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札幌市中央図書館/新札幌市史デジタルアーカイブ

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新札幌市史 第1巻 通史1 (場所請負へ)

場所請負へ 蝦夷檜山請負の権利をまったく失った飛驒屋は、当然のことながら、これまでの運上金の先納分、,以上は、イシカリ山請負の営業の結果、藩との財政上の関係から、ついには藩主直場所の請負へと変化していった,、イシカリ場所に「地頭」(知行主)一二人がいて、それら「地頭」から支配を請負う形で大黒屋と工藤忠左衛門,この表をみた限りでは、飛驒屋が夏商の請負を通してどれだけの利益があがっていたか、またイシカリ場所夏商全体,しかし、大黒屋や工藤忠左衛門といった名目上の請負人に肩代わりする形で事実上は、イシカリ場所夏商の幾分かの / 場所請負へ
新札幌市史 第1巻 通史1 (場所請負漁業の終末)

場所請負漁業の終末 イシカリ改革は漁業のあり方を直接変革しようとするものでなかったとはいえ、イシカリ,の生産基盤が鮭漁にある以上、場所請負制の廃止は漁業に新たな経営策を求めなければならなかった。,再直轄期をむかえた漁業は、弘化嘉永期の阿部屋伝治郎による場所請負体制をそのまま継続展開していった。,これらが請負制のもとで阿部屋の独占事業だったわけだが、その内容はやや複雑である。,『秋味漁業手続アラ増』(石狩場所請負人村山家記録の内)『漁業手配方仕来書 上』(新札幌市史第6巻31頁 / 場所請負漁業の終末
新札幌市史 第1巻 通史1 (十三場所の変遷と請負人)

十三場所の変遷と請負人 イシカリの夏商場所である、いわゆる「イシカリ十三場所」は、天明期以降になると,東西蝦夷地場所附』(武川家文書)にいたる七種類の史料から、知行主名を軸とし、場所名、請負人名、運上金等,表-6 イシカリ十三場所・知行主・請負人・運上金変遷表 比定場所 ナイホ 下サツポロ シノロ 上サツポロ,・知行主名・請負人は原文のままとした。  ,また、請負人は、『産物方程控』では、近江商人系は天満屋、大和屋、浜屋の三軒のみで、あとは阿部屋をはじめ / 十三場所の変遷と請負人
新札幌市史 第1巻 通史1 (請負方式の変化)

請負方式の変化 文化四年(一八〇七)の西蝦夷地の直轄以降、イシカリ場所の経営は、東蝦夷地のように請負制,同様の意味の阿部屋のイシカリ夏商場所請負に関する記録は、『村山家資料』(道開)のなかにも見られる。,阿部屋は、文化十二年イシカリ夏商のうち五場所を手に入れ、翌十三年には、上ユウバリ場所を請負っていた竹内喜久右衛門,(松浦武四郎 野帳巳第一番)とイシカリ場所の夏商、秋味ともに阿部屋の一括請負となった。,さらに、同十二年では、米屋の請負っていた五場所をそっくり阿部屋が三二〇両で請負ったかたちになる。 / 請負方式の変化
新札幌市史 第1巻 通史1 (秋味の請負)

秋味の請負 イシカリ川における秋味、すなわち「生鮭」交易の権利は、前述したように藩主に属しており、後述,するイシカリ十三場所の夏商の権利とは、あきらかに異にしていた。,殿様へ金子を上げ、津軽其外の商人共御請負申候。是斗にても夥敷御金の上り申事に御座候。,イシカリの秋味請負の方式が、まとまった大きな金額の請負へと変化する傾向にあったのかもしれない。,表-2 元文年代(1736~1740)鮭産出量 産出場所 産出量 飛国 400石 古平 300  与市 / 秋味の請負
新札幌市史 第1巻 通史1 (請負体質の弛緩)

請負体質の弛緩 なぜ、箱館奉行はイシカリ改革を行おうとしたのだろうか。,場所請負人として充分な活動ができず責務を果たせなくなってきたということだろうが、具体的な内容は明らかにしていない,請負人は商人だから、不手迴といえば営業の行き詰まり、金銭融通の閉塞等がまず考えられよう。,多くの請負人は松前の福山城下に住み、場所検分の巡廻はしても、現地の運営は支配人を頭とする番人等に委ねられる,イシカリ場所請負制廃止の要因を、ここにのみ求めるわけにはいかないだろう。 / 請負体質の弛緩
新札幌市史 第1巻 通史1 (イシカリ山請負)

