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新札幌市史 第4巻 通史4
(市制中改正法律案)
市制中改正法律
案 府県の市は、明治二十一年制定後改正が加えられてきた「市制」によって成立している。,これを
市制中改正法律
案として帝国議会に最初に提出したのは、武富時敏ら憲政会の衆議院議員であった。 ,憲政会の
市制中改正法律
案は、第一七七条を全文削除し、附則で「北海道及沖縄県ニ於ケル区ハ本法施行ノ日ヨリ /
市制中改正法律
案
新札幌市史 第4巻 通史4
(法案成立)
こうした中で、大正十一年二月十七日「
市制中改正法律
案」の審議が始まった。,是亦昨年
市制中改正法律
案中ニ本案ト同様ノ規定ヲ置キマシタノデアリマスルガ、北海道会法ガ貴族院ニ於テ審議未了,施行することと法案の関係をかなり詳しく説明しているが、質疑はまったくなく、三月二十五日貴族院において、
市制中改正法律
案
新札幌市史 第4巻 通史4
(貴族院修正)
翌日、貴族院本会議に
市制中改正法律
案は「可決スヘキモノナリト議決セリ」と特別委員長から報告され、議事に,貴族院修正の
市制中改正法律
案は衆議院に回付され、大正十年三月二十七日の本会議に上程、これに同意することを
新札幌市史 第4巻 通史4
(政府案)
めるにすぎない中で、第四三回帝国議会が七月一日開院式を迎え、大口喜六ら国民党と、武富時敏ら憲政会からそれぞれ
市制中改正法律
案
新札幌市史 第4巻 通史4
(市制施行)
市制施行
市制中改正法律
は大正十一年(一九二二)四月十九日法律五六号として公布され(官報二九一二)、
新札幌市史 第4巻 通史4
(第六期市会議員)
太平洋戦争の戦況が不利に傾く中で、昭和十八年三月十九日
市制中改正法律
が公布され、国策の浸透徹底のため市政
新札幌市史 第4巻 通史4
(第四四回帝国議会)
衆議院で可決した
市制中改正法律
案(政府提出、一部修正)は三月十六日貴族院本会議に出され、特別委員会に付託
新札幌市史 第4巻 通史4
(新札幌市史 第四巻 通史四/総目次)
問題 区制改正建議 阿部区長の市制策 三 普選運動と市制
市制中改正法律
案
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