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札幌市中央図書館/新札幌市史デジタルアーカイブ

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新札幌市史 第2巻 通史2 (屯田兵村)

屯田兵村 屯田兵村の場合は他の村落と異なり、屯田司令部により学校が設立され、運営された。,このうち琴似村については、すでに七年に遠藤塾、富沢塾などがあり、屯田兵入地と共に八年七月に仮学校が設けられ,なお生徒は屯田兵子弟に限らず、両村在住者の子弟を対象とした(開拓使公文録 道文五八七八)。   / 屯田兵村
新札幌市史 第2巻 通史2 (屯田兵制の終結)

屯田兵制の終結 北海道に住民が増え開墾が進むと、屯田兵制に対する見直し意見や反論が出てきた。,北門新報(明治二十九年四月一日付)社説は「本道の進歩と屯田兵」と題し、これまで果たしてきた屯田兵の役割,写真-6 屯田兵司令部(札幌繁栄図録)  一方、殖民事情も大きく変わった。,さらに鉄道、道路、航路、通信施設が整うと、屯田兵の殖民的役割は相対的に低下せざるを得ない。,もう一つ重要な問題となったのは、屯田兵制と地方制・住民自治制との整合性である。 / 屯田兵制の終結
新札幌市史 第7巻 史料編2 (六 屯田兵村の開設)

六 屯田兵村の開設 (一)琴似兵村建設の経緯と兵屋の密居制に関する件 七七 邨橋大主典兵村地取極に,八四 山鼻村へ屯田兵招募伺(明治八年六月五日) 八五 東北各県への屯田兵徴募取纒依頼(明治八年六月七日,) 八六 伊達邦成家来へ屯田兵招募不足補充の件伺(明治八年一一月一四日)   (三)山鼻兵村の農耕地,に関する件 九八 篠津太兵屋築造地取纒の件(明治一二年七月二二日) 九九 屯田兵編成の為定額金増加,の義に付上申(明治一八年四月一八日) 一〇〇 屯田兵増員の義に付上申(明治一八年五月八日) / 六 屯田兵村の開設
新札幌市史 第2巻 通史2 (屯田兵魂と開拓精神)

屯田兵魂と開拓精神 こうした屯田兵の歴史の中から後に〝屯田兵魂〟と呼ぶ生活規範倫理観が生まれてきた。,団体的精神と呼んだが、「睦じく共同生活を為し、困苦を共にして滅私奉公、其の部落の発達を図るといふことの屯田兵魂,を仕込んだ」(山田勝伴 開拓使最初の屯田兵)という。,兵村の中から団体規制より個人の権利や自由を尊重する者や反戦論を掲げる者が生まれるのは、屯田兵魂で兵村が,屯田兵魂という言葉やその意味内容は、後日の歴史的評価の中で形をあらわす。 / 屯田兵魂と開拓精神
新札幌市史 第2巻 通史2 (殖民方法概則と屯田兵例則)

殖民方法概則と屯田兵例則 建議では二年で一五〇〇戸(兵員一五〇〇人、家族とも六〇〇〇人)移住としていたが,この概則によって招募した者を「殖民兵型」屯田兵と以下記述する。,本州から招募する屯田兵に、この殖民兵型屯田兵を合わせ、建議に基づく兵制を明示したのが、七年十月の「屯田兵例則,それによると、屯田兵は徒歩憲兵に編制し、有事には速やかに戦列に加わるものとし、勤務と休暇を定めた。,、屯田兵司令部と改めた。 / 殖民方法概則と屯田兵例則
新札幌市史 第5巻 通史5下 (道指定文化財―琴似屯田兵屋・旧永山武四郎邸)

