• 機関トップ
  • 資料グループ
  • テキスト一覧
  • 年表一覧
  • キーワード一覧

札幌市中央図書館/新札幌市史デジタルアーカイブ

  1. トップページ
  2. 詳細検索

詳細検索


検索条件を追加
閉じる
検索結果 : 560件
辞書ファセット
/ 12ページ
新札幌市史 第2巻 通史2 (開拓使の性格)

開拓使の性格 明治二年七月八日に開拓使は設置されたが、当初その使庁は民部省の中に置かれた。,同年八月に開拓使庁は民部省内から太政官内に移転した。,そして三年閏十月九日に至り、その太政官内の開拓使庁を廃して開拓使東京出張所とし、東京小網町稲荷堀の北海道産物会所,一時樺太開拓使が新たに設置されていた時期には、本来の開拓使は北海道開拓使とさえ呼称されてもいた。,したがって開拓使は、必然的に旧箱館裁判所また箱館府の系譜を引いて、職掌には明記されていない、北海道・樺太 / 開拓使の性格
新札幌市史 第2巻 通史2 (開拓使初期の機構)

開拓使初期の機構 設置当初開拓使庁は、東京における民部省あるいは太政官に置かれていたことは先に触れた,引き続き十月にそれぞれ赴任した松本判官により根室開拓使出張所が、竹田判官により宗谷開拓使出張所が、そして,その後、三年一月に至り宗谷開拓使出張所は廃され、また銭函の仮役所も同年四月小樽に移されて開拓使小樽仮役所,さらに同年閏十月、上述したように太政官内にあった開拓使庁は、北海道産物会所内に移転して開拓使東京出張所,これにともない同月、函館・根室の開拓使出張所は、それぞれ函館出張開拓使庁、根室出張開拓使庁と改称され、 / 開拓使初期の機構
新札幌市史 第2巻 通史2 (開拓使の発足)

開拓使の発足 明治二年七月八日政府は「職員令」と「官位相当表」を制定し、二官六省(後に八省)の機構を,上記の外に待詔院・宣教師・開拓使・按察使の機関も置かれているが、共に臨機の職なので、「職員令」にも「官位相当表,ところで、この官制改革で初めて姿を見せた開拓使の職務内容は「諸地ノ開拓ヲ総判スル事ヲ掌ル」とのみの記載,その「開拓」の職務を担う機関として、ここに開拓使が新たに設置されたのである。  ,この開拓使人事と石狩出張の決定が、大久保のいう蝦夷開拓の「大綱」ではなかったかと考えられるのである。 / 開拓使の発足
新札幌市史 第2巻 通史2 (開拓使の管轄地域)

開拓使の管轄地域 開拓使は北海道・樺太の全域を総轄するものであったが、当初その全域を直接管轄したわけではなかった,ここで開拓使の直接管轄地をみると、支配者未定地域や支配返還地域は、自動的に北海道を総轄する開拓使の管轄地,その後、三年二月十三日に樺太開拓使の設置をみて以来管轄を離れていた樺太が、四年八月八日の樺太開拓使の廃止,によって再び開拓使に移管された。,そして同月二十日に分領支配を廃止し、北海道を開拓使の一円支配に帰せしめた。 / 開拓使の管轄地域
新札幌市史 第2巻 通史2 (樺太開拓使の設置)

樺太開拓使の設置 樺太における日露間のさらに緊迫した状況の中で、上述のような外交的対応の進行と平行して,それは三年一月の開拓使伺書の一項にあった、樺太はロシアとの折衝を必要とする重大な地なので外務省が管轄すべきとする,開拓使の意見に始まった。,以上のような、丸山をはじめとする樺太派遣の現地官員ならびに北地を総括する開拓使などの、強い樺太分離論に,指令し、樺太を分離して新たに樺太開拓使を設置して、開拓使の管轄は北海道に限定されるに至ったのである。 / 樺太開拓使の設置
新札幌市史 第3巻 通史3 (開拓使時代の景観)

