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札幌市中央図書館/新札幌市史デジタルアーカイブ

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新札幌市史 第4巻 通史4 (市制中改正法律案)

市制中改正法律案 府県の市は、明治二十一年制定後改正が加えられてきた「市制」によって成立している。,これを市制中改正法律案として帝国議会に最初に提出したのは、武富時敏ら憲政会の衆議院議員であった。  ,憲政会の市制中改正法律案は、第一七七条を全文削除し、附則で「北海道及沖縄県ニ於ケル区ハ本法施行ノ日ヨリ / 市制中改正法律案
新札幌市史 第4巻 通史4 (法案成立)

こうした中で、大正十一年二月十七日「市制中改正法律案」の審議が始まった。,是亦昨年市制中改正法律案中ニ本案ト同様ノ規定ヲ置キマシタノデアリマスルガ、北海道会法ガ貴族院ニ於テ審議未了,施行することと法案の関係をかなり詳しく説明しているが、質疑はまったくなく、三月二十五日貴族院において、市制中改正法律案
新札幌市史 第4巻 通史4 (貴族院修正)

翌日、貴族院本会議に市制中改正法律案は「可決スヘキモノナリト議決セリ」と特別委員長から報告され、議事に,貴族院修正の市制中改正法律案は衆議院に回付され、大正十年三月二十七日の本会議に上程、これに同意することを
新札幌市史 第4巻 通史4 (政府案)

めるにすぎない中で、第四三回帝国議会が七月一日開院式を迎え、大口喜六ら国民党と、武富時敏ら憲政会からそれぞれ市制中改正法律案
新札幌市史 第4巻 通史4 (市制施行)

市制施行 市制中改正法律は大正十一年(一九二二)四月十九日法律五六号として公布され(官報二九一二)、
新札幌市史 第4巻 通史4 (第六期市会議員)

太平洋戦争の戦況が不利に傾く中で、昭和十八年三月十九日市制中改正法律が公布され、国策の浸透徹底のため市政
新札幌市史 第4巻 通史4 (第四四回帝国議会)

衆議院で可決した市制中改正法律案(政府提出、一部修正)は三月十六日貴族院本会議に出され、特別委員会に付託
新札幌市史 第4巻 通史4 (新札幌市史 第四巻 通史四/総目次)

問題  区制改正建議        阿部区長の市制策     三 普選運動と市制        市制中改正法律案
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