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札幌市中央図書館/新札幌市史デジタルアーカイブ

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新札幌市史 第4巻 通史4 (市制施行)

市制施行 市制中改正法律は大正十一年(一九二二)四月十九日法律五六号として公布され(官報二九一二)、,札幌区役所における市制準備は四月になるとすぐ開始し、臨時の二係を置き市制研究会を全庁的に組織して、近年市制,また道庁主催の市制準備事務協議会が四月二十七、二十八日に開かれ、多くの指示が出された。,内務大臣ノ承認ヲ得タル旨、東京長官ヨリ通知アリタリ」(市制準備関係書類)というもので、大正十一年八月一日,八月一日、市制施行日にあたり、道庁告示第五九〇号、札幌市告示第一号で前田宇治郎を市長臨時代理者に、第二号 / 市制施行
新札幌市史 第4巻 通史4 (市制建議案)

市制建議案 このように地方自治のとらえ方がかみ合わぬ中で、札幌をはじめ函館、小樽の三区に市制を施行すべしという,建議案第四十九号   市制実施ニ関スル件 一札幌小樽函館ノ三区ニ対シ速カニ市制ヲ実施セラレン事ヲ望,北海道ニ於ケル区制ト府県ニ於ケル市制トノ間ニ於テ、北海道ノ区制ヲ市制ニシタイト云フ希望ガ予テアルコトモ,名前ハ区制デモ市制デモ構ハナイ。要スルニ実質デアラウト思フ。権限デアラウト思フ。,而シテ市制ト区制トノ権限ハ多少違ッテ居ルコトヲ認メテ居ル。 / 市制建議案
新札幌市史 第3巻 通史3 (市制運動)

市制運動 ところで、三十年区制を生み出す直接の契機となったのは、函館の市制運動であったことに注目しなければならない,遂行しなければならない緊要性を訴え、区費負担、基本財産造成、公債募集を可能にするために、「内地と同一の市制,……本区に対しては、市制中の一部を改正し、法律として之を施行する」よう要求した(道毎日 明29・12・,函館の運動について道庁幹部の「意向如何を窺ふに、全く市制不施行に在る」状況下で、むしろ目前に迫った三十年区制,函館の市制請願から一七日後の三十年一月十一日のことである。 / 市制運動
新札幌市史 第4巻 通史4 (区制から市制へ)

区制から市制へ 明治三十二年(一八九九)十月一日、北海道区制に基づく札幌区が誕生し、以後二二年一〇カ,そこで、この節では次の三点を通して札幌区に市制を施行するに至る経緯をみることにする。,そして得たものと失ったものを清算する視点から市制施行を見ることが大切である。,第三に大正デモクラシー運動の中で市制施行を考えてみなければならない。,以下、こうした視点から市制施行の経緯を見ることにしよう。 / 区制から市制へ
新札幌市史 第4巻 通史4 (市制中改正法律案)

市制中改正法律案 府県の市は、明治二十一年制定後改正が加えられてきた「市制」によって成立している。,これを市制中改正法律案として帝国議会に最初に提出したのは、武富時敏ら憲政会の衆議院議員であった。  ,、国民党、新政会は、男子普通選挙の実現を目指して衆議選挙法の改正を強く要求し、これに連動する府県制、市制,阿部札幌区長が、全国市区長会議で訴えた市制施行の願いは、こうして憲政会に受けとめられ市制中改正案として,一方、道庁から北海道区制の撤廃、市制施行の上申を受けた内務省はどのように対処したのであろうか。 / 市制中改正法律案
新札幌市史 第4巻 通史4 (阿部区長の市制策)

阿部区長の市制策 区の自治権拡張運動の背景には、デモクラシー思潮の高揚とともに、区勢の発達がある。,「北海道各区に市制を施行せられんことを、其筋へ建議せんとす」ることを市区長会として決議したいというもので,那覇市長は札幌区の提案に賛同し、あわせて沖縄県の区にも市制が施行されるよう求め、これを受けて青森市長が,阿部区長は区制の改正による市制ではなく、府県と同一の市制を北海道の区に適用するよう求め、全国市長の賛同,且ツ大正六年北海道会ヨリモ市制施行ニ関シ建議ノ次第モ有之、此際区制ヲ徹(ママ)廃シ市制ヲ施行スルハ最モ / 阿部区長の市制策
新札幌市史 第4巻 通史4 (市制後の上水道計画)

市制後の上水道計画 札幌の市制が施行された直後の十一年十一月の市会で、「上水道布設ノ件」が提案され、 / 市制後の上水道計画
新札幌市史 第4巻 通史4 (区制改正建議)