開拓使時代の景観 開拓使は明治十四年の天皇行幸の前に、札幌市街の町屋地を何枚か撮影した。,屋根板を釘止めしなかったためで、開拓使が明治二年から四年にかけて創成川河畔に建てた開拓使仮庁や官舎も、,明治六年後半以降の開拓使の建築の屋根は、アメリカから輸入の機械製のシングル(開拓使の呼称は〈機械柾〉),シングルは国内では札幌の開拓使工場(工作所と厚別水車器械所)で製造し、開拓使廃止後生産を中絶し姿を消す,釘をほとんど使わない点も、開拓使の洋風建築の下見張と異なっていた。 / 開拓使時代の景観
新札幌市史 第2巻 通史2 (開拓使の方針)

開拓使の方針 開拓使はケプロンの意向をも踏まえて、市内大通~北一条、東一丁目~四丁目の約三町四方を工業課管理地 / 開拓使の方針
新札幌市史 第2巻 通史2 (開拓使本支庁体制)

開拓使本支庁体制 四年八月には北海道分領支配ならびに樺太開拓使が廃止され、開拓使の管轄範囲は一挙に増大,そのため従来の開拓使機構では行政施行上大きな障害をもたらし、その機構改革は不可避となった。,開拓使職制並事務章程では、「管内分テ四大部トス」として、札幌本庁、函館・根室の両支庁と共に、東京出張所,を挙げている(開拓使公文鈔録 明治八年制旨)。  ,以上が開拓使の根幹をなす機構であるが、さらに本・支庁の下に郡を単位とする末端の行政機関が置かれていた。 / 開拓使本支庁体制
新札幌市史 第2巻 通史2 (開拓使の市在金融)

開拓使の市在金融 札幌開発に当たって募移・自移工商移住者などに対し、開拓使が家作営繕費一〇〇円を無利子一,開拓使は六年、凶作期のための米穀貯蔵を目的として「市中積穀規則」を設けた。,つまり開拓使が札幌市民に貸付けた家作営繕費の返済金をもって木村伝六に金融業を営ませ、その利益で社倉を設置,そのため開拓使は札幌へ帰らない失踪者二六戸から家屋を没収した。 / 開拓使の市在金融
新札幌市史 第2巻 通史2 (開拓使の移民規則)

開拓使の移民規則 三年の庚午移民、四年の辛未移民は、札幌本府の周辺村落を形成するために直接官員を派遣,五年に至り明治新政府の財政が窮迫化するのに伴い、開拓使も財政緊縮を迫られ、直接の移民募集は取止めとなった,そのかわり開拓使では種々の移民招致の法令を整え、自発的な移民の到来を待つことになった(明治三年は庚午、,開拓使で初めて策定した移民関係規則は、『開拓使事業報告』によると二年十一月の仮移民扶助規則である。,なお開拓使貫属となって白石・手稲に入植した片倉家の旧家臣団は、家屋は自前で建設した。 / 開拓使の移民規則
新札幌市史 第2巻 通史2 (初期開拓使機関の分課)

初期開拓使機関の分課 札幌本庁の前身として、札幌にかかわる初期の開拓使機関には、明治二年十月設置の開拓使銭函仮役所,、三年四月の開拓使小樽仮役所、それに四年五月に置かれた札幌開拓使庁があった。,表-1 銭函仮役所・小樽仮役所・札幌開拓使庁の分課とその変遷 / 初期開拓使機関の分課
新札幌市史 第2巻 通史2 (開拓使廃止の動き)

開拓使廃止の動き 一〇年計画の定額満期を迎えて、上述の如き満期と以後とにかかわる北海道経営費の論議がなされていたが,それは定額満期を機に開拓使を廃止しようとする動きである。,その岩倉自身が「是の歳五月に至り、自らは専ら開拓使廃止の件を担当し、其の廟謨を決し国是を定むるの件は、,黒田はこれまでの、自ら統括してきた開拓使の努力と投下した莫大な国家資本を泡沫とすることなく、そして国益,を起こすためには、なお開拓使存置の延長を願わざるを得なかったのである。   / 開拓使廃止の動き
新札幌市史 第2巻 通史2 (開拓使官員の官等)

開拓使官員の官等 二年七月八日の開拓使設置当初に定められた、開拓使官員の官位相当禄は、長官(正三位・,表-3 開拓使官員 官等・月俸変遷表 4年8月 5年1月 5年8月 10年1月 勅任 1等 長官 500,二等 8 二等 8 三等 7 三等 7 三等 7 三等 7 四等 6 四等 6 四等 6 四等 6 『開拓使事業報告 / 開拓使官員の官等
新札幌市史 第2巻 通史2 (開拓使の絵師たち)

