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札幌市中央図書館/新札幌市史デジタルアーカイブ

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新札幌市史 第1巻 通史1 (諸家作の建築)

諸家作の建築 慶応二年における家作建築は、開墾取扱所(御手作場開墾取扱掛の大友が居住し事務所となる),慶応三年には五軒の家作が建築されている。,以上慶応三年の家作は、開墾取扱所、板倉、穀物入蔵、農夫家作、鍛冶小屋の各一軒、計五軒で、これらの建築に,最後に慶応四年の家作としては、「農夫家作壱軒」として金三〇両が計上されている。,、その支給家作分の代金三〇両を正金をもって下付したものであるが、いちおう農夫家作分としてこの項に含めておく / 諸家作の建築
新札幌市史 第1巻 通史1 (家作の支給状況)

図-1 イシカリ御手作場農夫本家作図  本来この農夫家作が建築されて各移住農民に支給されることになっていたのであるが,、結果的に三カ年の間にこの一軒のみの建築に終わり、その家作は松太郎に支給された。,また長蔵が支給予定の本家作の代わりに板倉を自己普請せんと、その本家作分代金三〇両の支給を受けたことも前述,この間大友は「本家作被下ニ相成候筈ニ御座候得共、一時ニハ出来兼申候ニ付、此度仮ニ家作敷板之内六坪ツヽ相渡置候事,」(慶応四戊辰年六月 石狩御手作場開墾御用金請払書上下書 大友文書)と、暫定的に仮家作のために本家作の / 家作の支給状況
新札幌市史 第2巻 通史2 (土地割渡しと家作)

土地割渡しと家作 庚午移民は土地の割渡しを受け六月以降、さっそく開墾や家作に着手したようである。,次に家作では、四五軒分が二〇二五両で大工の銀蔵、七〇軒分が三一五〇両で弥兵衛、そして庚午三ノ村のうち五軒分,家作の営繕料の支払いは閏十月で終わっているので、移民たちの家もこの頃にはできあがったようである。 / 土地割渡しと家作
新札幌市史 第2巻 通史2 (貸家・空家の増加)

貸家・空家の増加 市街に家作料貸与を受けて住居を建てた人びとは、一〇カ年賦で返済することになっていた,開拓使ではこの対策として、七年十二月家作料取立の方法を変え、上・中・下三等に分け毎月一円から二五銭の納入,一方家作料取立の方はなかなかはかどらず、このため八年六月七日付で、家作費貸与の時点で建てられた家屋は粗悪,また同年十二月には、家作費未納者の家作譲渡を禁止する布達を出し、家作費納入をうながした。,新規に家作費貸与を願い出る者への転用があったからである。
新札幌市史 第1巻 通史1 (農民の住まい)

その農民の家作は本来官が建てて入植農民に給付することになっていた。,しかしこの家作は慶応三年に経費金三〇両余をもって一軒のみしか建てられず、これは松太郎に給付された。,慶応四年に長蔵が給付予定の本家作のかわりに「火盗除之為メ」板倉を普請したい旨出願したのに対し、大友は本家作分,大友も財政上本家作の建築はままならず、かといって仮住まいの窮状を見かねたのか、慶応四年の上期に長蔵を除,いた一八戸に、本家作用の敷板のうち八分板六坪ずつを給付して急場をしのいでいる。
新札幌市史 第2巻 通史2 (開拓使の市在金融)

開拓使の市在金融 札幌開発に当たって募移・自移工商移住者などに対し、開拓使が家作営繕費一〇〇円を無利子一,六年十二月現在市中においてその家作営繕費の貸付を受けた者は六〇〇余人に及ぶとある。,まず、用達井筒屋木村伝六に家作営繕料の月々の返済金を集めさせ、一月から十月まで伝六に預け、その金をもって,つまり開拓使が札幌市民に貸付けた家作営繕費の返済金をもって木村伝六に金融業を営ませ、その利益で社倉を設置,しかし七年の不況期で、貸与の家作営繕費の支払を怠るもの、失踪するものが多く出た。
新札幌市史 第2巻 通史2 (御用火事)

御用火事 明治五年三月二十六日、移民たちの家作や移住地・入植地に関係する仕事をする開墾掛の『細大日誌,この事件については、市中へ移住して来た商工民の家作に問題があったために起こされた事件であるという話が残,しかし開拓使が移民の家作を問題にしているのを史料的に確認できるのは、貸与された家作料の返納が滞ったことを,またこの御用火事が起こった頃に、開墾掛や岩村判官の記録類に移民の家作に問題があるという記述は発見できなかった
新札幌市史 第2巻 通史2 (辛未移民の小屋と御用火事)