イシカリ山請負 宝暦年代(一七五一~六三)以降になると、イシカリ場所の請負の形態のひとつとして、イシカリ,の蝦夷檜山の伐木、すなわち山請負をしつつ次第に夏商場所の請負に変化していくかたちがあらわれてくる。,飛驒屋のイシカリ山伐木に関する史料は、『武川家文書』(岐阜県下呂町教委蔵)の中に残されており、伐木場所,このうち、伐木場所についてはイシカリ山の伐木図が残されており、それについては第七章で詳述したい。  ,この後、山請負は南部屋から江戸の新宮屋へと移った。 / イシカリ山請負
新札幌市史 第1巻 通史1 (深き見込みの場所)

深き見込みの場所 阿部―堀田政権のもとで進められた蝦夷地上地による第二次幕府直轄政策は、イシカリを大,イシカリを幕府直轄地としただけでなく、「受負人と申は領主同様」で「場所の義は領分と唱」(生田目氏日記),えさえした場所請負制を廃止し、イシカリ方式とも言えそうな、幕府による特殊な支配体制をしいた。  ,堀田政権下、目付グループ(堀奉行ら)と勘定方グループ(村垣奉行ら)の間に微妙な意見の差異が内在したといわれ、場所請負制,ともかく、場所請負制の否定は、その後の流れにてらし必然性をもっていたといえる。 / 深き見込みの場所
新札幌市史 第1巻 通史1 (十三場所の人口把握)

この史料のように、知行主、請負人、運上金のほかに各場所の人口が掲げられているのは、知行主より請負を任された,またこの段階で、首長名が明らかにされているのは、場所内の構成員の統率者として、請負人側の意志を場所構成員,5.文化7年(B)は、「石狩御詰懸り場所々々請負人支配人名前並蝦夷人別海岸里数」(土人由来記―道文)によった,(下ツイシカリと下ユウバリと違いがあるが、同一請負人の場所という捉え方でいうと、下ユウバリが正しい)をまとめ,また、後述するが、(A)、(B)ともに五場所をまとめ書きしていることは、同一請負人下の理由なのか、あるいは / 十三場所の人口把握
新札幌市史 第1巻 通史1 (場所運営の手抜き)

旅人の道案内、船馬の継ぎ立て、休息や宿泊、公文書や金銭の伝送等すべて請負人の責務とされ、長旅の疲れを癒,イシカリ場所の不行届は、場所が広く内陸部にひろがり、産業は秋にのみ片寄っており、経営が困難なうえに、請負人,の肩にかけられた仕事は大きく、請負人にとってむずかしい場所だったことにもよる。,そもそも新道開削を場所請負人の私力に依存する方針に問題があるとはいえ、同条件のもと隣接する各場所で施工,取定め、六月十三日迄五十六日の間に仕舞候」(松浦武四郎 丁巳東西蝦夷山川地理取調日誌)というように、場所請負人 / 場所運営の手抜き
新札幌市史 第1巻 通史1 (イシカリは「不宜場所」)

イシカリは「不宜場所」 『入北記』には、「此場所支配人、土人ノ取扱ヒ以ノ外、不宜場所第一ト云フベシ、,ヨリテカク仰渡サルト見ヘタリ」と、イシカリ場所がいかに「不宜場所」であったかを、感慨をこめて指摘している,このような弊害は、イシカリ場所に限らず他場所にもかなりみられ、場所請負制の構造自体からくる弊害であることはもちろんである,しかし、特にイシカリ場所が尖鋭的にあらわれており、この解決は場所請負制の廃止―イシカリ改革に、またなければならなかった,今後は諸産物も増やし開拓もおこなっていくので、請負人をはじめアイヌにいたるまで田畑の切開を申し諭し、「 / イシカリは「不宜場所」
新札幌市史 第1巻 通史1 (十三場所と夏商)

イシカリの場合、場所内をいくつかに区切ってその場所内に居住するアイヌとの交易権を藩士に与えていたことは,享保年代になると、場所名と一二人の知行主名が出揃ってくる次の記録がみられる。,元文年代(一七三六~四〇)になると、十三場所内へも請負制の導入を示す、次のような記録もみえてくる。,まず第一に夏場所の知行主が藩主以下一三人いて、のちに「イシカリ十三場所」といいならわされる初源的かたちがみられる,このように、元文年代には、イシカリ十三場所の知行主たちは、いずれも運上金を設定してのいわゆる夏商の請負形式 / 十三場所と夏商
新札幌市史 第1巻 通史1 (イシカリ場所の新道)

