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新札幌市史 第2巻 通史2
(札幌会議の結果と影響)
むしろ浦河支庁の主任である三好は、当時の政府の資金不足を顧みずに、次期事業計画に膨大な
定額金
を要求したといわれている,本府の全般的な建設から
定額金
に見合った事業の進行速度に変更されたのである。,さらに札幌の会計は岩村の条約違反のために
定額金
の収支のバランスを失っていた。
新札幌市史 第2巻 通史2
(拓殖資金施策)
明治四年八月、政府は開拓使の北海道開発に当たって従来の
定額金
を廃し、五年から一〇カ年間の経費を一〇〇〇,しかし初年度分の
定額金
は国庫窮乏の折として五〇万円しか下付されなかった。
新札幌市史 第2巻 通史2
(札幌会議の背景)
札幌の主任である岩村が、本府建設のために黒田との
定額金
の条約を破ったことである。,この条約がどのようなものか不明であるが、後の黒田の書簡から推測して、五年二月から十二月までの
定額金
の使,この東京側の削減は、黒田の書簡でも指摘しているように、
定額金
にあわせて事業に緩急の順序をつけて起工すべきであることを
新札幌市史 第2巻 通史2
(社殿等の建築と官幣小社への昇格)
同年に改めて開拓使から造営について正院へ伺い出たが、「当今公費御多端之折柄ニ付当分見合セ、開拓使
定額金
之内
新札幌市史 第2巻 通史2
(補助金)
同月市中の区戸長に対しても、特に開拓使
定額金
の満期も近く、このため官費によらず永続の方法を立てることを
新札幌市史 第2巻 通史2
(葡萄酒醸造所)
十二年六月作業費出納条例により資本金を七七〇円、
定額金
で支弁した家屋、器械の経費二八七五円七七銭二厘を
新札幌市史 第7巻 史料編2
(六 屯田兵村の開設)
屯田兵村増設に関する件 九八 篠津太兵屋築造地取纒の件(明治一二年七月二二日) 九九 屯田兵編成の為
定額金
増加
新札幌市史 第2巻 通史2
(市中移転問題と遙拝所の建立)
すでに同年七月、同社経費は開拓使
定額金
支弁となり、拝殿建設も前年に願い出ており、同神社としては決断の時期
新札幌市史 第2巻 通史2
(黒田政策の再編成)
そのため「開拓ノ資本」の確保として、
定額金
以外に、四年九月に一五〇万円の借入れ、同年十一月に二五〇万円
新札幌市史 第2巻 通史2
(電信網の建設)
そのため札幌本道工事の建設にあわせて、
定額金
からの支出で、開拓使独自に電信線を架設することにして太政官
新札幌市史 第2巻 通史2
(麦酒醸造所)
六月作業費出納条例により、営業資本を八六三六円とし、
定額金
をもって支弁する財産価格六四八六円三銭七厘を
新札幌市史 第2巻 通史2
(【主要参考文献・史料】)
道文)、『十文字家文書』(道文)、『明治二年書類』(道文一五一、一五三、一五四)、『諸布達并大蔵省へ
定額金
之儀照合書類綴込
新札幌市史 第2巻 通史2
(札幌会議の開催)
会議の議題は、本庁や各支庁の次年度の
定額金
と事業計画の決定と開拓使の将来の方針についてである。
新札幌市史 第2巻 通史2
(三県分置と開拓使事業処分の案)
曩ニ其使ヲ置カレ北海道ノ開拓ノ事務ヲ委任シ十ケ年間別途ニ
定額金
ヲ支出シ来リ候処、来ル十五年ニ至リ満期候
新札幌市史 第2巻 通史2
(昇平丸の運航)
別な史料には「米千五百俵」とあり、内訳は一〇〇〇俵は函館、五〇〇俵は銭函とある(諸布達并大蔵省へ
定額金
之儀照合書類綴込
新札幌市史 第2巻 通史2
(「官設」東京楼)
の旅籠屋を「遊女屋」と称することを宣言した時点で、開拓判官岩村通俊は、「西洋作之一大妓楼を」開拓使の
定額金
新札幌市史 第7巻 史料編2
(件名目次)
九八 篠津太兵屋築造地取纒の件(明治一二年七月二二日)…378 九九 屯田兵編成の為
定額金
増加
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