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札幌市中央図書館/新札幌市史デジタルアーカイブ

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新札幌市史 第3巻 通史3 (同業者団体の活動)

明治十七年十一月の同業組合準則に基づく「準則組合」は、地区内業者の三分の二以上の同意による強制加入組織,また、重要物産同業組合法に基づく同業組合はゼロ、同業組合準則に基づく準則組合は札幌白米雑貨商組合、札幌豆腐商組合,に基づくもの三、同業組合準則に基づくもの一三であり、ほかの四一組合は任意組合であった(札幌区統計一班 ,別組織としたのは同業組合、準則組合は貯金・貸付など信用事業を行うことが認められていなかったためであろう,ところで、同業組合・準則組合は価格協定を禁じられており、大正期にも価格協定を禁ずる旨の農商務省次官通牒
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