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札幌市中央図書館/新札幌市史デジタルアーカイブ

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新札幌市史 第1巻 通史1 (在住制の達)

在住制の達 以上のような経過をふまえ、安政二年十月十四日付老中から大目付・目付あての達という形式で在住制,御旗本御家人之内、風寒暑湿を不厭、山野を跋渉し、筋骸を固メ、文武修練心掛候者共相願候得は、元身分ニ応し、在住被仰付候間,は、都テ御委任被成候条、蝦夷地御開拓行届候様可被相心得候」(蝦夷地御用留 道文一〇八一)と達せられ、在住制,なお、箱館奉行はすでに同年四月、在住手当と共に在住に関する達案を次のとおり伺っており、在住の募集については,写真-1 在住之者御達案 / 在住制の達
新札幌市史 第1巻 通史1 (在住制の内容)

在住制の内容 ここまでは在住制成立の経過を述べてきたが、ここでその内容について、概括的にまとめてみよう,給与は、旗本、御家人については元身分に応じた扶持米等に加えて、在住手当金・扶持が支給され、移住に際して,イシカリ在住の手当支給の事例は見出していないが、イワナイ在住の常見栄太郎の場合、元身分に応じた分が高四,しかしこれは以前からの幕臣の場合であり、惣領から浪人までについては在住手当金のみの支給となるから、在住,なお在住手当・引越料等は、表1のとおりである。 / 在住制の内容
新札幌市史 第1巻 通史1 (在住制の停滞)

在住制の停滞 右の史料によっても、イシカリの地に開拓が着手され、その尖兵として在住が配置されたことを,知りうるが、前章の記述によって見ると、安政三年から同五年の間に二五人ほどの者がイシカリ在住を申し渡されている,安政五年十二月現在で蝦夷地在住総数は七〇人とあるから、移動もありうるので正確な数値といいえないにしても,、安政期に全在住のほぼ三分の一がイシカリに配置されたとみなされる。  ,これは開拓の主体として案出された在住制の行き詰まりに起因するものであろうが、その背景には第一に、箱館奉行所 / 在住制の停滞
新札幌市史 第1巻 通史1 (在住制の成立経過)

在住制の成立経過 これによって在住制の整備は急速に進んだ。,安政二年四月の箱館奉行から老中あての伺に、在住対象者は五〇〇石以下御目見以上(将軍に謁見できる家格)、,ものえは、地所割渡し、成功に随ひ望候丈之地所相増、在住中は被下切ニ相心得候様」(同前)と、在住が自費で,開墾した場合、その地所を在住に付与することが定められた。  ,ついで同年七月の、箱館奉行からの伺に基づいて、元身分に応じた在住手当・引越料等が定められ、開墾地の付与等 / 在住制の成立経過
新札幌市史 第1巻 通史1 (箱館裁判所(府)と在住制)

箱館裁判所(府)と在住制 このようにして在住制は多くの問題を抱えつつも継続されたが、幕府が崩壊し、箱館奉行,に替わって箱館裁判所(府)がおかれてからも在住制はなお継続された。,これをイシカリ在住についてみれば、明治元年(一八六八)八月に、元イシカリ在住の肩書で箱館府に任用された,者が四人、そのまま在住として手当を支給された者が大友亀太郎など六人となっている(箱館裁判所評決留)。,イシカリ在住の具体的な動向については、次節で述べるが、この時点では、人数は従来いわれているほどには減少 / 箱館裁判所(府)と在住制
新札幌市史 第1巻 通史1 (在住の任命)

在住の任命 本節以降では、現在の札幌市域に重点をおきつつ、イシカリ役所直支配地に入地した蝦夷地在住、,すなわちイシカリ在住と呼称されたもの全体を対象として記述する。  ,在住制が制定されると、願に基づき江戸において在住が任命されるが、任命された在住の、イシカリ・ムロラン等入地地域,ス」などという文言がみえ(村垣淡路守範正公務日記―以下『公務日記』と略記)、在住に対して、かなり詳細な,江戸における蝦夷地在住の任命は、安政三年(一八五六)の九月に始まっており、十月以降かなりの数の在住が箱館 / 在住の任命
新札幌市史 第1巻 通史1 (在住制から御手作場へ)

