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新札幌市史 第5巻 通史5下
(市税)
市税
こうした歳入構成上の特徴を、
市税
、地方交付税交付金、国庫支出金、そして市債の各項目についてもう,表1では、
市税
総額は昭和四十七年度の二二八億円から平成十五年度の二五八〇億円へと名目で一一・三倍の膨張,
市税
の歳入全体に占める比率は(表1)、四十八年度から五十二年度まで順調に伸び、その後五十三・五十四年度,次に表2によって、
市税
を構成する市民税(個人・法人)、固定資産税、都市計画税、タバコ消費税、電気ガス税,表-2
市税
内訳 年度 市民税 固定資産税 個人 法人 計 固定資産税 均等割 所得割 計 均等割 法人税割 /
市税
新札幌市史 第5巻 通史5上
(相次ぐ増税と徴税の不振)
まず
市税
の増税については、昭和二十二年九月に市民税は現行四〇円が三倍の一二〇円に値上げされることが決まり,二十三年度になると、
市税
のうち市民税を除く独立税の賦課率を二倍~一二・五倍に引上げ、二五〇万円の増収を,しかしこうした増税に対する市民の不満は
市税
徴収の不振としてあらわれた。,昭和二十四年には、八月の追加予算で
市税
条例が改正され、地租付加税を二倍に、家屋税付加税を一・六倍に増徴,その結果
市税
の一人あたりの負担額は六七五円から九〇〇円に上昇すると試算された(道税は七五八円)(道新
新札幌市史 第4巻 通史4
(財政)
図2をみると、
市税
収入はほぼ一定しているのに、決算総額が大きく高低を描くことに気付く。,とはいえ、当時は金融恐慌、冷害、水害、農村疲弊の中にあり、
市税
の伸張は期待できず、昭和六年から連年の赤字,そこで橋本市長は十年度予算編成にあたり、もっぱら消極方針を貫いて赤字解消につとめ、
市税
徴収率の向上、歳入,昭和十五年税制の全面改正により
市税
条例も改め、分与税の新設、小学校教員給料の地方費(道費)負担化が市財政
新札幌市史 第4巻 通史4
(歳出入)
歳入の基礎は
市税
で、区税を市制施行後も引き継いで
市税
としたが、税制改正と財政事情により、その内容は各年変化,一般会計に占める
市税
の比率は大きく、起債(借金)のない年は六〇パーセントを越えたが、市債増加にともない,市民一人当たりの
市税
負担額は、区制時代後半に二~四円だったのが、大正十二年は七円一一銭となり、昭和六年,、十一年から全道平均との差が大きくなり、十八年には全道七円二銭に比して札幌市は一三円九四銭と約二倍の
市税
負担
新札幌市史 第5巻 通史5上
(昭和二十五年度予算の編成)
二十五年度予算は、同計画の初年度にあたり、市は一般会計歳入の六〇パーセントをしめる
市税
について、市民税,前年度の六倍の六三〇〇万円、道税付加税を一・七倍の五億二七〇〇万円と見積り、その他都市計画税などを加えた
市税
,家庭で五二〇〇円、(二)夫婦二人で給与所得が八万円の場合二一六六円という調査があり、平均的給与所得者の
市税
負担,しかしこのような
市税
の増徴は、その納付をめぐって納税窓口に市民の苦情が殺到したため、市は分割払いを検討,が改正され、地方財政平衡交付金制度が成立をみたが、税収は改正以前と大差がないにもかかわらず、歳出は、
市税
徴収費
新札幌市史 第5巻 通史5下
(石油危機から昭和六十年代まで)
まず歳入面では(表1)、
市税
の金額的な増加と相対的な役割の増大、他方での国庫支出金、地方交付税の地位低下,
市税
では(表2)、個人市民税や固定資産税が
市税
における比重を低下させているのに対して、企業の好調ぶりを,また四十九年度には特別土地保有税が創設され、五十二年度までは平均すると
市税
総額の四パーセントを占め、歳入上,つまり、
市税
比率が上昇した分、国庫補助金の相対的な地位が低下する画期となった。 ,これに対応して当該期の市財政も、
市税
の伸びを当て込みつつ市債を増発し、それでも不足する場合は各種基金を
新札幌市史 第5巻 通史5上
(統計的概観)
そしてこうした歳出増に対応して、地方税法の改正に基づく
市税
の増徴や使用料・手数料の値上げが相次いだ。,とくに
市税
収入は、歳入全体に占める比率が予算では四〇パーセント弱であるのに対して、決算では昭和二十三年度,札幌市の場合は、
市税
額の伸び率は一貫して一〇パーセント以上を維持している。,
市税
の構成はシャウプ勧告を経て大きく変化した(表3・表4)。,
市税
には,その他の費目として「旧法による税収」がある。 3.
