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新札幌市史 第1巻 通史1
(場所請負へ)
場所請負へ 蝦夷檜山請負の権利をまったく失った飛驒屋は、当然のことながら、これまでの
運上金
の先納分、,表-5 イシカリ場所夏商
運上金
・仕入金高(宝暦8~明和5年) 年
運上金
仕入金 備考 宝暦8年 172,両 …両
運上金
は7年分、秋味囲切392両、商場残り物代18両 宝暦10年 77 453
運上金
は11,年分先納 宝暦11年 173 402
運上金
は12年分先納 宝暦13年 97 530
運上金
は14年分先納,明和元年 218 201
運上金
は明和元年分先納 明和2年 186 699
運上金
は明和3年分先納
新札幌市史 第1巻 通史1
(弘化三年の調査)
ハッサム番屋の
運上金
は金四〇両、別段金一〇両、差荷物代金四両という。 ,サッポロ番屋の
運上金
四六両、別段上乗金二両二分、差荷物代四両。,また上サッポロ番屋は
運上金
三五両永五〇文という。 〈ビトイ〉さらに上るとビトイ着。,シノロ番屋の
運上金
三八両一分、上乗差荷物代金三両。 ,ツイシカリ番屋の
運上金
は金五五両、別差荷物代金二両、下ツイシカリ番屋の
運上金
三七両、別差荷物代三両二分
新札幌市史 第1巻 通史1
(十三場所と夏商)
皮川上之蝦夷共持参ル、浜辺之蝦夷数子・油等もアリ、五百石積より二百石積之船迨拾六艘右之川エ六月ニ参り七月ニ帰ル、
運上金
年々不同,、内四艘分之
運上金
○志摩守様エ揚ル、石カリハ夏塩鱒船六百二艘一ケ年ニ舟一艘ニテ百両ツヽ上ル、(蝦夷商賈聞書,第四に、一六艘の船のうち、四艘分が藩主へ納める
運上金
で、あと一二艘が一二人の知行主の船で、
運上金
は年々異,このように、元文年代には、イシカリ十三場所の知行主たちは、いずれも
運上金
を設定してのいわゆる夏商の請負形式
新札幌市史 第1巻 通史1
(家臣の秋味船)
の目谷六左衛門と思われるが、『広時日記』元禄五年十月二十日の項に「目谷六郎左衛門勝手不如意に付石狩御
運上金
,
運上金
を上納することで、秋味交易船を出すことを許可されていたことを示している。
新札幌市史 第1巻 通史1
(疱瘡の犠牲)
このような状況にたちいたったイシカリ場所の請負人阿部屋村山伝兵衛は、つぶさにこの状況を訴え、
運上金
の減額,この嘆願に対して、文政元年(一八一八)九月、阿部屋に次の
運上金
半減の許可がおりた。 ,尤秋味鮭
運上金
弐千弐百五拾両之内千百弐拾五両、十三ケ場所夏場
運上金
六百七拾八両永百七拾五文之内三百三拾九両永八拾七文五分,、且去丑年
運上金
納残之分九百弐拾五両之内三分一差免、六百拾六両弐分永百六拾六文七分上納可致 寅九月,(村山家資料 道開) これにより、阿部屋は、「秋味鮭
運上金
」二二五〇両、「拾三ケ場所夏商
運上金
」六七八両余
新札幌市史 第1巻 通史1
(安政三年の調査)
この川はイシカリ十三場所の一つで昔は番屋があり、その
運上金
四〇両、別段一〇両、差荷物代金四両であった由,
運上金
は金四六両、別段金二両二分、上乗差荷物代金四両。,上サッポロはその
運上金
三六両永五〇文、乙名クウチンコロ、小使モリキツが支配する。,この番屋の
運上金
は金三七両、別段差荷物代金三両二分。,この
運上金
五五両、別段差荷物代金一〇両の由。
新札幌市史 第1巻 通史1
(「しやつほろ」夏商)
壱ケ年ニ小判廿七両宛相定、尤戌之年
運上金
之内小判拾四両唯今請取、残て拾三両来三月請取可申候。,村山伝兵衛殿(新札幌市史 第六巻) これによれば、明和三年より同六年まで四カ年間、一カ年につき二七両の
運上金
,この後明和四年には、今度は六カ年の継続証文が出されるが、両方の証文を比較してみるに、前者の方が