在住制から御手作場へ 慶応二年正月、小出箱館奉行は「蝦夷地全嶋御開拓筋の儀に付申上候書付」で、まずロシア,すなわち、当然ながら御手作場は、在住制による開拓と同様、基本的には防衛を主目的として設置されたものである,と同時に、具体的に言及してはいないが、在住制ではもはやその目的はとうてい達成できないと見きわめたことも,すでにみてきたように、全道的にも在住数は、当初の目標とされた六〇〇人をはるかに下まわり、さらにイシカリ,在住についてみれば、ほぼ開拓に専念したとみられる山麓地域はほとんど全滅し、行政的な業務を兼ねた沿海地域 / 在住制から御手作場へ
新札幌市史 第1巻 通史1 (開拓使の設置と在住制の終末)

開拓使の設置と在住制の終末 開拓使の設置された明治二年七月、開拓使の石狩詰任用に関わる文書のうち、二人,の肩書が在住となっている(開拓使庶務局 御人撰評議)。,ほかに大友亀太郎がこの月兵部省(軍務官か)出張所石狩国開墾掛に任命されており、箱館府のイシカリ在住六人,そして多分この文書が在住の最終的な処理に関するものであり、在住制は開拓使の設置とほぼ同時期に消滅したといえよう,また慶応三年の『在住御雇・御雇医師・同並明細短冊』では八九人の在住が数えられるが、同文書はかなり剝離が / 開拓使の設置と在住制の終末
新札幌市史 第1巻 通史1 (在住の移動)

在住の移動 前述の蝦夷地在住の発令・入地等も含めて、イシカリ在住の動向を示したのが表2である。,表-2 イシカリ関係在住一覧(50音順) 氏名 元身分 在住 発令 イシカリ詰 申渡 入地場所 入地後,安政五年夏ころのイシカリ在住の数は二二~二三人ていどと思われ、イシカリが在住制実施にあたって重点地域であったことを,制度で記述したように、旗本、御家人の場合は、元身分による高および在住扶持等も支給され、在住手当金のみの,同額の「北地在住ニ付増御手当」を得ているし(慶応三年在住・御雇・御雇医師同並明細短冊)、一時カラフト在住 / 在住の移動
新札幌市史 第1巻 通史1 (イシカリ在住の入地)

イシカリ在住の入地 第七・八章でのべたように、在住制あるいは大友亀太郎を担当者とした御手作場設置等によって,さらにハッサム村、中嶋村等は在住制によって成立した村であることから、記述の必要上、第七章と多少重複する,ハッサム村は、安政四年(一八五七)二月に箱館奉行によってイシカリ在住入地の中心地と位置づけられたことに,在住制は、在住手当等を支給される在住が農民を招募し、その開拓した土地は、在住が在地するかぎり永久に下しおかれ,したがって多くの在住が農民を招募した。 / イシカリ在住の入地
新札幌市史 第1巻 通史1 (生活の困難と在住の立場)

生活の困難と在住の立場 すでにみてきたように、在住は蝦夷地開拓の中心的役割をになわせられながら、箱館奉行,さらに安政六年八月、在住頭取栗本鯤は、箱館奉行あて在住士切米扶持方渡方の件で箱館奉行あて願書を提出したが,、この中で栗本は、箱館在住の困窮について述べ、そのため「町人共ニ手を下ケ膝を屈候様相成、夫故か在住士は,これをうけて箱館奉行は、同年十月に老中へ蝦夷地在住人切米扶持方渡方の件で伺書を提出したが、その中で蝦夷地在住,しかしこれは、在住制制定時からつきまとっていた問題でもあった。 / 生活の困難と在住の立場
新札幌市史 第1巻 通史1 (在住入地場所の選定)

在住入地場所の選定 このように、個々の在住の入地地域の決定は在函箱館奉行が行ったが、地域中の在住を入地,これをまず『公務日記』によってみると、安政四年二月二十二日の項に「石狩在住もの之場所取極、早々御普請ニ,到着した在住の処置にまで言及している。,されるが、実際にはここにも相当数の在住が入地している。,在住制がロシアとの関係によって、防衛策の一環としてとらえられている以上、当然であろう。   / 在住入地場所の選定
新札幌市史 第1巻 通史1 (蝦夷地警備と「在住」の任用)