道指定文化財―琴似屯田兵屋・旧永山武四郎邸 北海道文化財では、琴似屯田兵屋が初の指定であった。,琴似は道内初の屯田兵村であり、屯田兵屋は明治七年(一八七四)十一月の建設であったから道内最古の兵屋となる,写真-12 史跡指定となった琴似屯田兵屋  旧永山武四郎邸は初代屯田司令部長官、第二代道庁長官の / 道指定文化財―琴似屯田兵屋・旧永山武四郎邸
新札幌市史 第5巻 通史5下 (新琴似屯田兵中隊本部・旧黒岩家住宅)

新琴似屯田兵中隊本部・旧黒岩家住宅 札幌市内には後掲の表10が示すように、国指定一二件、道指定三件、,〃 琴似屯田兵村兵屋跡 西区琴似2条5丁目 札幌市 昭57. 5. 7 明治7年に建設された北海道最初,の屯田兵村の兵屋跡で兵屋番号133番。,3 明治8年に入植した北海道最初の屯田兵村の兵屋の1棟で、兵屋番号140番の遺構。,〃 新琴似屯田兵中隊本部 北区新琴似8条3丁目 札幌市 昭49. 4.20 明治19年に新琴似屯田兵村 / 新琴似屯田兵中隊本部・旧黒岩家住宅
新札幌市史 第2巻 通史2 (【主要参考文献・史料】)

新琴似兵村給与地配当調』『篠路兵村給与地配当調』(以上北大図)、『琴似兵村誌』、山田勝伴『開拓使最初の屯田兵,山鼻創基八十一周年記念誌』、『新琴似兵村史』、『新琴似百年史』、『篠路兵村の礎』、『屯田百年史』、上原轍三郎『北海道屯田兵制度,』、『屯田兵』(さっぽろ文庫三三)、『竹内運平ノート 屯田兵関係史料』、『篠路村沿革史』(札幌市蔵)、,北海道教育委員会編『屯田兵村』、北海道開拓記念館編『屯田兵』
新札幌市史 第2巻 通史2 (軍事的評価)

軍事的評価 全道に置かれた屯田兵村は三七、兵員七三三七人(戸)で家族を含めると四万人以上が移住し、給与,屯田兵が二十四年三月大演習を実施する旨発表すると大いに関心が集まった。,屯田兵は果して戦時の用に堪へ得べきか、二千人の屯田兵は果して北海全道の警備をなすに足るべきか、将た四十余万円,を以て軍事の役に立ざる如く思ふも、其実際に立入て見れば屯田兵却て近衛兵に勝るの技倆あり。,而して此思想は必任義務の徴兵よりは、寧ろ志願の屯田兵に多し。」
新札幌市史 第2巻 通史2 (衛兵と警衛勤務)

に、この弁当はなかなか好評だったという(山田勝伴 開拓使最初の屯田兵)。  ,さらに、市中巡回と災害時の救助出動も屯田兵に課せられた任務であった。,翌日二人の解放を求める山鼻屯田兵が進撃ラッパをならし警察署を取り囲み、それを知った琴似屯田兵も馬や馬車,衝突が繰り返され、屯田兵現役期中その対立は解けなかったという。,写真-8 屯田兵と巡査の衝突を伝える函館新聞(明治14年12月10日付)
新札幌市史 第2巻 通史2 (【主要参考文献・史料】)

【主要参考文献・史料】 上原轍三郎『北海道屯田兵制度』、『琴似兵村誌』、山田勝伴『開拓使最初の屯田兵,―琴似兵村』、『山鼻創基八十一周年記念誌』、『屯田兵』(さっぽろ文庫三三)、『琴似兵村給与地配当調』『,山鼻兵村給与地配当調』(以上北大図)、『竹内運平ノート屯田兵関係史料』『開拓使公文録』『開拓使布令録』
新札幌市史 第2巻 通史2 (士族授産)

