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臨時経画調査委員

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 さらに札幌区では、都市計画法が公布される直前の大正八年三月、札幌区の「将来ニ於テ経営スヘキ事業種類緩急順序及之ニ要スル財源調査ノ為」経画調査委員の設置が区会で決議された。その後七月、臨時委員であることを明示するよう「其筋ヨリ指揮アルニヨリ」、臨時経画委員会と改称された。委員ははじめ一一人であったが、六月規則を改正して二五人とし、区会議員中より一六人、区公民中より九人を選出することになった。調査項目は、都市改良に関する事項、財政及び財源に関する事項、訓育に関する事項、保健に関する事項、交通に関する事項、産業に関する事項である(区会議案綴 自大正八年至大正九年、区会関係書類 大正八年、区規定関係書 自大正四年至大正十一年など)。この調査項目は、都市計画法第一条の「都市計画ト称スルハ交通、衛生、保安、経済等ニ関シ永久ニ公共ノ安寧ヲ維持シ又ハ福利ヲ増進スル為ノ重要施設ノ計画ニシテ市ノ区域内ニ於テ又ハ其ノ区域外ニ亘リ執行スヘキモノ」に対応しているものである(官報 大8・4・5)。この調査項目にあわせ、保健部会、交通部会、産業部会、都市改良部会、財政部会、訓育部会の六部会と、部会の代表者で構成される主査会が設けられた(札幌区臨時経画調査委員職務章程 区規定関係書)。都市計画係の名であるが、『札幌市訓育に関する施設計画』(大12)が残っているので、これらの部会で調査した後に報告書を提出しているものと思われる。