運上金
を,ちなみに、宝暦三年の南条安右衛門の知行所の
運上金
は、二六両であった。
新札幌市史 第1巻 通史1
(請負方式の変化)
ちなみに、イシカリの夏商、秋味請負人・
運上金
等を、直轄になった文化四年以降について掲げると表1のようになる,表-1 イシカリ夏商・秋味請負人・
運上金
(文化4~文政元年) 場所名 文化4年 文化6年 文化12年,それが、文政元年、イシカリ場所の阿部屋の一括請負となり、夏商の
運上金
は六七八両永一七五文となったのである,文政元年は、夏商同様に阿部屋の一括請負となり、秋味
運上金
は二二五〇両であった。,するように、阿部屋は、文化十四年の疱瘡の流行により、多くの働き手を失ったために漁ができないことを理由に、
運上金
新札幌市史 第1巻 通史1
(鮭漁の発展と変わる漁法)
折りからイシカリ場所は、不漁が続き、同三年二月には、急場をしのぐために栖原茂八が
運上金
の未納分などを肩代,半減された
運上金
は、天保二年(一八三〇)には、全部で一〇〇〇両に切り下げられ、秋味が五〇〇石以上とれた,イシカリ場所請負は継続され、天保九年(一八三八)より七カ年、さらに弘化二年(一八四五)の更新時にも同じ
運上金
額,しかし、
運上金
額はこの時期の最終段階においても変わらなかったらしく、『村山家資料』によると嘉永五年(一八五二,)の場合、「御
運上金
千両、弐分積金弐拾両、上乗、差荷三拾九両壱分、秋味献上弐百八拾壱両」の計一一四〇両程度
新札幌市史 第1巻 通史1
(十三場所の変遷と請負人)
寛政四年『東西蝦夷地場所附』(武川家文書)にいたる七種類の史料から、知行主名を軸とし、場所名、請負人名、
運上金
等,表-6 イシカリ十三場所・知行主・請負人・
運上金
変遷表 比定場所 ナイホ 下サツポロ シノロ 上サツポロ,「川上」にある「領主御台所」としているところをみると、川口のトクヒラの藩主直場所と関わりを持ち、かつ
運上金
,一方、
運上金
においてはどうであろう。,『産物方程控』と『西蝦夷地分間』段階では、わずか数年間の違いと思われるが、
運上金
合計は、前者が三一六両
新札幌市史 第1巻 通史1
(秋味の請負)
しかも、藩主へ
運上金
を納入し、津軽やそのほかの商人たちが請負っている様子さえみられる。 ,表-1 西川伝右衛門家のイシカリ秋味船 年
運上金
秋味船 享保18 両 139 (6軒共同) ,西川伝右衛門家文書(滋賀大学経済学部史料館蔵) 西川家のイシカリ秋味請負は、延享二年(一七四五)から四年の間の
運上金
二八三八両
新札幌市史 第1巻 通史1
(商人の秋味船)
商人の秋味船 また元禄期には藩主直轄の交易地に商人が
運上金
を納めてアイヌと交易する商船を出していた。,ができないこともあり、したがって、輸送も大がかりになるので、家中の者は寄合船を出すようになり、また商人に
運上金
新札幌市史 第1巻 通史1
(十三場所の出産物)
これは、差荷物といって、請負人が
運上金
のほかに請負場所の出産物を若干納める品物をいい、金納の場合もあった,そして、文化四年(一八〇七)の『西蝦夷地日記』では、
運上金
については、「右
運上金
は鯡から鮭等のよし」と
新札幌市史 第1巻 通史1
(蝦夷地見回りとイシカリ場所)
一人田草川伝次郎の『西蝦夷地日記』には、イシカリ十三場所の知行主、請負人、支配人、アイヌ人口、アイヌの三役名、
運上金
等,表-3 文化4年イシカリ十三場所 請負人・
運上金
・アイヌ人口 場所名 知行主 請負人・支配人
運上金
,手場所 請 支 梶浦屋吉平 25 図合船 1 28 惣 シヤマウサン 脇 ソンハ 乙 タイリキ
運上金
計, 777両 アイヌ人口計 2,285人 1.
