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臨時吏員派出区の設置と廃止

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 市民会の設置の際、臨時吏員派出区の設置も同時に予定されていた。前述のように、市民会は公区等と異なり、市役所の業務を代行するものではなかった。その点を補うため、「これまでの連合公区事務所を派出所とし連合公区事務長を派出所主事として事務を取扱」うこととされていた(昭22 事務引継書)。実際に、昭和二十二年四月一日付けで「臨時吏員派出区設置規程」が制定され、開設の準備も行われていた(同前)。しかし、これも前述の政令第一五号に該当するものとして、廃止を余儀なくされた。