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新札幌市史 第2巻 通史2
(戸長役場と戸長)
戸長
役場と
戸長
琴似ほか四カ村には当初
戸長
の配置が一人であったが、十五年七月一日に琴似・発寒村に一人,に
戸長
役場派出所が置かれ、筆生一人が常駐することになった。 ,豊平・上白石・白石・平岸・月寒村の
戸長
は十七年頃に片倉景範から藤田盛に交代した。,元右衛門は庚午一ノ村組頭以来、苗穂村の百姓代・伍長・副
戸長
など数々の公職に尽してきた。,した
戸長
役場派出所が十七年四月二十一日に設置された(札幌県布令全書)。 /
戸長
役場と
戸長
新札幌市史 第2巻 通史2
(戸長の任命)
戸長
の任命 開拓使では小区毎に副
戸長
の配置をし村落の広域行政を意図していたが、やや変則的な方法とみられる,上手稲、白石、上白石村の三カ村
戸長
が十一年七月八日に片倉景範に任命された(同前)。,村落統治の上で旧主君が
戸長
の方が収まりやすいと開拓使の方で判断したのであろうが、上手稲と白石、上白石村,しかも村落部になかった
戸長
を採用しており、異例で変則的なあり方であった。 /
戸長
の任命
新札幌市史 第2巻 通史2
(副戸長の兼務)
副
戸長
の兼務 副
戸長
の未設置の村では、平岸・円山村のように設置を求める声が強かった。,発寒村の副
戸長
代行である。,管野格は九年二月に上手稲村の副
戸長
も兼務し(四月に辞任)、一時は三村の副
戸長
を兼ねた。,雁来村は市中の
戸長
が代行しており、諸村に副
戸長
の配置・兼務がみられるようになったが、豊平村は当初副総代,がおかれているものの、間もなく市中
戸長
の取扱に編入されたようである。 / 副
戸長
の兼務
新札幌市史 第7巻 史料編2
(一 区・戸長役場)
一 区・
戸長
役場 一 町代見習の任免(明治五年一月二五日) 二 副
戸長
の任命(明治五年四月七日,〇月) 七 白石村伍長、平岸村副
戸長
の任免(明治五年一一月一七日) 八 市中手代、副
戸長
の,で開墾局詰(明治六年二月) 一八 月寒村副
戸長
伍長の任免(明治六年三月一七日) 一九 市中
戸長
,の任免(明治七年一月四日) 二〇 札縨町、白石村副
戸長
の任免(明治七年二月八日) 二一 区長
戸長
,の身分取扱(明治七年二月二三日) 二二 市中副
戸長
の入札(明治七年五月一二日) 二三 区長
戸長
総代 / 一 区・
戸長
役場
新札幌市史 第2巻 通史2
(副戸長の設置)
開拓使の末端機関として
戸長
、副
戸長
が四月に設置された。,諸村では以下の副
戸長
の任命がおこなわれた(市史 第七巻九二八頁)。 ,それでも副
戸長
の設置により、諸村の行政機構は一応整うことになる。,副
戸長
は当初数カ村を兼任していたが、間もなく各村にも配置されるようになる。,豊平村は戸数が多かったにもかかわらず市街地とみなされて、村務は札幌市街の町
戸長
が担当し、最後まで副
戸長
/ 副
戸長
の設置
新札幌市史 第2巻 通史2
(戸長役場の設置)
このため、開拓使でも十二年十月十五日に従来の大小区制に付随する
戸長
、副
戸長
制が廃止となった。,札幌の周辺村は五ブロックに分けられて、一人の
戸長
が数カ村の
戸長
を兼ね、各
戸長
の自宅に
戸長
役場が開設された,山鼻・円山二カ村
戸長
大堀忠八(山鼻村一一四番地) 琴似・発寒・上手稲・下手稲四カ村
戸長
管野格,