蝦夷地警備と「在住」の任用 蝦夷地警備体制としては、盛岡(南部)、弘前(津軽)の二藩にあたらせ、大砲,この時期のサッポロとは直接関わりはないが、幕末の「在住」制との相違を知る意味でみておく必要があろう。,在住へ 21 森内祐次 文化4.4.16 西丸御先手渡辺久蔵組同心 在住へ 22 斉藤要八郎 文化,御船手丸毛甚三郎組水主同心 在住へ 26 海久保和三郎 文化4.4.16 評定所同心 在住へ,小普請組逸見左近組 在住へ 29 石井善蔵 文化4.4.16 小普請組蒔田権佐組 在住へ 30 / 蝦夷地警備と「在住」の任用
新札幌市史 第5巻 通史5下 (札幌市在住「ウタリ実態調査」の意図)

札幌市在住「ウタリ実態調査」の意図 四十九年一月には札幌在住のウタリの人々による生活館建設要求の声が,調査結果は、『札幌市在住ウタリ実態調査報告書』(北海道ウタリ協会 昭51)としてまとめられ、この内訳については,具体的に、五十二年五月ウタリ住宅新築資金等貸付制度が開始された。 / 札幌市在住「ウタリ実態調査」の意図
新札幌市史 第1巻 通史1 (堀・村垣の上申)

現在の札幌市域において農民が定住して集落が形成され、「村」と呼ばれるようになって明治に至ったのは、在住制,しかしこの期の在住制についてはまだ研究が進んでいないため、ここではイシカリ在住について必要な範囲で、在住制,松前幷蝦夷地惣体見分仕候見込之趣大意申上候書付」を提出し、幕府による蝦夷地再直轄を上申したが、この中にはすでに開墾等と関連して、在住制,・農兵の体制が整備されれば、諸藩の蝦夷地警備は不要になるとして、在住制に大きな期待を抱いていることを示,人数のみからみても、六〇〇人の在住とその家族、および後述するが在住の招募する農民とその家族を合計すればかなりの
新札幌市史 第1巻 通史1 (箱館奉行の対応)

箱館奉行の対応 このような経過もあったが、在住制はそのまま実施に移された。,ただ問題となった在住頭取等については、安政四年五月にムロラン在住の高橋三平、新家鉄作、イシカリ在住の酒井和三郎,が頭取に、イシカリ在住の中嶋彦左衛門が世話役にそれぞれ任命された。,また陪臣の在住任命に関しては、安政三年三月に、主立った者については、その藩の意志を確認して行うよう箱館奉行
新札幌市史 第1巻 通史1 (文久二年の老中案)

文久二年の老中案 文久二年(一八六二)五月、老中は箱館奉行に対し「覚」として在住制の改正について意見,しかし改正案の骨子は、一、今後在住にはそれぞれの高に応じて在住中給地を支給し、帰府の節知行所蔵米は前のとおりとする,すなわち在住の主力とされている旗本、御家人については前述のように在住扶持・手当金のほか、元身分の高を支給,自力開墾の見込みのある土地を付与されていたのが、元身分の高を蝦夷地の土地に替えて支給され、かつすべての在住,当然在住の収入は大幅減となって、制度としては大きく後退したものといわざるを得ない。  
新札幌市史 第1巻 通史1 (老中尋書)

老中尋書 以上のような経過を経て在住制が達せられ、実行段階に入っていくが、しかし老中の達が出されてわずか,すなわち、この中ではまず在住そのものについて、在住は何の才幹もなく、たとえあったとしても一時の利を求めて,このような疑義が、しかも在住制が実質的に実施される以前になぜ老中から提示されたのかは明らかではないが、,することの弊害が主張されていることなどから、幕閣の内部およびその周辺に、窮迫した藩の維持とも関わって、在住制,(第一次直轄期)とは異なり、幕府の財政がはなはだしく欠乏していることが繰り返し強調されており、これが在住制
新札幌市史 第1巻 通史1 (箱館奉行の反対)

この中で、まず僻遠の地の実状を述べたのち、これまでの在住は、従来宛行のほか在住手当を支給してすら農民雇入,その他の費用に差し支えているのに、この案では開墾どころか家族の生活すらできなくなり、すでに入地した在住,明治五年ころの聞取りに、文久二年にハッサム、シノロ、コトニ等の在住六人が帰府または箱館に出たという記述,それ以上に、この老中案が実施されれば、箱館奉行の述べるように、在住制は全面的に崩壊せざるを得なくなるから,しかし同時に在住制は立案時のような期待、たとえば諸藩の警備を不要にするほどのもの、という位置づけはすでに
新札幌市史 第2巻 通史2 (土地関係諸規則の制定)