開拓使の絵師たち 開拓使が設置されると、何人かの絵師が召し抱えられた。,川口月村は四年二月に開拓使に採用され、翌月開墾掛に配置され、上川郡に出張もしたが、六月に免官となり、翌五年,船越長善は六年に開拓使に採用され、開拓地地図作製の中心人物であったが、十四年二月に病没した。 / 開拓使の絵師たち
新札幌市史 第2巻 通史2 (開拓使貫属への編入)

開拓使貫属への編入 佐藤孝郷(廓尓)は片倉家の家老職の家柄で、白石に残留する家臣たちをまとめる立場にあった,(一九二〇)、白石村の開村五〇年記念に著(あらわ)した『北海道札幌郡白石村外二村移住開拓紀要』には、開拓使貫属,武井権知事ハ之ヲ諒トシ、其歳二月特ニ木村大参事ヲ上京セシメ、開拓使ニ協議ノ上政府ニ具申アリ。  ,しかも、開拓使御用となった伊達邦成、片倉邦憲、石川光親などの移住士族は、身分上の属柄は県にはなく開拓使,」と(開拓使日誌、日付は奥羽盛衰見聞誌による)、貫属への編入が認められた。 / 開拓使貫属への編入
新札幌市史 第2巻 通史2 (開拓使の設置と移住政策)

)を廃止し開拓使が設置された。,樺太については一時、樺太開拓使(三年二月十三日~四年八月八日)も置かれていた。,以上の諸郡に対し四年八月二十日に諸藩などの分領支配が中止となり開拓使が全道を統轄するまでの間、開拓使が,開拓使で最初に移民を召募したのは、東京府下の農工民約五〇〇人である。,この移住は府下の浮浪民対策の性格が強く、開拓使側の立案になるかどうか問題がある。 / 開拓使の設置と移住政策
新札幌市史 第2巻 通史2 (開拓使・民部省の合併論)

開拓使・民部省の合併論 上述のように東久世長官は強く樺太分離を主張したのであるが、それは機構上の問題,しかし二年十二月に決定をみた金二〇万両・米一万石という三年度の開拓使定額予算では、右の五地の開拓を展開,ところが、この樺太分離を決定するや否や、政府部内で開拓使を民部省に合併附属させるという論が起こった。,また東久世は岩倉に対しても「開拓使合併之事右ハ内々申上候儀にて、敢て開拓使より願出候訳ニハ無之」(岩倉具視文書,その対露措置と樺太開拓が新設の樺太開拓使に移管されると、従来の開拓使は北海道開拓のみの管掌となる。 / 開拓使・民部省の合併論
新札幌市史 第1巻 通史1 (佐賀藩と開拓使)

佐賀藩と開拓使 しかし、蝦夷地の分領と警衛は、カラフトの漁場開発をおこなった大野藩を除き、東北諸藩に,開拓使の当初には、各藩・寺院に分領地の割渡しをおこない、北海道の開発がこころみられたが、佐賀藩には八月十七日 / 佐賀藩と開拓使
新札幌市史 第2巻 通史2 (開拓使の山林政策)

開拓使の山林政策 開拓使は新しい農業・畜産の移植や試験、その担い手の育成を懸命に行ったが、山林政策においては,明治四年正月、開拓使では札幌郡内各村役人に対し、櫟(いちい)(棋楠樹)・刺楸(はりぎり)(刺桐)・槐(,開拓使がお雇い外人へ山林保護の方法を問うたのは丁度この二月であった。,況ヤ是ヨリ西南地方広漠タル山林今ヨリ百年間ハ此人民ノ需用ニ供スルニ足ルヘキナリ」とかの言葉がみえる(開拓使事業報告 / 開拓使の山林政策
新札幌市史 第2巻 通史2 (開拓使官有物払下事件)