イシカリ場所の新道 先の箱館奉行の計画にそい、西海岸でも安政三、四年に各地で新道の切開がおこなわれるようになった,この時に、イシカリ場所請負人の阿部屋に、(一)・(二)の着工を命じたことがわかる。  ,さらに敷設に関して三分の一をイシカリ請負人にあてることを献言しており、この武四郎の献言のもとに(二)が,この道路の開削は三区間にわけられ、銭箱・ホシオキ間はオタルナイ場所請負人の恵比須屋(岡田)半兵衛、ホシオキ・シママップ / イシカリ場所の新道
新札幌市史 第1巻 通史1 (十三場所の出産物)

十三場所の出産物 この時期の十三場所内の出産物を示すと、表2のようになる。,これは、差荷物といって、請負人が運上金のほかに請負場所の出産物を若干納める品物をいい、金納の場合もあった,表2は、文化六年の場合であるが、十三場所中金納が六場所、納入なしが二場所、品物で納めたのがハッサム、下,表-2 イシカリ十三場所出産物(文化6年) 場所名 差荷物 トクヒラ 差荷物 ハッサム 魚油2斗入1樽,十三場所のアイヌたちは、イシカリ場所外まで鯡漁の出稼に行かされ、その漁獲物は十三場所の出産とされた。 / 十三場所の出産物
新札幌市史 第1巻 通史1 (蝦夷地見回りとイシカリ場所)

一行の一人田草川伝次郎の『西蝦夷地日記』には、イシカリ十三場所の知行主、請負人、支配人、アイヌ人口、アイヌ,表によれば、トクヒラとナイホが直場所で、残る一一場所は藩士の知行場所となっており、それぞれ請負人に任されていることが,表-3 文化4年イシカリ十三場所 請負人・運上金・アイヌ人口 場所名 知行主 請負人・支配人 運上金,が請負っていた。,栖原屋は川や浜でとった秋味を直接アイヌと交易するようになっていて、各場所の請負人たちは一向に手出しができない / 蝦夷地見回りとイシカリ場所
新札幌市史 第1巻 通史1 (直場所の経営費)

直場所の経営費 クシュンナイを中心とするカラフト直場所経営の手足となって動いたイシカリ役所は、当然多額,イシカリ改革(場所請負人廃止、直捌制導入)による収納金の処理がどうなされたか、従来いろいろ伝えられてきた,御直場所として後は、年に金五千両の利益あり。,石狩場所より金五千両を箱館に持参せしは亀谷丑太郎也。,(いずれも石狩場所 札幌市街 石狩町資料による) / 直場所の経営費
新札幌市史 第1巻 通史1 (イシカリほか二場所借用運動)

同年七月、水戸藩領大津浜(現茨城県北茨城市)の鈴木兵七は、蝦夷地のうちイシカリ場所ほか二場所の借用を水戸藩,鈴木兵七は、文政三年(一八二〇)から天保六年まで松前で海産物を商っていたが、今度場所請負人となって魚肥,松前藩側がイシカリ場所等について難色を示すと、原はそれに代わるユウフツ、オショロ、タカシマ三場所の借用,イシカリ場所は一〇〇〇両、カラフト場所は一六〇〇両というごとく、有望場所のみをあげていたことが知られる,の請負人であり、梶浦以外は、福山と箱館の問屋である。 / イシカリほか二場所借用運動
新札幌市史 第1巻 通史1 (「しやつほろ」夏商)

貸金の引当にエトモ、アッケシ、キイタップ、クナシリ、ソウヤ場所をうけとり、場所請負人として経営をはじめたとき,しやつほろ」場所の夏商を請負うことになった。  ,この請負証文は、おそらくイシカリ場所に関して発見されているもっとも古いものと思われる。,ところで、阿部屋は、どうして「しやつほろ」場所の夏商を請負うにいたったのだろうか。,阿部屋は、後に飛驒屋が請負ったソウヤ場所の下請けを行うにいたるが、「しやつほろ」場所に関しても飛驒屋との
新札幌市史 第1巻 通史1 (移住の自由)