戸長
の顔ぶれをみると、いずれも元の
戸長
、副
戸長
の経験者が採用されたが、この度は片倉景範が准等外一等(月俸一,五ブロックに分けられた
戸長
の配置は、開拓使が廃止となる十五年一月まで継続され、この間、
戸長
の任免の異動 /
戸長
役場の設置
新札幌市史 第2巻 通史2
(戸長の変遷)
戸長
の変遷 各
戸長
の変遷を十九年の道庁設置以前までを見てみると、以下のようになっている。 ,②小熊善右衛門(十六年四月十日~十九年一月二十七日) 写真-6 小熊善右衛門の
戸長
任命辞令(札幌村郷土記念館 /
戸長
の変遷
新札幌市史 第2巻 通史2
(兵村の副戸長設置)
兵村の副
戸長
設置 琴似村と発寒村は八年、山鼻村は九年に屯田兵が入植すると、兵村の屯田兵のみを管掌する,副
戸長
、総代、副総代が新たに設置された。,琴似兵村には九年六月六日に高島量三が副
戸長
となり、七月二十日に小松勇が総代となった。,山鼻村は九年五月十八日に大堀忠八が副
戸長
に任ぜられる。,もと斗南藩少属、青森県第七大区七小区の副
戸長
を勤めた経験があり(区
戸長
進退録 道文一五八九)、経歴をかわれての / 兵村の副
戸長
設置
新札幌市史 第2巻 通史2
(円山村の副戸長選考)
円山村の副
戸長
選考 開拓使の副
戸長
人選にあたっての態度は、平岸村の例でよくわかったが、もう一例円山村,円山村の副
戸長
は当初阿部仁太郎であった。,しかしその後副
戸長
への昇進がないために、九年九月十八日に円山村から五人組長八人、副総代二人より副
戸長
拝命,の願書が出され(区
戸長
進退録 道文一五八九)、それをうけて九年九月二十七日に彼は副
戸長
に任ぜられた(辞令録,総代、副総代などにくらべ、副
戸長
は直接開拓使と交渉をもち得る村吏なので、村治上のために村民側にも副
戸長
設置 / 円山村の副
戸長
選考
新札幌市史 第2巻 通史2
(平岸村の副戸長問題)
平岸村の副
戸長
問題 平岸村は副
戸長
が設置されず、副総代が三人という変則な形態をとっていた。,なぜ平岸村には副
戸長
がおかれなかったのであろうか。 ,これには副
戸長
の人選が関係していたようである。,副
戸長
が欠員とされていた。,行方丹治の副
戸長
任命後、増員分の副総代が減員となり、翌八年一月十日に高橋源吾が辞職した。 / 平岸村の副
戸長
問題
新札幌市史 第2巻 通史2
(戸長役場の移転と分立)
戸長
役場の移転と分立 札幌周辺村の行政は明治十三年(一八八〇)二月以来の
戸長
役場制がとられ、数カ村で,一
戸長
役場をおく制度がとられていた。,すなわち、(一)山鼻・円山村(
戸長
役場は山鼻村に設置)、(二)琴似・発寒村(琴似)、(三)上手稲・下手稲,他の三村とは自ら状態を異にするを以て、施政上従来の
戸長
役場にては周到を期し難きものあり。,なお
戸長
役場の新築・移転をみると、豊平ほか四カ村
戸長
役場はそれまで民家を借用したものであったが、新たに /
戸長
役場の移転と分立
新札幌市史 第2巻 通史2
(戸長制と札幌市中の事務)
戸長
制と札幌市中の事務 札幌での市中への
戸長
の導入はやはり五年四月七日で、その日市中の副
戸長
が任命されている,次いで十一日名主が
戸長
となり、その余は副
戸長
になることが布達された。,六年一月二十四日市中の
戸長
副が任命されることになり、
戸長
に副
戸長
島倉仁之助、副
戸長
に町用掛山口重次郎が,人員の配置は、検査方は
