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争議の諸段階

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 ところでこの争議は、昭和三年一月の発生から翌四年十月十九日、札幌地方裁判所の調停により「円満解決」するまでの間で基本的に大きく二つの時期に区分される。すなわち、①三年一月から七月までの松尾支庁長等の調停を中心とした時期(法外調停)と、②同八月から翌四年十月までの札幌地方裁判所の下での小作調停法による調停の時期(依法調停)とである。