その後この空小屋は、市中へ移住してきた商人が家作ができるまでの臨時の住まいとして、開拓使から拝借して利用,史料的に確認はできないが、『札幌区史』にあるように、市中への移住民が家作をせずにこの小屋に居座ったという,もしそうであるならば、家作費を支給している開拓使は、移民側の違約行為でもあるから、火災予防の面だけでなく,、家作することを求めて強硬な手段に出る可能性は否定できない。  
新札幌市史 第2巻 通史2 (住宅資金と住宅事情)

住宅資金と住宅事情 札幌市街に住居を構えようとする商人には、明治二年十一月段階で開拓使が家作料として,しかし、実際に建てられた住居の多くが茅葺屋根であったので、開拓使は四年二月二十八日札幌町役人宛に本格的家作建設,当市街エ自己ヨリ願出近郡ヨリ移住致候商民共エ家作料トシテ金百両宛十ケ年賦ニシテ拝借被仰付候旨先般相触置候処右,実際に、同年七月までに稲垣与兵衛以下五三人が家作費貸与を受けている。,この場合、まず伐木手配金三〇両を借り受け、次いで家作見分の上二〇両を借り受け、全部で一〇〇両以内を借入
新札幌市史 第2巻 通史2 (松前・函館商人の招来)

ところで開拓使はこれら招募の商人に対し、家作料一〇〇両の給与を自移工商民と同様に無利息一〇カ年賦貸与に,そのため函館からの移住の中で二戸は家作料借用を辞退した。,しかし家作料借用を辞退した二戸も後日町役人の配慮でやはり家作料を借りている。  
新札幌市史 第2巻 通史2 (移民扶助規則の制定)

その中の布達には、招募移民について、福山札幌間の旅費は家族の人数に応じて支給すること、家作料二〇〇両を,手桶(1),   米洗桶(2), 薄縁(6), 蒲団15歳以上(2), 15歳以下(1) 募移工商 家作料, 100両 3ヵ年間手当 150両 就産資貸与 30両 自移工商 貸与 家作料 100両 - - 『開拓使事業報告,さらに開拓使は四年二月、札幌市街に移住を願い出る近郡の商人へ、家作料を一戸金一〇〇両、無利息一〇カ年賦,五年に至り二年以降施行の募移民扶助を廃止し、また移住者の家作料及び資本金の貸与は七年七月、勧業資本は九月限
新札幌市史 第7巻 史料編2 (二 明治三年)

明二十三日移民百十二人先発の件(四月二二日) 三六 政吉丸便石狩へ廻米石不足の件(四月二二日) 三七 移住民家作, 移住民差留のため官員出張不要の件ほか(四月二九日) 四五 シノロへ御蔵取建、札幌表本陣守、移住民家作等,切組家到着に付外務省と掛合(九月二四日) 五四 札幌開墾入費再調査等に関する件(九月二七日) 五五 石狩家作並,〇月一〇日) 六三 旧大主典邸官庁に相建並移民等規律の件(閏一〇月一五日) 六四 札幌へ移民旅費家作料渡方
新札幌市史 第1巻 通史1 (開墾取扱所ほか建造物)

、単なる在住居宅では御手作場経営に当たって多くの農民を取扱うことなどのため狭隘であるとして、より広い家作,明宅と記されているのを見ると、近在のすでに退去した在住家作とも考えられる。,候明宅ほごし之事」として明宅解体の人足賃料銭六四貫六〇〇文が計上されているのを見ると、あるいはこの在住家作二軒分,開拓判官島義勇は、この大友役宅をさらに移築して官宅としたとあるところを見ると、単なる規格的な単一の在住家作
新札幌市史 第2巻 通史2 (市況不振)

当時家作料及び営業資本などを開拓使から借り、年賦償還していた商工業者たちは、家作の借入金の返済が滞ったばかりでなく
新札幌市史 第2巻 通史2 (開拓使の移民規則)

そのため六年七月に一戸につき七五円が支給された家作料のうち、四〇円を預金にまわし利殖をはかっている。,この規則は家作料として一〇円、農具七種、種物料一円五〇銭(三年間)とし、従前支給されていた食料・家具・
新札幌市史 第2巻 通史2 (遊廓地の決定)