運上金
は鯡そのほか鮭。
新札幌市史 第1巻 通史1
(準備された手引書)
「公辺御役人御廻島ニ付、松前蝦夷地共、大絵図幷小名里数委細取調」(松前箱館雑記 一)べ、
運上金
、出産物,この内、
運上金
、人別、出荷高などは場所請負人が材料をととのえ提出したらしい。
新札幌市史 第1巻 通史1
(商品流通にのった鮭)
、小林屋宗九郎の公訴をなんとか内済に持ち込むために、「石狩秋味惣船十五艘天明元丑年より申年迄廿ケ年御
運上金
高内九百両,ちょうど、イシカリ夏商場所の
運上金
が増大したように、秋味漁においてもこの時期に大きな変化がみられた。,元文四年(一七三九)段階のイシカリは、「秋生鮭沢山、千石以上の船二艘、三カ年
運上金
一四〇〇両」(蝦夷商賈聞書
新札幌市史 第1巻 通史1
(阿部屋の台頭と没落)
には、「モマフシ」(ナイホウ)、「ナイホウ」(上サッポロ)、「チイカルシ」(シノロ)の三場所を持ち、
運上金
合計,この年の十三場所の夏商
運上金
合計が三一六両であるから約四分の一をしめたことになる。,段階では、イシカリ十三場所のうち、上サッポロ、「ツフカルイシ」(シノロ)、下サッポロの三場所を持ち、
運上金
新札幌市史 第1巻 通史1
(阿部屋のその後)
榎本臨時政権は明治元年十二月十八日、
運上金
年二五〇〇両、七年期でイシカリ場所請負を許し、
運上金
の一部前納,罪状の一つ目は直捌場所と知りながらイシカリを請負ったこと、二つ目は
運上金
前納とはいえ、榎本軍に軍資金を
新札幌市史 第1巻 通史1
(復領の申渡し)
その時の「御主法替」の内容は、
運上金
・上納金の引き下げ、請負人への融資、問屋、小宿の収入増をはかる等であった,
運上金
については、東蝦夷地では、一万八六〇〇両余(文化十年)が九八〇〇両余(文政五年)に、西蝦夷地では
新札幌市史 第1巻 通史1
(安政五年)
一 西蝦夷地石狩の儀は、私領中より引続松前河原町家持伝次郎え受負申付、
運上金
千両、別段上納金弐百七拾壱両,東西通路も有之、蝦夷地第一の地勢にて、抑厚き見込も有之、旁衆評の上改革仕、同五午年中、右伝次郎は受負取放、
運上金
差免
新札幌市史 第1巻 通史1
(第二回訴願)
知行主松前勇馬(天明末~寛政初年の『西蝦夷地分間』では、上ツイシカリの知行主は松前貢、請負人近江屋三郎次、
運上金
,ユウフツ場所請負人阿部屋と、イシカリ場所のうち五場所請負人の米屋と双方が熟談のうえ、米屋から阿部屋へ
運上金
新札幌市史 第1巻 通史1
(藩財政の窮乏)
減らしアイヌと取引しており、しかも近年は出もの少なく、なお状況がおもわしくないので、財政を補うために
運上金
新札幌市史 第1巻 通史1
(改革の発表)
さらに改革後は、請負人を廃止して出稼となし、他の出稼も自由に認め、
運上金
のかわりに漁獲高の一割五分を上納金
新札幌市史 第1巻 通史1
(イシカリ山請負)
を入れ、寸甫=丸太一〇〇石につき二八〇挺のものを一カ年一万二〇〇〇石ずつ伐り出し、イシカリ川へ流送し
運上金
一,では、同年の山方費用高、すなわち伐木のための支出高は、二五九六両で、これ以外にも支出項目として、「夏商
運上金
,また明和四年(一七六七)には、飛驒屋の旧雇人南部屋嘉右衛門が
運上金
のほか、年に米一万俵上納を条件に飛驒屋請負中,の蝦夷檜山請負を出願したのに対抗して、飛驒屋は
運上金
を年額六〇〇両から一〇〇〇両に引き上げること、二〇〇〇
新札幌市史 第1巻 通史1
(イシカリほか二場所借用運動)
たまたま天保年間の蝦夷地の
運上金
を記した『松前西東御
運上金
控』(茨城県那珂湊市郷土資料集 第壱集所収),それをみても、
運上金
が一〇〇〇両をこえる優良場所が少ないなかで、天保十四年に水戸藩が借用候補場所としてあげた
新札幌市史 第1巻 通史1
(武四郎とイシカリ改革)
武四郎とイシカリ改革 武四郎は「石狩場所人別帳に添て上る書」(燼心餘赤)にて、イシカリ場所は
運上金
年一
新札幌市史 第1巻 通史1
(熊野屋菊池忠右衛門)
山師熊野屋菊池忠右衛門は、福山城の表御門などの普請費用の引当としてイシカリ秋味跡買添船四〇〇石積一隻を、
運上金
一
新札幌市史 第1巻 通史1
(依田次郎助)
但し、鯡も此辺の一第(第一)の場ニして、
運上金
も六百両余上ル由。,城下河原町 阿部屋伝次郎 支配人 林(ママ)吉 但し、元小家ト云 印ハ〓印なり 御
運上金
,但し、此河ニて鮭鱒多く取る故、
運上金
