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札幌市中央図書館/新札幌市史デジタルアーカイブ

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新札幌市史 第3巻 通史3 (娼妓の賦金)

娼妓の賦金 賦金とは、貸座敷営業主と娼妓の賦金とがあり、貸座敷の場合は抱入れの娼妓数により等級が、また,娼妓の場合は一日の揚り高により定められ、両者共に地方税中の雑種税として徴収されるものであった。,三十四年十月北海道庁は、税額増加を図って「貸座敷娼妓賦金規則」を改正した。,検討、これをめぐって「娼妓増税反対運動」が海派(水産派)・陸派(農産派)に分かれて起こった。,、芸娼妓は地方税の好財源と」まで書き立てるほどであった(北タイ 明38・7・1)。 / 娼妓の賦金
新札幌市史 第3巻 通史3 (娼妓の実態)

娼妓の実態 それにつけても、日露戦争後の娼妓数の急増ぶりには目をおおうものがある。,薄野遊廓でも、大正二年(一九一三)から「健康娼妓」制度を設け、健康体で楼主に忠実に稼業に専念した娼妓の,一月四日の第一回健康娼妓授与式には、娼妓三〇〇人中表彰を受けたのはわずか四三人であった(北タイ 大2・,表-14 出身地別娼妓数(大2.4現在) 出身地 娼妓数 出身地 娼妓数 北海道 104人 秋田県,の娼妓の自由廃業続出後娼妓引止策の一つとして、薄野貸座敷組合は四十一年十一月駆梅院内に娼妓学校を開校、 / 娼妓の実態
新札幌市史 第4巻 通史4 (娼妓の実態)

表-15 札幌の貸座敷・娼妓数・遊興人員等(大11~昭18) 年 貸座敷 娼妓 遊客数 娼妓揚代金,酒肴代金 芸妓揚代金 計 娼妓1人平均 娼妓所得 営業主所得 営業主所得 娼妓歩合金 接客数 /日,2.昭15年より娼妓揚代金の項なし。 3.昭17.18年は貸座敷・娼妓数のみ。 4.,娼妓たちであった。  ,娼妓の境遇は、外出もままならない監禁状態で、「玉代」つまり揚代金の四割は貸座敷営業主の所得となり、娼妓一人平均一日 / 娼妓の実態
新札幌市史 第4巻 通史4 (娼妓の健康問題)

娼妓の健康問題 娼妓は、常に病気と背中合せの稼業であった。,昭和六年札幌白石遊廓に在籍の娼妓は、表15で示したとおり二五四人であった。,娼妓たちは定期的に健康診断を義務付けられていたが、同年の場合梅毒感染者は七七人、三〇・三パーセント、淋病二三七人,大正二年から「健康娼妓」を表彰する制度を設けてきたが、昭和二年十月の場合、二一三人中二年間健康者二人、 / 娼妓の健康問題
新札幌市史 第2巻 通史2 (「芸娼妓解放令」)

「芸娼妓解放令」 東京楼の開業は、札幌本府建設中の開拓使にとって商業活動上あるいは札幌に人を足止めさせる,月もたたない十月二日、太政官より人身売買禁止の布告が出され、遊女を年季奉公で拘束する「遊女屋」は、芸娼妓,、横浜でペルー船マリア・ルイズ号より中国人苦力(クーリー)が逃亡した事件に関連して日本の人身売買的芸娼妓,「解放」するよう布告したもので、一般に「芸娼妓解放令」(以下「解放令」と略記)と呼ばれている。  ,②以後芸妓娼妓を希望する者は、出願次第許可証を渡し、その代わり公認料を支払うこと。   / 「芸娼妓解放令」
新札幌市史 第8巻1 統計編 (【貸座敷・娼妓・芸妓】)

【貸座敷・娼妓・芸妓】 第301表 貸座敷・芸娼妓数(札幌警察署管内) 第302表 貸座敷・芸娼妓数,(札幌警察署管内) 第303表 芸娼妓年齢別構成(札幌警察署管内) / 【貸座敷・娼妓・芸妓】
新札幌市史 第3巻 通史3 (営業主の巻返しと廃業娼妓)