「市制ノ実施ヲ望ム」(北海道会議事速記録 第一九回通常会)ありさまだった。,(1)北海道区制を改正し、区の呼び名を市と変更し、北海道市制とする。,北海道市制案は七章、一一八条の区制を市制と逐条対照し、削除付加したもので、ほぼ全文にわたり修正がみられるが,、被選挙権についても市制の条文を入れる。,(5)議会については市制に近づく改正が多く、六年任期半数改選を市制同様に四年任期全員改選に改めているが
新札幌市史 第4巻 通史4 (第四四回帝国議会)

札幌市制に関わる改正条文を含むのは政府提出のものだけで、他の三案にないから、以下政府案について、札幌市制,仍テ此度北海道ニ市制ヲ施行スルコトニ致シマシタ。,市制第百七十七条。,同時ニ市制モ施行シテ居リマセヌ。,即チ市制ト町村制ト其施行区域ヲ別ニ致シマシテ、北海道ノ区ニ付テ市制ヲ施行スル為メニ、此条ノ改正ヲ致シタノデアリマス
新札幌市史 第4巻 通史4 (政府案)

政府案 第四二議会対策を迫られた政府は、内務省が調査していた北海道への市制施行を法案化することにした,依テ町村制ヲ施行セサル地域ニモ市制ヲ施行スルノ必要アリ。  ,又沖縄県ノ区及町村ニ市制町村制施行ノ義、大正七年三月衆議院ヨリ建議アリ。,よって四二議会は憲政会と政府の二案を反古とし、札幌市制を流産させたのである。  , 第四三回)と答弁書を出していたから、札幌市制は今議会で議論されることはなかった。
新札幌市史 第3巻 通史3 (函館請願の採否)

旧制度ヲ以テ支配サレテハ、函館市ヲ発達サセル所以デナイカラ、此函館ノ市ニ向ッテ区制ヲ廃シテ、内地ト同ジク市制,是モ至当ナル請願トシテ院議ニ付スルコトニ委員会ハ決定」した経過が述べられ、起立多数をもって函館に市制を,貴族院でも三月一日の本会議で「函館ニ市制ヲ施行スルノ件」につき意見書を内閣総理大臣宛送付することを可決,これに対し内務省は返答しなかったが、拓殖務省が四月八日付で閣議を請う文書を提出し、市制反対の立場を表明,高嶋拓殖務大臣は「忽然市制ノ施行ヲ以テセントスルニ至テハ、亦是大体ヲ考察セス。
新札幌市史 第4巻 通史4 (法案成立)

法案成立 こうした経過をふまえ、政府は次期議会に北海道会法、北海道地方費法の改正とセットにして、北海道に市制,こうした中で、大正十一年二月十七日「市制中改正法律案」の審議が始まった。,政府提出の案は、市制一七七条を前議会と同文で(四六頁参照)、附則を「本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム,是亦昨年市制中改正法律案中ニ本案ト同様ノ規定ヲ置キマシタノデアリマスルガ、北海道会法ガ貴族院ニ於テ審議未了,、三月二十五日貴族院において、市制中改正法律案は可決されたのである。  
新札幌市史 第4巻 通史4 (貴族院修正)

其モノガ北海道ノ制度トハ離レテ一般市制ノ法律案中ニ突如トシテ現ハレルト云フ事ハ、如何ニシテモ法文ノ体ヲ,そして、市制一七七条と附則の「北海道又ハ」の五文字を削除する修正意見が出され、採決の仕方もからんで委員会,この意見が通ると、沖縄県で市制は施行されるが、北海道は不可能になる。,こうして北海道への市制適用は認められず、先送りとなった。,明らかになったわけで、今議会で札幌市制の本格的審議がなされた意義は大きい。  
新札幌市史 第3巻 通史3 (区制の特徴)

区制の特徴 七章からなる三十二年区制の構成を、府県に施行されていた市制と対照したのが表2である。,表-2 北海道区制と市制の構成 北海道区制    市制 章 款 条 章款の名称 章 款 条 章款の名称,する制裁条項を市制よりも若干緩和している。,公民要件は市制と沖縄県区制とが一致しており、北海道区制が異なっている。,市制町村制は官治的性格を強く持つとされている。
新札幌市史 第5巻 通史5下 (政令指定都市論議の始まり)