開拓使官有物払下事件 以上の開拓使官有物払下出願は、要するに一〇年計画の下に遂行してきた北海道開発事業,が未完のまま定額満期を迎え、さらにその完結のため開拓使の存続を求めたが廃使と内決された現状で、なおその,上請之趣特別ノ詮議ヲ以テ聞届候事 但従来ノ収税法改革有之候節ハ此限ニ非サル義ト可相心得事」(公文録 開拓使,その時の開拓使に対し発した払下取消の指令は、「先般其使所属官有物払下聞届之儀及指令置候処、詮議之次第有之更,ニ取消候条此旨相達候事」(公文録 開拓使)というものであった。 / 開拓使官有物払下事件
新札幌市史 第2巻 通史2 (領主の拒絶と開拓使支配)

領主の拒絶と開拓使支配 移住許可の指令を得た坂本平九郎らは、白石の片倉、亘理・岩出山の両伊達の領主と,函館では開拓使と種々折衝をもったようであるが、その際問題となったのは彼らの身分であった。,それを開拓使に仰ぐ意味もあって、四月十二日に彼らは開拓使に身分が所属する「開拓使支配」とされた。,、移住志願者九一人が「開拓使支配」に編入された。  ,「開拓使支配」の名称が適用されたのは邦寧の旧家臣のみであったが、七月に開拓使より「脱剣可仕由」が達せられた / 領主の拒絶と開拓使支配
新札幌市史 第2巻 通史2 (開拓使の移民募集)

開拓使の移民募集 開拓使から明治二年十二月に、酒田県(現山形県)に向け、「今般当使本府石狩へ御取建ニ,開拓使では米穀調達とこの移民募集のために、羽越地方へ小貫直和権大主典と平田弥十郎少主典を派遣した。 / 開拓使の移民募集
新札幌市史 第2巻 通史2 (開拓使時代の払下工場)

開拓使時代の払下工場 開拓使官営工場の設置は開拓の速成に兼ね、移住民生活の安定と道内生産の拡充を計ることにあった,政府が関係各省及び開拓使に対し、官営工場払下概則を達し、「工場勧誘ノ為政府ニ於テ設置シタル諸工場ハ、其組織整備,所有ヲ解テ之ヲ人民ノ営ニ帰スヘキ」(布令類聚)としたのは、明治十三年(一八八〇)十一月のことであるが、開拓使 / 開拓使時代の払下工場
新札幌市史 第2巻 通史2 (開拓使官有物払下の出願)

開拓使官有物払下の出願 明治十年の西南戦争以後、不換紙幣の流通高は激増し、また逆に正貨準備高は激減して,そして内務・工部・大蔵の三省および開拓使に対し、その管轄する官有物に関する払下処分の取調べを命じた。,ところが七月二十一日突然黒田は払下処分の調査にかえて、開拓使の大半の事業を開拓使官員が職を辞して設立する,これは開拓使官員よりの払下出願を受けた黒田が、その払下げの可否を太政官に伺い出るという形をとっているが,払下げを出願した官員とは、開拓使大書記官安田定則、開拓使権大書記官折田平内、同金井信之、同鈴木大亮の四人 / 開拓使官有物払下の出願
新札幌市史 第2巻 通史2 (盛岡藩からの開拓使定額米)

盛岡藩からの開拓使定額米 開拓使の定額米は、明治二年(一八六九)八月の決定当時一万石であった。,そのため開拓使へ渡す米も不足がちで、開拓使から再三の督促や大蔵省からの督促を受けた。,それでも盛岡藩は、凶作状況を理由にして調達総額を八〇〇〇石に減らしてもらった(開拓使公文録 道文五七〇,しかし開拓使側の言い分では、二年中に到着した分は正確に把握できないが、ある史料では一二〇〇石余である( / 盛岡藩からの開拓使定額米
新札幌市史 第2巻 通史2 (黒田開拓次官の就任と開拓使)

黒田開拓次官の就任と開拓使 三年二月十三日に樺太開拓使が設置されたことは先にふれた。,要するに黒田は、樺太専務といっても、あくまで従来の開拓使の次官であって、新設した樺太開拓使という機関の,そしてこのようなありかたは、樺太開拓使が再び開拓使に合併されるまで解消されることはなかった(ただ樺太開拓使,の設置により、従来の開拓使を北海道開拓使と、その呼称は区別されていた)。,以上のように、樺太開拓使の設置といっても、その機構も人事も未確定の面があり、従来の開拓使内部はかえって / 黒田開拓次官の就任と開拓使
新札幌市史 第2巻 通史2 (旧開拓使事務・事業の移管)

