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札幌市中央図書館/新札幌市史デジタルアーカイブ

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新札幌市史 第4巻 通史4 (母子保護法)

それによれば、保護項目は生活扶助、養育扶助、生業扶助、医薬扶助の五種に分かれていた。,また、札幌市の場合、①生活扶助及び養育扶助として一人一日二〇銭以内、一世帯一日七五銭以内、②生業扶助として,表-32 母子保護法による扶助費(昭和13年~20年) 年 生活扶助費 養育扶助費 医療費 生業扶助費
新札幌市史 第3巻 通史3 (救護組織と救護の実態)

その救助は、地方自治体の長が願い出に応じて各種の状況を調査した上で許否を決定し、「生業扶助、現品給与、,北海道庁では軍人家族に対する救護を、現金給与ではなしに「生業扶助」の方向に出ている。,このような「生業扶助」の方法は、幼児や病人を抱える家族にとっては至難の技であったが、皮肉にも女子労働者,戦死者の数も次第に多くなり、三十八年八月奉公義会では、出征軍人軍属遺族の生業扶助方法調査委員会を持ったり
新札幌市史 第3巻 通史3 (戦争の翳りと暮らしへの影響)

三十八年七月、札幌奉公義会に出征軍人軍属家族生業扶助調査委員会が設置され、「生業扶助」の方法が実施されたことは
新札幌市史 第5巻 通史5下 (扶助別状況)

介護扶助 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 474 出産扶助 2 2 2 1 0 0 1 2 3 2 生業扶助
新札幌市史 第3巻 通史3 (軍事機関)

特別事務、即チ動員事務ヲ始メ召集費宿舎料ノ支払取扱ノ為メ、俄然事務ノ増加ヲ来シ、加フルニ出征者遺家族ノ生業扶助労働紹介
新札幌市史 第4巻 通史4 (救護状況)

救護内訳   種別  年 生活扶助費 医療費 助産費 埋葬費 移送費 生業扶助費
新札幌市史 第8巻1 統計編 (総説)

救護の種類は,生活扶助,医療,助産,生業扶助に限定されていたが,実際には埋葬,移送も該当した。
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