一九四七)五月三日に施行された地方自治法には特別市に関する規定が盛り込まれたが、三十一年の改正によって特別市制条項,は削除され、府県から独立せず事務権限の一部を委譲される政令指定都市制度が成立した。,「人口五十万以上」(地方自治法第二五二条)の横浜、名古屋、京都、大阪、神戸が指定都市とされた(大都市制度史
新札幌市史 第4巻 通史4 (札幌の問題点)

それは市制に基づく市会と同様の権限を区会に与えるよう要望しているのである。,一六項目の問題点の基底には市制があって、区制との差異を埋めようとする意図が読みとれよう。,区役所の位置変更にしても市制第七条にあって区制にない条項で、公民資格も市制との同一化をねらっている。,、六五条の指摘もまた市制との対照において問題としている。,すなわち札幌区による問題指摘は市制への接近を志向し、自治の拡張を願ってのことであったから、国や道庁長官
新札幌市史 第4巻 通史4 (市の統轄・代表)

市の統轄・代表 市制にもとづき札幌市に市長を置き、市を統轄し代表するものとされた。,昭和四年(一九二九)の市制改正により、市会権限の一部を市長に委任する途が開かれ、選挙人名簿の異議決定名簿修正,大正十五年の市制改正で、市長は単に市会において選挙し決定できるようになり、初代市長再任からこの方法をとる,市制施行からのち太平洋戦争敗戦までに、表2のように四人の札幌市長が誕生した。,そこに、自治の拡大を求め市制施行にこぎつけた世論の限界を見ることができる。
新札幌市史 第4巻 通史4 (札幌の都市造りへの市民の意見)

このような提言は、札幌に市制が施行される頃に盛んに新聞紙上に登場する。,この他にも新聞紙上には、直接には都市計画や市制施行に言及しないが、自分の家の周辺での道路や小下水の不完全
新札幌市史 第4巻 通史4 (市民の時代)

市民の時代 まもなく市制を施行しようとする札幌の街を、いささか観光客向に紹介した一文に、「北海道の首都,区政を司る人はなんとか区を市に変え、〝区民〟を〝市民〟に変えたいと腐心しつづけた結果、札幌区に市制が施行,しかし、市制施行を祝う記念行事で、札幌市民には自治意識などまったくないではないか、どこにそんなものがあるのかと,すなわち大正十一年(一九二二)八月一日市制を施行してから、太平洋戦争の終結が公表される昭和二十年(一九四五,しかし事項によって市制以前の経緯に及ぶところがあることをおことわりしておきたい。
新札幌市史 第5巻 通史5上 (敗戦時の市政運営機関)

市参与は十八年三月の市制改正に基づき、同年九月市条例が制定され、翌年一月に設置されたもので、市常会委員一一人,市長の直接公選や議会権限の強化を図った改正市制が二十一年九月二十七日に公布されるまでは市常会と市参与が
新札幌市史 第4巻 通史4 (職務権限)

職務権限 『北海道区制』にもとづく札幌区会と、『市制』による札幌市会の主な相異点として、①職務権限が,市会が議決すべき市に関する事件の概目として、市制第四二条は次の一一項目をあげている。,のものであるが、その後、昭和四年、十八年に市制の大幅な改正があって変わっていく。  ,市制のもとで初の市会は、大正十一年十月十九日から二十四日までの六日間開かれた(本会議は二日間)。,一覧してわかるとおり、昭和四年市制改正とともに、開会回数が減少する一方で案件数は増加するが、会期日数と
新札幌市史 第4巻 通史4 (市会議員初選挙)

市会議員初選挙 市制施行により区制と較べ大きく変化したのは、市会議員の選挙権、被選挙権の制限が大幅に,市制施行にともない、従来の区会は自然消滅し議員資格も喪失したので、札幌市はその後しばらく市会を持たない,前回の区会議員選は、政派間の調整によって無風状態であったが、今回は市制初選、有権者増、さらに水力電気問題
新札幌市史 第3巻 通史3 (施行延期)

また、函館の有志茶話会で市制請願について「余は元来現行の市町村制を完全無欠とは認めず……函館に市制を施行,たまたま来道した内務省北海道局長蒲生仙は函館で「内地同様の市制を施行」するよう強い要請を受けたが、区制,しかし区制を「官民共に其施行の速ならん事を希望」(道毎日 明31・4・13)するのが大勢で、延期の要因を市制請願,(北海道庁事務引継演説書)  これによれば安場の案は区制、町村制、簡易な規程による三本立となり、市制町村制
新札幌市史 第4巻 通史4 (住民と公民)