戸長
島倉一人、出納方は
戸長
島倉・副
戸長
高瀬和三郎・町用掛浜中庄兵衛・同中野繁三郎,七年初めに
戸長
島倉が解任され、白石村
戸長
の佐藤孝郷がそのまま市中の
戸長
に任命される。 /
戸長
制と札幌市中の事務
新札幌市史 第2巻 通史2
(戸長の任免と村民との対立)
戸長
の任免と村民との対立 周辺各村の
戸長
役場の
戸長
は、道庁初期には札幌県と同様地元の出身者が任命され,彼は宮城県から山鼻兵村に入植した屯田兵で、十九年以降道庁官吏となり
戸長
を歴任し、最後は滝川・奈江村
戸長
,十郡各役場中第一の難所と称(とな)ひられ、当春来一、二の輩は
戸長
排斥運動を始めたるも
戸長
は強硬手段を取,事実、表10からわかるように、増川兵蔵から加藤鉄治まで
戸長
の交替が頻繁で、わずか半年しか在任しない
戸長
,なかには豊平ほか四カ村
戸長
の舟橋八五郎のように一三年間にわたり
戸長
をつとめる〝良吏〟もいた。 /
戸長
の任免と村民との対立
新札幌市史 第2巻 通史2
(新副戸長と総代、副総代の設置)
それにかわり従来の副
戸長
が引き続きおかれ、さらに副
戸長
を補佐する公選の総代・副総代が新たに設置された。,副
戸長
は月給七円、総代は五円、副総代は三円が開拓使から給与された。,各村における副
戸長
以下の変遷は表6の通りである。,表-5 副
戸長
以下の配置形態 副
戸長
総代 副総代 村 名 1人 1人 2人 白石 1 2 円山,琴似,表-6 副
戸長
・総代・副総代の変遷(明治7年9月~12年10月) / 新副
戸長
と総代、副総代の設置
新札幌市史 第2巻 通史2
(札幌区役所の成立)
結果十二年八月制度上札幌郡・区役所を設置し(事務は旧区務所が郡区役所開設まで取り扱う)、十月には従前の区
戸長
,を廃止し、十三年二月札幌区長に開拓一等属山崎清躬を任命し、札幌区役所管轄内の
戸長
の人数等の検討と人選を,五月には
戸長
役場の位置を決定し、札幌市街は創成川を境に二分し、
戸長
役場は区役所内に置いた(市史 第七巻,この札幌区役所体制は、人口の増加にともなう事務の煩雑さに合わせるように、郡区役所の再編成・
戸長
役場の増設,札幌区市街東創成町以東各町
戸長
綱島右源太 札幌区市街西創成町以西各町
戸長
中川和吉
新札幌市史 第2巻 通史2
(教育談話会)
教育談話会 二十三年から札幌村外四カ村
戸長
の発意、管内小学校教員の主唱で、教育の進歩をはかるため札幌村教育談話会創設,を計画し賛成者が五〇人をこえたため、二十四年四月四日に藤古小学校で発会式を挙げ、
戸長
を会長とし、演説および,翌二十五年一月七日に同小学校を会場として「愛北教育談話会」が開催されているが、やはり
戸長
が会長であること,また、この種の会が各
戸長
役場単位で開かれている。
新札幌市史 第2巻 通史2
(村三役の普及)
しかし、村三役は近世村の組織であり
戸長
、副
戸長
制の創出にともない廃止されることになった。,明治政府は五年四月九日に、荘屋・名主・年寄等を廃止し、かわって戸籍編成につき
戸長
・副
戸長
の設置を定めているので,、この太政官布告をうけて間もなくの頃であったが、
戸長
、副
戸長
の設置の時期とは少しずれがみられる。
新札幌市史 第2巻 通史2
(総代、副総代の廃止)
それによると四、五、六の各小区に副
戸長
を各一員ずつ配置し、各村の総代、副総代は一員のみに限ろうとするものであった,しかし一時にそれを遂行すると、「因襲之人気何トナク穏カラザル義」につき、一村に副