新札幌市史 第5巻 通史5下
(大都市財政制度確立運動)
について調査・研究し、制度改善、国家予算、税財源拡充を政府等に要望するために、指定都市市長議長会と指定都
市税
財政関係特別委員会,十月二十四~十一月十二日には、各委員が指定都
市税
財政関係各政党別中央実行運動に参加した。
新札幌市史 第5巻 通史5下
(地方交付税交付金)
歳入全体に占める比率は、
市税
収入が伸びた昭和五十年度までは逆に下降し、その後前述した急上昇のあと平成八年度頃,まで二〇年近く一五パーセントの線をはさんで上下した後、平成九年度から
市税
の下降とは反対に顕著な上昇を見
新札幌市史 第4巻 通史4
(参事会)
及遺族扶助料ニ関スル市条例ノ設定及改廃 十一 特別会計ヲ設クルコト 十二 決算報告ノ認定 十三 財源ヲ
市税
増徴又,市債借入年度ノ繰越ニ依ルモノヲ除ク) 十四 予算外義務ノ負担ヲ為スコト及権利ノ抛棄ヲ為スコト 十五
市税
,その中心は、この月の二十一日から開かれる市会へ提出する予算関係案件で、
市税
、市債、職員俸給等が含まれていた
新札幌市史 第5巻 通史5上
(「札幌市主要事業一〇年計画」)
一般財源とは
市税
・交付税等,特定財源とは起債・補助金・事業関係収入である。 2.,また事業を支える財源では、まず一般財源の中心となる
市税
収入を毎年八パーセントの伸びと算出し(道新 昭35,総じて「十年計画」の初年度にあたる三十五年度予算は、道路、学校、下水道の建設を三本柱に据え、
市税
と市債,教育費と土木費の急膨張を特徴とする歳出に対して、歳入では、
市税
が四〇億二〇〇〇万円(そのうち旧豊平町分,また旧豊平地域では、
市税
と使用料・手数料が市の水準並に改定されるので、固定資産税と水道料金が若干の値上
新札幌市史 第5巻 通史5下
(バブル崩壊と市財政)
さらにこうした
市税
の継続的な減収は、それまで続いてきた市財政の歳入構造を一変させた。,すなわち、
市税
に代わって地方交付税と市債がこれまで以上に重要な役割を担うことが求められるようになったのである
新札幌市史 第5巻 通史5上
(教育と土木事業の展開)
その原因は、歳入面では
市税
や地方交付税が減少したのに対して、人件費や失業者の都市集中で社会労働費が膨張,表1の一般会計の推移をみると、
市税
と国庫支出金、特に前者の急速な伸びに支えられて、教育費(学校営繕費)
新札幌市史 第4巻 通史4
(住民と公民)
たる男子にして年齢二五年以上、②独立の生計を営む、③二年以来札幌市の住民である、④二年以来札幌市の直接
市税
,すなわち②独立の生計と④直接
市税
納入の条件がなくなった。
新札幌市史 第5巻 通史5下
(長期不況下の予算編成)
長期不況下の予算編成 平成八年度以降の市財政も、バブル経済崩壊期と同様、
市税
収入の低落傾向に歯止めがかからず,歳入面では、いうまでもなく
市税
の伸びに期待できず、その穴埋めをしたのは地方交付税と国庫支出金である(表
新札幌市史 第5巻 通史5上
(諸施設の建設)
またこの財源は、
市税
や補助金の他、起債一五八億円にも依存した(道新 昭44・2・8)。 ,歳入面では、
市税
は対前年度で一八パーセント増加するが、歳入全体に占める比率は四〇パーセントを割り、逆に
新札幌市史 第5巻 通史5上
(市の財政難)
二十八年度より消毒所・火葬場・墓地・産業会館の使用料、平岸霊苑清掃手数料、
市税
固定資産の評価の引き上げがなされ
新札幌市史 第5巻 通史5上
(福祉政策の基盤整備)
歳入では、
市税
の歳入比率は依然として低下し続けて三三・七パーセントにまで下落したのに対して、地方交付税
新札幌市史 第4巻 通史4
(市会議員初選挙)
二五歳以上の男子で独立の生計を営み、二年以来市に住んで直接
市税
を納める者を公民とし、多額納税の規定がなくなったから
新札幌市史 第4巻 通史4
(市の統轄・代表)
しその議決を執行する権限のほか、財産及び営造物の管理、収支命令及び会計監督、証書及び公文書類の保管、
市税
使用料等