住民と公民 市制施行の年に作成された『札幌市統計一班』大正十一年版(大11・11・15発行)と、太平洋戦争終結以前,が札幌市住民であり、市の財産及び営造物を共用する権利を有し、市の負担を分任する義務を負うことになる(市制第八条,公民の要件は単に「帝国臣民タル年齢二十五年以上ノ男子ニシテ 二年以来市住民タル者ハ 其ノ市公民トス」(市制第九条,市制施行の際、札幌の将来人口を推計した北大助教授奥田彧は、大正二十年(昭6)に一四万人、大正三十年(昭
新札幌市史 第4巻 通史4 (参事会)

参事会 区制のもとでは参事会を設置することが許されず、不便をきたすことがたびたび起こったので、札幌区の市制要望,これを認めた市制第六七条は、その職務権限として次の三項をあげている。,付市長ニ対シ意見ヲ述フル事 三 其ノ他法令ニ依リ市参事会ノ権限ニ属スル事件  一項目については、市制第四三条,諮問機関としての権限が廃止され、純然たる議決機関となったが、その後もしばしば制度改正があり、昭和十八年の市制改正
新札幌市史 第2巻 通史2 (自治のない区)

全国地方自治制度として施行された市制・町村制は北海道に適用されず、したがって札幌区民は区長を公選し議会,区民が市制・町村制の適用を求め、本州同様の地方公共団体となることを強く願ったのは、二十三年から開かれた,そこで市制・町村制を北海道にも施行し、道議会(植民議会)を設置し、衆議院議員の選挙を札幌で実施しなければならないとの
新札幌市史 第4巻 通史4 (公区の業務整備)

公区の業務整備 昭和十八年三月市制改正により町内会部落会が法認され、札幌市の公区聯合公区は市役所の末端機関,として法的根拠を与えられたので、十九年一月札幌市公区及聯合公区設置規程を改正し、「公区ハ市制第八十八条
新札幌市史 第3巻 通史3 (職員と機構)

石原孝信、そして収入役代理者は佐々木の収入役就任後補充されなかったが、大正七年六月十八日真木真之がつき、市制移行,8 5 13 1 6 11 129 4 2 19 5 19 2 31 4 36 1 6 8月1日市制施行,さらに人口増加、業務拡大に伴い区役所組織の大幅な改正が求められるが、職員数、機構ともども市制移行への課題
新札幌市史 第4巻 通史4 (人口の増加)

一戸当りの家族数は市制施行の年(大11)五・五四人だったのが年々減少し、昭和四年五・〇四人となった。,一平方キロメートル当りの人口密度は市制施行時五・二六人だったが、その後逐年増大し、九年札幌村と境界変更,数だけでみると、区制期に札幌は小樽を上回り、市制となって函館を上回ったことになる。
新札幌市史 第4巻 通史4 (下水道計画)

市制施行後、十三年から札幌市では下水道計画を策定する方針で、十四年にはこれまでの大下水に当たる下水道計画
新札幌市史 第5巻 通史5下 (【主要参考文献・史料】)

』(平4)、板垣弥之助『板垣武四』(昭49)、札幌市葬配布資料「故板垣武四さんを偲ぶ」(平5)、大都市制度史編,さん委員会編『大都市制度史』(昭59)、高瀬嘉一郎編『大都市制度史(資料編)Ⅲ』(昭51)、札幌市総務局庶務部
新札幌市史 第5巻 通史5下 (三市の運動)

施行は四十七年四月一日とされた(以上、大都市制度史(資料編)Ⅲ)。
新札幌市史 第4巻 通史4 (女子公民権案と市会)

婦選運動家たちは、女性を排除した普通選挙を非難、同年三月十日市川等の提案する四件(治安警察法中改正法律案、市制及町村制改正,けとばかりに十二月二十六日、札幌市会(第6回)に立憲政友会の木下三四彦議員により、「女子に公民権を与ふべく市制改正意見
新札幌市史 第4巻 通史4 (新札幌市史 第四巻 通史四/総目次)

と行財政   第一節 市制への経緯…25     一 区制の課題        区制から市制へ  ,札幌の問題点  道会の論議  市制建議案     二 自治権拡張論        薄野遊廓移転問題,  医科大学設置問題  函館、小樽区の問題  区制改正建議        阿部区長の市制策     ,三 普選運動と市制        市制中改正法律案  政府案  第四四回帝国議会  貴族院修正  法案成立,  第二節 行政機関の整備…52     一 札幌市の誕生        市制施行  市域  
新札幌市史 第4巻 通史4 (助役と収入役)

