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札幌市中央図書館/新札幌市史デジタルアーカイブ

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新札幌市史 第5巻 通史5下 (地域婦人会開設の学童保育所)

国の地方青少年問題協議会設置法(昭28)に基づき、市は二十八年十一月七日に札幌市青少年問題協議会条例を,制定し、市青少年問題協議会(市議会議員・学識経験者・市職員によって構成)を設置した。,い、その社会で講ずべき青少年対策について市長に意見具申を行う役割を持っており、地区別に設置した各地区青少年問題協議会,学童保育の必要性は東小学校(大通東六丁目)校区の地区青少年問題協議会メンバーから提起された。,これら三カ所については、すべて地区青少年問題協議会メンバーである「婦人」団体の自主的な開設と運営によるもので
新札幌市史 第5巻 通史5上 (市民憲章の制定)

市PTA連合会、市婦人団体協議会、市青少年問題協議会などが市、市議会、教育・文化・経済・司法・農林・婦人
新札幌市史 第5巻 通史5上 (青少年対策)

三十四年には青少年問題協議会が開催され、運動方針等を決定した。,三十九年の『社会福祉事業の概要』によれば、青少年課に青少年係と育成係の二係がおかれ、青少年問題協議会、
新札幌市史 第5巻 通史5下 (勤労青少年ホームの建設と健全育成施策)

勤労青少年ホームの建設と健全育成施策 札幌市青少年問題協議会(昭28年設置)は、都市化の進行とともに
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