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札幌市中央図書館/新札幌市史デジタルアーカイブ

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新札幌市史 第3巻 通史3 (設立の経過)

設立の経過 北海道拓殖銀行は、明治三十二年(一八九九)三月公布の北海道拓殖銀行法に基づく特殊銀行として,この時期には特殊銀行が相次いで設立された。,このための政府の保護を受けた特殊銀行構想が、日清戦後経営のなかで実現したわけである。  ,とりわけ、返済期間の長い不動産抵当貸付は、民間銀行にのみ任せるわけにはいかず、特殊銀行が政府の保護により
新札幌市史 第4巻 通史4 (北海道拓殖銀行の業務展開)

北海道拓殖銀行の業務展開 札幌市に本店を置き、特殊銀行であった北海道拓殖銀行(以下拓銀と略)のこの時期,拓銀は、日本勧業銀行、府県農工銀行などと性格を同じくする不動産銀行であり、特殊銀行として債券発行の特権
新札幌市史 第5巻 通史5上 (拓銀の再建整備と普通銀行転換)

そして翌二十五年三月三十一日、GHQの特殊銀行廃止方針に基づいて「日本勧業銀行等廃止法」が公布されて特殊銀行
新札幌市史 第3巻 通史3 (営業状況)

ただ、拓銀の場合は、他の特殊銀行と同様に預金が運転資金の主要な源泉ではなく、むしろきわめて小さな意義しかもっていなかった,このように拓銀は、特殊銀行の特権である債券発行と、本来は普通銀行の領域である預金獲得の双方を行うことにより
新札幌市史 第4巻 通史4 (札幌市域の銀行)

まず、北海道拓殖銀行法による特殊銀行たる拓銀本店、貯蓄銀行条例(明23・8公布、明26・7施行)、貯蓄銀行法
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