新札幌市史 第8巻1 統計編
(【財政】)
) 第101表 区税決算額(札幌区) 第102表 区(市)税決算額(札幌区・市) 第103表
市税
決算額
新札幌市史 第5巻 通史5上
(市財政の概観)
概観 一般会計の歳入予算を示したのが表7である(同表と同じ項目別に歳入決算を見ると、予算と比較して
市税
,歳入の中心となる
市税
は、昭和三十八年度まではほぼ五〇パーセントを維持していたが、その後は次第に比重を落,表-7 一般会計歳入予算 (単位:千円,カッコ内は%) 年度
市税
国庫支出金 地方交付税,歳入の約半額を占める
市税
の内訳を示したのが表8である。,
市税
に次いで大きい位置を占める国庫支出金の内訳を見たのが表9である。
新札幌市史 第5巻 通史5上
(復興と主要事業費)
し、同年四月に戦後最初の公選市長として当選した高田富與が、この予算に「肉付け」をすることになったが、
市税
新札幌市史 第5巻 通史5下
(歳入構成)
表-1 一般会計歳入予算 (1,000円、%) 年度
市税
地方交付税・交付金 国庫支出金 使用料手数料,すなわち、昭和五十四年度から十数年間にわたって順調に伸びてきた
市税
がこのころをピークにその比率を次第に
新札幌市史 第5巻 通史5上
(敗戦後の地方財政)
その後二十五年度予算の執行中の同年八月に、シャウプ勧告をうけた改正地方税法が施行され、
市税
制度は以下のようになった
新札幌市史 第5巻 通史5上
(道路整備の重点化)
こうした歳出増を賄う歳入面での変化を追うと、二十七年度では、
市税
の税率引上げによる増税は避け、固定資産
新札幌市史 第5巻 通史5下
(市債)
六十三年度に初めて一〇パーセントを超え、その後は平成四年度にいったん六・九パーセントにまで落ち込んだ後、
市税
新札幌市史 第3巻 通史3
(区制の特徴)
4 市有財産ノ管理 1 74~92 ・区有財産及区税 1 81~106 ・市有財産及
市税
新札幌市史 第4巻 通史4
(大演習の意義)
その大半は
市税
の増徴と市債であったから、市民の負担増につながったことは否めない。
新札幌市史 第5巻 通史5上
(「札幌市建設六年計画」)
歳入では、年間五万人の人口増加によって
市税
で一二億円の増加(前年度の一八パーセント増)を見込んだほか、
新札幌市史 第4巻 通史4
(職務権限)
三 歳入出予算ヲ定ムル事 四 決算報告ヲ認定スル事 五 法令ニ定ムルモノヲ除クノ外使用料手数料加入金
市税
又
新札幌市史 第5巻 通史5上
(図版・写真・表組一覧)
一般会計歳入当初予算 (142~143頁) 表-2 一般会計歳入決算 (142~143頁) 表-3 昭和21~25年度
市税
予算内訳,(144頁) 表-4
市税
予算 (145頁) 表-5 一般会計歳出当初予算 (147頁) 表-6 特別会計,・企業会計予算 (149頁) 表-7 一般会計歳入予算 (164頁) 表-8
市税
予算 (166頁)
新札幌市史 第5巻 通史5下
(国庫支出金)
1)、昭和四十七年度の一七〇億円から平成十五年度の一一六七億円へと六・八倍に増加したが、その増加率は
市税
新札幌市史 第5巻 通史5下
(新札幌市史 第五巻 通史五(下)/総目次)
第二章 安定成長下の市財政 第一節 市財政の概観…103 歳入構成
市税
新札幌市史 第8巻1 統計編
(新札幌市史 第8巻Ⅰ 統計編/総目次)
)…261 第102表 区(市)税決算額(札幌区・市)(1907~39年)…262 第103表
市税
決算額
新札幌市史 第5巻 通史5下
(図版・写真・表組一覧)
-14 戦後札幌市長選一覧 (99頁) 第2章 表-1 一般会計歳入予算 (104頁) 表-2
市税
内訳
新札幌市史 第5巻 通史5下
(主要経費の動向)
この点を道路新設改良事業費の財源から検討してみると、まず一般財源(
市税
と地方交付税)と特定財源の割合は
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