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予防拘禁

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 昭和十六年(一九四一)三月の治安維持法の全面的な「改正」により、非転向の思想犯を隔離拘禁しうる予防拘禁制度が導入された。また七月末には対米英戦争に向けて「反戦反軍其ノ他不穏策動ヲ積極的ニ為ス虞アリト認ムル者」に対する「非常措置」としての予防検束が準備されていた(内務省 非常措置、通牒、治安維持法対策一括)。これらが開戦直後の十二月九日の早朝に発動され、札幌では一五人以上が検挙検束された。このうち、上馨ら四人が予防拘禁とされ、東京の予防拘禁所に送られた(思想月報 第九四号 昭17・5)。人民戦線事件で獄中にあった武内清は、十七年非転向のまま札幌刑務所を出獄すると同時に東京予防拘禁所に送られた。

写真-6 予防拘禁所収容者と職員