戸長
一員、総代(副総代,この結果、琴似村に兵村と併立していた副
戸長
は一人とされた。,だが琴似村では、再度にわたり坪内猪之助の在留を求める請願が出されたが、これは認められなかった(区
戸長
進退録
新札幌市史 第2巻 通史2
(大小区制の導入)
その一つが戸籍吏であった
戸長
を地方の町村の管理者として掌握することであった。,五年四月太政官布告一一七号で、従来の町村役人を廃止し
戸長
・副
戸長
と改称することとして、従来の町村役人の,次いで十月大蔵省布達一四六号で、
戸長
だけでは戸籍区をも総括するには差し支えるとして、地方適宜に一区に区長一人,それは、まず「樽代肴料ナトヽ相唱旧節句或ハ此ノ地へ移住之節等
戸長
副以下へ贈リモノいたし候よし」であり、,全国的な実情では、本来
戸長
設置とともに数村を含めて大区小区を設定し、事務上の簡素化をはかった。
新札幌市史 第2巻 通史2
(壬申戸籍の作成)
開拓使は府県と同一の日時に調査が実施できない旨申し出、まず五年二月市在役人を廃して
戸長
を置き、四月
戸長
副
戸長
新札幌市史 第2巻 通史2
(取締の役割)
取締は貫属から開拓使あての諸願書には必ず押印しており、また副
戸長
がおかれてからは副
戸長
のあとに押印している,これは貫属の動向すべてを督察すると同時に、副
戸長
をも配下におく行政官の役割も担っていたことを示す。
新札幌市史 第2巻 通史2
(白石村の伍組と伍長)
勧農規則の中で伍長は、
戸長
の指揮下にあって伍組(伍下)の開墾や日々の生活・素行などを督察する役割をもち,これらは毎月末に
戸長
(白石村では副
戸長
)に提出し臨検を受けた。,ただ、勧農規則では伍長は
戸長
の指揮下におかれていたように、
戸長
・副
戸長
制にともなう村落行政の末端組織として
新札幌市史 第3巻 通史3
(篠路村の概況)
篠路村の概況
戸長
役場期の篠路村は、明治三十二年七月一日に苗穂・丘珠・札幌・雁来・篠路の五カ村
戸長
役場,から分離されて、新たに同村に
戸長
役場が設置された。
新札幌市史 第2巻 通史2
(伍長制の改変と廃止)
それにかわり各村に二、三人ずつおく、副
戸長
の補助組織としての伍長制が施行された。,伍長は七年九月に廃止され、従来の副
戸長
制とともに廃止となった。
新札幌市史 第8巻1 統計編
(3札幌区の統計事情)
1872年(明5)の戸籍作成にともない,市在(札幌市中・村落)には開拓使の末端機関として
戸長
,副
戸長
が,同年10月には従来の大小区制に付随する
戸長
・副
戸長
が廃止され,1880年2月新たに札幌区に7人の
戸長
が,が数カ村の
戸長
を兼ねた。 ,13カ町
戸長
役場,札幌区大通西各町外8カ町
戸長
役場,札幌区南3条西各町外4カ町
戸長
役場が同年6月30日限,これにともない
戸長
の事務は郡区長が取り扱うこととなり,末端の統計報告機関は,
戸長
役場から郡区役所に変更
新札幌市史 第2巻 通史2
(取締を巡る紛糾)
また片倉景範が十一年十一月十七日に、上白石・白石・上手稲村三力村
戸長
となったが、これらの背景には「惣轄者,同時に副
戸長
制の実施にともない彼を白石村副
戸長
の兼務とし、立場の強化につとめている。,副
戸長
は間もなく六月には、千葉元亨(庄平)、榊原次郎七(八月頃に管野嘉敏と交代)にかわるが、孝郷は取締,取締助は六月に白石村で、安斎篤敬(謹吾)を伍長に(白石手稲取扱書留 道文四五二)、榊原次郎七を副
