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札幌村の例

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 このほか昭和五年五月二十八日、札幌札幌村の碓井仁次郎所有地(畑三町三反三畝一五歩)で、小作人二人が一〇年間の継続耕作を求めて争議を起こし、①同五年八月三十一日までに土地を明渡すこと、②小作人がすでに収穫した牧草は小作人の所得とし小作料を支払うこと、という条件で七月十五日に解決した(札幌控訴院検事局思想部 札幌控訴院管内社会運動概況 第二輯)。