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新札幌市史 第1巻 通史1
(支配人、役人への申渡し)
支配人
、役人への申渡し 翌六月一日は、「運上屋請負人代並
支配人
等え御沙汰書、並に東西詰合の有司えの御沙汰等御触出,これは『入北記』によれば、「
支配人
等へ賄賂ノトリヤリ、且土人取扱不宜次第厳重御沙汰」で、
支配人
から詰役人,への賄賂の贈呈、アイヌへの対応や「撫育」の不適切に対し、場所
支配人
・詰役人へ厳重な注意が申し渡されたのである,請負人代 申渡
支配人
代へ場所々々
支配人
其外、詰合役人へ対し売物仕向様之儀致候様相聞候義も有之、右様之義,出来兼て致し(ママ)者ハ、別テ心得遣ス様致セ 巳五月 場所詰調役へ この申渡しによると、
支配人
/
支配人
、役人への申渡し
新札幌市史 第1巻 通史1
(人別帳にみる人口構成)
これは二〇代男性が、最も屈強な労働力として
支配人
などのもとで束縛され、遠隔地や長期にわたる労働に駆使され,さらにもう一方では、アイヌ女性が
支配人
・番人の妻妾とされたことにも原因がある。,このうち有夫の女性も多数おり、いずれも
支配人
などに無理じいに引きさかれたものである。,
支配人
の円吉は、少なくとも三人を妻妾としている。,これは安政二年(一八五五)七月、
支配人
・番人がアイヌ女性を妻妾とすることを禁止し、妻子の同伴を奨励した
新札幌市史 第1巻 通史1
(玉虫左太夫の建言)
そして、サッポロ小使のモニヲマ、上川惣乙名クウチンコレなどより種々話を聞き、あまりにもアイヌが
支配人
などの,左太夫はさらに、「土人ノ困難中土ノ乞食ニ劣リ、第一飲食衣服ハ勿論ノ事、其外毎日
支配人
ノ取扱ヒ禽獣ヲ使フ,如ク万苦身ニ負ヒ……」と述べ、食料・衣服に欠乏し、
支配人
が「禽獣」のように使役している様も指摘している,この問題は後述するとして、申渡しは場所詰役人及び請負人・
支配人
に対し、賄賂(わいろ)の厳禁とともに、「,撫育に関しての「不行届」も、玉虫左太夫が「此場処
支配人
、土人ノ取扱ヒ以テノ外、不宜場所第一ト云フベシ」
新札幌市史 第1巻 通史1
(請負体質の弛緩)
多くの請負人は松前の福山城下に住み、場所検分の巡廻はしても、現地の運営は
支配人
を頭とする番人等に委ねられる,阿部屋は天保三年以来番人を勤めあげた円吉を、嘉永五年
支配人
に抜擢しイシカリ場所をきりもりさせた。,憤懣やるかたなき
支配人
円吉とその一派は阿部屋からの独立を模索し始める。,円吉は
支配人
をやめる決心をし、隣のオタルナイ場所にあるアツトマリ漁場(阿部屋の出稼鯡場(にしんば))を,本店はこれを認め、安政五年からイシカリ
支配人
を甚六にかえた。
新札幌市史 第1巻 通史1
(松浦武四郎の批判)
松浦武四郎の批判 アイヌのおかれた悲惨な状況、
支配人
・番人などによる圧迫と抑圧に胸をいため、アイヌの,その中でもとりわけ、これまで主に紹介してきた『丁巳日誌』は、人別帳の虚偽の問題、不当な強制労働、
支配人
,イシカリ場所は、
支配人
のアイヌへの対応が、「以(もって)ノ外不宜場所第一」(入北記)とされ、また阿部屋
新札幌市史 第6巻 史料編1
(〔村山家資料〕)
) 八 石狩不漁、仕法立替書(文政三年) 九 石狩場所出稼約定書(安政四年) 一〇 場所
支配人
,より出稼所恩借願(安政四年) 一一 場所
支配人
より出稼所再願(安政四年) 一二 場所
支配人
より
新札幌市史 第1巻 通史1
(堀利熙の申渡しと農業奨励)
石狩土人への申渡 [請負人代
支配人
]へ 漁業之暇有之節ハ、追々農業筋心得テ精いだせ,そして乙名たちがまず率先しておこない、漸次、一般へも普及をはかるとともに、農業指導も
支配人
たちへ期待されていた
新札幌市史 第1巻 通史1
(「不人別帳」)
如何に土人等とは申せ共、天地造物者の民を、如此
支配人
や通辞等が私致し、生死の差別もなく人別帳として差出置,ここで武四郎は、