土地関係諸規則の制定 開拓使が設置されるまでの札幌地方の開墾地は、いわゆる在住制ないし御手作場の制度,の下にあり、そこに働く農民や土着の武士身分の者の土地は開墾目的のものに対する「割渡し」であり、在住している,そして役所の都合で買上げられた例もあったが、いまだ近世的土地制度の下にあったことはいうまでもない。,以後、いくつか対象をかえて開墾者への土地処分規定が出され、次第に近代法制に近づいていく。,土地保有制度の改革という二つの事が同時に進行したのである。   / 土地関係諸規則の制定
新札幌市史 第1巻 通史1 (蝦夷地開発の方策)

相成、其外陪臣浪人ニテモ可御用立者ハ夫々御所置ニテ御引移有之」(前出)と、まさしく前章で詳述された「在住,人員として、「御旗本御家人ニテ相願候者は勿論、次三男厄介陪臣浪人等ニても人物相撰、普く差遣し」と前述の在住,以上のような堀、村垣の蝦夷地警衛や公務をも兼ねた在住制案は、ほぼ全面的に幕閣の容認するところとなり、身分,・手当等の細則の決定を終えて、安政三年より採用を開始し、この在住制が展開していったことは前章で見たとおりである,この在住制と平行して、蝦夷地開発を目的として採用された他の一つの方策があった。
新札幌市史 第1巻 通史1 (農民の招募)

農民の招募 これまで繰り返し述べてきたように、在住制は、在住みずからが開拓を行うのが本旨ではなく、在住,の招募した農民が土地を開き、作物を育て、やがては在住に年貢を納める、というのが骨子であった。,したがって、札幌の歴史にとって在住制で最も重要なのは、招募され、開拓労働に従事し、やがて村落を形成していった,これは、まず入地した在住が、状況をみて次弟に農夫を増加していった事例といえる。,在住自体すら移動が少なくなかったから、それの招募した農民の定着率が低いのは当然であろう。
新札幌市史 第1巻 通史1 (番所の設置)

十一月の「書付」にも、「漁業中役人・勤番人共不足ニ付、在住次三男幷家来等雇」といわれているが、在住の次三男,ではなく、在住自身が利用されている。,役人の不足を在住で補うのは、この他にも多くみられ、ここにイシカリ在住の特異性があった。,表-1 役人の場所(番所)割 場所 氏名 身分 ホリカモイ御掛 金子八十八郎 在住 永島玄造 在住 ワッカヲイ,御掛 中村兼太郎 在住 天野伝左衛門 在住 トクヒタ御番所 中西清三 同心 木村源次郎 同心 ヒトエ御番所
新札幌市史 第1巻 通史1 (土地・農民管理)

土地・農民管理 これまで述べてきたように在住が農民に開拓させた土地は、在住の在地している間は「被下切,」となる制度となっており、もちろんイシカリ在住についてもこれが適用されたが、多少変則とみられる事例があるのでここに,紹介し、この面から在住の実態にふれてみたい。  ,これからすれば、この開発場というのは、すでにある農民・農地も、在住の管轄下においたものといえよう。,なぜこのような措置がとられたのかは不明であるが、慶応の文書で在住に対し、農民人別、農地反別の報告を督促
新札幌市史 第1巻 通史1 (イシカリ開拓と荒井村の性格)

また荒井村開墾の動機を、荒井が堀織部正の屯田農兵の制の意図に基づき、国家のために行った、と記されているものが,まずイシカリ役所直轄地内の在住は、盛期で二〇人以上入地したが、官の期待とははるかに遠い成果しかあげることができなかった,このような状況下で、幕吏が自費を以て開墾を行うのは、官にとってきわめて望ましいことであって、その開墾地は在住,換言すれば、米などの扶助を行う主体が在住であれば在住村として土地は在住に下され切り、官の行う場合が御手作場,として官の土地、そして幕吏によるものが何某開墾地として在住同様となるということである。
新札幌市史 第1巻 通史1 (新札幌市史 第一巻 通史一/総目次)

とイシカリ在住…880   第一節 在住制の成立と展開…880     一 在住制制定の動向        ,堀・村垣の上申 在住制の成立経過     二 在住制の成立        在住制の達 在住制の内容,四 在住制改正の動向と終末        文久二年の老中案 箱館奉行の反対 箱館裁判所(府)と在住制,       開拓使の設置と在住制の終末   第二節 イシカリ在住の動向…890     一 ,二 在住の生活        在住の住宅 生活の困難と在住の立場 在住制から御手作場へ   第八章
新札幌市史 第1巻 通史1 (箱館奉行の意見)

