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札幌市中央図書館/新札幌市史デジタルアーカイブ

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新札幌市史 第5巻 通史5上 (売春防止法の制定)

売春防止法の制定 政府は、昭和三十一年第二四通常国会で「売春防止法」を成立、五月二十四日公布した。,の地位の向上・人権意識の定着・人身売買の横行・風紀問題に対する世論の高まりの結果、ついに五月二十一日売春防止法 / 売春防止法の制定
新札幌市史 第2巻 通史2 (人身売買の実態)

以後札幌における公娼制度は、昭和三十三年(一九五八)の売春防止法の実施まで長年にわたり存続することとなる
新札幌市史 第5巻 通史5上 (道婦人相談所・市婦人相談室の開設と更生施設)

道婦人相談所・市婦人相談室の開設と更生施設 売春防止法の一部施行に伴い従業婦の更生相談施設として、三十二年四月一日,六月二十日には、売春対策国民協議会会長の久布白落実が来札、売春防止法がせっかくできたのだから、完全実施,三十三年四月一日、「売春防止法」は完全施行された。,「売春防止法」が、売る側の女性のみを取締り、買う側、すなわち「買春」について罰則を設けていなかったために
新札幌市史 第5巻 通史5上 (初の女性札幌市議たち)

売春防止法実施に至るまでの働きは第五節に詳しい。
新札幌市史 第5巻 通史5上 (性病の蔓延と対策)

三十三年以降は売春防止法施行により業者が水面下に潜ったため性病患者の発見も減少したが、患者減少の要因は,薄野病院ほか道内五カ所の道立性病院は、その後売春防止法の施行とともに自主検診の患者が減少し、三十三年には
新札幌市史 第5巻 通史5上 (よみがえるススキノ歓楽街)

北海道条例第三九号 昭23・9・10公布施行)では、これらの営業時間は午後十一時までと定められており、売春防止法
新札幌市史 第5巻 通史5下 (「婦人保護事業」の経過)

「婦人保護事業」の経過 昭和三十二年(一九五七)四月一日、売春防止法の一部施行に伴い、北海道婦人相談所
新札幌市史 第8巻1 統計編 (総説)

,「児童福祉法」(1947),「身体障害者福祉法」(1949),「精神薄弱者福祉法」(1960),「売春防止法
新札幌市史 第5巻 通史5上 (福祉事務所の設置と機構の変遷)

六月より売春防止法に基づく婦人相談員が配置された。
新札幌市史 第4巻 通史4 (娼妓の実態)

いたが、次第に移転地の名称をとって「札幌白石遊廓」と呼ばれ、営業は戦時下の一時期を除き、昭和三十一年の「売春防止法
新札幌市史 第5巻 通史5上 (新札幌市史 第五巻 通史五(上)/総目次)

(RAA)の設置と廃止         「夜の女」の増加と「風紀取締条例」の制定      二 売春防止法,の制定         売春防止法の制定 道婦人相談所・市婦人相談室の開設と更生施設   第六節 
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