支配人
等が不正確な人別帳を役人に提出することは、役人をあざむき、幕府による蝦夷地の再直轄
新札幌市史 第1巻 通史1
(アイヌ政策の変化)
その最初のあらわれが安政二年七月にだされた、「蝦夷共教導方ニ付、支配向心得、請負人
支配人
幷役蝦夷共ヘ可申諭,②
支配人
・番人が、アイヌ女性を妾となすことを禁止。 ③ アイヌ男女の結婚の奨励。
新札幌市史 第1巻 通史1
(磯谷則吉)
表-1 享和元年ユウフツよりイシカリまでシコツ越え道沿道状況 地名 アイヌ戸数 会所・番屋・
支配人
等,交通・地理的状況 勇武津 7~8戸 会所詰合河西祐助以下3人、
支配人
シラオイより9里 ビヾ 番屋,ユウブツより川舟5里、この間周囲およそ3里余のキムントウあり ロウサン 7~8 会所、
支配人
ユウブツ,よりおよそ7里、山道甘棠多し シコツ 12~13 会所、
支配人
ロウサンに隣3~4丁、ここよりイシカリ
新札幌市史 第1巻 通史1
(長谷川儀三郎の役割)
範正は一月二十八日に、先の岡田錠次郎と面談し、その折に「イソヤ
支配人
来り、イシカリ之儀為承候事」と、イソヤ,
支配人
よりイシカリのことを聞いている。
新札幌市史 第1巻 通史1
(ハッサム巡検)
案内で、アイヌの細工・雇小屋を見学し、またサッポロの小使モニヲマ、上川惣乙名クウチンコレなどより、場所
支配人
,このこともあり、六月一日に
支配人
に対しきつい達(たっし)が発せられた。
新札幌市史 第1巻 通史1
(アイヌ乙名へ農具の支給)
これはアイヌへ農業奨励のためであったが、請負人・
支配人
代に対する申渡しは、以下のとおりであった。 ,堀利熙より支給された鍬が、すぐさま
支配人
・通詞により取り上げられたのである。
新札幌市史 第1巻 通史1
(人口の減少)
また第二に、このようなアイヌの動員に対して、使役をする
支配人
、番人側が充分な「撫育」を行わなかったことがあげられる,そのひとつに、単身赴任の
支配人
・番人によるアイヌ女性の妻妾化の問題があった。,松前藩ではアイヌの人口の減少を心配し、①アイヌの労働力の他場所への貸借関係の均衡化、②独身者の縁組化、③
支配人
等,のアイヌ女性妻妾化の禁止、④妊娠者の保護、⑤
支配人
等の非道非義の禁止を達した(天保十五年公用私用共書込日記
新札幌市史 第1巻 通史1
(モニヲマの家族)
ナシ、其上祖母もサツホロ山奥へ一人相残り、当人ノミ此処ニ罷在暫時ナリ共、祖母ノ機嫌相伺可申ト存候得共、
支配人
,ここにみえる祖母とは、人別帳の母イメクシユラのことで、モニヲマは祖母へ「機嫌相伺」に行きたいけれど
支配人
,しかし、農業は漁業の妨げとなるために
支配人
に禁止され、山中へ行くことも制限され、イシカリの運上屋に緊縛
新札幌市史 第1巻 通史1
(詰合役人の役割)
特に、場所請負制下にあって、場所
支配人
・番人のアイヌに対する苛酷な使役、非道な取り扱いに対する取締りと,しかし一方では、この殷賑を支えたアイヌの労働力に対する阿部屋の苛酷・非道ぶりは目に余り、イシカリ場所は「
支配人
新札幌市史 第2巻 通史2
(北海道毎日新聞の創刊)
北海道毎日新聞の創刊 北海新聞社の事実上の経営者である山田は、小樽の事業が繁忙だったことなどから、
支配人
渡辺兵四郎
新札幌市史 第1巻 通史1
(衰退の要因)
支配人
や番人の責苦に耐えられず、モニヲマなどは他所への出奔を思いたったこともあったが、実際にそのような,しかし、たとえ出奔しても各場所の
支配人
同志が連絡をとりつれ戻されたであろうが、出奔するしか責苦より逃れることができない
新札幌市史 第1巻 通史1
(アイヌ支配の構造)
之節申渡候事」(文政壬午西地引渡演説書)というごとく、アイヌの主だったものが相談のうえ選んだ人物を、場所
支配人
,⑧漁事の時はもちろん、平素でも
支配人
、通詞、番人の指図を受け、働くよう一同に申渡すこと。,アイヌ女性と心安くしてはならないときつく申渡してあるが、もしアイヌ女性と密通するような者がいた場合、