移住の自由 イシカリ改革は長年の場所請負制を廃止し、それに代わる直捌を柱とした箱館奉行による土地住人,一方、アイヌの使役をはじめ和人の移住制限など、従来実質的に行使してきた場所請負人の権限を喪失する。,、フルビラ、東蝦夷地ではホロベツ、ムロランの場所請負人。,イシカリ場所出稼(浜、川) ユウフツ、サル、アッケシ 場所請負人 恵比寿屋半兵衛 小休所取建 見世,(店)開設(サンタラベツ辺) オタルナイ、フルビラ他 場所請負人 勝右衛門 漁業出稼申付(場所見立、
新札幌市史 第1巻 通史1 (集約化されるアイヌ労働)

このような傾向は、請負人が複数場所を経営するにおよんで、場所区分も、人別把握の実態も合わなくなり、名目上,②トクヒラ以下五場所の人別  表1で示したように、この時期の請負のかたちは、より資本の大きい請負人へと,複数の広域の請負になったためか、同七年のアイヌの人口把握においては、五場所まとめて何人(表3)といったまとめ,このことは、一人の請負人のおよぶ範囲が複数の広域な場所になるにしたがい、場所ごとの人口把握が意味を持たなくなり,この時期の秋味請負のかたちは、前述したように、夏商、秋味請負ともに同一請負人が請負い、おまけに網の導入
新札幌市史 第1巻 通史1 (口絵)

川之図 28cm×120cm 札幌市立藻岩北小学校(学校郷土博物館)蔵  本図は、イシカリ場所,阿部屋は、寛政11年(1799)松前藩直支配の手付けとしてイシカリ場所の秋味請負を任されたのを手始めに,、イシカリ場所の権益を拡大していった。,秋味請負は、文化12年(1815)以降阿部屋の単独請負になり、文政元年(1818)にはイシカリ十三場所,の夏商の一括請負も加わって、安政5年(1858)のイシカリ改革まで続けられた。
新札幌市史 第6巻 史料編1 (解題)

解題 村山家は屋号を阿部屋と称し、代々石狩・札幌等の場所請負のほか、材木伐採、問屋小宿、廻船業を手広,「石狩場所経営文書」には、村山家が札幌の夏商場を請負ってから罷免されるまでの文書十二点をあつめた。,にからむトラブルを伝えており、これらにより村山家の石狩・札幌の場所請負がかかえた問題の一端を知ることができよう,なお「石狩場所請負人村山家記録」(北海道立図書館蔵)に後者の写本が付いており、これが石狩町史資料第三号,「石狩改革一件」は、長年つづいた場所請負制の廃止とそれにかわる新政策の遂行状況を、箱館奉行所や石狩役所
新札幌市史 第1巻 通史1 (箱館奉行への対捍)

このような反発は、場所請負による独占的な利益がそこなわれることによるもので、各場所でも多少は認められる,しかしその中でも、イシカリ場所の阿部屋をはじめ西蝦夷地に集中的にそれがみられ、次の安政四年十月二十一日,[イシカリ場所請負人伝二郎代]吉右衛門 其方共儀、請負場所土人之中達者向、運上屋元浜下ケいたし置ニ依,人馬継立山稼漁業之雇用捨致し、厚撫育手当可致、  右の申渡しは、イシカリのほかテシオ・モンベツの各場所請負人,ここには経済的利益をはかるのみで、その目的にそぐわず労働力となりえない弱者をきりすてていく請負人側の姿勢
新札幌市史 第2巻 通史2 (島判官の専断)

徴募、永住人や出稼人の保護、新川切開、銭箱新道や黒松内山道の普請、岩内石炭山経営、江差海官所の設置、場所請負人,これらの件々についても、専断の行為として特筆されるものは少ないのであるが、一つ、場所請負人廃止と直捌の,場所請負制は二年九月二十八日に廃止されたが、これに対し西地請負人をはじめとして各地で反対運動が起こり、,ところが十一月末に銭函に来た西地一三郡の請負人たちに島が指令した内容は、場所請負人の廃止と官による直捌,さらに請負人らは函館本府にも訴え出たようで、大きな問題に発展した。
新札幌市史 第1巻 通史1 (阿部屋村山伝兵衛)

