札幌村地主会規則
第一条 本会ハ札幌村地主会ト称ス
第二条 本会ハ札幌村内ニ於テ土地ヲ所有スル者ハ総テ会員トス
第三条 本会ハ地価設定其他ニ付テ札幌支庁管内聯合地主会ト主義目的ヲ同ユス
第四条 本会事務所ハ札幌村農会事務所内ニ置ク
(以下略)
第一条 本会ハ札幌村地主会ト称ス
第二条 本会ハ札幌村内ニ於テ土地ヲ所有スル者ハ総テ会員トス
第三条 本会ハ地価設定其他ニ付テ札幌支庁管内聯合地主会ト主義目的ヲ同ユス
第四条 本会事務所ハ札幌村農会事務所内ニ置ク
(以下略)
(往復文書綴 丘珠百二十年史編集関係史料)
このように、札幌村地主会の事務所は札幌村農会事務所内に置かれ(第四条)、その主たる目的は村内の地価設定であった(第三条)。代表者は、元村(一)、丘珠(一)、烈々布・中通・新川(一)、苗穂(一)のように配置されていた。設立時の会員数は明確でないが、昭和四年十二月現在では五六六人となっている(札幌郡札幌村 村勢一班 昭4・12調)。また札幌村の隣村である篠路村でも、大正十四年十月現在篠路村地主会が設立されており、会員数は二六人であった(北海道札幌郡篠路村勢一班 大14・10調)。そして十年八月現在では、少なくともこうした各村地主会の連合組織である札幌支庁管内聯合地主会がすでに設立されていたのである。