士族授産 琴似・山鼻両兵村に始まる屯田兵制は、試行錯誤をくり返しながらも札幌市街を取りまく開拓実績として,この間、実状に適応させるため明治七年(一八七四)制定の屯田兵例則を補訂し、外国の類似制度と比較研究をすすめた,陸軍省は屯田兵例則の大幅修正を含め鎮台設置までの屯田兵制改革案を検討する過程で、当面中断していた江別・,実施計画を検討した屯田事務局は同年五月、すべて「現時取行居候屯田兵規則ヲ襲用」してこれにあたることとし,但し一年遅れて実施したので二十二年まで延長し、ここに屯田兵制の新しい展開の素地が生じたといえる。  
新札幌市史 第2巻 通史2 (後期の兵村)

後期の兵村 札幌の屯田兵村はこの構想のもとで拡充され、新たな展開をみるにいたる。, さっぽろ文庫三三『屯田兵』)。,前半は本巻第五編五章で記述したので、この章はそれを受けて札幌屯田兵村史の後半期を扱う。,ここで札幌市史と北海道史上の屯田兵制時期区分の差違についてふれておく必要があろう。,)、第三期第七師団従属時代とする(上原轍三郎 北海道屯田兵制度)。
新札幌市史 第2巻 通史2 (兵村の副戸長設置)

兵村の副戸長設置 琴似村と発寒村は八年、山鼻村は九年に屯田兵が入植すると、兵村の屯田兵のみを管掌する,彼は屯田兵の大堀岩太郎の父で、四月に青森県より同村に移住してきた。,山鼻村二百五十戸余之取扱一人ニテ行届兼候」という理由で総代、副総代の設置を申請し、その結果、総代には屯田兵荒木進之助,人数では圧倒的に屯田兵が多かったにもかかわらず、あえて伏見に一員を割りあてていることは、新旧の居住者の
新札幌市史 第2巻 通史2 (制定の事情)

制定の事情 この時期に屯田兵制が導入された社会事情として、次の四つが考えられる。,開拓使幹部は屯田兵制が鎮台(正規軍)を北海道に置くよりはるかに安上りだと強調することで財政難題をくぐりぬけ,いわゆる福山江差紛擾だが、あらためて治安維持対策の必要を認識させられ、これが兵備を兼ねた屯田兵制に発展,妄可莫遁亡之煩、以設屯田兵也」(松本系譜)というのが松本十郎の述懐である。  ,屯田兵制はこうした社会事情の下で発足したのである。
新札幌市史 第2巻 通史2 (非常時の出兵)

最初の参戦は九州地方が戦闘の場となった西南戦争で、当初入地の屯田兵の大部分が現役兵として出陣した。,次に二十七、八年の日清戦争従軍があり、すでに予備役期間であったが、当初入地屯田兵が約二割、あと八割は兵役相続者,いわゆる屯田二世が出陣、三十七、八年の日露戦争では屯田兵から将校等に進んだ者が数人出征した。,屯田兵制発足時に懸案となった北海道在住者の内、居所に留まったまま屯田兵に編成される殖民兵型が、西南戦争,彼らは在京のまま訓練に従い戦地へは入らず、屯田兵とともに北海道に帰った。
新札幌市史 第2巻 通史2 (募兵)

募兵 屯田兵は希望をもとに選抜された者によって編成することになったが、その条件を屯田兵例則で一八歳以上三五歳,明治六年十一月の黒田清隆による屯田兵設置の建議には「旧館県及青森酒田宮城県等士族ノ貧窮ナル者」を想定しており,殖民兵型屯田兵に予定されたのは旧松前藩士とともに、明治以後北海道に移住した「旧仙台県ヨリ移住ノ輩、稲田邦植家来,そこで青森酒田宮城三県からの屯田兵員募集が急務となり安田定則幹事の強い意向から、太政官の裁可を得ぬまま,し、三県出身者の中で到着後分家独立した屯田兵員を加え、琴似兵村が発足したのである。  
新札幌市史 第2巻 通史2 (札幌製糸場の開業と工女呼戻し)

