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新札幌市史 第2巻 通史2
(殖民方法概則と屯田兵例則)
殖民方法概則と
屯田兵例則
建議では二年で一五〇〇戸(兵員一五〇〇人、家族とも六〇〇〇人)移住としていたが,本州から招募する屯田兵に、この殖民兵型屯田兵を合わせ、建議に基づく兵制を明示したのが、七年十月の「
屯田兵例則
/ 殖民方法概則と
屯田兵例則
新札幌市史 第2巻 通史2
(士族授産)
この間、実状に適応させるため明治七年(一八七四)制定の
屯田兵例則
を補訂し、外国の類似制度と比較研究をすすめた,陸軍省は
屯田兵例則
の大幅修正を含め鎮台設置までの屯田兵制改革案を検討する過程で、当面中断していた江別・
新札幌市史 第2巻 通史2
(兵屋)
間取りは判然としない部分があるが、
屯田兵例則
により給与される「屯田兵居宅略図」に説明を加えると図2のようになる,図-2 屯田兵屋平面図 「
屯田兵例則
一件」(開拓使公文録 道文5860)をもとに作成。
新札幌市史 第2巻 通史2
(屯田用地)
を無償で譲渡し農耕地に変えさせることは兵制の最も基本的要件であるが、明治七年十月三十日太政大臣裁可の
屯田兵例則
,
屯田兵例則
の名で印刷配布された条文末尾には「拓地ハ一戸ニ付凡五千坪余ヲ給ス」と登載されているので(開拓使公文録
新札幌市史 第2巻 通史2
(黒田清隆の建議)
第五編の本章はその前半にあたり、開拓使が所管した
屯田兵例則
にもとづく兵村運営の時代を扱い、必要に応じてその
新札幌市史 第2巻 通史2
(募兵)
募兵 屯田兵は希望をもとに選抜された者によって編成することになったが、その条件を
屯田兵例則
で一八歳以上三五歳
新札幌市史 第2巻 通史2
(新札幌市史 第二巻 通史二/総目次)
屯田兵制度の成立…334 一 兵制の導入 黒田清隆の建議 殖民方法概則と
屯田兵例則
新札幌市史 第2巻 通史2
(図版・写真・表組一覧)
第5章 図-1 札幌本府をとりまく屯田兵移住地(339頁) 図-2 屯田兵屋平面図 「
屯田兵例則
一件
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