ビューア該当ページ

公定価格

461 ~ 462 / 1147ページ
 中央物価委員会では、十三年七月以降、工業薬品、ゴム、繊維品にはじまる公定価格を「標準最高販売価格」という形で決定していった。北海道地方物価委員会でも、綿製品二三品目、麻製品一一二品目、皮革製品一九品目、工業薬品一一品目、ゴム製品一五品目、金属製品八四品目につき標準最高価格を決定し、北海道庁告示として八月十日公布施行された。これは、物品販売価格取締規則(商工省令、七月九日公布)に基づく公定価格であり、取締には道経済保安課が当たった(北タイ 昭13・8・11)。その後も八月に綿製品六八品目、毛製品二六品目、工業薬品三品目、ゴム製品三五品目を追加し(北タイ 昭13・8・12)、十月には鉄製品、和洋紙、石炭などを追加・決定し(北タイ 昭13・10・15)、翌十四年七月には、織物、燃料、食料、化学工業品、農機具につき追加・決定したのである(北タイ 昭14・7・25)。
 十月には、価格等統制令地代家賃統制令賃金臨時措置令会社職員給与臨時措置令とともに施行され、九月十八日現在の水準に釘付けされることとなり、「九・一八ストップ令」とも呼ばれた。
 さて、主食の米は、この時期まで公定価格が定められず、札幌米穀小売商業組合の決定に任されていた。同組合では、白米の小売値段をたびたび改正(引上)し、発表している。十四年には、内地の水不足、朝鮮の干魃による凶作が予想され、米価は上がった。札幌米穀小売商業組合では、六月に一俵当たり小売値を黒石産上一六円八〇銭に値上げし、さらに七月黒石産上一七円二〇銭へと値上げした(北タイ 昭14・6・22、7・4)。