旧開拓使事務・事業の移管 十五年二月八日の三県分置と同時に、札幌県令として前開拓大書記官・調所広丈が,その開拓使残務取扱所を東京府日本橋区箱崎町一丁目旧開拓使用地内に二月十日置き、各省庁等への移管や残務の,それは旧開拓使が一般の地方行政庁と異なり、多大の権能を有していたからである。,(渋谷) 〈海軍省〉  旧開拓使東京出張所建物(芝公園内) 〈東京府〉  旧開拓使東京出張所敷地及び同附属官有地二,すべて旧開拓使官吏である。 / 旧開拓使事務・事業の移管
新札幌市史 第2巻 通史2 (開拓使一〇年計画の満期)

開拓使一〇年計画の満期 明治五年(一八七二)一月より一〇カ年間総計一〇〇〇万円の定額をもってスタート,した、いわゆる開拓使一〇年計画は、明治十四年をもって完了する。,、十四年度予算は、十四年七月より十二月までが上半期、十五年一月より六月までが下半期となり、年度途中に開拓使定額,ここでは十五年一月とする根拠は何も示されていないが、別に開拓使定額は「十四年度十五年六月を終期とすを以,会計検査院も、一〇年計画満期年次の北海道経営費について論じているのであって、その本道経営を担当してきた開拓使 / 開拓使一〇年計画の満期
新札幌市史 第2巻 通史2 (開拓使の設置)

開拓使の設置 箱館戦争が平定に向かいつつあった明治二年五月二十一日、天皇は行政官・六官・学校・待詔局,集権国家への第一段階である版籍奉還を明治二年六月十七日に果たし、引き続いての官制改正によって設置された、開拓使 / 開拓使の設置
新札幌市史 第1巻 通史1 (開拓使の設置と在住制の終末)

開拓使の設置と在住制の終末 開拓使の設置された明治二年七月、開拓使の石狩詰任用に関わる文書のうち、二人,の肩書が在住となっている(開拓使庶務局 御人撰評議)。,そして多分この文書が在住の最終的な処理に関するものであり、在住制は開拓使の設置とほぼ同時期に消滅したといえよう / 開拓使の設置と在住制の終末
新札幌市史 第2巻 通史2 (開拓使女学校から札幌女学校へ)

開拓使女学校から札幌女学校へ 明治五年(一八七二)八月三日の学制領布によって、男女の別なく教育を受ける,開拓使では、それに先立つこと一年、明治四年開拓次官黒田清隆の「開拓の要は人材教育、その根本は母となる女子,このような女子留学生派遣の一方で、黒田次官は、五年開拓使の女学校設立の伺を太政官に提出、同年九月十九日東京芝増上寺,の開拓使東京出張所内の開拓使仮学校に女学校を開校した(稟裁録 道文一〇六九七)。  ,いわよ(一四歳一〇カ月)、同羽部篤行妹つや(一二歳九カ月)の二人がいた(開拓使公文録 道文五七三三)。 / 開拓使女学校から札幌女学校へ
新札幌市史 第3巻 通史3 (開拓使札幌本庁舎の石材使用)

開拓使札幌本庁舎の石材使用 この達書は札幌本庁舎および御雇外国人宿舎、官員住宅の建築の石材使用方針の,「開拓使札幌本庁建築関係図」(北大図)中には、「本庁建地妻之絵図」の石造南立面図と無題の正面(東)立面図,開拓使札幌本庁庁舎は木造石造で計画されたことが、前記の本庁庁舎の建築関係図で明らかとなっている。,こうして開拓使札幌本庁庁舎は石張りの仕上げを断念し、アメリカの当時の木造建築の外壁構造手法である下見板張仕上,開拓使の洋風建築、たとえば時計台(札幌農学校演武場)のペンキ塗りの外壁がそれである。   / 開拓使札幌本庁舎の石材使用
新札幌市史 第2巻 通史2 (三県分置と開拓使事業処分の案)

