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新札幌市史 第4巻 通史4
(市制施行)
市制
施行
市制
中改正法律は大正十一年(一九二二)四月十九日法律五六号として公布され(官報二九一二)、,札幌区役所における
市制
準備は四月になるとすぐ開始し、臨時の二係を置き
市制
研究会を全庁的に組織して、近年
市制
,また道庁主催の
市制
準備事務協議会が四月二十七、二十八日に開かれ、多くの指示が出された。,内務大臣ノ承認ヲ得タル旨、東京長官ヨリ通知アリタリ」(
市制
準備関係書類)というもので、大正十一年八月一日,八月一日、
市制
施行日にあたり、道庁告示第五九〇号、札幌市告示第一号で前田宇治郎を市長臨時代理者に、第二号 /
市制
施行
新札幌市史 第4巻 通史4
(市制建議案)
市制
建議案 このように地方自治のとらえ方がかみ合わぬ中で、札幌をはじめ函館、小樽の三区に
市制
を施行すべしという,建議案第四十九号
市制
実施ニ関スル件 一札幌小樽函館ノ三区ニ対シ速カニ
市制
ヲ実施セラレン事ヲ望,北海道ニ於ケル区制ト府県ニ於ケル
市制
トノ間ニ於テ、北海道ノ区制ヲ
市制
ニシタイト云フ希望ガ予テアルコトモ,名前ハ区制デモ
市制
デモ構ハナイ。要スルニ実質デアラウト思フ。権限デアラウト思フ。,而シテ
市制
ト区制トノ権限ハ多少違ッテ居ルコトヲ認メテ居ル。 /
市制
建議案
新札幌市史 第3巻 通史3
(市制運動)
市制
運動 ところで、三十年区制を生み出す直接の契機となったのは、函館の
市制
運動であったことに注目しなければならない,遂行しなければならない緊要性を訴え、区費負担、基本財産造成、公債募集を可能にするために、「内地と同一の
市制
,……本区に対しては、
市制
中の一部を改正し、法律として之を施行する」よう要求した(道毎日 明29・12・,函館の運動について道庁幹部の「意向如何を窺ふに、全く
市制
不施行に在る」状況下で、むしろ目前に迫った三十年区制,函館の
市制
請願から一七日後の三十年一月十一日のことである。 /
市制
運動
新札幌市史 第4巻 通史4
(区制から市制へ)
区制から
市制
へ 明治三十二年(一八九九)十月一日、北海道区制に基づく札幌区が誕生し、以後二二年一〇カ,そこで、この節では次の三点を通して札幌区に
市制
を施行するに至る経緯をみることにする。,そして得たものと失ったものを清算する視点から
市制
施行を見ることが大切である。,第三に大正デモクラシー運動の中で
市制
施行を考えてみなければならない。,以下、こうした視点から
市制
施行の経緯を見ることにしよう。 / 区制から
市制
へ
新札幌市史 第4巻 通史4
(市制中改正法律案)
市制
中改正法律案 府県の市は、明治二十一年制定後改正が加えられてきた「
市制
」によって成立している。,これを
市制
中改正法律案として帝国議会に最初に提出したのは、武富時敏ら憲政会の衆議院議員であった。 ,、国民党、新政会は、男子普通選挙の実現を目指して衆議選挙法の改正を強く要求し、これに連動する府県制、
市制
,阿部札幌区長が、全国市区長会議で訴えた
市制
施行の願いは、こうして憲政会に受けとめられ
市制
中改正案として,一方、道庁から北海道区制の撤廃、
市制
施行の上申を受けた内務省はどのように対処したのであろうか。 /
市制
中改正法律案
新札幌市史 第4巻 通史4
(阿部区長の市制策)
阿部区長の
市制
策 区の自治権拡張運動の背景には、デモクラシー思潮の高揚とともに、区勢の発達がある。,「北海道各区に
市制
を施行せられんことを、其筋へ建議せんとす」ることを市区長会として決議したいというもので,那覇市長は札幌区の提案に賛同し、あわせて沖縄県の区にも
市制
が施行されるよう求め、これを受けて青森市長が,阿部区長は区制の改正による
市制
ではなく、府県と同一の
市制
を北海道の区に適用するよう求め、全国市長の賛同,且ツ大正六年北海道会ヨリモ
市制
施行ニ関シ建議ノ次第モ有之、此際区制ヲ徹(ママ)廃シ
市制
ヲ施行スルハ最モ / 阿部区長の
市制
策
新札幌市史 第4巻 通史4
(市制後の上水道計画)
市制
後の上水道計画 札幌の
市制
