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新札幌市史 第1巻 通史1
(十三場所と夏商)
享保年代になると、場所名と一二人の
知行主
名が出揃ってくる次の記録がみられる。,と、「蝦夷之居所」とを書きあげたもので、
知行主
の交易相手であるアイヌが一定していたことを示したものであろう,まず第一に夏場所の
知行主
が藩主以下一三人いて、のちに「イシカリ十三場所」といいならわされる初源的かたちがみられる,第四に、一六艘の船のうち、四艘分が藩主へ納める運上金で、あと一二艘が一二人の
知行主
の船で、運上金は年々異,このように、元文年代には、イシカリ十三場所の
知行主
たちは、いずれも運上金を設定してのいわゆる夏商の請負形式
新札幌市史 第1巻 通史1
(鳥屋場から商場知行へ)
鳥屋場から商場知行へ 鳥屋場は鷹打にのみ限られたのではなく、
知行主
が宛行われた当初から夏船を出して、,貞享四年(一六八七)の「生類憐ミノ令」によって、御鷹献上が中止になり、
知行主
は鷹打による収入がむずかしくなったことで,商場となると
知行主
は米、酒、煙草類とアイヌの獣皮、干鮭などとを交易する夏商船を出していたわけだが、ただ
新札幌市史 第1巻 通史1
(商場知行)
知行主
は交易した夷の産物を松前で商人に売却して利潤を得るのであるが、寛文の蜂起の時に津軽藩士が蝦夷地を,調査した記録を載せる『津軽一統志』によれば、
知行主
の積む交易品は、米、古手綿類を主とし、西蝦夷地からは,数の子などの取引を主としていたが、のちに秋味、鱒、海鼠(ナマコ)などに新漁業を起こしたという名義で、
知行主
,ともかく蝦夷地におけるこの商場知行の成立はアイヌにとって、藩主ならびに特定の
知行主
との交易のみに限定されることになり
新札幌市史 第1巻 通史1
(「しやつほろ」夏商)
それは、明和二年十一月十六日付の「しやつほろ」場所の
知行主
である南条安右衛門から請負人村山伝兵衛に出された,
知行主
の南条安右衛門は、元禄十三年(一七〇〇)の『支配所持名前帳』(東大史)に、「石猟(カリ)ノ志古津,阿部屋が、一二人いるイシカリ場所の
知行主
のうち、南条安右衛門とのみ請負契約を結んだのは、いかなる理由からなのかまったく
新札幌市史 第1巻 通史1
(十三場所の変遷と請負人)
変遷と請負人 イシカリの夏商場所である、いわゆる「イシカリ十三場所」は、天明期以降になると場所名と
知行主
名,産物方程控』と略記)に記録されて以来、寛政四年『東西蝦夷地場所附』(武川家文書)にいたる七種類の史料から、
知行主
名,表-6 イシカリ十三場所・
知行主
・請負人・運上金変遷表 比定場所 ナイホ 下サツポロ シノロ 上サツポロ,このように、イシカリ場所を家臣に給与した
知行主
の数は一二人で、藩主を入れても一三人で一定しているはずであるのに,このように、イシカリの夏商場所の記述のしかたからみても、夏商場所は、享保年代以後、藩士の
知行主
一二家の
新札幌市史 第1巻 通史1
(蜂起の起因)
さらに松前藩の商場知行制によって、アイヌの取引が
知行主
の商場内に限定され、しかも米など取引の数量を減らす
新札幌市史 第1巻 通史1
(第二回訴願)
①上ツイシカリの
知行主
松前勇馬(天明末~寛政初年の『西蝦夷地分間』では、上ツイシカリの
知行主
は松前貢、
新札幌市史 第1巻 通史1
(調査の概要)
これらの質問項目に対する答書のなかに、たまたま文化元年の各場所ごとの
知行主
、アイヌ男女別人口を示した記録,表-2 文化元年イシカリ十三場所
知行主
・アイヌ男女別人口 場所名
知行主
人数 男 女 トクヒラ 御手場所
新札幌市史 第1巻 通史1
(阿部屋村山伝兵衛)
これについては、工藤家が『蝦夷商賈聞書』(元文年間 一七三六~四〇)にトママイの
知行主
であり(当時はルルモッペ
新札幌市史 第1巻 通史1
(場所請負へ)
松前附届書留控』中の「石狩夏商場所指荷覚」からうかがわれることであるが、それによれば、イシカリ場所に「地頭」(
知行主
,表4は、武川家文書から地頭名、運上金、指荷(請負人から
知行主
への贈物)とを書き抜いたものである。
新札幌市史 第1巻 通史1
(十三場所の人口把握)
この史料のように、
知行主
、請負人、運上金のほかに各場所の人口が掲げられているのは、
知行主
より請負を任された
新札幌市史 第1巻 通史1
(集約化されるアイヌ労働)
、上ツイシカリの人別に入っていた二六戸、一〇五人というのは、もとテシオ場所のアイヌで、上ツイシカリの
知行主
,同じ『土人由来記』に、ツイシカリ場所を上と下に分けた時、
知行主
の家格の上、下で決めたとあり、ただ交易相手
新札幌市史 第1巻 通史1
(蝦夷地見回りとイシカリ場所)
一行の一人田草川伝次郎の『西蝦夷地日記』には、イシカリ十三場所の
知行主
、請負人、支配人、アイヌ人口、アイヌ,表-3 文化4年イシカリ十三場所 請負人・運上金・アイヌ人口 場所名
知行主
請負人・支配人 運上金
新札幌市史 第1巻 通史1
(アイヌ支配の構造)
オムシャの初源的形態は、
知行主
が知行地のアイヌを「介抱」と称して、米、酒、煙草などを交友の印に土産として,それが、
知行主
にかわる請負制の導入以降は、アイヌに対して恩恵を施し、制令を伝える支配的な儀式となった。
新札幌市史 第1巻 通史1
(『土人由来記』)
しかしこれは、いわゆる行政上の分け方であって、
知行主
は、交易相手が一定しているだけで、その相手が一定の
新札幌市史 第1巻 通史1
(第一回訴願)
その理由として、①イザリ場所の小川を貸したことは確かではあるが、
知行主
である今井新右衛門に内緒にして貸,下ツイシカリレタリカウクの訴願に対しても、漁場の貸借が
知行主
に無許可であったこと、不漁であることを理由
新札幌市史 第1巻 通史1
(図版・写真・表組一覧)
イシカリ場所夏商運上金・仕入金高(宝暦8~明和5年)同上 (401頁) 表-6 イシカリ十三場所・
知行主
,休明光記』(新撰北海道史 第七巻)ほかより作成 (425,426頁) 表-2 文化元年イシカリ十三場所
知行主
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