三県分置と開拓使事業処分の案 十四年十二月二十八日黒田が長官の辞表を提出したその日、太政官は開拓使に,一学校処分之事(公文録 太政官) 同時に関係する内務・大蔵・陸軍・文部・農商務・工部の六省に対し、開拓使,これを受けた開拓使は即刻調査に入り、一月中に廃使置県に向けての処分の方法等を録呈した。,ニ録呈スル所往々諸県成例ノ外ニ出ル者アルヲ免レス、請フ深ク意ヲ此ニ留メラレ特ニ裁定アランヲ(公文録 開拓使,太政官より令達されて開拓使が取調べた置県に向けての開拓使事業処分案は、以上のような内容であった。 / 三県分置と開拓使事業処分の案
新札幌市史 第2巻 通史2 (留学生の派遣と開拓使仮学校の設置)

留学生の派遣と開拓使仮学校の設置 開拓使は、開拓遂行のため欧米技術を導入することとし、その一環として,開拓使留学生の派遣は、明治四年黒田次官の米国出張に同行した第一陣七人を皮切りに、女子五人を含む三三人に,これとならんで、開拓使では技術者養成を目的とした学校設立が企画され、五年一月に黒田次官から正院に対して,東京に仮小学を設けることなどを伺い、正院からは中学校に列し、仮学校とするなどの指示があり、同年三月「開拓使仮学校規則,翌六年三月、同校はいったん閉鎖され、「開拓使仮学校則例」を定めた上、翌四月に生徒数を大幅に減少して再開校 / 留学生の派遣と開拓使仮学校の設置
新札幌市史 第2巻 通史2 (東京出張所と札幌本庁)

東京出張所と札幌本庁 開拓使東京出張所は三年閏十月に設置されて以来存続していたが、この出張所は本来、,主として開拓使と中央政府あるいは本土の官民の諸機関との間の連絡調整に当たる機関であった。,ス」(開拓使布令録 明治八年達書)と、他の諸局と同様に事務処理には本庁稟議を前提としており、特別の権限,が挙げられていた(公文録 開拓使伺)。,このような状況で、開拓使内外において、東京出張所をもって本庁とみなす風潮が一般化されており、それは開拓使
新札幌市史 第2巻 通史2 (【主要参考文献・史料】)

【主要参考文献・史料】 上原轍三郎『北海道屯田兵制度』、『琴似兵村誌』、山田勝伴『開拓使最初の屯田兵,、『琴似兵村給与地配当調』『山鼻兵村給与地配当調』(以上北大図)、『竹内運平ノート屯田兵関係史料』『開拓使公文録,』『開拓使布令録』『開拓使稟裁録』『開拓使申奏録』(以上道文)
新札幌市史 第2巻 通史2 (拓殖資金施策)

開拓使は、開拓の基礎的事業の推進に踏み出す予算として三〇〇万円を見込んでいた。,そのため為替座三井組に委託して開拓使兌換証券二五〇万円の発行を政府に出願して許可を得た。,この証券のうち一三二万円は開拓使事業費とした。,ついで政府が新紙幣一一〇万円を開拓使に貸付けたこと、また開拓使証券が製造粗雑で贋造が出たことなどのため,また一円以上の三種は大蔵省が回収することになり、開拓使は九年三月で償却を完了した。
新札幌市史 第2巻 通史2 (周辺村落の形成と移民)

周辺村落の形成と移民 開拓使が北海道の本府を札幌に置くことを立案するのは二年七月の開拓使設置当初である,ただ札幌本府論は開拓使や明治政府の内部でも迂余曲折を経ていることは、第一節で詳述した通りであるが、開拓判官,庚午移民の募集も開拓使上層部の紛糾と島義勇の転任により多くの問題を残したが、主に山形・新潟県内から募集,翌四年は開拓使でも周到な計画と準備をかけて移民の募集が行われた。,以上は農民層の移住によるものであるが、この年は旧仙台藩白石領の片倉家臣団が開拓使貫属となり白石・手稲村
新札幌市史 第6巻 史料編1 (〔明治六年市在状況調〕)

