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札幌市中央図書館/新札幌市史デジタルアーカイブ

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新札幌市史 第1巻 通史1 (直䑺)

直䑺 その施策の第一はイシカリ場所に出入する船に直䑺(直〓ともいう)を認めたことである。,すなわち、事前に沖の口役所に直䑺を申し出、所定の判銭を納め免判を受けておけば、あとは沖の口を通らずイシカリ,江戸や水戸藩那珂湊等へ送る場合に認められ、安政二年奥州諸藩が蝦夷地警衛を命じられると、その必要資材は直䑺,また北蝦夷地の直捌経営がはじまると、その往来もまた直䑺となり、イシカリ改革の直䑺はこれに準じたのである,写真-8 平潟港(北茨城市)に入津した秋味船  直䑺による場合、イシカリで出荷物改めをして船役銭 / 直䑺
新札幌市史 第6巻 史料編1 (〔村山家資料〕)

 〔西地石狩場所改革仕候儀申上候書付〕  〔申渡案〕  〔西地石狩場所改革仕候ニ付荷物積取船直䑺,之儀相伺候書付〕  〔石狩場所直䑺之儀ニ付相伺候書付〕  〔奉差上御請書之事〕  〔覚〕  〔
新札幌市史 第1巻 通史1 (山田家の難儀)

イシカリ出稼による鮭荷物は箱館廻送ときまったが、これが東蝦夷地ユウフツ場所の荷物高の一部と解釈され、直䑺,箱館奉行所は東蝦夷地出産の鮭について直䑺を認めていたからである。
新札幌市史 第1巻 通史1 (イシカリ入津の廻船)

(燼心餘赤)とみなされるようになると、太平洋を流通ルートとする東廻り船の重要度が増し、東蝦夷地からの直䑺
新札幌市史 第6巻 史料編1 (件名目次)

同年八月二六日)   四七 喧嘩口論場所追払の廻文(同年八月二七日)   四八 植樹の地所拝借、苗木直䑺
新札幌市史 第1巻 通史1 (新札幌市史 第一巻 通史一/総目次)

士分の雇農民 林木の保護 地下資源の関心     三 流通機能の整備        沖の口体制 直䑺
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