が施行された直後の十一年十一月の市会で、「上水道布設ノ件」が提案され、 /
市制
後の上水道計画
新札幌市史 第4巻 通史4
(区制改正建議)
「
市制
ノ実施ヲ望ム」(北海道会議事速記録 第一九回通常会)ありさまだった。,(1)北海道区制を改正し、区の呼び名を市と変更し、北海道
市制
とする。,北海道
市制
案は七章、一一八条の区制を
市制
と逐条対照し、削除付加したもので、ほぼ全文にわたり修正がみられるが,、被選挙権についても
市制
の条文を入れる。,(5)議会については
市制
に近づく改正が多く、六年任期半数改選を
市制
同様に四年任期全員改選に改めているが
新札幌市史 第4巻 通史4
(第四四回帝国議会)
札幌
市制
に関わる改正条文を含むのは政府提出のものだけで、他の三案にないから、以下政府案について、札幌
市制
,仍テ此度北海道ニ
市制
ヲ施行スルコトニ致シマシタ。,
市制
第百七十七条。,同時ニ
市制
モ施行シテ居リマセヌ。,即チ
市制
ト町村制ト其施行区域ヲ別ニ致シマシテ、北海道ノ区ニ付テ
市制
ヲ施行スル為メニ、此条ノ改正ヲ致シタノデアリマス
新札幌市史 第4巻 通史4
(政府案)
政府案 第四二議会対策を迫られた政府は、内務省が調査していた北海道への
市制
施行を法案化することにした,依テ町村制ヲ施行セサル地域ニモ
市制
ヲ施行スルノ必要アリ。 ,又沖縄県ノ区及町村ニ
市制
町村制施行ノ義、大正七年三月衆議院ヨリ建議アリ。,よって四二議会は憲政会と政府の二案を反古とし、札幌
市制
を流産させたのである。 , 第四三回)と答弁書を出していたから、札幌
市制
は今議会で議論されることはなかった。
新札幌市史 第3巻 通史3
(函館請願の採否)
旧制度ヲ以テ支配サレテハ、函館市ヲ発達サセル所以デナイカラ、此函館ノ市ニ向ッテ区制ヲ廃シテ、内地ト同ジク
市制
,是モ至当ナル請願トシテ院議ニ付スルコトニ委員会ハ決定」した経過が述べられ、起立多数をもって函館に
市制
を,貴族院でも三月一日の本会議で「函館ニ
市制
ヲ施行スルノ件」につき意見書を内閣総理大臣宛送付することを可決,これに対し内務省は返答しなかったが、拓殖務省が四月八日付で閣議を請う文書を提出し、
市制
反対の立場を表明,高嶋拓殖務大臣は「忽然
市制
ノ施行ヲ以テセントスルニ至テハ、亦是大体ヲ考察セス。
新札幌市史 第4巻 通史4
(法案成立)
法案成立 こうした経過をふまえ、政府は次期議会に北海道会法、北海道地方費法の改正とセットにして、北海道に
市制
,こうした中で、大正十一年二月十七日「
市制
中改正法律案」の審議が始まった。,政府提出の案は、
市制
一七七条を前議会と同文で(四六頁参照)、附則を「本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム,是亦昨年
市制
中改正法律案中ニ本案ト同様ノ規定ヲ置キマシタノデアリマスルガ、北海道会法ガ貴族院ニ於テ審議未了,、三月二十五日貴族院において、
市制
中改正法律案は可決されたのである。
新札幌市史 第4巻 通史4
(貴族院修正)
其モノガ北海道ノ制度トハ離レテ一般
市制
ノ法律案中ニ突如トシテ現ハレルト云フ事ハ、如何ニシテモ法文ノ体ヲ,そして、
市制
一七七条と附則の「北海道又ハ」の五文字を削除する修正意見が出され、採決の仕方もからんで委員会,この意見が通ると、沖縄県で
市制
は施行されるが、北海道は不可能になる。,こうして北海道への
市制
適用は認められず、先送りとなった。,明らかになったわけで、今議会で札幌
市制
の本格的審議がなされた意義は大きい。
新札幌市史 第3巻 通史3
(区制の特徴)
区制の特徴 七章からなる三十二年区制の構成を、府県に施行されていた
市制
と対照したのが表2である。,表-2 北海道区制と
市制
の構成 北海道区制
市制
章 款 条 章款の名称 章 款 条 章款の名称,する制裁条項を
市制
よりも若干緩和している。,公民要件は
市制
と沖縄県区制とが一致しており、北海道区制が異なっている。,
市制
町村制は官治的性格を強く持つとされている。
新札幌市史 第5巻 通史5下
(政令指定都市論議の始まり)
一九四七)五月三日に施行された地方自治法には特別市に関する規定が盛り込まれたが、三十一年の改正によって特別
市制
