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新札幌市史 第7巻 史料編2
(一 招募移民)
明治四年六月一〇日) 五 東京詰より使府へ弁官下命の義報告(明治四年六月二二日) 六 開拓使より
角田県
,へ回答(明治四年六月二九日) 七
角田県
より弁官への願書(明治四年七月一二日) 八 札幌詰より,東京詰へ回答(明治四年七月一三日) 九
角田県
より民部省へ再願案(明治四年七月) 一〇 民部省へ,明治四年八月) 一三 東京詰より薄井監事の件函館詰へ回答(明治四年八月二三日) 一四 開拓使より
角田県
,(明治四年八月二八日) 一五 岩村判官より函館詰へ庚午丸差廻方往文(明治四年八月二八日) 一六
角田県
新札幌市史 第2巻 通史2
(白石・手稲村と貫属取締)
北地跋渉組の中で白石に残留していた片倉家臣は、四年三月十七日に開拓使貫属に編入され、三月二十八日に
角田県
庁,開拓使貫属編入の願書で、「移住済迄之内ハ大県(
角田県
)ニテ進退御指揮被成下」と述べているように、「締」,や執事の任命もそれに対応した
角田県
の任命であった。
新札幌市史 第2巻 通史2
(開拓使貫属への編入)
明治三年一月以降
角田県
庁ニ出頭スルコト数回、権知事武井守正君、大参事木村喬一郎君ニ面謁シ自費ヲ以テ移住開拓,而シテ北地ノ風土気候及ヒ実況視察ノ為メ、同年三月渡道シ明治四年正月帰郷、
角田県
庁ニ出頭、知事及大参事ニ,
角田県
は仙南五郡を管轄する白石県(明治二年九月設置)をうけ、二年十二月に設置されていた(四年十一月仙台県,これをうけ三月十七日に開拓使から、「仙台藩士族片倉小十郎元家来
角田県
在留ノ者六百人、当使貫属ニ仰付ラル
新札幌市史 第2巻 通史2
(移住までの経過)
開拓使貫属となり、いよいよ札幌への移住が決まり、三月二十八日に佐藤孝郷・三木勉は
角田県
庁に出頭し、孝郷,
角田県
から開拓使東京出張所宛に出された廻船に関する六月十日付の問いあわせには、一行の窮乏の様子が詳細に,その他、居住していた「拝借居家」の売却が
角田県
に禁じられ、「売却之代金ヲ以家族引立方、諸支度之入費ニ相充,一行が白石を出立するまでの
角田県
と開拓使とのかけあいについては、『市史』第七巻(二〇三頁以下)に諸資料,蓋シ
角田県
庁ノ依頼ニ基キ、開拓監事薄井龍之ガ之ヲ専断シ、政府ニ上申セシニ依リテ成タルモノナリ。
新札幌市史 第2巻 通史2
(取締を巡る紛糾)
まず四月十二日に、「先般
角田県
において申付候貫属取締差免、更ニ白石村貫属取締申付候事」と改めて孝郷を貫属取締
新札幌市史 第7巻 史料編2
(件名目次)
五 東京詰より使府へ弁官下命の義報告(明治四年六月二二日)…204 六 開拓使より
角田県
,へ回答(明治四年六月二九日)…204 七
角田県
より弁官への願書(明治四年七月一二日)…205, 八 札幌詰より東京詰へ回答(明治四年七月一三日)…205 九
角田県
より民部省へ, 一三 東京詰より薄井監事の件函館詰へ回答(明治四年八月二三日)…208 一四 開拓使より
角田県
, 一七 函館詰より東京詰へ来翰(明治四年九月一五日)…209 一八 咸臨丸出港に関し
角田県
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