〔明治六年市在状況調〕 明治六年六月編成 庁下戸籍職分寄留総計調 戸籍課   〔開拓使管轄第一大区戸籍総計,〕   〔開拓使管轄第一大区職分総計〕   〔開拓使管轄第一大区寄留総計〕   〔「開拓使管轄石狩国札幌郡札幌町戸籍表,」〕   〔開拓使管轄石狩国札幌郡札幌町第一区戸籍表〕   〔開拓使管轄石狩国札幌郡札幌町第二区戸籍表,〕   〔開拓使管轄石狩国札幌郡札幌町第三区戸籍表〕   〔開拓使管轄石狩国札幌郡札幌町第四区戸籍表,〕   〔開拓使管轄石狩国札幌郡札幌町第五区戸籍表〕   〔総計〕   〔「開拓使管轄石狩国札幌郡各村戸籍表
新札幌市史 第2巻 通史2 (兵部省北海道支配の廃止)

島の松浦宛書簡によると、その結果「開拓使兵部省共少モ隔意無之、開拓ノ御趣意同心協力可致ノ巨眼ニ付、至極同意,それは、開拓使としては「降伏人引受候義ハ不相好候得共」、「後来両官(兵部省と開拓使)ノ矛盾ヲ不生為メニ,」やむを得ず、従来兵部省が降伏人処置のため請負った費用を開拓使が肩替わりし、さらに大橋を開拓権判官、井上,・桜井を開拓大主典、その他諸附属を開拓使に転任させ、そして「是迄兵部管轄相成居候石狩郡を始め総テ九郡共開拓使,御合一相成候ハヽ、尤宜シカル可ク候」と、兵部省の北海道における管轄を、地所・物資・官員一切をそっくり開拓使
新札幌市史 第2巻 通史2 (【主要参考文献・史料】)

【主要参考文献・史料】 『開拓使日誌』、『開拓使事業報告』、『開拓使布令録』、『布令類聚』、『北海道史編纂資料,『札幌県勧業年報』、『北海道庁勧業年報』、ユネスコ東アジア文化研究センター編『資料お雇い外国人』、『開拓使公文録,』(道文五七五一)、『開拓使事業報告原稿』(道文七一八二)、『明治十三年山林願取裁録』(道文三八六三),、『市在諸達留』(北大図)、エドウィン・ダン『日本における半世紀の回想』、『開拓使顧問ホラシ・ケプロン,政策史』、俵浩三『北海道の自然保護』、『札幌事始』(さっぽろ文庫七)、『お雇い外国人』(同一九)、『開拓使時代
新札幌市史 第2巻 通史2 (「芸娼妓解放令」)

「芸娼妓解放令」 東京楼の開業は、札幌本府建設中の開拓使にとって商業活動上あるいは札幌に人を足止めさせる,「解放令」を受けた開拓使東京出張所は、開拓使本庁のお膝元札幌に遊廓を建設し、営業に関して厚い保護を加えていたゆえに,これを受けた開拓使東京出張所では、開拓使管内への施行を引き伸ばすという持久戦にでた。,結果的には、開拓使は形の上で「解放令」を太政官布告の翌月の十一月に開拓使管内へ布達したことになっているが,て不容易事」(開拓使公文録 道文五七五八)なので、別紙「壬申十一月」付の開拓使方式の「解放令」に従うようにと
新札幌市史 第2巻 通史2 (【主要参考文献・史料】)

【主要参考文献・史料】 『公文録 樺太開拓使伺』『公文録 開拓使伺』(以上国公文)、宮島幹『北行日記,』全(北海道郷土研究資料第八)、『黒田清隆履歴書案』(同前第一一)、『開拓使日誌』、『開拓使布令録』、,『開拓使事業報告』、『布令類聚』、『開拓使公文鈔録』、『法令全書』、『さっぽろ昔話』、『北海道毎日新聞,』、『明治天皇紀』第二、山田博「機構と組織」『開拓使時代』(さっぽろ文庫五〇)、『明治二己巳年 三庚午年,杉浦家)、『戸籍番号帳』(大村耕太郎資料 札幌市文化課)、『講座日本技術の社会史』第七巻、遠藤明久『開拓使営繕事業
新札幌市史 第2巻 通史2 (写真)

写真 開拓使はその業務の必要上から、主としてその成果に関する写真を多数撮影させた。,しかし翌四年には、開拓使は函館の写真師田本研造(音無榕山)に依頼して札幌・石狩・小樽等の写真を撮影させた,これらの写真は翌五年に函館から東京に送られたが、このうち札幌本府関係としては開拓使仮本庁舎、本陣、札幌神社,同五年、開拓使は今度は横浜の写真師スチルフリートに本府を主とした開拓現況の撮影を依頼し、同人は九月から,の函館大火で類焼し、札幌に来て開業し、五年六月に開拓使の御用掛として任用された。  
新札幌市史 第2巻 通史2 (お雇い外国人の内訳)