戸長
に
新札幌市史 第2巻 通史2
(衛生取締)
十年八月、札幌区内
戸長
総代に宛て道路清掃の徹底、貸邸や所有地の清掃義務、川堀・下水の浚渫喋等にいたるまで,市街道路等生活環境全般にわたっての衛生管理・監督、伝染病予防対策、貧民救済にいたるまでのかなり広い権限を持ち、
戸長
,これははじめ公選制であったが、十八年
戸長
がその事務を取扱うことになった(明治十八年札幌県布令全書)。
新札幌市史 第2巻 通史2
(豊平村の成立)
於此
戸長
島倉仁之助、副
戸長
某等四、五名ト協議シテ河ノ両側若干歩ヲ私有セン事ヲ願フ。,これによると、大判官松本十郎は六年に村落の形成を企図し、
戸長
島倉仁之助などに払下げを出願させたものらしい,六年五月に金沢県から権大属河崎曽平、金沢町
戸長
林顕三、副
戸長
宮崎豊次が来道した。
新札幌市史 第7巻 史料編2
(件名目次)
七一 月寒村福岡県移民現況調査復命書(明治一五年一一月一四日)…348 七二 山鹿村
戸長
, 一九 市中
戸長
の任免(明治七年一月四日)…933 二〇 札縨町、白石村副
戸長
の任免(, 市中副
戸長
の入札(明治七年五月一二日)…936 二三 区長
戸長
総代の職務(明治七年六月二五日,の
戸長
役場廃止(明治一七年六月一二日)…973 五六 琴似外一か村
戸長
役場の移転(明治一七年一二月八日,)…1007 一一〇 篠路村
戸長
役場の開庁(明治三二年六月二五日)…1007 一一一 篠路村
戸長
新札幌市史 第3巻 通史3
(町村制の整備)
政府はこの時点で三勅令を一体的に運用し、開拓使以来残存させていた
戸長
総代人制を全面的に廃止し、新しい区町村制,こうした動きをみると、道庁では一級町村制のみを施行し、二級町村制は廃止し、
戸長
総代人制を修正存続させようと,そこで道庁はこれの全文改正をはかって、
戸長
総代人制による現状を踏まえた新しい二級町村制の早期実現をめざすことになる,一 総代人制度ノ不備ナルコト ニ 町村費賦課徴収方法ノ不完全ナルコト 三
戸長
制度ノ不完全ナルコト,四 地方税賦課ノ細目ヲ議決セシムルニ不便アルコト 五
戸長
制度ノ町村ニハ地方税徴収ノ義務ヲ負ハシムルコト
新札幌市史 第3巻 通史3
(施行地)
一、二級町村制以前の現札幌市域には、郡区町村編制法による、いわゆる
戸長
総代人制の村が札幌区を取り巻くように, 人口四七九六人 この両度の施行指定により、現札幌市域では郡区町村編制法による
戸長
総代人制,北海道庁告示第三七五号 明41・6・12) これによって旧来の一七村が合併によって七村に減ったことになるが、内実は
戸長
役場,から、市制に変わる大正十一年八月一日までを区制期と呼んだが、実態は現札幌市域に、郡区町村編制法による
戸長
総代人制
新札幌市史 第2巻 通史2
(【主要参考文献・史料】)
開拓地域の変遷」『新しい道史』第二〇号、「町村誌資料」『札幌の歴史』第七号、三浦久美子「札幌周辺各村の歴代
戸長
,、『抜萃書類』(道文一一七〇)、『明治九年辞令録』(道文一五五五)、『辞令録』(道文一五五六)、『区
戸長
進退録,』(道文一五八九、二四八六)、『開墾勉励取調書類』(道文二四六〇)、『新任
戸長
明細短冊』(道文三八七九
新札幌市史 第2巻 通史2
(合同運動会・修学旅行)
また二十九年からは豊平外五校の連合運動会の開催が報じられており、同
戸長