(札幌市公報二七 大13・1・10)  市制では市長のもとに助役と収入役が置かれた。,区制で置かれていた収入役代理を市制では副収入役と呼んだが、札幌市ではこれを置かなかった。
新札幌市史 第4巻 通史4 (第六回配本にあたって)

本巻は、大正十一年札幌に市制が施行されてから、昭和二十年の終戦までをおもに取り扱っております。
新札幌市史 第4巻 通史4 (公園其他設営調査委員会)

この委員会は市制施行されると他の諸委員会とともに消滅した。
新札幌市史 第4巻 通史4 (札幌市土木課都市計画係の設置)

おそらく前述の新聞報道のように、市制施行と共に設置されたものであろう。
新札幌市史 第4巻 通史4 (公設市場)

公設市場 大正十一年八月の札幌市制施行当時の公設市場は、第一公設市場・附属青物市場(南2東1)と第二公設市場
新札幌市史 第5巻 通史5下 (編集後記)

対象とした第一巻、明治初期から明治三十二年の区制施行以前を対象とした第二巻、区制施行から大正十一年の市制施行以前,を対象とした第三巻、市制施行から終戦までを対象とした第四巻、終戦から政令指定都市への移行以前を対象とした
新札幌市史 第4巻 通史4 (札幌市への編入運動)

特に札幌区が大正十一年よりの市制施行が決定すると、豊平町大字月寒村では大正十年三月八日、大字平岸村では,との理由で、札幌区の市制施行以前に編入するとの建議案が出され、今回は可決採択されていた(大正十一年区会関係書類
新札幌市史 第3巻 通史3 (第三次小学校令と札幌)

しかし札幌はもとより、北海道では市制・町村制が未施行地であるという理由から、沖縄県と同様にこの第二次小学校令,北海道ではこれに代わって、二十五年四月の「市制町村制ヲ施行セサル地方ノ小学校教育規程」(勅令第四〇号)
新札幌市史 第3巻 通史3 (三十二年区制)

三十二年区制 北海道や沖縄などを除く府県に市制町村制が施行されて一〇年が経過し、種々の問題点が表面化,区長官選を公選に改め、区債制限をやめて区の自主事業を認める二点の改正により、区の自治権を強め、三十年区制を市制,内務大臣は総理大臣宛の請議文書で、その必要性を「現ニ函館ノ如キハ普通市制ノ施行ヲ希望シツツアル実況ニ」
新札幌市史 第4巻 通史4 (塵芥処理)

これは、市制施行まもないころの一市民からの新聞への投書である。
新札幌市史 第8巻1 統計編 (総説)

総説 5 選挙・吏員 区(市)町村会選挙  1888年(明21)に「市制」「町村制」が,翌89年,,篠路村・藻岩村・琴似村が1906年に二級町村制のそれぞれ適用を受けた(その後,札幌区は1921年に市制施行
新札幌市史 第4巻 通史4 (政党政派)

市制施行時の二大勢力として立憲政友会と憲政会があり、区制期を通して前者が優位な活動をみせ(市史 第三巻七七頁,ところが市制施行後初の市会議員選挙は、札幌市の政党支持色を塗り変え、憲政会が主勢力を形成し、以後政党の
新札幌市史 第4巻 通史4 (北海道会議員)

北海道会議員 市制施行当初の札幌市と石狩支庁(札幌支庁を改称)管轄町村選出になる北海道会議員は、大正九年選挙,市制後初選挙となった第八期は、定数五五人のうち札幌市選挙区が一人増えて三人となり、石狩支庁選挙区は三人
新札幌市史 第4巻 通史4 (第六期市会議員)

太平洋戦争の戦況が不利に傾く中で、昭和十八年三月十九日市制中改正法律が公布され、国策の浸透徹底のため市政,市制改正と同時に町村制も改正され、北海道一級、二級町村制は廃止され、一応全道に本州府県同様の町村制を施行
新札幌市史 第3巻 通史3 (二つの運動)

近代国家形成の過程で法体系の整備が進み、明治二十一年(一八八八)公布の市制町村制は地方と中央の関係を明,み出され、国家統治の末端組織として強固に位置づけられたが、北海道はその適用除外地とされ、札幌に直ちに市制町村制,注意しなければならないのは、彼らが主張する市町村自治とは、全国一律の市制町村制の適用によるのではなく、
新札幌市史 第3巻 通史3 (第五回配本にあたって)

本巻は、明治三十二年北海道区制が施行され、大正十一年の市制施行までの期間をおもに扱っております。
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