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新札幌市史 第4巻 通史4
(区制から市制へ)
とはいえ、本州府県における市町村と自治機能の上で大きな違いがあり、
特別自治制
と呼ばれる多くの制約をもっていた,なおかつ府県制から北海道は除外されたままで、町村は一級、二級町村制という
特別自治制
であり、それすら施行
新札幌市史 第3巻 通史3
(三十年区制)
した市町村自治制を、政府内では最下級の地方制度とか下級自治制と呼んだが、明治二十八、二十九年にかけて
特別自治制
,北海道に施行する
特別自治制
度を北海道区制、北海道一級町村制、北海道二級町村制と名づけ、勅令案として拓殖務省
新札幌市史 第3巻 通史3
(二つの運動)
、区域の分合を決し、戸口の疏密を察して、逐次に地方団体の組織を遂け、市町村会を開く」という、いわゆる
特別自治制
,北海道における現行制度の欠陥を認め、新制度調査の必要性を表明したわけで、
特別自治制
を検討していることが
新札幌市史 第4巻 通史4
(道会の論議)
先に触れた通り、制度上は北海道に府県制が布かれておらず、道会のあり方も
特別自治制
と見ることができる。
新札幌市史 第4巻 通史4
(貴族院修正)
(原敬日記 大9・12・25付) この日記は、北海道での
特別自治制
に固執してきた明治国家の為政者が
新札幌市史 第4巻 通史4
(市民の時代)
〝国民〟はいずれかの市町村民であるのに、札幌の住民は二四年間〝区民〟と呼ばれ、市民でも町村民でもない
特別自治制
新札幌市史 第4巻 通史4
(例言)
また現在札幌市域に含まれる町村は、
特別自治制
であるとはいえ、独自の政策を展開した。
新札幌市史 第4巻 通史4
(札幌の問題点)
札幌に区制を施行して一〇年が経過し、この
特別自治制
の評価が問われるようになってきたが、この時点で札幌区
新札幌市史 第4巻 通史4
(法案成立)
とはいえ、道内一級町村に府県同様の町村制が準用されるのは昭和二年からで、これら
特別自治制
が廃止されるのは
新札幌市史 第2巻 通史2
(政治・社会問題等演説会)
二十四年】 政談 8・10 大黒座 板垣 退助 地方議会開設後の警告 河野 広中 地方議会の開設/
特別自治制
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