この場合、水沼製糸所派遣の目的には屯田兵授産救育が明確にうち出されていた。,一方、開拓使では八年四月、札幌浜益通(現北一条西八丁目)に札幌養蚕場を新築し、各郡移民男女三〇人および屯田兵家族二,これを受けて六月には琴似屯田兵の家族一七人が実際に応募している(開拓使公文録 道文六〇〇二)。  ,東京試験場工女の帰国後は、もっぱら屯田兵家族や各郡から募集の養蚕修行人によって座繰修行が継続され、翌九年三月,また、前年より札幌製糸場養蚕修業人に応募していた屯田兵家族等は、一〇等および一〇等見習に格付けされた。
新札幌市史 第2巻 通史2 (黒田清隆の建議)

黒田清隆の建議 札幌の屯田兵村の歴史を本巻では二つにわけて記述する。,第五編の本章はその前半にあたり、開拓使が所管した屯田兵例則にもとづく兵村運営の時代を扱い、必要に応じてその,北海道に屯田兵制度を導入する直接の契機となったのは、開拓使の次官黒田清隆が明治六年(一八七三)十一月十八日,写真-1 屯田兵設置決定の文書(開拓使制旨録 道文)  この制度に類似するものは、イギリス、中国,開拓使設置後も度々屯田兵構想が生まれるが、なかなか実現しなかった。
新札幌市史 第2巻 通史2 (私有権)

屯田兵の恐慌 (前略)各兵村にては其売買の行はるゝことなり。,せざる限りは該地を立去る能はざるを以て、更に一反歩一円五十銭乃至二円位を以て賃借人となる者あれども、元来屯田兵給与地,然るに此の事遂に屯田兵司令部の耳にする所となり、左なきだに屯田兵の諸規則は総て励行せんとしつゝある折柄,、右の次第故司令部にても大に苦慮せられ昨今取調中の趣なるが、屯田兵の規則に拠るときは其給与地は今尚ほ官物,の取扱たれば、前記売買の如きは無論無効に帰せらるべきは当然なりと雖も、之れが売買を為したる屯田兵も処罰
新札幌市史 第2巻 通史2 (桑樹養蚕)

屯田兵への対応もその一環であり、実験実践推進集団としての役割を担い期待されたのである。  ,屯田兵に当初給与された土地は原則としてすべて桑樹の植栽地にするよう奨励された。,その桑苗はまず東北地方で開拓使が購入したものを屯田兵に無償配布して植えさせたが、兵村の土地や気候になかなか,この桑を飼料とする養蚕所(室)を九年に両兵村にそれぞれ開設し、用具をそろえ指導者を招聘して屯田兵の家族,このほか開拓使勧業課の養蚕所が野桑の豊富な江別市対雁、篠津に設置され屯田兵と家族が派遣されていたが、その
新札幌市史 第2巻 通史2 (家族教令)

上原轍三郎は「兵村ノ特質トシテ、団体的精神ノ強固ナルモノアリシコトハ忘ルベカラズ」(北海道屯田兵制度),開かれ、日本は近代国家体制を整えていくが、兵村社会もまたこの方向に沿うべきものとされ、二十三年十一月屯田兵,これを屯田兵及び家族教令とか心得書といい、以後兵村社会の規範として重きをなし、この家族教令に従う日常生活,家族教令は二〇条からなり、屯田兵とともにその家族を対象としたのが特徴といえる。,一、汝等の服する屯田兵役は、兵役相続の法ありて、独り兵員の一身に止まらず、延ひて子弟にも及ぶものにて、
新札幌市史 第2巻 通史2 (中隊編成)

募集した屯田兵を五人一組にし伍をつくり、内一人を准伍長とした(「准」は「準」が正しいというが、慣用に従,十五年屯田兵事務が開拓使から陸軍省へ移管となる直前の編成は表3のようで、定数よりかなり少ない。,なお、喇叭卒は屯田兵の子弟から採用され、隊外員は元来屯田兵員で兵村に籍を置きながら研修訓練等のため在村,しなかったり、屯田兵の事故死亡等で家族が兵役を相続できぬまま在村している者の数である。
新札幌市史 第2巻 通史2 (平時の練兵)