役場管内の小学校が参加している。,ということは、他にも
戸長
役場単位で開催されている可能性も考えられる。
新札幌市史 第2巻 通史2
(新札幌市史 第二巻 通史二/総目次)
と伍長 副
戸長
の設置 白石村の伍組と伍長 伍長制の改変と廃止 二 新副
戸長
と,総代、副総代 新副
戸長
と総代、副総代の設置 平岸村の副
戸長
問題 円山村の副
戸長
選考 兵村,の副
戸長
設置 副
戸長
の兼務 村費 地価創定 総代、副総代の廃止
戸長
の任命 ,三
戸長
役場と
戸長
戸長
役場の設置
戸長
役場と
戸長
戸長
の変遷 第三節 農業生産,と
戸長
戸長
役場の移転と分立
戸長
の任免と村民との対立 二 村自治と総代人
新札幌市史 第2巻 通史2
(小学校の設立事情)
同校は二十三年二月に、平岸村総代人二人の連署をもって「小学校設置願」を
戸長
あて提出したが、その中で設置,
戸長
経由のこの伺いは、同年三月十五日付で道庁の認可をうけ、四月一日にとりあえず民家を仮校舎として開校式,建築費については、十月一日付で
戸長
から道庁あて七〇円余の補助申請がされたが、道庁は、同補助は災害等の場合,分教場が多く設置されたが、三十二年春の状況として、道庁視学の調査の結果、小学校新設の必要な個所として山鼻
戸長
役場内八垂別
新札幌市史 第2巻 通史2
(総代人と名望家支配)
総代人と名望家支配 総代人制は村治につき
戸長
の諮問機関として明治十三年十一月に設置されて以来、二級町村制,総代人は村財政、土木、教育、衛生などすべての事項に関するまとめ役であると同時に、
戸長
役場と村民との仲介,ただ以上は
戸長
の主観的判断によりまとめられたもので、村民一般の評価とは違っている面もあるだろう。
新札幌市史 第8巻1 統計編
(2統計の作成過程)
これは各府県とも共通していることであるが,実際には
戸長
や郡役所の書記が兼務するという措置をとる府県が少,開拓使においても,
戸長
や郡役所の吏員が通信員を兼ねていたことを裏付ける資料がある。 ,これら
戸長
郡長から報告があった地域が,
戸長
や郡役所の吏員が通信員を兼務していた可能性が高い。 ,ノ数ニ超過スヘカラス 第二条 各分区ノ通信者ハ当分
戸長
若シクハ筆生ヲ以テ之ヲ兼務セシムルモノトス,通信分区の数は,
戸長
役場の数以内とされていることから,基本的には
戸長
役場を末端報告単位とした通信分区が
新札幌市史 第2巻 通史2
(屯田兵制の終結)
北海道では従来行政上の村を置き区画を定め、そこに
戸長
を任命し、総代を選出して協議にあたらせてきたが、屯田兵制,兵員と家族の戸籍はあくまでも
戸長
が取り扱い、給与地もそれぞれの
戸長
役場が管轄するとはいえ、権限はすべて,民費(今日の市民税に類似)はその村の住民である以上屯田兵からも徴せられるが、賦課の実権は
戸長
になく、兵村,
戸長
制は三十年代から区(今日の市のもとになった)や一、二級町村に改編し、変則的ではあるが自治権を持つ公共団体
新札幌市史 第2巻 通史2
(村費)
この頃の村政事務は、各副
戸長
(ないし総代)の自宅にて行われており、炭・油・蠟燭代などについて〝公私混同,にしても、平均一カ月三円あたりが基準であったようだが、四円や二円というところもあり、給料の額の決定なども副
戸長
,これが大きく変化してくるのは、十三年の
戸長
役場設置以降である。
新札幌市史 第2巻 通史2
(伝染病対策)
二十二年には道庁令第二号をもって「種痘規則施行細則」が公布され、
