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新札幌市史 第1巻 通史1
(役鮭)
役鮭
イシカリ役所が網持出稼人に課した現物納の営業税を
役鮭
と呼ぶ。,これは改革が
役鮭
の確保を重要課題にしたことを物語り、イシカリ改革の理想と現実の差とみなされよう。 ,
役鮭
八カ条(市史一二五頁)は、並の大きさの鮭を塩引きにして納めるよう定めたが、出稼人の負担が大きすぎるとし,ではどのくらいの
役鮭
(御手料場分を含む)が改役所に収受されたのだろう。,表7のように網持出稼人分五八一一束、御手料場分(アイヌ漁)三三二四束、計九一三五束余(三〇四五石)が
役鮭
/
役鮭
新札幌市史 第1巻 通史1
(収納金)
をしいられることになり「最大不幸とす」(石狩郡河海鮭漁獲徴税沿革)と、明治になって批判されたように、
役鮭
,この積算は三〇〇〇石の
役鮭
を予定し、一〇〇石につき二五〇両(安政五年は二二〇両だった)で売ると七五〇〇,安政六年の場合は(表7)、漁獲高八八六五石に対し
役鮭
は三〇四五石、この年の売値は安く一〇〇石二〇〇両だったから
新札幌市史 第1巻 通史1
(直䑺)
また、改革により直捌となったので、イシカリ役所で使用する物品を運んだり、イシカリの
役鮭
を積み入れるために,出向く船からは役銭判銭を徴収しないことにし、
役鮭
を積んで入港した時の入口銭も免除とする。
新札幌市史 第1巻 通史1
(住人の組織化)
前者の詳細はわからないが、改役所の廻文に「当年、御
役鮭
の儀は御年貢有之候間、其旨相心得、御持役人様より,あるいは第三節に述べる
役鮭
そのものを年貢とみなしたのかも知れない。
新札幌市史 第1巻 通史1
(共同体意識の成長)
内容は鮭漁のルールをはじめ
役鮭
のきまり等漁業のすすめ方が中心で、それに町内の生活規則などがつけ加えられ
新札幌市史 第1巻 通史1
(イシカリ改役所の設置)
その中で重要な職務は、イシカリで水揚げされる鮭の量を厳しく掌握し、
役鮭
(税)を徴収し、これを売り払って
新札幌市史 第1巻 通史1
(イシカリ・サッポロの検分)
調査は網引場の位置、船、網などの設備、漁小屋、切り蔵などの施設、さらに雇人、仕込み(金主)、漁獲高、
役鮭
新札幌市史 第6巻 史料編1
(件名目次)
人足割の達(同年八月三日) 二八 石狩漁場割渡名 二九 奉行通行人足数調書 三〇
役鮭
上納心得八,附訴宿通知願(同年九月一七日) 五五 鮭密買、所追払延日の通知(同年九月二二日) 五六 新開漁場
役鮭
減率,の達(同年九月二三日) 五七 入船届(同年九月二七日) 五八
役鮭
年貢の達(同年九月二七日, 三三 密取替御捨免願(同年九月二日) 三四 塩貸上の覚(安政五年一〇月) 三五
役鮭
減免願
新札幌市史 第1巻 通史1
(阿部屋のその後)
本陣守を続けるためにホリカモイの
役鮭
を三七役から半額減免され一割半役となったが、これでも経営は苦しいと
新札幌市史 第1巻 通史1
(新札幌市史 第一巻 通史一/総目次)
イシカリ改役所の設置 新漁場の割渡し 二 漁業経営の多様化 漁獲高 漁法の工夫
役鮭
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