平時の練兵 屯田兵は兵役に服する義務を負い、制度発足時は子孫に相伝する永世兵で、一種の世襲役であった,こうして成立した鎮台兵と屯田兵をくらべると、士族中心、しかも永世世襲制という点で大きな違いがあった。,二十三年八月屯田兵条例の改正ではじめて現役三年となり、その後数次の改正を経るが、琴似、山鼻両兵村の現役期間,屯田兵として入地すると半年間ほど徹底した練兵教練がなされた。,たとえば屯田兵の『第五期報告』(十二年七月~十三年六月)は次のように述べている。       
新札幌市史 第2巻 通史2 (装備・施設)

当初の装備について『屯田兵沿革』には、七年「米国其他ヨリ、カツトリンク砲四門、エンピール銃千六百挺及実包,屯田兵の兵器としてはこれが唯一のものである。,屯田兵の服装については八年五月、鎮台の規定に準じ左肩に五星の北辰章をつけると定められた(開拓使禀裁録),ところが西南戦争に出兵してみると、応急支給した屯田兵の服装の不揃いが際立ったようだ。,写真-10 屯田兵の制服(札幌市山口龍夫氏蔵 琴似屯田百年史より)
新札幌市史 第2巻 通史2 (募兵)

募兵 後期屯田兵を招募するために、十八年二月から三月にかけて北海道と沖縄県を除く全国で、応募の意向をもつ,調査にあたって屯田兵制の内容を説明した志願者心得書を作成配布するが、後の移住者心得につながる配慮だったとはいえ,ともかく、後期屯田兵の招募はこの数から出発した。,屯田兵本部は陸軍省に両兵村への招募を各県へ達すべく、次の申進を提出した。  ,申第卅六号     屯田兵徴募之義ニ付申口  明治廿年徴募スヘキ屯田兵人員幷ニ各県ノ割合、去ル十八年五月中
新札幌市史 第2巻 通史2 (戦勝祈願と追弔)

徴兵令が施行されていない札幌において、少なくとも札幌に本籍を持つ者にとって屯田兵以外は直接戦地へ赴かなければならないといった,二十八年三月四日、屯田兵員をもって臨時第七師団編成の命が下り、翌五日に日赤道支部の篤志看護婦人一行が東京,へ向け出発する等、屯田兵の出征がささやかれるようになると、にわかに身辺があわただしくなった。,陸軍将校の予餞会を皮切りに、出征兵士の予餞会が様々な単位で行われるようになると、北海道の総鎮守札幌神社でも屯田兵
新札幌市史 第2巻 通史2 (兵員と家族)

屯田兵分戸願之義ニ付伺  屯田兵家族多ノ者共、二十余戸、篠路村裏手へ分戸致シ、荒蕪ヲ開拓シテ一村落ヲ,『屯田兵沿革』の十四年の項に「十二月二十日、屯田兵家族多キ者二十余戸ヲ分チ、篠路村ノ背後ニ移シ、荒蕪ヲ,開拓シテ一村落ヲ為スヲ允ス」とあり、『札幌区史』は「既移屯田兵中、家族多き者二十余戸を分ちて篠路村の背,琴似については山田勝伴著『開拓使最初の屯田兵』、山鼻については『山鼻創基八十一周年記念誌』によった。,亘理においてはこうした人たちが募兵の対象となり、初期屯田兵双脚の一本となったのである。
新札幌市史 第2巻 通史2 (前期兵村の変貌)

後続兵村の中隊長をはじめとする幹部に多くの琴似・山鼻屯田兵体験者がいるのは不思議ではない。,上原轍三郎『北海道屯田兵制度』の屯田兵村名戸数位置を表示した中で、琴似兵村は明治八、九年の移住とともに,琴似兵村の概況  屯田兵第一大隊第一中隊琴似兵村に於ける昨年中の雑況は、戸数二百四十、人口千四百九十,(北海道毎日新聞 明治二十五年二月九日付)      山鼻兵村の概況  屯田兵第一大隊第二中隊なる札幌郡山鼻村
新札幌市史 第2巻 通史2 (兵屋)