営業主の巻返しと廃業娼妓 娼妓の自由廃業が認められて以来、貸座敷営業主は娼妓の引止め策として、待遇改善,しかし、表11でみたように自由廃業する娼妓はあとをたたず、三十三年十二月末までに三七〇余人の娼妓のうち,一三〇余人が自由廃業した(道毎日 明34・1・13)というくらい、「娼妓取締規則」第五条が娼妓の味方となった,貸座敷・娼妓数が三十三年九月以前の状態に戻ってゆくのは日露戦争後のことである。,表12は、明治末から大正期にかけての娼妓数と娼妓の開・廃・休業内訳および遊興人員・遊興費を掲げたものである / 営業主の巻返しと廃業娼妓
新札幌市史 第5巻 通史5下 (薄野娼妓並水子哀悼碑と水子供養)

薄野娼妓並水子哀悼碑と水子供養 児童福祉法では一歳未満の子を乳児と呼んでいるが、一般には流産・死産・,昭和五十一年(一九七六)五月二十五日には豊川稲荷境内に、「薄野娼妓並水子哀悼碑」が建立されたが、碑石建立,「薄野娼妓並水子哀悼碑」のいわれ 薄野は明治四年、当時の判官により開拓労務者の〝足止め策〟として薄野遊郭,その開拓を支えた遊郭の娼妓達を供養し、さらにはその陰にある水子と、現代の水子(見ず子)の霊を慰める目的,昭和五十一年五月二十五日記  薄野花街哀悼碑建立期成会 合掌 写真-7 薄野娼妓並水子哀悼碑 / 薄野娼妓並水子哀悼碑と水子供養
新札幌市史 第2巻 通史2 (公娼制度の確立)

②芸妓と娼妓の区別 従来、芸妓と娼妓の所業において兼ねる場合が多かったのに対し、芸妓と娼妓の所業を分離区別,し、紛らわしい所業を禁止し、もし芸妓が娼妓と紛らわしい所業をした場合娼妓に編入。,③芸妓・娼妓の稼働場所 芸妓は自宅または貸座敷その他に寄寓が自由に対し、娼妓は貸座敷内に限定。,十年鑑札料として芸妓七五銭、娼妓五〇銭としたが、同年芸娼妓とも税金五〇銭とした。,しかも、芸娼妓が支払う税金では、芸妓の場合の芸妓税が地方税の雑種の款に分類されたのに対し、娼妓の場合のそれは
新札幌市史 第3巻 通史3 (大審院判決と自由廃業)

大審院判決と自由廃業 明治三十三年(一九〇〇)二月二十三日、大審院は函館の娼妓坂井フタの廃業訴訟に、,娼妓の自由廃業を法律で保障したのが、同年十月二日の内務省令第四四号の「娼妓取締規則」である。,また、これにより一八歳未満の者の娼妓となることを禁止した(同前)。,この規則により娼妓の廃業が簡易化し、自由廃業が認可されることとなり、娼妓の廃業が全国的に広がった。,表-11 自由廃業による貸座敷・娼妓数の変遷 年月 貸座敷数 娼妓数 明33. 8 43軒 379人
新札幌市史 第8巻1 統計編 (総説)

ところが,1872年10月,太政官達第295号で人身売買禁止,芸娼妓年季奉公禁止を命じたいわゆる「芸娼妓解放令,,開拓使札幌本庁の場合,同年2月「芸娼妓貸座敷渡世規則」を出して,鑑札制度を導入して娼妓稼業を許可する,これにより,従来の遊女屋は貸座敷,遊女は娼妓と名称を変更,娼妓と芸妓を明確化し,鑑札制度による貸座敷免許地,1900年(明33)2月,函館の娼妓坂井フタの廃業訴訟が大審院で勝訴となり,これを境に娼妓の自由廃業が,貸座敷・娼妓・芸妓  ここでは,貸座敷数・芸娼妓数(1871~1901),同(1902~43年),芸娼妓年齢別構成
新札幌市史 第2巻 通史2 (梅毒)

