれ、二級議員だけの市会がしばらく続き、自治権の拡張を市民が享受する
新札幌市史 第4巻 通史4
(都市計画法施行の申請)
同条例発布後市会議員から二〇人、
参事会
員から二人、公民から一三人、計三五人の委員を選挙して、財政、都市改良
新札幌市史 第4巻 通史4
(区制から市制へ)
②執行機関の権限を強化し、
参事会
を置かず、区長が区会の議長や委員会の長となって執行機関の優位性を確保していた
新札幌市史 第4巻 通史4
(市会議員初選挙)
、従来の区会は自然消滅し議員資格も喪失したので、札幌市はその後しばらく市会を持たない異常事が生じ、道
参事会
新札幌市史 第4巻 通史4
(札幌村域の札幌市編入)
では編入と境界変更を、九年一月十二日の村会にて満場一致をもって正式に決定し、その後、二月二十二日に道
参事会
新札幌市史 第4巻 通史4
(市制中改正法律案)
原則とし、府県制未施行地における例外条項を規定し、第二条は市と町村の廃置分合による境界、第三、四条で
参事会
関係
新札幌市史 第4巻 通史4
(市の統轄・代表)
市長が担当する事務の概目として、市会や
参事会
に議案を発しその議決を執行する権限のほか、財産及び営造物の
新札幌市史 第4巻 通史4
(第六期市会議員)
⑤市会では予算の増額修正ができないことになり、会期制を採用し、また市会の権限の一部を
参事会
に移した。
新札幌市史 第4巻 通史4
(市会の人格化)
すなわち、市会議員や
参事会
員は市会の議決事件につき発案権を持つことになり、市会は広く関係行政庁に意見を
新札幌市史 第3巻 通史3
(三十年区制)
のうち道庁区役所職員、警察官、教員、神官僧侶は被選挙権がない)をもって構成するが、区長が議事を統括し、
参事会
新札幌市史 第5巻 通史5上
(闇市対策)
生活用品に限られ、すべての商品は公定価格での販売が義務づけられた(札幌市設露店小売市場規則 昭和二十一年
参事会
関係書類
新札幌市史 第4巻 通史4
(【主要参考文献・史料】)
』、『札幌市市会議員有権者名簿』(昭5)、北海道庁『朝鮮人統計表』、北海道協和会『協和事業要覧』、『
参事会
関係書類
新札幌市史 第4巻 通史4
(職務権限)
②市会の権限を一部委任し審議する市
参事会
を置くことができるようになった。区会にはこれがなかった。
新札幌市史 第4巻 通史4
(新札幌市史 第四巻 通史四/総目次)
普通選挙の実現 市会の人格化 二 市会の運営 職務権限 議長・副議長
参事会
新札幌市史 第8巻2 年表・索引編
(出典一覧(明治以降) 1868年〜1944年)
2062 教科書の変遷 東京書籍五十年の歩み(東京書籍株式会社社史編集委員会) 2063
参事会
関係書類
新札幌市史 第8巻2 年表・索引編
(出典一覧(明治以降) 1945年〜2000年)
3289 札幌テレビ放送二十年史 3290 開校のしおり(三角山小学校) 3291 昭和二十一年
参事会
関係書類
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