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新札幌市史 第5巻 通史5上
(市行政機構の拡張と機構改革)
第一に、
地方自治法
をもとに昭和二十三年一月、監査委員が設置された。,第五に、
地方自治法
により、二十三年十一月、公職者選挙の監督権限をもつ選挙管理委員会が札幌市に設置された,こうして市の行政事務範囲が拡大し、行政委員会が整備され、また議会も二十三年一月の
地方自治法
改正によって,翌年
地方自治法
施行にともない、高田市長時代の最初の機構改革が実施され、交通局、総務部・民生部・教育部の
新札幌市史 第5巻 通史5上
(市議会の地方自治縮小反対運動)
翌年八月には地方制度調査会が設置され、九月には
地方自治法
の第四次改正がなされる。,三十年五月にはまた政府から
地方自治法
改正案が出され、地方議会側から
地方自治法
改正案反対運動が繰り広げられた,改革反対に関する決議」を可決、翌年五月には「地方自治委員会(仮称)設置法制定の要望に関する決議」、「
地方自治法
新札幌市史 第5巻 通史5下
(政令指定都市論議の始まり)
昭和二十二年(一九四七)五月三日に施行された
地方自治法
には特別市に関する規定が盛り込まれたが、三十一年,「人口五十万以上」(
地方自治法
第二五二条)の横浜、名古屋、京都、大阪、神戸が指定都市とされた(大都市制度史
新札幌市史 第5巻 通史5下
(三市の運動)
四十六年八月二十四日にようやく閣議決定がなされ、同月二十八日に「
地方自治法
第二五二条の一九第一項の指定都市
新札幌市史 第5巻 通史5上
(市議会の組織と運営)
議会事務局は二十五年の
地方自治法
改正により設置義務が課されたので、市議会は八月に札幌市議会事務局設置条例
新札幌市史 第5巻 通史5上
(敗戦時の市政運営機関)
改正市制が二十一年九月二十七日に公布されるまでは市常会と市参与が、また翌年四月、統一地方選挙の執行と
地方自治法
新札幌市史 第5巻 通史5上
(市議会の機構整備)
三十一年九月の改正
地方自治法
の施行によって、札幌市の常任委員会数は六つ以内とされ、議員の所属できる委員会数
新札幌市史 第5巻 通史5下
(都市計画と長期総合計画)
都市計画と長期総合計画 都市計画法などの改正と同じ頃、昭和四十四年三月
地方自治法
も改正され、地域における
新札幌市史 第5巻 通史5下
(市議会議員定数の削減)
市議会議員定数の削減 ところで、市議会の議員定数は、
地方自治法
第九一条第一項で法定数が決められており
新札幌市史 第5巻 通史5上
(四月選挙)
四月選挙 昭和二十二年(一九四七)四月、新憲法と
地方自治法
が施行される直前、衆院・参院選挙と地方統一選挙
新札幌市史 第8巻2 年表・索引編
(凡例 明治以降)
(省略) 市=札幌市,区会=札幌区会,市会=札幌市会(1947.5.2の
地方自治法
施行以前),市議会,=札幌市議会,区立=札幌区立,市立=札幌市立,道=北海道,道庁=北海道庁(1947.5.2の
地方自治法
施行以前
新札幌市史 第5巻 通史5上
(「明朗な市政」に向けて)
財政白書は、
地方自治法
により地方公共団体が年二回以上住民に公表しなければならないとされ、札幌市では六月
新札幌市史 第5巻 通史5下
(政令指定都市への移行)
道からは、
地方自治法
にもとづき、児童福祉、民生委員、身体障害者福祉、生活保護、行旅病人・行旅死亡人、母子家庭
新札幌市史 第5巻 通史5下
(長期総合計画の策定)
長期総合計画の策定 昭和四十四年三月二十五日、基礎自治体による総合的で合理的な行政運営を求めた改正
地方自治法
新札幌市史 第5巻 通史5上
(復興と主要事業費)
二十二年四月には
地方自治法
が公布され、翌二十三年三月に警察と消防事務が、四月には保健所が市に移管されることになった
新札幌市史 第5巻 通史5上
(戦災孤児・浮浪者の流入と失業救済)
公共空地整備及び環境衛生事業 第三四半期 一〇~一二月 二〇〇人 水路及び道路整備事業 市では、
地方自治法
第一七四条
新札幌市史 第5巻 通史5上
(食糧危機)
このため、
地方自治法
一七四条に基づいて、六月二十四日札幌市臨時食糧専門委員会を設置し、主食、生鮮魚介、
新札幌市史 第5巻 通史5上
(生活物資の窮乏と進むインフレ)
燃料事情打開のため、市臨時燃料対策委員会を設置し、燃料施策に積極的に取り組むことになったが、翌年の「
地方自治法
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