娼妓の梅毒検査については、六年二月開拓使は「芸娼妓解放令」を施行するにあたって暫定的に出した達のなかで,、「娼妓ハ一般黴毒院ノ鑑札ヲ請、定日検査相願フヘキ事」(布令類聚)と検査を義務づけた。,この時点で定められた「病院規則」中の「娼妓梅毒検査」条項では、娼妓免許の者は必ず梅毒検査を受けること、,」では、娼妓営業の者毎土曜日に検査を受けること、新たに娼妓営業の者は検査を受けて無毒証鑑札を願い出ること,こうして、梅毒に対する検査治療は次第にすすみ、十六年一年間に札幌病院で検査を受けた娼妓は延べ三四九三人
新札幌市史 第4巻 通史4 (待遇改善要求)

待遇改善要求 大正十二年七月、岡山市中島遊廓の娼妓代表が待遇改善の連判状を携えて県知事に陳情を行った,このような娼妓たちの待遇改善要求運動は全国に広まり、道内でも十五年、稚内、小樽、旭川、帯広、札幌へと波及,札幌では、十五年七月十日白石遊廓の源氏楼の娼妓六人が、楼主に前借金の三分二切り捨て、酷悪な待遇改善を要求,札幌警察署員が仲裁に入ったが、娼妓たちはさらに強硬な手段に出、札幌警察署に押しかけ、鞍替えと前借金の三分,日本キリスト教婦人矯風会等による公娼制度廃止運動は、娼妓たちに公娼制度そのものが人権問題であることを自覚
新札幌市史 第3巻 通史3 (廃娼運動)

三十三年二月の函館の娼妓坂井フタが廃業訴訟で勝訴すると、山室軍平率いる救世軍が同年八月娼妓の自由廃業を,そのような娼妓に救済の手を差し伸べたのが旭川のピアソン夫人である。,娼妓を廃業せんとする者に告ぐ 明治三十三年十月二日の内務省令によれば娼妓は何時にても自由に廃業する事,自由廃業した娼妓を収容する施設、すなわち更生施設が必要であった。,このため、自由廃業した娼妓は行き場を失い、元の遊廓に戻るのだった。
新札幌市史 第2巻 通史2 (「解放令」の影響)

しかし、当日改めて娼妓・芸妓になることを願い出、鑑札を受けた者が二一八人(娼妓一八一人、芸妓三七人)もいたというから,しかし、そのような「解放令」ではあっても、「解放令」を盾に抱主に廃業を宣言した娼妓がいたり、東京楼の娼妓等,その一人薄野の娼妓中村さきは、一四歳の時に身代金三〇両で高見沢権之丞のもとに抱えられ、以来函館で芸妓兼娼妓,高見沢は、五年函館から家族を札幌に呼び寄せ、以来さきは薄野遊廓若松富蔵方で芸妓兼娼妓奉公をさせられていた,東京楼の娼妓たちの場合、全員ではないにせよまさに「解放令」によって解放された娼妓もいたとみてよいだろう
新札幌市史 第2巻 通史2 (人身売買の実態)

表16は、札幌における明治初年から三十二年にいたる間の貸座敷、芸妓、娼妓数を示したものである。,統計資料が欠落しているため飛び飛びではあるが、貸座敷数、娼妓数にしても増加の一途をたどっているのが知られる,表-16 札幌薄野遊廓における貸座敷・芸妓・娼妓数 年 貸座敷数 芸妓 娼妓 典拠文献 明治6 28戸
新札幌市史 第5巻 通史5上 (公娼制度廃止令)

一月十五日から実施の通達内容は、「貸座敷及娼妓は之を廃業せしめ之等廃業者に付いては私娼として稼業継続を,二十年四月末現在で全国の業者総数三一六五軒、娼妓一万四一七人という調査データさえあることから、廃止令に
新札幌市史 第2巻 通史2 (移転論の台頭)

一方で、日清戦争を経た段階の三十年の『北海道庁統計書』によれば、薄野の貸座敷数は四〇軒、芸妓数九八人、娼妓数三,〇七人にのぼり、それ以前の確かな統計資料である二十五年の貸座敷数二六軒、娼妓数一九六人(札幌小樽細見誌
新札幌市史 第2巻 通史2 (薄野・密売淫問題)