も高く、壱ケ年ニ壱千両余り御座候由。,但し、場所ニ依りて夷人の多き処、
運上金
多し。右石狩ハ四方ニ山なし。
新札幌市史 第1巻 通史1
(阿部屋の漁業経営)
請負人をやめたので
運上金
や仕向金が不要となり、この項で改革後に残るのは鯡出稼の建網冥加金のみとなる。
新札幌市史 第1巻 通史1
(村垣範正)
奥州路松前在西蝦夷地北蝦夷地日記 行』と表記された巻に含まれ、経過地の地名、地形、天候、里程と交通の便否、運上屋、請負人、
運上金
新札幌市史 第1巻 通史1
(イシカリの機能)
(竹四郎廻浦日記) さらにこの石狩場所は蝦夷地において有数の鮭漁の地であったが、その
運上金
は金二二五
新札幌市史 第1巻 通史1
(箱館奉行の廻浦)
安政五年に村垣範正がヨイチ入りした時は、漁獲高・
運上金
・人別・備米・備金を書き上げ、オムシャのためにアイヌ
新札幌市史 第1巻 通史1
(場所請負漁業の終末)
阿部屋の勘定帳(決算書)によると(表5)、①②③を含めた嘉永五年の収支は、仕込物、
運上金
、給与等の経費,62.6 4,735 67.7 2,579 47.1 4,500 59.4 6,104 73.6
運上金
新札幌市史 第1巻 通史1
(山田家の出稼)
ここで注意したいのは、これにともなう冥加金五〇両が
運上金
に上積みされ、阿部屋を通して箱館奉行所に収納されたこと
新札幌市史 第1巻 通史1
(詰合役人の役割)
漁獲の見込高八〇〇〇石余、
運上金
は一〇〇〇両の大場所で、漁期には出稼人も増加し、大船も多数繰り込んでいた
新札幌市史 第6巻 史料編1
(〔村山家資料〕)
三 石狩山材木売買証文(寛政六年) 四 石狩場所御預申渡書(文化十一年) 五 石狩場所
運上金
半減申渡書
新札幌市史 第1巻 通史1
(十三場所の人口把握)
この史料のように、知行主、請負人、
運上金
のほかに各場所の人口が掲げられているのは、知行主より請負を任された,それは、請負人にとっては、交易相手が一定しており、生産高、
運上金
に直接関わることでもあったからである。
新札幌市史 第1巻 通史1
(商場知行)
のちに秋味、鱒、海鼠(ナマコ)などに新漁業を起こしたという名義で、知行主から藩主に願い出て、これに対する
運上金
新札幌市史 第1巻 通史1
(御救交易)
当時の松前藩は、財政逼迫のため蝦夷地の各場所は、いずれも商人に請負わせて
運上金
を徴収する方法をとっており
新札幌市史 第1巻 通史1
(移住の自由)
これにともない阿部屋は請負の
運上金
仕向金の上納、備米積替え、通行屋や道路の修理建築等をしなくてすむが、
新札幌市史 第1巻 通史1
(検分の成果と影響)
○東西岸交通路開設 ○会所兼陣屋の取建 ○漁場の開発 経費 1、請負人の
運上金
(1,500両)仕向金(,
運上金
、仕向金のみを所務し、その高下できまり、人品にかかわらない。
新札幌市史 第1巻 通史1
(蝦夷紀行等)
この二本とも役人名前一覧で始まり蝦夷地里数と
運上金
調書で終わり、文中多少の違いはあるが底本は同じと思われるので
新札幌市史 第1巻 通史1
(調査の概要)
④知行所の
運上金
、受用金取の名前。侍分の人員、宛行高。足軽、中間の人数のこと。
新札幌市史 第1巻 通史1
(図版・写真・表組一覧)
惣元立指引目録』より (396頁) 表-4 宝暦3年指荷高 同上 (399頁) 表-5 イシカリ場所夏商
運上金
,・仕入金高(宝暦8~明和5年)同上 (401頁) 表-6 イシカリ十三場所・知行主・請負人・
運上金
変遷表,十三場所知行主・アイヌ男女別人口 『北巡録』より作成 (429頁) 表-3 文化4年イシカリ十三場所 請負人・
運上金
,「土人由来記」表紙と本文 北海道立文書館蔵 (458頁) 表-1 イシカリ夏商・秋味請負人・
運上金
新札幌市史 第1巻 通史1
(松浦武四郎のイシカリ川筋探検)
武四郎がその著作で、イシカリ場所の
運上金
、産物、人口の減少について詳しく触れたことは前述したので、くり
新札幌市史 第1巻 通史1
(第一回訴願)
その条件として、米屋からユウフツ場所請負の阿部屋へ
運上金
の上納を提案。
新札幌市史 第1巻 通史1
(玉虫左太夫『入北記』(カラフトへ向かう))
古ヨリ是所ハ
運上金
外ノ(上ケザル)場所ニテ、ヲタルナイノ銭箱ト云フコトニテ、竟ニ村名同様ニナリタル由(
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