機関トップ
資料グループ
テキスト一覧
年表一覧
キーワード一覧
札幌市中央図書館/新札幌市史デジタルアーカイブ
トップページ
詳細検索
詳細検索
目録
テキスト
年表
キーワード
その他(トップページ等)
検索条件を追加
目録
テキスト
年表
キーワード一覧
その他(トップページ等)
AND
OR
NOT
年号変換
閉じる
検索結果
: 5件
辞書ファセット
○○○
△△△
10件
20件
50件
100件
(並べ替え)
テキストタイトル(昇順)
テキストタイトル(降順)
ページタイトル(昇順)
ページタイトル(降順)
掲載ページ(昇順)
掲載ページ(降順)
/ 1ページ
新札幌市史 第3巻 通史3
(設立の経過)
設立の経過 北海道拓殖銀行は、明治三十二年(一八九九)三月公布の北海道拓殖銀行法に基づく
特殊銀行
として,この時期には
特殊銀行
が相次いで設立された。,このための政府の保護を受けた
特殊銀行
構想が、日清戦後経営のなかで実現したわけである。 ,とりわけ、返済期間の長い不動産抵当貸付は、民間銀行にのみ任せるわけにはいかず、
特殊銀行
が政府の保護により
新札幌市史 第4巻 通史4
(北海道拓殖銀行の業務展開)
北海道拓殖銀行の業務展開 札幌市に本店を置き、
特殊銀行
であった北海道拓殖銀行(以下拓銀と略)のこの時期,拓銀は、日本勧業銀行、府県農工銀行などと性格を同じくする不動産銀行であり、
特殊銀行
として債券発行の特権
新札幌市史 第5巻 通史5上
(拓銀の再建整備と普通銀行転換)
そして翌二十五年三月三十一日、GHQの
特殊銀行
廃止方針に基づいて「日本勧業銀行等廃止法」が公布されて
特殊銀行
新札幌市史 第3巻 通史3
(営業状況)
ただ、拓銀の場合は、他の
特殊銀行
と同様に預金が運転資金の主要な源泉ではなく、むしろきわめて小さな意義しかもっていなかった,このように拓銀は、
特殊銀行
の特権である債券発行と、本来は普通銀行の領域である預金獲得の双方を行うことにより
新札幌市史 第4巻 通史4
(札幌市域の銀行)
まず、北海道拓殖銀行法による
特殊銀行
たる拓銀本店、貯蓄銀行条例(明23・8公布、明26・7施行)、貯蓄銀行法
/ 1ページ