支配人
,
支配人
が聞き入れない場合は勤番所へ申出ること。 ,になおして合計六四一人に「賜り物」がなされたことになる(寅二月西蝦夷地イシカリ御場所蝦夷人別並介抱方
支配人
番人稼方人数仕込品出産物調子書上写
新札幌市史 第1巻 通史1
(新道の必要性)
しかし冬季のこともあり、それが可能かどうかをイシカリ詰の調役並水野一郎右衛門を通じ、二十四日に場所
支配人
,
支配人
は人を遣して検分したのであろう。
新札幌市史 第1巻 通史1
(幾百万の鴻益)
この紀行文中、イシカリの請負人を鍋屋と書いたり、
支配人
を円次とするなど不正確なところもあるが、その出身地
新札幌市史 第1巻 通史1
(鍬取り上げ事件)
上げ事件 先に供与された鍬は、農業奨励のシンボルの役割をはたすものであったが、供与されるやいなや、
支配人
,これに対し同心広田八十五郎は、
支配人
に対し返却を申付けたが、いっこうに戻されなかった。
新札幌市史 第1巻 通史1
(イシカリは「不宜場所」)
イシカリは「不宜場所」 『入北記』には、「此場所
支配人
、土人ノ取扱ヒ以ノ外、不宜場所第一ト云フベシ、
新札幌市史 第1巻 通史1
(北方領土問題とアイヌ)
周知のようにアイヌは、場所請負制下にあって場所
支配人
・番人などにより、交易・労働などの面で種々の搾取をうけ
新札幌市史 第1巻 通史1
(依田次郎助)
依田の道中日記は、山、川、崎など自然地形、交通の便、家数、人数、請負人、
支配人
名をはじめ、住人や集落の, 一リ十八丁、海陸共同シ 休 ヲタルナイ 運上屋 城下大松前町 〓 岡田屋半兵衛
支配人
久五郎,御着七ツ半時 運上屋 城下河原町 阿部屋伝次郎
支配人
林(ママ)吉 但し、元小家,甚タ珍敷事 海陸共三リ余 休 アツタ 運上屋 〓印 〓 浜屋与右(ママ)衛門
支配人
新札幌市史 第1巻 通史1
(田草川伝次郎)
一 シコツ迄陸路有之旨石狩
支配人
申聞候に付泊家番人に承候処野地水深く蝦夷往来も無之由。,猶石狩川筋之ごとくなる由
支配人
申聞之。 (中略) 一 蝦夷惣人数千三百人程。 ,但壱本数 千年川会所
支配人
与四兵衛。惣通詞。 五千入 一 行程四り半程。
新札幌市史 第1巻 通史1
(玉虫左太夫『入北記』(カラフトへ向かう))
其上祖母はサツホロ山奥え一人相残り、当人のミ此所ニ罷在、暫時たり共祖母の機嫌相伺可申と存候得共、
支配人
,
支配人
ヨリ鎮台ヘ指出シタル蝦夷人交易品調等左ノ通。 ,其外
支配人
等ヘ賄賂(進物)ノトリヤリ、且土人取扱不宜次第、厳重御沙汰ニ及ケル。,此場所
支配人
土人ノ取扱ヒ以テノ外、不宜(蝦夷)場所第一ト云フベシ。,外
支配人
ヘノ仰渡書キ略ス。
新札幌市史 第1巻 通史1
(第一回訴願)
ツイシカリの通詞を通じて、また上ユウバリのアンラマシテ、カシュウシの二人も、やはり同年六月付で上ユウバリの
支配人
,場所の惣乙名オツカシレ、イザリ乙名ヌカンランケ、ムイザリ乙名コマワカほか乙名一同は、同年閏六月付で、
支配人
甚右衛門,一方、下ツイシカリのレタリカウクの訴願に対しても、ユウフツ場所惣乙名オツカシレはじめ「役土人」と
支配人
,イシカリアイヌとユウフツアイヌの対決のごとく記されているが、内実はユウフツ詰の幕吏であり、ユウフツ各場所の
支配人
新札幌市史 第1巻 通史1
(蝦夷地見回りとイシカリ場所)
一行の一人田草川伝次郎の『西蝦夷地日記』には、イシカリ十三場所の知行主、請負人、
支配人
、アイヌ人口、アイヌ,表-3 文化4年イシカリ十三場所 請負人・運上金・アイヌ人口 場所名 知行主 請負人・
支配人
運上金,3.請は請負人、通は通詞、支は
支配人
、惣は惣乙名、脇は脇乙名、小は小使。乙は乙名の略。
新札幌市史 第1巻 通史1
(調査の結論)
裯衾また麗なり」(協和私役)と驚くほどだったのは、各地の場所請負人や
支配人
の手まわしによったのである。
新札幌市史 第1巻 通史1
(ハッサム)
この兄弟は、
支配人