この時点で六軒の「売女屋」も遊廓地内に地所割渡を受け、開拓使から家作料貸与を受けて家作建築にとりかかったものであろう,九月段階には、家作も完成したのか、すでに薄野旅籠屋惣代なる役職も生まれ、中川巳之助と高瀬和三郎の二人が,官主導のもとに土地区画割と同時に行われ、旅籠屋の名目で存在していた「売女屋」をその遊廓地内に土地割渡と家作料貸与
新札幌市史 第7巻 史料編2 (三 明治四年)

運送の件(三月一二日) 七八 札幌開府に付会計目途の件(三月一五日) 七九 能代に於て兵部省伐組の家作百四拾棟買受
新札幌市史 第2巻 通史2 (市中移住民の草小屋の可能性)

以上の推察を市中への移住民の家作問題と関連させて考察すると、『札幌区劃図』に記載されている人びとの中には,そうであるならば、昔話にあるように、五年春になっても草小屋の仮住まいのまま家作をしない人びとがいたことも
新札幌市史 第1巻 通史1 (御手作場総経費の内訳)

さてここで、前述の用排水路・土手・道路橋梁・諸家作等の造成・整備に要した「普請分」の費用、農民への米塩噌,・家財・農具・家作分・開墾手当等に支出した「農民手当分」、それに「種物買入分」といま述べた「その他」の,344 農具 銭  112・016 銭  166・699 銭  183・560 銭  462・275 家作分,道路橋等 銭  241・457    543・250 銭   47・600 銭  832・307 諸家作
新札幌市史 第2巻 通史2 (町役人時代の執務場所)

実は、四年十一月二十七日高橋は家作中に開拓使へ不足している柾の払下願を出している(市中諸願綴込 北大図,したがって、四年十一、二月頃に家作し、移転したものと思われる。
新札幌市史 第6巻 史料編1 (件名目次)

同年一月)    八 漁場入会の達及び請書(同年二月)    九 米拝借願(同年一月)   一〇 家作伐木願,三九 手踊興行願(同年一〇月四日)   四〇 裏表紙所蔵者名   石狩御用留 八    一 家作,犬狩の廻文(万延二年一月一八日)    九 役人に無礼なきよう廻文(同年一月二〇日)   一〇 家作伐木願,(同年一月)   一二 地所拝借願(同年一月)   一三 船具材伐出願(同年一月)   一四 家作,同年二月)   三九 地所割渡延期願(同年二月)   四〇 米拝借請書(同年二月)   四一 家作
新札幌市史 第2巻 通史2 (開墾社の移住と窮乏)

もなく、幹部が農商務省の貸与資金一万円余を海産物の投機に充て失敗する流用事件も起こり、一行は開墾費用や家作費
新札幌市史 第2巻 通史2 (御用火事と町区画の変更)

居住していることが確認できる佐野平三郎(後の平十郎か)は、「川続御地所御模様替」のために、進めていた家作工事
新札幌市史 第1巻 通史1 (家財の支給状況)

一枚・計九枚  莚(慶応三年二九八文五分、同四年三六〇文)・七~二〇枚・計三七八枚(川船雨除けと農夫家作普請
新札幌市史 第1巻 通史1 (農民扶助の内容と方法)

第四にその他として、家作(一軒―梁間三間・桁間六間の本家作のみで馬屋、便所は自弁)、開墾手当(一反歩に
新札幌市史 第2巻 通史2 (移住士族取扱規則の適用)

これは三県合わせて一二〇万円を十五年度から二十二年にわたり、移住資金や食料・農具・家作料として貸与するものである
新札幌市史 第6巻 史料編1 (〔明治六年市在状況調〕)

  〔福島通〕   〔上磯通〕   〔創成町通〕   〔渡島通〕   〔七月廿八日軽便ニ而来 家作貸渡幷割貸同居他出取調書
新札幌市史 第2巻 通史2 (十文字大主典の札幌本府建設)

判官少主典役宅、使掌長屋、人足小屋、木挽小屋、御用炭竈、仮宮、鍛冶小屋、御蔵二棟(含二階屋一棟か)、移住民家作
新札幌市史 第2巻 通史2 (開墾掛と町役人)

この開墾掛は、当掛の公務日記である『細大日記(誌)』(市史 第七巻)でみると、移住民の移住地や家作などの
新札幌市史 第2巻 通史2 (「官設」東京楼)

