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札幌市中央図書館/新札幌市史デジタルアーカイブ

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新札幌市史 第7巻 史料編2 (三 協議費)

 区入費分賦概則(明治七年五月二三日) 一九一 伍長の区費心得(明治一二年三月二〇日) 一九二 民費,の徴収(明治一三年二月九日) 一九三 民費の報道記事(明治一三年一〇月二〇日) 一九四 戸数割税徴収規則
新札幌市史 第2巻 通史2 (区入費から協議費へ)

地方三新法の制定にともない地方の税制も整備され、十三年二月区入費を改正し、民費を徴収することが達せられる,これは十四年四月戸数割税規則が制定されて、戸数割民費を戸数割税と改正され、賦課規則も整備された。
新札幌市史 第2巻 通史2 (三県分置と開拓使事業処分の案)

方法詳細取調上申可致此旨相達候事   (別紙)     一県地ノ区域ヲ画シ県庁ノ位置ヲ定ムル事     一県庁ノ経費並官民費,第二号「県庁ノ経費并官民費ノ区分ヲ定ムル事」では、まず本道全体の総収入を、明治十二年度の実収概算高をもって,ここで各県経費をみると、札幌県は県費として一一万四四三七円に別項費(地方費であるが、民費のみでの充当は
新札幌市史 第2巻 通史2 (岩村と安場の殖民局案)

他方この局の財政は、北海道殖民費が九カ年間金八二〇万円、殖民連帯費(行幸費・鎮台費・警察費)同じく九カ
新札幌市史 第2巻 通史2 (装備・施設)

開拓使の言い分は、屯田兵の経費はあくまでも殖民費で授産のためのもの、養兵の費ではないから銃器制服等はひと
新札幌市史 第2巻 通史2 (戸長制と札幌市中の事務)

さらに五月二十三日に区長・戸長たちは官吏に準ずる身分として規定され、一部名称も変更され、給与も本来民費負担
新札幌市史 第7巻 史料編2 (解題)

そして「三 協議費」は、行政組織の財政的基礎となる租税体系が内容で、なかでも住民に直接かかわる民費・協議費
新札幌市史 第2巻 通史2 (病院と学校)

なお、十五年一月から教員給料を除く学校運営経費は民費負担となり、兵村内部で学校を維持するよう変更になった
新札幌市史 第2巻 通史2 (屯田兵制の終結)

民費(今日の市民税に類似)はその村の住民である以上屯田兵からも徴せられるが、賦課の実権は戸長になく、兵村
新札幌市史 第7巻 史料編2 (件名目次)

明治七年五月二三日)…1077   一九一 伍長の区費心得(明治一二年三月二〇日)…1078   一九二 民費,の徴収(明治一三年二月九日)…1079   一九三 民費の報道記事(明治一三年一〇月二〇日)…1080
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