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札幌市中央図書館/新札幌市史デジタルアーカイブ

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新札幌市史 第5巻 通史5上 (教育基本法と学校教育法)

教育基本法と学校教育法 昭和二十一年十一月三日、主権在民・平和主義・基本的人権の尊重を三本柱とする日本国憲法,学校教育法は、新憲法と教育基本法の理念を学校制度に具体化したものである。,学校教育法は、各学校種をまとめて単一の法律のもとに統合した点に特徴を持つ。 / 教育基本法と学校教育法
新札幌市史 第5巻 通史5上 (高等教育機関の再編と新制大学の設立)

大学は、学校教育法において、一般教育、専門教育・研究、人間教育を行う高等教育機関と位置づけられた。,私立大学については、二十四年度に学校教育法が改正されて短期大学が認められたことから、二十五年度に藤女子短期大学
新札幌市史 第5巻 通史5下 (占領下の幼児教育)

二十年十一月から札幌大谷幼稚園が再開したが、幼稚園そのものの性格が規定されたのは、二十二年四月施行の学校教育法
新札幌市史 第5巻 通史5下 (障がいをもつ子どものための学校の設置)

さらに三十二年に学校教育法が改正されるなど、法整備が進んだ。  
新札幌市史 第5巻 通史5下 (盲・聾学校の義務化)

盲・聾学校の義務化 盲学校・聾学校・養護学校は、学校教育法によって学校として正式に認められた。
新札幌市史 第5巻 通史5下 (各種学校・専修学校)

各種学校・専修学校 各種学校とは、学校教育法で「学校教育に類する教育を行うもの」とされている学校であり,五十一年一月、学校教育法の改正によって、各種学校以上に組織的・計画的な教育を行う学校を専修学校として認可
新札幌市史 第5巻 通史5下 (誘致の断念と専科大学構想)

工業系デザインの専門分野を有した高等専門学校として準備を進め、高等専門学校の専科大学への名称変更という学校教育法改正
新札幌市史 第5巻 通史5上 (戦後社会体育の基調)

社会教育法では、第二条で社会教育を「学校教育法にもとづき、学校の教育過程として行われる教育活動を除き、
新札幌市史 第5巻 通史5上 (高校入試制度と小学区制)

三十一年九月二十七日、文部省は学校教育法施行規則を一部改正し、高校の選抜方法を新たに規定し、志願者が定員
新札幌市史 第5巻 通史5下 (主任制闘争)

五十年二月末、文部省は学校教育法施行規則を改正し、五十三年三月から小・中・高校の主任を制度上、明確に位置
新札幌市史 第5巻 通史5下 (市立札幌病院の移転と諸体制の拡充)

は四〇人となり、四十七年七月に市立札幌病院所属となり、五十三年には道知事より「専修学校」に認可され、学校教育法
新札幌市史 第5巻 通史5下 (体育振興会とコミュニティ・スポーツの推進)

というのも、学校開放には学校の主たる設置目的である「学校教育に支障のない限り」(「学校教育法」八五条、
新札幌市史 第5巻 通史5上 (新札幌市史 第五巻 通史五(上)/総目次)

  第二節 新学制の発足…754      一 小学校・中学校の設置         教育基本法と学校教育法
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