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札幌市中央図書館/新札幌市史デジタルアーカイブ

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新札幌市史 第4巻 通史4 (救護法の成立)

救護法の成立 昭和七年一月一日をもって「救護法」が施行された。,、国は道府県・市町村の救護費支出に対し、道府県は市町村の救護費に対し、それぞれ一定の補助を行うこと(救護法,・救護法施行令・同施行規則)。  ,「救護法」の内容は、救済の対象を極貧層に限り、当時の社会問題であった失業救済には手を差しのべていない。 / 救護法の成立
新札幌市史 第4巻 通史4 (救護状況)

救護状況 「救護法」は貧困疾病者に対する最低生存権の確保を意味するものであった。,「救護法」施行にあたり、市町村は新たに導入された方面委員や市町村吏員を通して要保護者、すなわち要保護者,次に「救護法」にもとづいた救護内訳をみてみよう。,札幌の場合、「救護法」が実施された昭和七年から救護の対象人員は漸増するが、十二年の日中戦争開始時にピーク,なお「救護法」で救済できない人びとを対象に「札幌市救助規程」(昭6・2・29札幌市告示第一四七号 昭7
新札幌市史 第8巻1 統計編 (【社会事業】)

【社会事業】 第295表 賑恤救済(札幌区・市) 第296表 救護法による救護(札幌市) 第297
新札幌市史 第8巻1 統計編 (総説)

1873年(明6)4月の「賑恤規則」に基づいた救助の状況を示したものであり,1932年(昭7)7月の「救護法,1928年(昭3)社会事業調査会が救貧法の必要を具申,翌29年4月「救護法」(法第39号)の公布をみた,つづく1937年(昭12)の「母子保護法」は,「救護法」においても母子の救護は行われるものの,幼少の子女,これは,GHQの指導と示唆を得て立案したものであるが,従来の「救護法」「母子保護法」「軍事扶助法」「医療保護法
新札幌市史 第5巻 通史5上 (〔市立健民病院〕)

同診療所(前身は明32設立の旧救護所)は、設立の依拠が「行旅病人及行旅死亡人の取扱法」(明32)と「救護法
新札幌市史 第4巻 通史4 (医療保護法)

昭和十六年三月六日、「医療保護法」を公布して、貧困のため医療・助産を受けられない者を保護し、従来「母子保護法」「救護法
新札幌市史 第2巻 通史2 (篤志看護婦人会の設立)

篤志看護婦人会規約にある「戦時軍人患者ノ看護法ヲ研究スル」ために、会員は一定期間にわたって軍医から看護法と救護法
新札幌市史 第4巻 通史4 (方面委員制度と委員の活動)

方面委員制度と委員の活動 昭和七年一月施行の「救護法」により、大正十一年発足の保導委員制度を廃止し、
新札幌市史 第4巻 通史4 (保導委員制度)

なお「救護法」施行後、方面委員と改称される。
新札幌市史 第4巻 通史4 (民間社会事業施設)

昭和七年「救護法」施行に至っても一三歳以下のみ適用のため、養鶏・養豚・養兎・養魚といった新しい収入源を,十二年道庁より救護施設設置が認可され、「救護法」にもとづく園児の補助が受けられた。,やがて九年には「救護法」による救護施設として認可された(財団法人札幌養老院要覧)。  
新札幌市史 第4巻 通史4 (母子保護法)

その成立の経過は、「救護法」では救護の範囲がはなはだ局限されているので、働き手を失った母子の保護には不充分
新札幌市史 第5巻 通史5上 (戦没者の数と遺族たち)

また、日中戦争に突入した十二年の場合、軍事扶助法(軍事救護法を改正)の対象となった家族のうち「事変ニ依
新札幌市史 第2巻 通史2 (札幌病院)

二十七、八年の日清戦争においては、医師を臨時第七師団に従軍させたほか、日赤北海道支社の篤志看護婦人に戦時救護法
新札幌市史 第4巻 通史4 (真宗の動向)

昭和二年に財団法人となり、六年に院舎を改築し九年六月二十一日に救護法による救護施設の認可を得る。
新札幌市史 第4巻 通史4 (新札幌市史 第四巻 通史四/総目次)

細民街の子供たち        バタヤと新スラムの形成     三 救済政策の展開        救護法
新札幌市史 第4巻 通史4 (図版・写真・表組一覧)

776頁) 表-29 甲種収入状況 (776頁) 表-30 札幌市細民救済状況 (778頁) 表-31 救護法
新札幌市史 第8巻1 統計編 (新札幌市史 第8巻Ⅰ 統計編/総目次)

【社会事業】 第295表 賑恤救済(札幌区・市)(1888~1931年)…511 第296表 救護法
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