兵屋 屯田兵には各家族に一戸の住宅が給与され、これを兵屋という。,これは開拓使が屯田兵入地以前に建てておき、到着の日から居住できるよう準備されたので、官による手厚い保護例,間取りは判然としない部分があるが、屯田兵例則により給与される「屯田兵居宅略図」に説明を加えると図2のようになる,山田勝伴は『開拓使最初の屯田兵』で実生活に基づく兵屋平面図を掲げたが、それは板間が図2より半間分広く土間,図-2 屯田兵屋平面図 「屯田兵例則一件」(開拓使公文録 道文5860)をもとに作成。  
新札幌市史 第8巻1 統計編 (【消防・警察・兵事】)

札幌警察署管内) 第314表 警察4 警察署及び警察職員(札幌警察署管内) 第315表 兵事1 屯田兵村戸口,第316表 兵事2 屯田兵用地 第317表 兵事3 徴兵検査(札幌区・市) 第318表 兵事4
新札幌市史 第2巻 通史2 (演習と出征)

演習と出征 札幌区を取り囲むように設置された屯田兵村の兵員等は、常日頃から有事に備えて実地演習を行ってきた,それは、三月四日付で屯田兵員をもって臨時第七師団編成の命が下ったこととも関連する。,こうして出征した屯田兵員による臨時第七師団は、三月三十日付で第一軍に編入となり、東京で命令を待つことになった,しかし待命中の屯田兵員たちは五月十五日に復員下令となり、同月二十八日師団司令部は小樽に帰着した。
新札幌市史 第2巻 通史2 (琴似と山鼻)

おそらく三年十一月の計画に関わる調査なのだろう、翌四年「屯田兵移住場所壱ヶ所」の選定がなされた。,ただ屯田兵移住場所が「千年道」筋、すなわち現国道三六号線沿いの月寒辺であった可能性も否定できない。,川西とは豊平川の西岸すなわち山鼻の南部のことで、山岸とは藻岩山麓を指すのだろうから、鎮台を置くとか屯田兵,(一八七四年)六月六日  今日馬で出掛け、正規に編成される屯田兵の入る土地を調べに行く。,屯田兵は、規則的な訓練を受け、同時に土地を開き自分たちの食糧を作ることになっている。
新札幌市史 第2巻 通史2 (札幌二〇〇戸)

札幌二〇〇戸 屯田兵は殖民兵型も指定地へ挙家移住することにしたので、開拓使はその土地を定め区画し家屋,札幌は計画の段階から第一の候補地に考えられたのであり、前述の三年十一月開拓使による東京府貫属屯田兵案もまた,図-1 札幌本府をとりまく屯田兵移住地  黒田建議が政府に認められる時点で、二年間に一五〇〇戸移住
新札幌市史 第2巻 通史2 (招魂碑の建立)

招魂碑の建立 明治十年の西南の役に出征、戦死した屯田兵に関し、開拓使は十一年七月、「戦死之者招魂祭ノ,同碑の大祭は同年十月二十七日に行われ、札幌神社宮司ほか三人が祭儀を行い、屯田本部司令官永山武四郎ほか屯田兵
新札幌市史 第2巻 通史2 (道庁の設置と移住政策の転換)

間接保護、資本誘致に続き第三としては、移民の重点が屯田兵に移されたことである。,二十~二十二年に新琴似、篠路に屯田兵村が開設されたのを始めとして、最後の屯田兵村となった三十二年の士別,これは統制のきく屯田兵の方が開拓効率がよいために採用されたものであったが、逆に〝検束移民〟として批判もあびている
新札幌市史 第7巻 史料編2 (解題)