円吉とイヌイシヤヌの子で、母はすでに死亡していた。
新札幌市史 第3巻 通史3
(札幌茨戸間の馬車鉄道)
役員は取締役社長安達力三郎、取締役兼
支配人
七条良実、取締役高橋宗吉、安孫子庄七、近藤新太郎、監査役村田不二三
新札幌市史 第1巻 通史1
(下サッポロ)
人別帳に記載のあるうち、四軒までが上川メムの出身ないし居住者で、いずれもイシカリ場所の
支配人
などにより
新札幌市史 第1巻 通史1
(漁獲高)
阿部屋から独立した前
支配人
の円吉はイシカリで鮭漁とともにこれの漁獲を願い出て許されるが、採算がとれないとなげいた
新札幌市史 第1巻 通史1
(新道の開削工事)
安政四年十二月に、阿部屋の元イシカリ場所
支配人
である能登屋円吉がまとめた「覚」には、「巳年ハツシヤフ川
新札幌市史 第1巻 通史1
(ハッサム川の利用)
ハツサブ川すじ寄り木・流れ木多く出来(しゅったい)、船路通り難く成候に附、右の普請として土人等十六人を
支配人
召連普請
新札幌市史 第1巻 通史1
(箱館奉行への対捍)
老人小児又は病気等にて、歩行不叶之者のみ山中居小屋ニ残り、尽く難渋之趣ニ聞ゆ、畢竟その方とも心得方等閑にて、
支配人
以下之申付方不行届如何之至
新札幌市史 第4巻 通史4
(北門銀行の発展)
昭和十年十月九日に行われた北門銀行
支配人
会議において、松本脩拓銀頭取は、全国的に貸出減少傾向にある昭和八,けること、大口貸出の回収に努めること、預金コストのなおいっそうの引き下げに努めることを要請した(北門銀行
支配人
会議
新札幌市史 第1巻 通史1
(寛政十年蝦夷地調査)
支配人
、番人共夷人までも、外場所より着類等よろしきかたなり。
新札幌市史 第1巻 通史1
(ウライの没収と出漁禁止)
没収に際し、ユウフツ詰高橋、河西の両人は、千歳川
支配人
重次郎を通して、「尤以後東西一統御用地ニも被仰出候
新札幌市史 第1巻 通史1
(堀利熙の再訪)
調査書は十九日には組頭へさげ置かれているが、同書にはイシカリ場所において、
支配人
などによるアイヌへの非道
新札幌市史 第1巻 通史1
(改革にむけての動向)
カラフトでは、この十一月に松川弁之助が直捌場所の
支配人
となるが、北地の問題とはこのことをさしており、イシカリ
新札幌市史 第1巻 通史1
(イシカリ場所の新道)
)は、安政四年二月二十四日に、廻浦のためにイシカリ入りした村垣範正は、 一 アツタ新道切開之儀、
支配人
呼出
新札幌市史 第1巻 通史1
(上ツイシカリアイヌの離散)
是は先年松前勇馬様御知行所之節西蝦夷地テシヲ御場所御同人様御知行ニ御座候処、不漁之年引越之節
支配人
壱人
新札幌市史 第1巻 通史1
(イシカリ改役所の設置)
荒井金助はその人選と運営におおいに腐心し、請負場所経営のしくみを取り入れようと決意、場所
支配人
の経験者
新札幌市史 第3巻 通史3
(皇太子行啓と社会主義者)
警察の視察に驚いた農場
支配人
は、五月に小河を解雇した。
新札幌市史 第3巻 通史3
(倉庫業の成立)
農産品の集荷範囲は「札幌付近空知、石狩、千歳郡を限界せる」といわれている(北海倉庫取締役兼
支配人
山田仙太郎談,十一月には各倉庫とも満倉になり、出庫は三月に始まり七、八月に大部分が終了するという(北海倉庫取締役兼
支配人
山田仙太郎談,大正六年一月に北海倉庫取締役・
支配人
山田仙太郎は次のように語っている。
新札幌市史 第1巻 通史1
(第二回訴願)
を差し出しても構わないので、ウライの回復を願いたいというもので、上ツイシカリの通詞幸吉と、トクヒラの
支配人
善三郎
新札幌市史 第1巻 通史1
(住人の組織化)
すなわち「石狩中、諸願書本陣
支配人
の末印を以指出」(生田目氏日記)さねばならないから、阿部屋は住人と役所
新札幌市史 第3巻 通史3
(札幌水電の成立)
山本は北海電気専務取締役、石母田は同
支配人
である。
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