阿部屋村山伝兵衛 阿部屋の家伝である『石狩場所請負人村山家記録』(河野常吉資料 道図)によれば、初代村山伝兵衛,の出身、寛文年中(一六六一~七二)に松前に渡り、それより宝永三年(一七〇六)には、ルルモッペ、ソウヤ場所,を請負い、宝暦七年(一七五七)に七五歳で没したとある。,を請負った可能性もあり、古谷勘左衛門は、元文期の史料にその名があるし、娘のれんは、宝永四年(一七〇七),これからすると、家伝の中の寛延三~宝暦五年(一七五〇~五五)の間ソウヤ、ルルモッペ場所を請負ったとする
新札幌市史 第1巻 通史1 (イシカリ改革の胎動)

イシカリ改革の胎動 イシカリ改革は、漁場を独占した場所請負人を廃止し、場所経営を箱館奉行が直接的におこなうという,たとえば、イシカリ場所内の開発の問題である。,請負体制下では利益のみが先行し、それにともなう弊害を払拭(ふっしょく)できずにいた。,このことを解決するには、やはり場所請負制の廃止以外、根本的な解決法がなかったのである。,この改革は請負人をはじめ、他に与える影響もおおきいので、周到な準備をもって計画が着手されていた。
新札幌市史 第1巻 通史1 (稲荷丸と山田家出稼荷物)

那珂湊から大俵で二〇〇俵の塩を積んで箱館に入港すると、ユウフツ場所請負人でイシカリやオタルナイに出稼漁場,山田家は後述(第三節)のようにイシカリで手広く鮭漁をいとなみ、ここの場所請負人阿部屋に二八役又は三七役,前述(七六六頁)のように沖の口徴税が東西二分されると、請負場所は東蝦夷地にあるが、そこのアイヌを西蝦夷地,本請負場所が東蝦夷地であるならば、イシカリやオタルナイに出稼して生産した荷物もすべて箱館にはこび、箱館沖,与え、しかも、イシカリへの立船に役銭減免の優遇措置をとってきた(東西蝦夷地場所請負人問屋共え御収納御取締向相諭御仕法凡拾五
新札幌市史 第1巻 通史1 (第二回訴願)

そのような折、文化十年(一八一三)東蝦夷地内に、廃止されていた場所請負人が復活した。,上ツイシカリの知行主松前勇馬(天明末~寛政初年の『西蝦夷地分間』では、上ツイシカリの知行主は松前貢、請負人近江屋三郎次,されてから、もはや一〇年以上が経過し、シレマウカの暮らし振りも悪くなる一方で、所持する財宝も売りつくして、請負人,このような報告書を踏まえて、同年十二月には、イシカリ十三場所内の米屋孫兵衛請負のハッサム、下ユウバリ、,しかも、ウライ復活の条件として、ユウフツ場所請負人阿部屋と、イシカリ場所のうち五場所請負人の米屋と双方
新札幌市史 第1巻 通史1 (イシカリアイヌの流散)

イシカリアイヌの流散 イシカリ場所を支えたのは豊富な鮭であったが、さらにそれ以上に実はアイヌの人々の,しかし場所請負制下の収奪と抑圧により、人口は減少しコタンも消滅に近い状態であった。,第二次直轄になり、イシカリ場所が廃止され直捌となった要因には、場所請負人である阿部屋(村山家)の非道な,この結果、場所請負制下と異なり、アイヌの立場も多少改善に向かうようになったが(第六章)、充分な成果を得
新札幌市史 第1巻 通史1 (動員されるアイヌ)

このような、イシカリ場所での漁業の大規模化は、一度に大量の労働力を必要とし、アイヌの老若男女の別なく請負人,これにより、アイヌは次第に独立的な地位を失って、請負人に隷従する労働者と化していった。  ,この雇は、第一次直轄の時には幕府が極力禁止してきたが、松前藩復領後はまったく請負人の恣意に任される傾向,ところで、『林家場所請負文書』(余市町教委蔵)によれば、ユウフツ場所の請負人山田文右衛門支配下のアイヌ,以上は、この時期の最終段階での場所請負人によるきわめて恣意的なアイヌの労働力の使われ方の一端である。
新札幌市史 第2巻 通史2 (アイヌの「解放」と救恤)

アイヌへの対応も、北海道の開拓を円滑に進行するために行われ、その第一がアイヌに対する封建的束縛、すなわち場所請負制,場所請負制は市史第一巻においても触れたように、搾取的な経営をあえて行い、天然資源を乱費し、労力提供者である,アイヌを虐使したばかりでなく、場所よりあがる利益を独占するために、より有力な資本・労力・経営能力の流入,そこで開拓使は、明治二年九月二十八日、場所請負人の廃止を布告し、実行に移した。  ,浜中人民並土人取扱ノ義ハ勿論、総テ本府ノ下知ヲ受ケ、漁業モ同様御引上ゲ御直支配」(開拓使布令録)にし、場所請負人
新札幌市史 第1巻 通史1 (疱瘡の犠牲)