すなわち安政三年二月に、堀および竹内はそれぞれこれに関する上申書を提出したが、この中で在住頭取・世話役,まず在住の人選に関しては、堀は在住の大半は多分五~七年くらいで帰府するだろうが、替わりはいるし、その残,に対しては、堀は取締りが行き届かず、かつそれによって箱館が衰微するであろうとし、竹内は大名間の協力体制がうまくいかないこと,いずれにせよ、箱館奉行の意見もまた必ずしも明確とはいい難いが、幕藩体制下でかつ財政逼迫の状況下では、すみやかに
新札幌市史 第4巻 通史4 (内鮮警察の本格化)

に対する視察取締は一九三〇年代から始まっていたが、その本格化は昭和十四年の国民徴用令に伴う朝鮮人の強制的,総会ハ常ニ札幌ニ於テ開催セラルル関係上之ガ視察取締ニ忙殺サレツツアル状況ニシテ加フルニ半島人約二千名在住,(長官事務引継書)を至上命題に、紛争議の防止・鎮圧や逃走者の防止・捜査などの取締と労働・生活の指導統制にあった,札幌では早くも十四年十一月に市内在住の朝鮮人一五〇人を集めて札幌協和会が結成された。,こうした訓練の多くは内鮮係が指導統制した。
新札幌市史 第1巻 通史1 (サッポロの開発)

サッポロの開発 場所請負制下の札幌市域は、シノロ・上サッポロ・下サッポロ・ナエボ・ハッサムなど、イシカリ,一つは安政四年以降から開始された、ハッサム・ホシオキ・コトニなどの在住制である(第七章参照)。,これには、荒井金助によるシノロ開墾も加わるが、これらはいわば封建制的な知行地としての開拓であった。,により消失したが、責任者によって計画が立てられ、それにのっとって移民が招来され、その監督指導の下に、在住
新札幌市史 第5巻 通史5下 (在日韓国人・朝鮮人と人権問題)

在日韓国人・朝鮮人と人権問題 昭和三十四年(一九五九)に一万一三三五人を数えた北海道在住韓国人及び朝鮮人数,一方で札幌市在住者数は増加を続けて五十年には道内在住者数の三〇パーセントを超え(表5)、五十六年六月、,四十一年から、日韓法的地位協定により戦前から居住する在日韓国人及び「二世」の協定永住が認められ、道内在住者,表-5 国内・道内・札幌市の在住韓国人・朝鮮人数の推移   種別 年次   登録韓国人・朝鮮人数 札幌市,4,571 4,093 主婦、学生・生徒・児童など 分類不能 5 7 7 不詳を含む 卞東運「北海道在住
新札幌市史 第3巻 通史3 (戦死者の葬儀)

二 、当区在住遺族にして遺骨の下付を受け当区へ到着の場合には会員一同豊平橋迄出迎ひ、又道庁を経て下付せらるゝものあるときは,一 、当区在住遺族にして葬儀を挙行する時は本会は其挙行に関し斡旋の労を取ること。   ,二 、軍隊傷病者(当区在住者に限る)には慰問状及金二円を贈呈すること。   ,、各団体を動員した「公葬」により〝英霊〟として丁重に祀るとともに、「公葬」の場を通じて銃後の「軍国体制」
新札幌市史 第5巻 通史5下 (シアターキノと若手映像作家たち)

により札幌から角川シアターが撤退するなど、一時の映画復調ムードも暗転に向かっていたが、ガレリオは札幌在住映像作家,(平成四年から東京在住)・山田勇男の短編フィルム等、年間三〇〇本近い作品を上映、独自の路線を切り拓いた,ガレリオの上映作に刺激を受けた学生たちが、昭和六十年代から平成にかけて、制作の方面で活躍した。
新札幌市史 第1巻 通史1 (幕末の変転)

以降、大友亀太郎の指導する御手作場が開かれ(第八章参照)、イシカリ役所ではこの統轄をなし、これまでの在住,しかし、薩長雄藩による倒幕運動の激化により、慶応三年(一八六七)十二月九日に王制復古が宣言され、京都に
新札幌市史 第1巻 通史1 (知行と勤番)