条項,は削除され、府県から独立せず事務権限の一部を委譲される政令指定都
市制
度が成立した。,「人口五十万以上」(地方自治法第二五二条)の横浜、名古屋、京都、大阪、神戸が指定都市とされた(大都
市制
度史
新札幌市史 第4巻 通史4
(札幌の問題点)
それは
市制
に基づく市会と同様の権限を区会に与えるよう要望しているのである。,一六項目の問題点の基底には
市制
があって、区制との差異を埋めようとする意図が読みとれよう。,区役所の位置変更にしても
市制
第七条にあって区制にない条項で、公民資格も
市制
との同一化をねらっている。,、六五条の指摘もまた
市制
との対照において問題としている。,すなわち札幌区による問題指摘は
市制
への接近を志向し、自治の拡張を願ってのことであったから、国や道庁長官
新札幌市史 第4巻 通史4
(市の統轄・代表)
市の統轄・代表
市制
にもとづき札幌市に市長を置き、市を統轄し代表するものとされた。,昭和四年(一九二九)の
市制
改正により、市会権限の一部を市長に委任する途が開かれ、選挙人名簿の異議決定名簿修正,大正十五年の
市制
改正で、市長は単に市会において選挙し決定できるようになり、初代市長再任からこの方法をとる,
市制
施行からのち太平洋戦争敗戦までに、表2のように四人の札幌市長が誕生した。,そこに、自治の拡大を求め
市制
施行にこぎつけた世論の限界を見ることができる。
新札幌市史 第4巻 通史4
(札幌の都市造りへの市民の意見)
このような提言は、札幌に
市制
が施行される頃に盛んに新聞紙上に登場する。,この他にも新聞紙上には、直接には都市計画や
市制
施行に言及しないが、自分の家の周辺での道路や小下水の不完全
新札幌市史 第4巻 通史4
(市民の時代)
市民の時代 まもなく
市制
を施行しようとする札幌の街を、いささか観光客向に紹介した一文に、「北海道の首都,区政を司る人はなんとか区を市に変え、〝区民〟を〝市民〟に変えたいと腐心しつづけた結果、札幌区に
市制
が施行,しかし、
市制
施行を祝う記念行事で、札幌市民には自治意識などまったくないではないか、どこにそんなものがあるのかと,すなわち大正十一年(一九二二)八月一日
市制
を施行してから、太平洋戦争の終結が公表される昭和二十年(一九四五,しかし事項によって
市制
以前の経緯に及ぶところがあることをおことわりしておきたい。
新札幌市史 第5巻 通史5上
(敗戦時の市政運営機関)
市参与は十八年三月の
市制
改正に基づき、同年九月市条例が制定され、翌年一月に設置されたもので、市常会委員一一人,市長の直接公選や議会権限の強化を図った改正
市制
が二十一年九月二十七日に公布されるまでは市常会と市参与が
新札幌市史 第4巻 通史4
(職務権限)
職務権限 『北海道区制』にもとづく札幌区会と、『
市制
』による札幌市会の主な相異点として、①職務権限が,市会が議決すべき市に関する事件の概目として、
市制
第四二条は次の一一項目をあげている。,のものであるが、その後、昭和四年、十八年に
市制
の大幅な改正があって変わっていく。 ,
市制
のもとで初の市会は、大正十一年十月十九日から二十四日までの六日間開かれた(本会議は二日間)。,一覧してわかるとおり、昭和四年
市制
改正とともに、開会回数が減少する一方で案件数は増加するが、会期日数と
新札幌市史 第4巻 通史4
(市会議員初選挙)
市会議員初選挙
市制
施行により区制と較べ大きく変化したのは、市会議員の選挙権、被選挙権の制限が大幅に,
市制
施行にともない、従来の区会は自然消滅し議員資格も喪失したので、札幌市はその後しばらく市会を持たない,前回の区会議員選は、政派間の調整によって無風状態であったが、今回は
市制
初選、有権者増、さらに水力電気問題
新札幌市史 第3巻 通史3
(施行延期)
また、函館の有志茶話会で
市制
請願について「余は元来現行の市町村制を完全無欠とは認めず……函館に
市制
を施行,たまたま来道した内務省北海道局長蒲生仙は函館で「内地同様の
市制
を施行」するよう強い要請を受けたが、区制,しかし区制を「官民共に其施行の速ならん事を希望」(道毎日 明31・4・13)するのが大勢で、延期の要因を
市制