イシカリ場所では、文化十四年二月から疱瘡が流行しはじめ、請負人側でも一同が心配し、医師を派遣するなど手当,このような状況にたちいたったイシカリ場所の請負人阿部屋村山伝兵衛は、つぶさにこの状況を訴え、運上金の減額,申渡村山伝兵衛其方請負罷在候イシカリ場所去丑年より当寅四月下旬迄疱瘡流行ニ付蝦夷人夥敷死亡いたし漁猟格別,去丑年二月下旬より疱瘡流行、別て八月頃より大勢相煩候ニ付、請負人共より種々手当等為致候得共、追々死失仕,管理が、請負人によってがっちりと握られていたことの結果である。
新札幌市史 第1巻 通史1 (支配人、役人への申渡し)

支配人、役人への申渡し 翌六月一日は、「運上屋請負人代並支配人等え御沙汰書、並に東西詰合の有司えの御沙汰等御触出,且土人取扱不宜次第厳重御沙汰」で、支配人から詰役人への賄賂の贈呈、アイヌへの対応や「撫育」の不適切に対し、場所支配人,請負人代 申渡 支配人代へ場所々々支配人其外、詰合役人へ対し売物仕向様之儀致候様相聞候義も有之、右様之義,ハ無之積リ兼テ請負人共へ申渡置ニ、等閑ニ心得候如何ノ至ニ候哉及沙汰候、万一此後右様之儀於有之厳重ニ可申付間,し、別て老人病人幷極貧窮ニテ漁事働も出来兼て致し(ママ)者ハ、別テ心得遣ス様致セ   巳五月  場所詰調役
新札幌市史 第1巻 通史1 (阿部屋のその後)

徳川幕府がたおれ、新政権による箱館裁判所が設置されると、早速イシカリを請負場所にし阿部屋に請負わせてほしいと,を触れ出し、請負人をつのった。,榎本臨時政権は明治元年十二月十八日、運上金年二五〇〇両、七年期でイシカリ場所請負を許し、運上金の一部前納,明治二年六月二十一日、新政権は「一時請負いたし候石狩場所引上け申付候事」(村山家資料)を令し、伝治郎を,罪状の一つ目は直捌場所と知りながらイシカリを請負ったこと、二つ目は運上金前納とはいえ、榎本軍に軍資金を
新札幌市史 第1巻 通史1 (アイヌ酷使と私曲)

」だけでなく、前述の二要因にもかかわるのだろうが、特にアイヌとの対応で問題となることが多く、阿部屋の請負人罷免,写真-3 阿部屋の場所請負罷免の請書写 (滋賀県立短期大学蔵西川家文書の内)  蝦夷地を直轄し,、箱館奉行所の新政策が具体的に各場所に下されるのは安政三年春からである。,そこでは場所請負制を否定することなく、漁業中心の経営に新たな殖産事業を加えていこうとした。,以上が『書付』で述べられている改革の要因と、その内容と考えられるものであるが、これだけでは請負制廃止という
新札幌市史 第1巻 通史1 (第三回訴願と収拾)

しかし、イシカリ・ユウフツのそれぞれの請負人をみてみると、二回目の訴願の時イシカリ場所の請負人だった米屋孫兵衛,が、三回目の訴願の際にはユウフツ場所の請負人であり、反対に二回目の訴願の時ユウフツ場所の請負人だった阿部屋伝兵衛,が、三回目の訴願の際にはイシカリ場所の請負人であったというごとく、アイヌ間の紛争よりは、請負人の利害にからんでいたことは,蝦夷地、ことにイシカリ場所の産物のおもな生産者であるアイヌの漁業権が、幕府の直轄を契機に無視されたひとつの
新札幌市史 第1巻 通史1 (知行と勤番)

ただ知行制においては、大改革を行って蝦夷地および和人地のすべてを直領とし、従来知行地として場所が与えられていた,そして、蝦夷地各場所は場所請負人の入札によって、請負金額を定めてその収入を藩庫に納め、そのなかから知行,このような直領に踏み切った理由には、藩が場所を直接支配することによって、場所請負人に対する統制力を強め,、従来の場所請負制度の種々の弊害を除こうとしたからであった。  ,この足軽というのは、いわゆる足軽ではなく、場所請負人が派遣している番人に必要に応じて帯刀させ、足軽に登用
新札幌市史 第1巻 通史1 (阿部屋の台頭と没落)