明治二十年代以降の札幌区が公認したところの貸座敷および芸娼妓数は、二十一年の場合貸座敷一五軒、芸妓四六人,、娼妓一二三人(明治二十一年札幌区役所統計概表)であるのに対し、三十二年の場合のそれはそれぞれ三九軒、,七七人、二九七人(札幌案内)と貸座敷数においては二・六倍、芸妓数においては一・七倍、娼妓数においては二
新札幌市史 第5巻 通史5上 (進駐軍特殊慰安施設(RAA)の設置と廃止)

『私たちの証言 北海道終戦史』によれば、当時小樽警察署でも、RAA設置のために貸座敷にいた元娼妓を中心,同様だったらしく、当時の札幌警察署では、外国人を相手にしていた女性二人に依頼、以前貸座敷で働いていた元娼妓三,みずから街頭に立ち客を誘う街娼は、占領直後から見られた新しい社会現象で、元娼妓、戦争被災者、職のない女性
新札幌市史 第2巻 通史2 (人口比率と「家」)

そして、近年「男多女少」の傾向が改善されるどころか、娼妓や私娼の流行や売買婚を生じさせ、かつ私生児の増加,伊東は、日清戦争を経たこの時期に、真に北海道が欲している女性は、「娼妓ならざる、芸妓ならざる、白首ならざる
新札幌市史 第2巻 通史2 (職業斡旋業の出現)

しかし、三十二年には口入業専門の会社まで設立され、人夫、芸娼妓、出稼の斡旋まで行った。
新札幌市史 第4巻 通史4 (「娘の身売り」問題)

にもかかわらず、『北海道凶荒災害誌』によれば、九年中全道の農村子女の身売り状況は、芸娼妓七三五人、酌婦五七五人,このうち芸妓五九人、娼妓六四人、酌婦九八人、女給二二九人、女中・子守三九六人で、その大部分が道外に連れ
新札幌市史 第4巻 通史4 (盧溝橋事件と札幌)

また、この時目立つのは「周縁部」とみなされた人びと、たとえば娼妓、カフェーの女給等が献金した時にはそれぞれの,市内白石遊廓の娼妓等一六人が札幌聯隊区司令部へ出かけ、「私たちも立派な日本の女、この真心を受けとって下
新札幌市史 第3巻 通史3 (遊廓の移転)

実際の移転は、八年十一月から翌年十月の間に実行され、二七軒、二一五人の娼妓等をもって「札幌遊廓」として
新札幌市史 第2巻 通史2 (区内職業別表)

171 - 薪炭商 14 - 筆師 2 - 貸座敷 11 5 莨商 2 - 鉄葉細工 7 - 娼妓
新札幌市史 第2巻 通史2 (私生児の問題)

このことは、この地域がいわゆる商業地域で、特に南四条から南六条にかけては薄野遊廓も有することから貸座敷業や芸娼妓
新札幌市史 第2巻 通史2 (「一夫一婦」の論)

をなくする具体的措置として刑法改正を行い、女子に不利に適用されている姦通罪を、男子の「妾ヲ置キ碑ニ接シ芸娼妓
新札幌市史 第3巻 通史3 (図版・写真・表組一覧)

公設市場販売状況 (564頁) 表-10 職業紹介所紹介件数 (565頁) 表-11 自由廃業による貸座敷・娼妓数,の変遷 (571頁) 表-12 明治末・大正期の娼妓数および遊興人員・遊興費 (572頁) 表-13,娼妓罹患病名と患者数(明治39年中) (574頁) 表-14 出身地別娼妓数(大2.4現在) (575,頁〉 表-15 娼妓の教育程度(明42.11現在) (575頁) 表-16 札幌区・全道愛国婦人会会員数
新札幌市史 第4巻 通史4 (壮丁検診)

都市化にともなう現象の一つであり、道内のおもな都市には貸座敷があり、いかに検梅制度があるとはいえ、無毒の娼妓
新札幌市史 第2巻 通史2 (医療施設の設立と施療)

九月には、雨竜通に新築・修築中の病院・病室等が落成開院し、入院・外来・娼妓梅毒検査からなる病院規則を定,四番目に多い病気で、小児を除く男女別罹患率では六六対三四と男性の方が女性の約二倍の患者数がいるなど、娼妓
新札幌市史 第2巻 通史2 (廃娼論)

