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新札幌市史 第3巻 通史3
(都市の排出物)
ごみの処理については、明治二十年の塵芥取締規則(警察庁)ののち、三十三年に
汚物掃除法
が公布された。,
汚物掃除法
の公布も、悪疫の流行を未然に防止するためやむなく公費による塵芥処理となったものである。
新札幌市史 第4巻 通史4
(屎尿処理)
屎尿処理 だが、昭和五年改正になった
汚物掃除法
では、汚物処理につき市は手数料または使用料を掃除義務者,札幌市では、七年一月一日改正
汚物掃除法
を施行、屎尿処理の市営化とともに市民には応分の負担義務を求めていくこととなる,七年、市では改正
汚物掃除法
施行にあたり、市営を原則に汲取者別戸数を調べたところ、組合六二一、会社四四一
新札幌市史 第3巻 通史3
(公営汚物処理)
公営汚物処理 札幌区において
汚物掃除法
が実施されたのは三十四年九月一日からで、汚物掃除費として区費から,この
汚物掃除法
が実施される以前は、大通西八丁目などの空き地及び一般街路や家屋の脇に塵芥を投棄する者が跡,また、
汚物掃除法
では、各戸ごとに塵芥容器を備え付けることが義務付けられ、いたずらに道路や屋外にごみの投棄
新札幌市史 第4巻 通史4
(塵芥処理)
札幌市の塵芥処理は、第三巻で述べたように、悪疫の流行を未然に防止するためやむなく「
汚物掃除法
」(明33
新札幌市史 第5巻 通史5上
(札幌市清掃条例の制定)
だが基本的に市条例は、「
汚物掃除法
」(明33制定)の規程を超えるものではなかった。
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