このほかにも、ニイカップ、サル、マシケ、ハママシケ、アツタがあり、請負場所は計八場所にのぼった。  ,寛政元年(一七八九)にクナシリ、メナシ地方でおこったアイヌの蜂起事件は、飛驒屋の請負っていた場所支配を,場所経営にも参加、さらにシャリ場所の経営にも携わった。  ,(石狩場所請負人村山家記録 道図)。  ,さらに「一代侍」に遇されるなど、阿部屋は、藩直営のイシカリ秋味の請負人として、再びイシカリと関わりを持
新札幌市史 第1巻 通史1 (アイヌ政策の変化)

第二次直轄となり幕府及び箱館奉行は、以上の理由にもとづきアイヌの「撫育」の政策を積極的にとりくみ、また場所請負人,その最初のあらわれが安政二年七月にだされた、「蝦夷共教導方ニ付、支配向心得、請負人支配人幷役蝦夷共ヘ可申諭,この書付では以下の八点が、請負人からアイヌへ申渡しをすることがもとめられていた(幕末外国関係文書 一二,以上の八点はいずれもアイヌの固有の民族文化を認めず、一様に和風化・和人化をはかると同時に、場所請負制において
新札幌市史 第1巻 通史1 (玉虫左太夫の建言)

奉行廻浦は各場所の状況の視察、監査などに目的があった。,左太夫を案内した武四郎は、すでに場所請負制下のアイヌの窮状に関し知悉(ちしつ)しており、武四郎の意見も,この問題は後述するとして、申渡しは場所詰役人及び請負人・支配人に対し、賄賂(わいろ)の厳禁とともに、「,この申渡しは、各場所の役人・請負人などへ出されたもので、イシカリ場所に限定されたものではない。,それゆえ、申渡しは各場所あてになっているものの、直接的にはイシカリ場所の状況をきびしく指弾したものといえる
新札幌市史 第1巻 通史1 (改革の発表)

これが、「西地石狩場所改革仕候儀申上候書付」(『新札幌市史』第六巻、以下『市史』と略記、四八頁)である,この「書付」によると、まずはじめにイシカリ場所請負人の村山(阿部屋)伝治郎は、「近来身上向不手廻」で、,「場所世話方不行届」であると述べている。,むしろ、「場所世話方不行届」が改革の主要因で、このことに関して「書付」はつぎのように続けている。,さらに改革後は、請負人を廃止して出稼となし、他の出稼も自由に認め、運上金のかわりに漁獲高の一割五分を上納金
新札幌市史 第1巻 通史1 (熊野屋菊池忠右衛門)

熊野屋菊池忠右衛門 阿部屋村山伝兵衛が、南条安右衛門と、「しやつほろ」場所夏商の請負証文を取り交した,この秋味跡買添船というのは、イシカリ場所の一年間の商のうち、夏商、秋味、秋味跡買、秋味跡買添船、鱒といった,イシカリ場所での権利を失った熊野屋は、天明二年(一七八二)、イワナイ場所を許可されるが(蝦夷地一件 新北海道史, 第七巻)、まさに城普請の引当として場所請負を許可された例である。
新札幌市史 第1巻 通史1 (北方領土問題とアイヌ)

アイヌの「撫育」が必要とされたもう一つのおおきな理由は、場所請負制によるアイヌ民族の衰退、アイヌ社会の,周知のようにアイヌは、場所請負制下にあって場所支配人・番人などにより、交易・労働などの面で種々の搾取をうけ,特に阿部屋(村山家)の経営になるイシカリ場所は、アイヌへの対応が「以(もって)ノ外不宜場所第一」(玉虫左太夫
新札幌市史 第1巻 通史1 (商品流通にのった鮭)

商品流通にのった鮭 松前藩は、明和・安永年間にかけて、藩財政が逼迫し、場所請負人等商人層から莫大な融資,すなわち、藩主直場所であるイシカリ秋味漁の経営を、借金の引当に請負わされたことになる。  ,ちょうど、イシカリ夏商場所の運上金が増大したように、秋味漁においてもこの時期に大きな変化がみられた。,これは、イシカリ夏商の請負人の勢力とも関わるのであろう。,手船    1 大黒屋茂右衛門 天満屋三四郎 手船    1 大黒屋茂右衛門 浜屋久七 『西蝦夷地場所地名産物方程控
新札幌市史 第1巻 通史1 (改革発表後の動向)