請願,(北海道庁事務引継演説書) これによれば安場の案は区制、町村制、簡易な規程による三本立となり、
市制
町村制
新札幌市史 第4巻 通史4
(住民と公民)
住民と公民
市制
施行の年に作成された『札幌市統計一班』大正十一年版(大11・11・15発行)と、太平洋戦争終結以前,が札幌市住民であり、市の財産及び営造物を共用する権利を有し、市の負担を分任する義務を負うことになる(
市制
第八条,公民の要件は単に「帝国臣民タル年齢二十五年以上ノ男子ニシテ 二年以来市住民タル者ハ 其ノ市公民トス」(
市制
第九条,
市制
施行の際、札幌の将来人口を推計した北大助教授奥田彧は、大正二十年(昭6)に一四万人、大正三十年(昭
新札幌市史 第4巻 通史4
(参事会)
参事会 区制のもとでは参事会を設置することが許されず、不便をきたすことがたびたび起こったので、札幌区の
市制
要望,これを認めた
市制
第六七条は、その職務権限として次の三項をあげている。,付市長ニ対シ意見ヲ述フル事 三 其ノ他法令ニ依リ市参事会ノ権限ニ属スル事件 一項目については、
市制
第四三条,諮問機関としての権限が廃止され、純然たる議決機関となったが、その後もしばしば制度改正があり、昭和十八年の
市制
改正
新札幌市史 第2巻 通史2
(自治のない区)
全国地方自治制度として施行された
市制
・町村制は北海道に適用されず、したがって札幌区民は区長を公選し議会,区民が
市制
・町村制の適用を求め、本州同様の地方公共団体となることを強く願ったのは、二十三年から開かれた,そこで
市制
・町村制を北海道にも施行し、道議会(植民議会)を設置し、衆議院議員の選挙を札幌で実施しなければならないとの
新札幌市史 第4巻 通史4
(公区の業務整備)
公区の業務整備 昭和十八年三月
市制
改正により町内会部落会が法認され、札幌市の公区聯合公区は市役所の末端機関,として法的根拠を与えられたので、十九年一月札幌市公区及聯合公区設置規程を改正し、「公区ハ
市制
第八十八条
新札幌市史 第3巻 通史3
(職員と機構)
石原孝信、そして収入役代理者は佐々木の収入役就任後補充されなかったが、大正七年六月十八日真木真之がつき、
市制
移行,8 5 13 1 6 11 129 4 2 19 5 19 2 31 4 36 1 6 8月1日
市制
施行,さらに人口増加、業務拡大に伴い区役所組織の大幅な改正が求められるが、職員数、機構ともども
市制
移行への課題
新札幌市史 第4巻 通史4
(人口の増加)
一戸当りの家族数は
市制
施行の年(大11)五・五四人だったのが年々減少し、昭和四年五・〇四人となった。,一平方キロメートル当りの人口密度は
市制
施行時五・二六人だったが、その後逐年増大し、九年札幌村と境界変更,数だけでみると、区制期に札幌は小樽を上回り、
市制
となって函館を上回ったことになる。
新札幌市史 第4巻 通史4
(下水道計画)
市制
施行後、十三年から札幌市では下水道計画を策定する方針で、十四年にはこれまでの大下水に当たる下水道計画
新札幌市史 第5巻 通史5下
(三市の運動)
施行は四十七年四月一日とされた(以上、大都
市制
度史(資料編)Ⅲ)。
新札幌市史 第5巻 通史5下
(【主要参考文献・史料】)
』(平4)、板垣弥之助『板垣武四』(昭49)、札幌市葬配布資料「故板垣武四さんを偲ぶ」(平5)、大都
市制
度史編,さん委員会編『大都
市制
度史』(昭59)、高瀬嘉一郎編『大都
市制
度史(資料編)Ⅲ』(昭51)、札幌市総務局庶務部
新札幌市史 第4巻 通史4
(女子公民権案と市会)
婦選運動家たちは、女性を排除した普通選挙を非難、同年三月十日市川等の提案する四件(治安警察法中改正法律案、
市制
及町村制改正,けとばかりに十二月二十六日、札幌市会(第6回)に立憲政友会の木下三四彦議員により、「女子に公民権を与ふべく
市制
改正意見
新札幌市史 第4巻 通史4
(新札幌市史 第四巻 通史四/総目次)
と行財政 第一節
市制
への経緯…25 一 区制の課題 区制から
市制
へ ,札幌の問題点 道会の論議
市制
建議案 二 自治権拡張論 薄野遊廓移転問題, 医科大学設置問題 函館、小樽区の問題 区制改正建議 阿部区長の
市制
策 ,三 普選運動と
市制
市制
