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新札幌市史 第2巻 通史2
(【主要参考文献・史料】)
琴似兵村給与地配当調』『山鼻兵村給与地配当調』(以上北大図)、『竹内運平ノート屯田兵関係史料』『開拓使公文録』『
開拓使布令録
新札幌市史 第2巻 通史2
(市中不況への対策)
さらに開拓は今年限りという噂がたっていたため、無根の浮説であるから安堵するように市中へ達している(
開拓使布令録
新札幌市史 第2巻 通史2
(【主要参考文献・史料】)
【主要参考文献・史料】 『開拓使日誌』、『開拓使事業報告』、『
開拓使布令録
』、『布令類聚』、『北海道史編纂資料
新札幌市史 第2巻 通史2
(補助金)
学校維持概則」が定められたが、この第一条中「戸区長ハ(中略)区内人民ヲ説キ協同尽力学資増加ノ法ヲ設ケ」(
開拓使布令録
新札幌市史 第2巻 通史2
(出版)
すなわち事務用としては『
開拓使布令録
』(明治二~十年、六冊)、『開拓使公文鈔録』(同)など、調査報告類
新札幌市史 第2巻 通史2
(札幌の建設と火事)
三年十二月には火の元に注意することなどの布達が出され、四年三月十五日には府内で野火を付けることを禁止した(
開拓使布令録
新札幌市史 第2巻 通史2
(衛生取締)
へ出した達書中に「往来御許無之場所へ水ヲ流シカケ或ハ不浄ノ品ヲ投ケ捨溝堀へ塵芥ヲ投入候義不相成事」(
開拓使布令録
新札幌市史 第2巻 通史2
(火災)
さらに翌四年三月にも、市中での野火を厳禁する布達を出している(
開拓使布令録
)。
新札幌市史 第2巻 通史2
(東京出張所と札幌本庁)
開拓使分局章程においても「判官幹事ヲ以テ事務ヲ理シ、必本庁ニ稟議シテ之ヲ処分シ、其定例成規アル者ハ便宜施行ス」(
開拓使布令録
新札幌市史 第2巻 通史2
(【主要参考文献・史料】)
宮島幹『北行日記』全(北海道郷土研究資料第八)、『黒田清隆履歴書案』(同前第一一)、『開拓使日誌』、『
開拓使布令録
新札幌市史 第2巻 通史2
(地価創定)
今般当管内耕宅地其他従前ノ区画ヲ実検シ、更ニ地券発行」のために各村へ官員派出のことが市在区戸長、総代に布達されている(
開拓使布令録
新札幌市史 第7巻 史料編2
(解題)
ったが、その極めて珍しい且つ困難であった明治二十年代初期までの史料を「民事局布達」「開拓使公文録」「
開拓使布令録
,え、市街地には人口が増えて来て条丁目が増設される明治二十三年までの史料を「民事局布達」「地理諸留」「
開拓使布令録
新札幌市史 第2巻 通史2
(「同化」政策)
そこでは、「土人男女教育ノ義ハ新ニ手習所ヲ択ヒ御用間出張ノ上精々世話致シ毎日一飯ツヽ為取可申事」(
開拓使布令録
新札幌市史 第2巻 通史2
(札幌本府建設の中止方針)
差向差支候義無之ニ付、今明年ノ間ハ別紙(略之)移住民取扱ノ外臨時ノ御入費無之様官員一同着目注意可致候(
開拓使布令録
新札幌市史 第2巻 通史2
(アイヌの「解放」と救恤)
二年十一月、布達を出して「浜中人民並土人取扱ノ義ハ勿論、総テ本府ノ下知ヲ受ケ、漁業モ同様御引上ゲ御直支配」(
開拓使布令録
新札幌市史 第2巻 通史2
(【主要参考文献・史料】)
【主要参考文献・史料】 『開拓使事業報告』第一~四編、『
開拓使布令録
』、『布令類聚』上・下、『札幌県布令全書
新札幌市史 第2巻 通史2
(開墾の奨励と勧農規則)
(中略)且開発料トシテ壱段ニ付金弐両ツヽヲモ被下置、右御趣意柄厚ク相心得、精々開発ノ心掛肝要之事」(
開拓使布令録
新札幌市史 第2巻 通史2
(家屋改良)
で各局分署に宛て通達を出し、欧米をモデルに家屋構造を防寒に適した建築構造に改良するよう指導を強めた(
開拓使布令録
新札幌市史 第2巻 通史2
(仮学校とアイヌ教育)
始教育所有之場所ハ教員等ヘモ懇々説諭シ、縦令速ニ他ノ人民ト並立スルニ至ラストモ漸々教化候注意可為致」(
開拓使布令録
新札幌市史 第2巻 通史2
(【主要参考文献・史料】)
、『ふるさと登別』上巻、『奥羽盛衰見聞誌』下巻、『復古記』二・三、『太政官日誌』、『開拓使日誌』、『
開拓使布令録
新札幌市史 第2巻 通史2
(黒田開拓次官の就任と開拓使)
また七月には「札幌建府ノ得失衆議紛々」とあり(
開拓使布令録
)、さらに十月三日の開拓使伺にも「札幌建府ノ
新札幌市史 第2巻 通史2
(新川開削)
三年七月札幌への本府建設を一時中断し、札幌へ五〇〇軒の農家を移住させることが決定する(
開拓使布令録
)。
新札幌市史 第2巻 通史2
(移民扶助規則の制定)
円、大主典・権大主典・中主典・権中主典(八等~一一等)には三〇〇円などと官員の等級に応じて貸与した(
開拓使布令録
新札幌市史 第2巻 通史2
(非常時の出兵)
改めて「道路之訛言ヲ妄信シ、営業上ニ怠惰ヲ生シ候様ニテハ不相成、各自安堵平常之通、職業相励ミ候様」(
開拓使布令録
新札幌市史 第2巻 通史2
(開墾)
依テハ右ニ用ユヘキ諸器械等、毫モ欠ル所ナキ様ニ整頓シ(中略)毎戸自立ノ産業ニ就シムルノ目的ヲ確定」(
開拓使布令録
新札幌市史 第2巻 通史2
(「開かれた」街と住民)
それと同時に、同年中には市中へ塵芥取捨場を七カ所設置して、川や道路等への投棄を禁止した(
開拓使布令録
)
新札幌市史 第2巻 通史2
(養蚕施設と桑園)
開墾ノ余暇ヲ以テ養蚕致度者ハ願出次第御下渡相成候条、一同可心掛事、右ノ趣農商ニ不拘無洩可觸示者也」(
開拓使布令録
新札幌市史 第2巻 通史2
(病院と学校)
不慣ヨリ、或ハ病患ニ罹リ、難渋ノ者モ有之哉ニ指見候ニ付、当分ノ内一名ツヽ、毎日昼ノ間琴似村へ可相詰」(
開拓使布令録
新札幌市史 第2巻 通史2
(官宅の払下げ)
九年十月開拓使は「官宅払下規則」を制定し(
開拓使布令録
)、土地と共に官宅を払い下げることにした。
新札幌市史 第8巻1 統計編
(総説)
開拓使布令録
,大付耕太郎資料 文資)。 ,「臣民一般其住所ヲ以テ籍ヲ定メ候事ニ付是迄彼町ニ住居此町ニ入籍ノ者改テ其住居ノ籍ニ被入候事」(
開拓使布令録
新札幌市史 第8巻2 年表・索引編
(出典一覧(明治以降) 1868年〜1944年)
347 大蔵省沿革史 348 百官履歴(日本史籍協会叢書,東大出版会刊) 349
開拓使布令録
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