ヨイチ場所請負人の竹屋(林家)長左衛門は、ちょうどこの発表の翌日の十四日にイシカリに来ており、荒井金助,この頃、各場所請負人は鯡漁(にしんりょう)に建網の使用許可を請願しており、その陳情をかねるものであった,改革後の準備に、役人たちとの協議にあけくれていた様子の一端が、長左衛門の日記『ヨイチ御場所見廻り日記』,この書状には、「御用所より何とか御尋も可有之筈と思案仕居」りとあり、すでに請負差免の風聞がたっていたことは,また、新たに漁場の割当て、改役所の帳役などの任命もなされたが、阿部屋から石狩役所へ正式に場所引継、直捌場所
新札幌市史 第1巻 通史1 (アイヌ乙名へ農具の支給)

アイヌ乙名へ農具の支給 六月一日には、堀利熙からトクヒタほか一四場所のアイヌの乙名へ、鍬が一挺ずつ支給,これはアイヌへ農業奨励のためであったが、請負人・支配人代に対する申渡しは、以下のとおりであった。   ,雑穀作方等教導いたすべし、尤小前土人共も追々耕作筋手馴候様仕向遣ス(石狩土人申渡)  アイヌへの農業奨励は、①請負人,しかし、この申渡しは請負人を媒介とし、しかも「漁業の暇」、「漁業差障」のないようにおこなうもので、請負人,いずれもイシカリの開発、及びイシカリ場所の経営に関する重要案件であった。
新札幌市史 第1巻 通史1 (詰役の更迭)

『村垣淡路守公務日記』(以下、『公務日記』と略記)には、十二月二日に「場所詰品々云々有之ニ付、左之通場所替,これは推測にわたるが、アイヌの「撫育」に対する場所請負人たちの怠慢、アイヌへの非道な取扱いに対して、各場所,の詰役たちの不取締、請負人との癒着がみられていたからであろう。,のちにみるように、イシカリ場所では請負人から詰役人への賄賂も横行していた。,そのために、各場所の綱紀粛正をはかる目的で、この人事異動が企図されたと思われる。  
新札幌市史 第1巻 通史1 (大津浜グループ)

これが表向きの理由にしろ、そのために自分たちを蝦夷地の場所請負人にとり立てるよう水戸藩から幕閣に働きかけてもらいたいとする,安政四年、エトモ、ホロベツ両場所請負人井筒屋久右衛門が差免されたので(公務日記 安政四年三月二十七日条,は恵比寿屋の請負で、新たに勝右衛門のささり込む余地などない状態だった。  ,箱館奉行所では組頭力石勝之助が勝右衛門に会い、エトモ、ホロベツ場所請負を希望するのなら、直接恵比寿屋に,しかたなく箱館にもどって、交渉の始末書を奉行所に出すと、組頭奥村季五郎は、内々だが明春請負人の入れ替えをするつもりなので
新札幌市史 第1巻 通史1 (産物会所とのつながり)

安政四年八月には問屋小宿に「北蝦夷地の内御直捌御荷物は勿論、東西蝦夷地御請負人積送幷手船買請荷物共、不残御会所,場所請負人との妥協で成り立つ第二次直轄経営ではあるが、たとえ箱館奉行所が蝦夷地の場所を直捌としても、出産物,阿部―堀田政権のもとですすめられた蝦夷地産物の流通統制政策に深くかかわり、松前藩の経済基盤を崩しつつ、場所請負人
新札幌市史 第6巻 史料編1 (〔村山家資料〕)

〔村山家資料〕 石狩場所経営文書  一 しやつほろ夏商場所請負証文(明和二年)  二 しやつほろ,夏場所請負証文(明和四年)  三 石狩山材木売買証文(寛政六年)  四 石狩場所御預申渡書(文化十一年,(安政四年)  一〇 場所支配人より出稼所恩借願(安政四年)  一一 場所支配人より出稼所再願(安政四年,〕  〔申渡案〕  〔西地石狩場所改革仕候ニ付荷物積取船直䑺之儀相伺候書付〕  〔石狩場所直䑺之儀,ニ付相伺候書付〕  〔石狩場所改革方取計之儀申上候書付〕  〔石狩場所改革之儀ニ付相伺候書附〕
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