この規則は結局陸軍省に移され、屯田兵応募士族の全国的調査となり、招募となったのであるが、この屯田兵増強,に際し、特に西南諸県士族の救済を計る意図をもって、屯田兵事務局長准陸軍大佐永山武四郎の進言が行われた。,この進言は「札幌県治類典」にあり、六の「屯田兵村の開設」のところに載せた。,なお屯田兵村の開設については、琴似では密集兵屋の問題、山鼻では沙石の多い農耕地の問題を「開拓使公文録」,なお屯田兵授産対策として養蚕、製麻などがあるが、その授産の一策として今になお桑園と呼ばれている地区の開発
新札幌市史 第2巻 通史2 (屯田用地)

屯田兵に土地を給与する政府方針、すなわち北海道の未開地を無償で譲渡し農耕地に変えさせることは兵制の最も,基本的要件であるが、明治七年十月三十日太政大臣裁可の屯田兵例則には条文化されていない(禀裁録 道文一〇,だったというから、例則にあえて含める必要がなかったとも考えられるが、開拓使の案文中諸給助及貸渡器械定則には「各屯田兵,屯田兵例則の名で印刷配布された条文末尾には「拓地ハ一戸ニ付凡五千坪余ヲ給ス」と登載されているので(開拓使公文録,一万坪給与は十八年制定の屯田兵本部概則第二二条に成文化され、二十三年屯田兵土地給与規則ができると一戸およそ
新札幌市史 第2巻 通史2 (殖民的評価)

殖民的評価 屯田兵の開墾実績をどのように評価すべきなのか。,「耕牧自適、恒産に安する良豊家たる者は屯田兵なり」(北門新報明治二十九年四月一日付)という見方になると,札幌四兵村に江別野幌兵村を加え、屯田兵が開墾した耕地と札幌郡全耕地面積の比率は、西南戦争直後の十一年で,六パーセント、二十七年が二六・二パーセントであるから、札幌周辺の明治二十年代において三割前後の耕地が屯田兵,)  屯田兵とその家族が解隊後もその土地で生活し続けた割合はどのくらいか、統一した数字はないが、個々の
新札幌市史 第2巻 通史2 (小学校の設立事情)

その主要なものの一つは新たに移住した屯田兵村であった。,二十年に入地した新琴似屯田兵村では、同年に私立の新琴似小学校を設立し、小学教則により尋常科四年制として,また二十二年入植の篠路屯田兵村は、翌二十三年に公立長永簡易小学校を設置したが、翌二十四年に一挙に兵村管理,ところによってはかなりの不満を呼び、たとえば官員の多い市来知村でも公立を私立に変更して正規の小学校とした例がみられるが、屯田兵村,の場合、たとえば江別屯田兵村の公立江別西小学校が二十三年十一月に私立に移行した理由を「兵村経営ということは
新札幌市史 第2巻 通史2 (屯田銀行)

同行は二十四年六月北海道の屯田兵の積立金一三万円で設立されたものである(大通西二)。,各官庁で特に規定した場合を除いて特別資金を保有することを禁じたことから、従来屯田司令官が保管運用してきた屯田兵
新札幌市史 第2巻 通史2 (養蚕農家)

札幌の屯田兵村の一つ山鼻村では、入植と同時に養蚕が村の基幹産業に据えられ、二十年段階で全耕地面積一二三万坪余,それは、養蚕農家の担い手である屯田兵村で、日清戦争に際して出征兵士を送り出したことと関係する。,やがて三十年代の札幌の養蚕業は、屯田兵村の基幹産業という色彩は薄くなり、屯田兵村やその他一般農家の副業
新札幌市史 第2巻 通史2 (公有地の処分)

されてしまいそうだ、解隊後いずれ一般行政村に移行せざるを得ないから、その時は公有地が村財産に吸収されてしまい、旧屯田兵,屯田兵と家族が転出し新しい移住者が入ると、公有地の活用を屯田兵のためだけでなく新住民を含めた地域振興に,禅譲的に解決して成功に導いたが、離村の進んだ後の水田化だったので、その恩恵を受けたのは新移住者に多く、屯田兵
新札幌市史 第2巻 通史2 (兵役)