知行と勤番 松前藩は再び蝦夷地全島を領有したが、藩政において職制や法制においては最初の領有時と変化はみられなかった,、従来の場所請負制度の種々の弊害を除こうとしたからであった。  ,また、警備においては、幕府直轄時代の防備体制を一応踏襲している。,道立文書館蔵)  勤番人数は、文政四年当時蝦夷地全体で一六〇人がおり、そのうちイシカリには九人のほかに在住足軽,いわゆる足軽ではなく、場所請負人が派遣している番人に必要に応じて帯刀させ、足軽に登用したものを指し、在住足軽
新札幌市史 第5巻 通史5下 (札幌市議会への陳情運動)

第51号 アイヌ民族に関する法律制定等の要請方に関する陳情(昭和63・12・14採択) 第52号 アイヌ,清掃業務等の委託に関する陳情(平成3・5・1審議未了廃案)  結果的には、第51号の「アイヌ民族に関する法律制定等,陳情を提出した札幌支部長は、「札幌市は独自のアイヌ民族対策を」持つべきであり、「札幌在住のアイヌ人口が,こうして十二月、札幌市市議会で「アイヌ新法」制定意見書が採択された。,これより先の四月十七日、札幌支部主催で「アイヌ新法」制定推進大会を開催、結束を固めた(ウタリ協会札幌支部
新札幌市史 第5巻 通史5下 (石油危機と北ガスの経営体制)

石油危機と北ガスの経営体制 北海道瓦斯(株)(以下、北ガスと略記)は、北海道で最初の都市ガス事業を経営,トップが札幌に常駐しない北ガスの経営体制が根本的に見直されるきっかけとなったのは、四十九年になって、ガス,中毒事件の発生をきっかけにして、北ガスの社長が東京ガス会長を、副社長も東京ガス副社長を兼務して共に東京に在住,しているという経営体制への批判が高まった。 / 石油危機と北ガスの経営体制
新札幌市史 第1巻 通史1 (大友亀太郎)

新妻、佐々木、大友(新六)らは直ちに箱館奉行所によって在住に任命され、箱館近在に設定した御手作場の差配,それに従う亀太郎も箱館奉行所雇として木古内御手作場の開墾に従事するが、同安政五年十二月十五日に奉行所より在住,このような状況の中で、翌二年、前述のように箱館奉行所は新たな体制をもって改めてイシカリを中心とした蝦夷地開拓
新札幌市史 第1巻 通史1 (イシカリの詰役)

イシカリの詰役 安政二年(一八五五)に蝦夷地の第二次直轄が実施されるに及び、箱館奉行では松前藩の在勤制度,一  イシカリ詰 [持場シヤコタン領よりマシケ領迄]水野一郎右衛門右之場所大船繫泊宜、殊ニ追々在住之もの,り(幕末外国関係文書 一三)  これによるとイシカリは、(1)大船繫泊(けいはく)の良港地、(2)在住
新札幌市史 第5巻 通史5下 (生活相談員)

生活相談員 生活相談員制度も早期に要望していたが、まず五十三年四月に臨時に配置され、翌年六月から正式,五十五年度の実績報告によれば、市内在住ウタリの家庭訪問一二五件、職場訪問四件、実態調査二五件、窓口相談一件,接する時間を多くもつことで、細かい相談や会員の要望に応えられることを目標にしたが、外勤に使える時間の制約
新札幌市史 第5巻 通史5上 (中国人・朝鮮人労働者の送還)

『北海道と朝鮮人労働者 朝鮮人強制連行実態調査報告書』によれば、当時の資料等から、道内在住の朝鮮人は約一一万人,で、そのうちの強制連行による移入労働者は約八万人程度であった、と報告されている。,また一方、道内在住の移入中国人は、外務省管理局作成『華人労務者就労事情調査報告書』(昭21・3・1)では,これより先に米軍も、北海道に進駐した第七七師団長ブルース少将の名前で、十月下旬に「北海道各地に在住する,札幌市の場合、二十年十一月一日現在の朝鮮人は、一八二六人(男一三四九人・女四七七人)が在住していた(昭和二十年人口調査
新札幌市史 第2巻 通史2 (黒田清隆の建議)