戸長
は受痘該当者の名簿を作成し、春・秋二期,大流行に際しては防疫の徹底を必要としたので、二十年五月の道庁訓令第四〇号にもとづいて、警察署・郡役所・
戸長
役場,われたので、この予防のため七月三十日道庁訓令第五七号を出し、コレラ予防のための衛生組合の編成を郡区役所
戸長
役場,区町村内で一戸をかまえる者は伝染病予防および救済のために衛生組合に加入する義務があり、衛生組合の区域は
戸長
新札幌市史 第2巻 通史2
(村落部の就学率)
また、二十八年における豊平
戸長
役場管内の就学・不就学者数を示すと表7のとおりである。,表-7 豊平
戸長
役場管内就学状況(明治28年) 就学 不就学 計 就学率 男 432人 742人 1174
新札幌市史 第2巻 通史2
(下手稲村の成立)
この時下手稲村の副
戸長
に管野格が任命されており(市史 第七巻九四四頁)、これ以前にすでに上手稲村には伊東信正,この副
戸長
設置をもって下手稲村成立の時期と考えられるのである。
新札幌市史 第6巻 史料編1
(解題)
しかし開拓使は同四年九月戸籍調査期限を府県と同一に実施され難い旨を開申し、五年四月、
戸長
、副
戸長
を戸籍調査委員,「市民商業惣高取調」(鶴岡市郷土資料館)は札幌町会所の用紙に記載されており、
戸長
らの調査によるもの。
新札幌市史 第3巻 通史3
(上手稲と分村運動)
特に手稲村は上手稲、下手稲、山口の三村の
戸長
役場の時期から、札幌支庁管内では著名な〝難治村〟であり
戸長
新札幌市史 第7巻 史料編2
(新札幌市史 第七巻 史料編二/目次)
生活…763 二 教 育…833 三 宗 教…895 六 行政組織 一 区・
戸長
役場
新札幌市史 第2巻 通史2
(札幌郡区役所の改編)
二三一六人、同じく空知郡は二〇八五人に上る見込として、樺戸郡月形村に郡役所、空知郡市来知村に郡役所と
戸長
役場,の設置を内務省に要請したが、内務省はそれらを認めず、ただ両村に
戸長
役場のみの設立の意見をもって太政官に
新札幌市史 第2巻 通史2
(週番所)
開拓使屯田事務局から兵村への布達指令、兵村から開拓使への申告等はすべて週番所において取扱い、村治機関である
戸長
役場,だが、兵務を指揮監督し、授産事業を推進する中心的役割を果たし、兵員家族の日常生活全般に関わったので、
戸長
役場
新札幌市史 第7巻 史料編2
(五 福岡・山口諸県民の移住)
福岡報国社の月寒村移住 七一 月寒村福岡県移民現況調査復命書(明治一五年一一月一四日) 七二 山鹿村
戸長
新札幌市史 第7巻 史料編2
(口絵)
道立文書館蔵) 三吉神社昇格願 897頁参照 (道立文書館蔵) 札幌村外四か村
戸長
新札幌市史 第8巻1 統計編
(総説)
②寄留地を去り本籍地へ復帰又はさらに他の地へ寄留する場合その届出を本籍
戸長
が受領したときは,該
戸長
が前寄留地,本籍地の
戸長
に届書を発送する。,」を開申し,12月に各郡に戸籍調査委員を派遣,明けて72年4月各郡に同委員をおいて戸籍事務取扱とし,
戸長
副
戸長
,72年1月25日「戸籍取調等ニ而特御用多之折柄」町代見習2名を任命し,同年5月市在役人を廃止しさらに
戸長
副
戸長
,出生・死亡は戸主から
戸長
に届けられ,
戸長
は月末にまとめて開拓使に報告し,年間件数を一覧の「戸籍表」に作成
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