兵役 両兵村とも招募は十八年の屯田兵条例によったので服役期間は「予メ之ヲ定メス」とされた。,後備役満了は四十年三月三十一日の予定だったが、条例廃止(三十七年九月八日)によって屯田兵としての兵役義務,但し第九条のうち「明治二十二年及明治二十三年ニ於テ召募シタル者ノ現役年期ハ屯田兵編入ノ当日ヨリ起算シ、,明治二十八年四月一日、大隊練兵場に於て屯田歩兵第一大隊の解隊式いと壮厳に挙行され、同月同日新琴似屯田兵村在住,写真-1 明治24年の屯田兵演習(新琴似百年史より)
新札幌市史 第2巻 通史2 (開墾)

開墾 屯田兵と家族は三年間だけ米と塩菜料を給与されるが、その後は自活し兵役に服することになっていたので,その方策として採用されたのは、当時北海道開拓の最大課題であった農業で、屯田兵制は北海道の未開地を農耕地,にかえ、そこに屯田兵という農民が定着就産し、農業を確立することにもうひとつの目的があった。,大鳥圭介、安田定則等は農業の中から特に養蚕と製麻の二種を選んで自活の方策に据えようと考え、屯田兵入地に,たとえば明治九年、開拓使の重要案件第一四条に「屯田兵員ハ専ラ蚕業ト麻トヲ以テ生計ヲ営マシムヘキ旨既ニ指令
新札幌市史 第2巻 通史2 (祭と娯楽)

盆踊りが盛んに行われ、山鼻村の屯田兵村においても盛んだったようで、しばしばけんかも加わったと当時の新聞,なお、十年の西南戦役の戦死者を弔うため、十二年偕楽園内に「屯田兵招魂之碑」が建設され、同年十月二十七日大祭,以後毎年八月二、三両日の例祭日には、屯田兵によって慰霊祭が営まれるに至った。  
新札幌市史 第2巻 通史2 (コレラの流行)

北海道へは同年九月、函館港で西南戦争に従軍して帰還してきた屯田兵二人がコレラにかかっているのが発見され,この屯田兵を乗せた船が小樽に入港するまでにさらに五人の患者が発生し、高島郡祝津の仮病院に収容された(新北海道史,札幌でも山鼻・琴似両村に帰還した屯田兵がコレラにかかっているのが発見された。,結局同年の場合、十月から翌月にかけて帰還屯田兵から一五人のコレラ患者が発生し、うち五人が死亡した。
新札幌市史 第4巻 通史4 (文化運動の展開)

この屯田兵精神のシンボルとなるのが、東旭川村の屯田兵村の出身で、十七年五月にビルマで戦死する加藤建夫である,大政翼賛会から、北大教授上原轍三郎編の『屯田兵研究資料―戦力増強企業整備推進屯田兵魂錬成会―』という学習資料,が作成され、黒田清隆の創設の建議や屯田兵村配置図、屯田兵の沿革などが掲載される。  ,この頃、「開拓七十年、開拓先人の労苦、当時の実状或は本道開拓史を貫く屯田兵精神等」を究めて、北海道独自,座談会は、錬成部長三上の、屯田兵精神を発揮するには、芸能関係に携わるものが横の連絡と縦の系統機関との両者
新札幌市史 第3巻 通史3 (新琴似)

新琴似 新琴似は明治二十、二十一年に佐賀、福岡、熊本、大分、徳島、岡山県などの西日本から屯田兵に応募,した二二〇戸により開かれた屯田兵村である。  
新札幌市史 第2巻 通史2 (市況回復への施策)

市況回復への施策 札幌の不況の最中、六年十二月黒田次官の上表により、北海道への屯田兵設置が決定した。,まず七年十一月琴似村に屯田兵屋二〇八戸が竣工し、八年宮城・青森・酒田及び道内の士族の志願者一九八戸九六五人
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