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新札幌市史 第2巻 通史2
(移住士族取扱規則の適用)
移住士族取扱規則
の適用 政府では全国に広がっていた窮乏士族の授産策として北海道移住策を採り、農商務省,の意を受けた函館、札幌、根室の三県では
移住士族取扱規則
を定め、札幌県では六月七日に布達した。,
移住士族取扱規則
には三カ年で一戸三町歩の墾了が明記されており、その督察のために勧業課の派出所もおかれる,旧開墾社の士族に対しても十六年十月十四日に篠路村
移住士族取扱規則
が施行され、日々の開墾課程が定められ、 /
移住士族取扱規則
の適用
新札幌市史 第2巻 通史2
(移住の新展開)
Ⅰ士族移住 (1)旧藩主の事業 (2)結社・会社組織 (3)
移住士族取扱規則
(4)屯田兵 Ⅱ農民移住,(3)
移住士族取扱規則
では、岩見沢、木古内、鳥取村(現釧路市)に四〇〇戸近くが福岡・山口・鳥取県などから
新札幌市史 第2巻 通史2
(山口県士族の山口村移住)
しかし中には地所を返上していったん帰郷したが、
移住士族取扱規則
により今度は岩見沢村に再移住した者もみられる
新札幌市史 第7巻 史料編2
(解題)
福岡両県民の募金による救助も受けたこともあって、政府はその救済をはかり、便法として、明治十六年布達の「
移住士族取扱規則
新札幌市史 第2巻 通史2
(新札幌市史 第二巻 通史二/総目次)
一 移住の新展開と士族移住 移住の新展開 福岡県士族と開墾社 開墾社の移住と窮乏
移住士族取扱規則
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