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新札幌市史 第5巻 通史5下
(「放課後児童育成事業」の法制化)
「放課後児童育成事業」の法制化 平成九年になると、学童保育が「
放課後児童健全育成事業
」として初めて法制化,九年六月に児童福祉法(第六条の二)を改正し、
放課後児童健全育成事業
とは、「小学校に就学しているおおむね,ことになり、同事業の実施主体を市町村とし、児童福祉法と社会福祉事業法(現「社会福祉法」)の両制度にまたがる「
放課後児童健全育成事業
,札幌市では従来の「留守家庭児童会」を「
放課後児童健全育成事業
」に名称変更し、教育委員会から保健福祉局の,表-2 「
放課後児童健全育成事業
」(学童保育)の実施状況 (平成10年4月末現在) 名称 実施主体 開設場所
新札幌市史 第5巻 通史5下
(地域婦人会開設の学童保育所)
また三期は五十七年、市児童健全育成事業の中に留守家庭児童会を位置づけた時期であり、四期は平成十年、「
放課後児童健全育成事業
新札幌市史 第5巻 通史5下
(図版・写真・表組一覧)
札幌市生涯学習振興財団提供) (856頁) 表-1 いじめの発生学校数および発生件数 (765頁) 表-2 「
放課後児童健全育成事業
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