仏教青年会の言わんとする骨子は、真の宗教家であるならば貸座敷業や娼妓のような「不正の職業」を黙視せず、
新札幌市史 第2巻 通史2 (市街と村の景観)

遊廓は薄野に一四戸娼妓は小樽同様出稼中ではあるが百四、五十人、芸妓は二十七、八人いるという。
新札幌市史 第2巻 通史2 (職業構成)

でもわかるとおり、官吏・教員のほか、この時期勃興してきた会社員、さらには都市の特色ともいうべき車夫・牛馬車追・芸娼妓,5) 製粉   7 (  5) 雑品商   3 (  3) 娼妓
新札幌市史 第4巻 通史4 (廃娼運動)

前述の札幌白石遊廓の娼妓の待遇改善要求運動もこの動きと合致しているといえよう。  
新札幌市史 第8巻2 年表・索引編 (全巻執筆者一覧)

白木沢旭児   産業    石田 武彦   交通,通信 榎本洋介 Ⅳ 衛生,社会事業,貸座敷・娼妓
新札幌市史 第3巻 通史3 (新札幌市史 第三巻 通史三/総目次)

    三 廃娼問題        大審院判決と自由廃業        営業主の巻返しと廃業娼妓,       娼妓の実態 娼妓の賦金        廃娼運動 遊廓の移転   第三節 女性の社会活動
新札幌市史 第8巻1 統計編 (新札幌市史 第8巻Ⅰ 統計編/総目次)

 通…63  通 信…66 Ⅳ 社 会…68  衛 生…68  社会事業…72  貸座敷・娼妓,1947~97年)…514 第300表 社会福祉施設(札幌市)(1965~97年)…516 【貸座敷・娼妓,・芸妓】 第301表 貸座敷・芸娼妓数(札幌警察署管内)(1871~1901年)…517 第302,表 貸座敷・芸娼妓数(札幌警察署管内)(1902~43年)…518 第303表 芸娼妓年齢別構成(札幌警察署管内
新札幌市史 第2巻 通史2 (明治二十年代の女子教育)

たまたま同紙に、「賤業世に恥ずべき彼の芸娼妓も尚ほ且つ公共の為めに資を投しておしまざる者あり」といった
新札幌市史 第2巻 通史2 (娯楽・遊楽の街と旅客)

また薄野遊廓には三十二年当時貸座敷が三九軒あり、二九七人の娼妓が抱えられていた。  
新札幌市史 第5巻 通史5上 (性病の蔓延と対策)

は日本女性の人身売買を禁止する「日本ニ於ケル公娼制度廃止ニ関スル件」(昭21・1)を出し、翌二月の「娼妓取締規則
新札幌市史 第4巻 通史4 (新札幌市史 第四巻 通史四/総目次)

       婦人見学団  新しい女性  働く女性の地位     二 女性の人権問題        娼妓,の実態  待遇改善要求  娼妓の健康問題  芸妓・酌婦・雇女等        「娘の身売り」問題
新札幌市史 第2巻 通史2 (新札幌市史 第二巻 通史二/総目次)

    一 遊廓の設置        遊廓地の決定 「公然売女」     二 「官設」東京楼と「芸娼妓解放令,」        「官設」東京楼 「芸娼妓解放令」 「解放令」の影響     三 公娼制度の確立と
新札幌市史 第5巻 通史5下 (新札幌市史 第五巻 通史五(下)/総目次)

  第四節 現代の民間信仰…1021      一 水子と愛玩動物の供養         薄野娼妓並水子哀悼碑
新札幌市史 第4巻 通史4 (図版・写真・表組一覧)

) (683頁) 表-14 職業婦人の初任給(昭和2年3月) (685頁) 表-15 札幌の貸座敷・娼妓数
新札幌市史 第2巻 通史2 (図版・写真・表組一覧)

札幌昔日譚』(北海道郷土研究資料 第二)より作成 (579頁) 表-16 札幌薄野遊廓における貸座敷・芸妓・娼妓数
新札幌市史 第5巻 通史5下 (図版・写真・表組一覧)

16.12.3 札幌市教育文化会館)(札幌市民クリスマス実行委員会提供) (1012頁) 写真-7 薄野娼妓並水子哀悼碑
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