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札幌市中央図書館/新札幌市史デジタルアーカイブ

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新札幌市史 第4巻 通史4 (都市計画法の施行)

都市計画法の施行 札幌への都市計画法施行は、大正十二年四月末に他一六都市と共に都市計画中央委員会で決定,山鼻町の町名番地整調など都市計画法の適用が急務であるとして、札幌市は率先して中央当局に対し適用促進を働,これは都市計画法の内容が一般に普及していないためか、市当局者の怠慢かどちらかである(北タイ 大12・4,六月には小樽市でも準備を行っているのに、「独札幌市は未だ何等の準備施設無く動ともすれば都市計画法の適用 / 都市計画法の施行
新札幌市史 第4巻 通史4 (都市計画法施行の申請)

都市計画法施行の申請 前述のように、大正十一年(一九二二)一月の議会で、区長は都市計画法の施行を申請,だが地方都市への都市計画法の施行については、内務省内部の地方局との確執や、内務省と大蔵省の多少の確執のため,その後十二月には、北海道六都市を加えて三七都市が都市計画法施行の申請をしていた。 / 都市計画法施行の申請
新札幌市史 第3巻 通史3 (臨時経画調査委員)

臨時経画調査委員 さらに札幌区では、都市計画法が公布される直前の大正八年三月、札幌区の「将来ニ於テ経営,この調査項目は、都市計画法第一条の「都市計画ト称スルハ交通、衛生、保安、経済等ニ関シ永久ニ公共ノ安寧ヲ
新札幌市史 第3巻 通史3 (諸委員会と調査事項)

このように札幌区では、都市計画法成立以前や札幌区への都市計画法施行以前でも、すでに都市計画的事業の調査
新札幌市史 第5巻 通史5下 (一 様々な都市計画規制)

そのため、昭和四十三年(一九六八)に土地利用計画の確立と都市計画に関する事務の地方委譲を定めた新たな都市計画法
新札幌市史 第5巻 通史5下 (一 市街地の拡大と再開発)

そのため札幌市では、新たな都市計画法の制定と建築基準法、都市再開発法などを利用して、用途地域制による規制
新札幌市史 第4巻 通史4 (臨時経画調査委員の成果)

その中には、都市計画法を先取りしたような臨時経画調査委員会もあった。,大正十年になると区会で都市計画法の適用について話題になりはじめる。,区会で、区長が大正十一年度の予算説明をした際に、「計画調査費」の説明の中で「序ニ申マスルカ六大都市ニ都市計画法,セラレ度旨ヲ書面ヲ以テ又本月初旬私事旅行ノ節モ内務省ニ赴キ大臣次官及山県課長ニ克ク陳述シ置キタリ」という都市計画法
新札幌市史 第5巻 通史5上 (札幌圏広域都市計画協議会)

札幌圏の都市計画について広域的な見地から土地利用計画策定、街路計画の策定など行ったほか、四十三年の新都市計画法制定
新札幌市史 第4巻 通史4 (第六回配本にあたって)

この間に、札幌では都市計画法の施行をはじめとして、今日の市政課題に連なるさまざまな都市政策、都市づくりが
新札幌市史 第4巻 通史4 (都市計画委員会北海道地方委員会委員の選出)

都市計画委員会北海道地方委員会委員の選出 次いで十二年の都市計画法施行にともない、八月二十八日の第六回市会
新札幌市史 第5巻 通史5下 (札幌圏都市計画区域の設定)

さらに四十四年の新都市計画法施行に伴い、より広域的見地から再検討することになった。
新札幌市史 第4巻 通史4 (札幌都市計画区域)

札幌都市計画区域 札幌市は大正十二年五月二十九日に都市計画法適用市に指定され、十三年から計画区域などの
新札幌市史 第4巻 通史4 (都市計画地域の調査)

都市計画地域の調査 大正十五年十月一日、都市計画法の姉妹法と位置づけられていた市街地建築物法が札幌にも
新札幌市史 第5巻 通史5下 (宅地開発と札幌市宅地開発要綱)

四十四年施行の新しい都市計画法では、宅地造成などの開発行為は原則として市街化区域だけに限定することになった
新札幌市史 第4巻 通史4 (都市計画風致地区の決定)

などの代名詞を付けて呼ばれるが、道庁ではこの札幌の良さを永久に保存するとともに、市民の保健衛生の見地から都市計画法
新札幌市史 第5巻 通史5下 (地区計画)

地区計画 昭和五十五年(一九八〇)五月、都市計画法と建築基準法を改正した時に「地区計画制度」が創設された
新札幌市史 第5巻 通史5下 (都市計画と長期総合計画)

都市計画と長期総合計画 都市計画法などの改正と同じ頃、昭和四十四年三月地方自治法も改正され、地域における
新札幌市史 第4巻 通史4 (都市計画区域の申請と決定)

五月になると、札幌市などと同時に都市計画法が施行された二五都市の中から、すでに都市計画区域の決定した都市
新札幌市史 第4巻 通史4 (区域指定と隣接町村)

この都市計画区域は、都市計画法第一条に、「市ノ区域内ニ於テ又ハ其ノ区域外ニ亘リ執行スヘキモノヲ謂フ」というように
新札幌市史 第5巻 通史5下 (市街化区域と市街化調整区域の指定)

市街化区域と市街化調整区域の指定 昭和四十三年(一九六八)新都市計画法が制定されたことにより、札幌市
新札幌市史 第4巻 通史4 (調査会の成果)

〔地域設定〕都市計画法に則り、地域の種類を大別し、住居、商業及び工業の三種とすることとその条件を設定する
新札幌市史 第5巻 通史5上 (露店問題と市の対応)

二十五年一月三十一日までにこれらの露店に退去勧告をだしたが、いっこうに効果がなかったため、五月十五日には都市計画法
新札幌市史 第5巻 通史5下 (長期総合計画審議会都市計画専門部会の設置)

平成十二年都市計画法の改正により、市町村でも都市計画審議会を設置することが出来るようになったため、「札幌市長期総合計画審議会条例
新札幌市史 第5巻 通史5下 (そのほかの地域地区)

再開発地区計画は、都市計画法と都市再開発法の改正により六十三年に出来た制度である。,都市計画法の改正により二年にできた制度である。
新札幌市史 第4巻 通史4 (昭和初期の土木事業の展開)

昭和初期の土木事業の展開 札幌市に都市計画法が適用され、昭和十年代になると実際の都市計画事業が進められる,しかしそれらの事業は札幌に市制が施行され、都市計画法が施行されるとかなり様変わりする。  
新札幌市史 第5巻 通史5上 (札幌市臨時振興専門委員会の都市計画案)

都市計画分科会の課題は、都市計画法によって定められた札幌市都市計画やその事業の検討ではなく、極めて自由
新札幌市史 第4巻 通史4 (新札幌市史 第四巻 通史四/総目次)

       臨時経画調査委員の成果  調査会の成果  札幌の都市造りへの市民の意見     二 都市計画法,の施行        都市計画法施行の申請  都市計画法の施行  札幌市土木課都市計画係の設置        
新札幌市史 第4巻 通史4 (都市計画委員会北海道地方委員会の開催)

一、二件目は両都市の区域決定について、都市計画法第二条の規定により内務大臣から地方委員会の意見を諮うものである
新札幌市史 第5巻 通史5下 (森林の現状)

制限林の大半は保安林であり、他に砂防指定地、自然公園、都市計画法による風致地区などがある。
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