にあたり、開拓使が所管した屯田兵例則にもとづく兵村運営の時代を扱い、必要に応じてその後の経過に触れ、後半は制度改正後,北海道に屯田兵制度を導入する直接の契機となったのは、開拓使の次官黒田清隆が明治六年(一八七三)十一月十八日,その中で黒田はこの制度を必要とする理由として「土地開墾ノ功」と「封疆ノ守、人民保護」の二つをかかげた。,写真-1 屯田兵設置決定の文書(開拓使制旨録 道文)  この制度に類似するものは、イギリス、中国,北海道においても寛政年間東蝦夷地に八王子千人同心の入地があり、安政年間には札幌をはじめとする西蝦夷地に在住制
新札幌市史 第1巻 通史1 (士分の雇農民)

もう一つは在住制の進捗による農民の来住で(第七章)、大友亀太郎指導の御手作場経営(第八章)も、この延長線
新札幌市史 第4巻 通史4 (北海道庁主催「北海道アイヌ手工芸品展覧会」)

北海道アイヌ手工芸品展覧会」 「北海道アイヌ手工芸品展覧会」は北海道庁学務部社会課が、明治三十二年に制定,「北海道アイヌ手工芸品展覧会開催要項」によれば、この展覧会への出品資格は「北海道在住ノアイヌ人」に限定,出品者は白老村の貝澤藤蔵をはじめとして八〇人以上に達し、そのなかには札幌市内に在住していたアイヌ民族六人
新札幌市史 第5巻 通史5上 (朝鮮総連と韓国居留民団の活動)

朝鮮民主主義人民共和国は、「朝鮮民主主義人民共和国国籍法」を公布・施行し、在日朝鮮人の国籍取得を保障した(朝鮮人強制連行,四十五年末現在の道内在住韓国及び朝鮮の人々は七七〇二人、札幌市在住は一八一三人であったが(北海道統計書
新札幌市史 第1巻 通史1 (イシカリの開発)

カラフト)におけるロシア南進の急迫化にともなって、幕府は現地北蝦夷地での直接的な対応策と共に、蝦夷地の体制にも,、その不都合な場所支配が明白になったことを契機に、安政五年(一八五八)箱館奉行所はイシカリ場所の請負制を,、兼々深見込も御座候場所ニ付、御直捌ニ仕、都テ私領中之悪弊一洗致し、漁業而已ニ無之、開拓筋厚世話仕、在住之者並農夫等引移
新札幌市史 第2巻 通史2 (明治維新政府の立案)

の立案 北海道の開拓と移民招致については、蝦夷地が幕府の再直轄に移された安政元年(一八五四)以降、在住制
新札幌市史 第5巻 通史5下 (札幌支部結成)

りあい、はげましあいたい一心からこうしてよびかけております」と、熱い思いを伝え、千歳・石狩・恵庭・札幌在住,②健康で文化的な生活をするため制度の活用を。  
新札幌市史 第5巻 通史5下 (「単一民族国家」発言と抗議運動)

「単一民族国家」発言と抗議運動 「アイヌ新法」制定運動が進行している最中の六十一年九月二十二日、中曽根首相,日高管内出身で当時札幌市在住の二男一女を持つ四六歳のアイヌ民族女性は、周囲の差別や偏見と闘いながら子供,道ウタリ協会理事長らは、厚生省に「新法」制定を求め抗議したり、各政党にも要望した(道新 昭61・11・,道ウタリ協会では、十一月三十日、札幌市内で第一回の「アイヌ民族の新法制定を考える夕べ」を開催、旭川市、,夕)等、新法制定へ向けて市民運動へと発展しつつあった。
新札幌市史 第1巻 通史1 (イシカリ改役所の設置)

イシカリ改役所の設置 安政五年、改革による新体制のもとで、基幹産業の漁業をどう発展させていくべきか検討,漁業は従前の方法を受け継ぎ、直接改革しない方針をとったが、場所請負制を廃止し直捌制を導入するからには、,新体制にそった変更なくして、イシカリ漁業の発展は望めず、イシカリ改革の成否にかかわる問題だったのである,ほかに秋の鮭漁期は多くの勤番人が必要となるから、在住などを臨時に雇い入れ、金銭と鮭で報酬を払うことになった
新札幌市史 第1巻 通史1 (北島志の完成)

第二次幕府直轄期に在住制(第七章)が実現すると、斉昭は「家中の二三男等、百姓の二三男百人も申合願候て可然,に不相成中は、とこ迄も公辺の事」(同年十一月二十四日付斉昭書状)として、水戸藩からイシカリ開拓のため在住
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