しかも、妓楼建設の家作料は開拓使持でということであった。,まだ遊廓内の家作は完成しておらず、官員や外国人の宿所脇本陣(現南一条西三丁目)に宿泊することになった。
新札幌市史 第1巻 通史1 (イシカリ赴任に際しての諸条件提示)

⑦開墾取扱の職務に当たり、従来の在住身分の居宅では狭隘なので、農夫を取り扱う理由をもって広い家作の普請
新札幌市史 第2巻 通史2 (御用火事の実態)

第三に、高額の扶助を受けながら家作に着手しなかった移住民の違約行為に対する脅迫的意味合いの可能性が否定
新札幌市史 第2巻 通史2 (道庁の設置と移住政策の転換)

すでに十六年四月二十四日に、太政官から発布された北海道転籍移住者手続により家作料、農具、種物料の支給は
新札幌市史 第1巻 通史1 (その他の産物)

類で、冬期に雪車(ソリ)で川の側まで運搬しておき、夏期に川に流してイシカリ元小家(運上屋)まで運び、家作
新札幌市史 第1巻 通史1 (大友亀太郎)

翌六年正月農民招募のため新妻らと共に越後国に出張し、五月の帰箱後、手付から新妻らと同列の差配人の地位に昇任し、大野に家作
新札幌市史 第1巻 通史1 (生業と農耕)

この物流システムの一層の発達と本州の中央集権国家の統一国家作りの気運とがあいまって、より多くの文物が北海道
新札幌市史 第2巻 通史2 (制定の事情)

屯田兵に限らず、一般農民の移住に家作料、農具、種物料などの供与がなされ、商工民にも就業を助成する措置が
新札幌市史 第2巻 通史2 (高騰する地価と家賃)

しかも、概して札幌の家賃は粗悪な家作の割に高いとの悪評判であった。
新札幌市史 第2巻 通史2 (開拓使の山林政策)

七年一月伐木規則五カ条の中で家作材等の伐採手続を定め、移民や伐木業者等の無願伐採に備えた。
新札幌市史 第1巻 通史1 (大友亀太郎のサッポロ選定)

たった黒鍬を配下として、またおそらくイシカリ辺よりの多くの人足を徴集して、用排水路、土手、道路、橋梁、家作等
新札幌市史 第6巻 史料編1 (解題)

しかし本文中からその若干を拾ってみると、土地(農地、家作地)の割り渡し、移民扶助、勧農など、掛名からおおよそ
新札幌市史 第1巻 通史1 (ハッサム番所)

当時、イシカリでは出稼人・職人・商人も増え、家作がさかんとなっており、建築材にあてられたと思われる。
新札幌市史 第2巻 通史2 (「札幌開府に付当使一般会計の目途」の札幌経営案)

建設予定の施設は、札幌神社、本府、長官邸、判官邸、判任官役邸、農家三七五戸、東京府貫属一二〇軒分の家作
新札幌市史 第1巻 通史1 (御手作場の性格)

とあるように、一般に開墾地に農民を招募して定住させるにあたり、その農民の移転にかかわる費用、現地での家作
新札幌市史 第2巻 通史2 (困難な移住と開墾)

食料扶助などがあったのに対し、この時期の移民は移住農民給与更生規則(明治七年七月制定)により一〇円の仮家作料
新札幌市史 第2巻 通史2 (市中の商い惣高調)

なおこの五〇八戸の商戸の内、貸家、間貸し、札幌以外への出稼ぎなどを調査した「家作貸渡并割貸同居他出取調書
新札幌市史 第1巻 通史1 (北方未来考)

⑤防寒の方法(家作、衣服、皮革)。  
新札幌市史 第2巻 通史2 (開墾)

セシメ、天度ノ寒温地味ノ肥瘠等比較斟酌ノ上、養蚕植麻ヲ以テ屯田授産ノ方法ヲ確定シ、右ニ属スル工場建設且家作
新札幌市史 第2巻 通史2 (「開かれた」街と住民)

このほか、他人の稼ぎを妨害すること、許可なき場所に家作をつくること、喧嘩口論や人の自由を妨げることなどがあげられている
新札幌市史 第6巻 史料編1 (目次)

   9 開墾御入用筋之儀ニ付調役樋野恵助殿添書写 慶応三年正月…404   10 石狩農夫本家作壱軒仕法帳
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