この資料によると、開拓使雇いとして六二人が掲載されている。,しかし実際に開拓使が雇用した外国人は七八人であった。,開拓使雇いの特徴としては、アメリカ人が圧倒的多数であり、またその職種も多彩である。,2.原田一典『お雇い外国人―開拓』所収「付録・開拓使お雇い外国人総覧」より作成。  ,開拓使において最も雇用の多かった職種は、開拓使仮学校・同附属女学校・函館露学校・札幌学校・札幌農学校において
新札幌市史 第2巻 通史2 (「官設」東京楼)

薄野遊廓内の旅籠屋を「遊女屋」と称することを宣言した時点で、開拓判官岩村通俊は、「西洋作之一大妓楼を」開拓使,当時の薄野「遊女屋」は一八軒もあったはずであるが、ここでさらに「西洋作之一大妓楼」を開拓使の予算のうち,しかも、妓楼建設の家作料は開拓使持でということであった。,実際に、開拓使からの拝借金は、六月と七月の両度に分けて貸し下げられた。,ところで『開拓使事業報告』〈第二編建築〉に記載されている家屋表によれば、五年中に開拓使が手がけた家屋に
新札幌市史 第2巻 通史2 (日の丸・天長節)

日の丸・天長節 開拓使官員の休日は、はじめ一、六の日を定めていたが、五年四月二十三日をもって朔望日曜,さらに札幌においては、札幌神社の例祭が開拓使の行事として行われ、七年からは毎年六月十五日を例祭日と決定,七年開拓使は、日の丸の掲揚を許される日を取決めて布達した(開拓使公文録 道文五七九三)。,官衙はすべて掲揚におよばないと達した(開拓使公文録 道文六二一四)。,日の丸が一般化する以前に、天皇と皇后の写真、すなわち「御真影」が開拓使本庁に六年十二月下賜され(開拓使公文録
新札幌市史 第2巻 通史2 (仮学校とアイヌ教育)

仮学校とアイヌ教育 アイヌ教育は五年三月、北海道開拓に必要な人材を養成するために、東京芝増上寺境内に開拓使仮学校,高島・石狩・余市の各郡より募り、年少者は仮学校へ入学させて読書・習字等を習わせ、そのほかは青山にあった開拓使官園,表-9 明治5年開拓使仮学校生および農業現術生(札幌・石狩・夕張郡) 名 前 アイヌ名 年齢 行 先,13 仮学校 石狩郡 帰省 (岩次郎妻)もん ウテモンカ 17 発寒村 帰郷 『開拓使公文録』(道文,このような仮学校にみられるように、開拓使は、幕府時代とまったく異ならない「同化」政策を試み、風俗・習慣
新札幌市史 第2巻 通史2 (米穀金融)

米穀金融 開拓使は白石と上手稲に入植した開拓使貫属士族のために、用達為替商石川正蔵に米穀利殖をさせている,白石・上手稲村民は、開拓使から前渡し給与米を得ていた。石川はそれを他へ廻して増米をはかる。
新札幌市史 第2巻 通史2 (札幌本庁の分局・課)

札幌本庁の分局・課 五年九月十四日開拓使は、北海道を六大部に分轄して本・支庁体制を編成した。,この段階で直ちに内部機構の再編には至らず、前身の札幌開拓使庁の分課をほぼ継承していた。,その後八年十一月二十五日制定の「開拓使職制並事務章程」に基づき、同年十二月二十五日に本支庁および東京出張所,を含み、「開拓使分局分課章程」が布達され、本庁の分局・課は七局二七課に改編されると同時に、各局・課の職務内容,十三年十二月二日に先の「開拓使職制並事務章程」が改正された。
/ 12ページ
  • 資料グループ
  • テキスト一覧
  • 年表一覧
  • キーワード一覧
  • 機関トップ
  • 利用規定
  • 利用ガイド
  • サイトマップ
  • ADEACトップ
X(旧Twitter) facebook line urlcopy
トップへ
ページURLがコピーされました