中改正法律案 政府案 第四四回帝国議会 貴族院修正 法案成立, 第二節 行政機関の整備…52 一 札幌市の誕生
市制
施行 市域
新札幌市史 第4巻 通史4
(公園其他設営調査委員会)
この委員会は
市制
施行されると他の諸委員会とともに消滅した。
新札幌市史 第4巻 通史4
(第六回配本にあたって)
本巻は、大正十一年札幌に
市制
が施行されてから、昭和二十年の終戦までをおもに取り扱っております。
新札幌市史 第4巻 通史4
(助役と収入役)
(札幌市公報二七 大13・1・10)
市制
では市長のもとに助役と収入役が置かれた。,区制で置かれていた収入役代理を
市制
では副収入役と呼んだが、札幌市ではこれを置かなかった。
新札幌市史 第4巻 通史4
(札幌市土木課都市計画係の設置)
おそらく前述の新聞報道のように、
市制
施行と共に設置されたものであろう。
新札幌市史 第4巻 通史4
(公設市場)
公設市場 大正十一年八月の札幌
市制
施行当時の公設市場は、第一公設市場・附属青物市場(南2東1)と第二公設市場
新札幌市史 第4巻 通史4
(札幌市への編入運動)
特に札幌区が大正十一年よりの
市制
施行が決定すると、豊平町大字月寒村では大正十年三月八日、大字平岸村では,との理由で、札幌区の
市制
施行以前に編入するとの建議案が出され、今回は可決採択されていた(大正十一年区会関係書類
新札幌市史 第3巻 通史3
(第三次小学校令と札幌)
しかし札幌はもとより、北海道では
市制
・町村制が未施行地であるという理由から、沖縄県と同様にこの第二次小学校令,北海道ではこれに代わって、二十五年四月の「
市制
町村制ヲ施行セサル地方ノ小学校教育規程」(勅令第四〇号)
新札幌市史 第5巻 通史5下
(編集後記)
対象とした第一巻、明治初期から明治三十二年の区制施行以前を対象とした第二巻、区制施行から大正十一年の
市制
施行以前,を対象とした第三巻、
市制
施行から終戦までを対象とした第四巻、終戦から政令指定都市への移行以前を対象とした
新札幌市史 第3巻 通史3
(三十二年区制)
三十二年区制 北海道や沖縄などを除く府県に
市制
町村制が施行されて一〇年が経過し、種々の問題点が表面化,区長官選を公選に改め、区債制限をやめて区の自主事業を認める二点の改正により、区の自治権を強め、三十年区制を
市制
,内務大臣は総理大臣宛の請議文書で、その必要性を「現ニ函館ノ如キハ普通
市制
ノ施行ヲ希望シツツアル実況ニ」
新札幌市史 第4巻 通史4
(塵芥処理)
これは、
市制
施行まもないころの一市民からの新聞への投書である。
新札幌市史 第4巻 通史4
(政党政派)
市制
施行時の二大勢力として立憲政友会と憲政会があり、区制期を通して前者が優位な活動をみせ(市史 第三巻七七頁,ところが
市制
施行後初の市会議員選挙は、札幌市の政党支持色を塗り変え、憲政会が主勢力を形成し、以後政党の
新札幌市史 第4巻 通史4
(北海道会議員)
北海道会議員
市制
施行当初の札幌市と石狩支庁(札幌支庁を改称)管轄町村選出になる北海道会議員は、大正九年選挙,
市制
後初選挙となった第八期は、定数五五人のうち札幌市選挙区が一人増えて三人となり、石狩支庁選挙区は三人
新札幌市史 第4巻 通史4
(第六期市会議員)
太平洋戦争の戦況が不利に傾く中で、昭和十八年三月十九日
市制
中改正法律が公布され、国策の浸透徹底のため市政,
市制
改正と同時に町村制も改正され、北海道一級、二級町村制は廃止され、一応全道に本州府県同様の町村制を施行
新札幌市史 第8巻1 統計編
(総説)
総説 5 選挙・吏員 区(市)町村会選挙 1888年(明21)に「
市制
」「町村制」が,翌89年,,篠路村・藻岩村・琴似村が1906年に二級町村制のそれぞれ適用を受けた(その後,札幌区は1921年に
市制
施行
新札幌市史 第3巻 通史3
(第五回配本にあたって)
本巻は、明治三十二年北海道区制が施行され、大正十一年の
市制
施行までの期間をおもに扱っております。
新札幌市史 第3巻 通史3
(職業紹介所)
1189 978 99 1077 1.大正9・10年は,10月より翌年9月まで。 2.大正11年は,
市制
施行
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